Make no difference who you are
Anything your heart desires
Will come to ...
これまで毎日、病院同行が業務のメインでしたが、事務所の若手が成長したおかげで、秋葉の病院同行は月10回程度になりました。大いに助かっています。ここまで来るのに何年かかったことか・・。
その代わり、税務署や年金事務所、法務局、警察等、役所へ行く機会が増えました。会社経営、労務管理で新たな負担となっています。その点、顧問の税理士先生、社労士先生が代わりに動いて頂けることもあるので、非常に有難いです。
今日は社労士先生が年金事務所にて監査の一種に立会い、ご対応いただけました。その後、事務所に寄って下さり、労務管理や雇用計画について色々と相談ができました。何故か事務所で犬を飼う計画まで?
ワンちゃんはさておき、共通の悩みは人材です。「人材の育成は1日にしてならず」、今後も有望な若手を発掘、一緒に机を並べて勉強していきたいものです。 本日は社員で会議を兼ねて夕食、中華料理としました。お店は歌舞伎座の近く、いつも込んでいる人気店です。10年熟成の紹興酒はまろやか、夏ですがお燗にして、ザラメ砂糖をスプーン一杯、グラスの底に落とします。料理は定番のエビチリ、麻婆豆腐、鶏肉カシューナッツ炒め、ピータン、クラゲのサラダ・・・。中華は大勢で卓を囲むと、たくさんの料理を楽しめます。
今回は、膝の靱帯を損傷した場合の立証について述べていきたいと思います。
靱帯損傷でも交通事故から半年を経過したところで、骨折をしている場合には、骨の癒合ができているかどうかを確認してからですが、症状固定時期です。
この点、症状として膝の痛みのみであれば、14級9号か12級13号が認められる可能性があります。器質的損傷、ここでは膝の靱帯損傷がMRI画像上明確であれば12級13号を狙えます。
これに対して膝の動揺性が残存した場合は、8級7号(動揺関節で労働に支障があり、常時固定装具の装着を絶対に必要とするもの)、10級11号(動揺関節で労働に支障があるが、固定装具の装着を常時必要としない程度のもの)、12級7号(動揺関節で通常の労働には固定装具の装着の必要がなく、重激な労働等に際してのみ必要のある程度のもの)、が認められる可能性があります。一番認められやすいのが12級7号です。
しかし、自覚症状で膝の動揺性のみを訴えても、上記等級は認められません。動揺しているかどうかを医師に検査して頂く必要があります。具体的には、以下の2つが必要です。 (1)徒手検査について
内側側副靱帯や外側側副靱帯を損傷した場合、内・外反動揺性テストが必要です。これは、仰向けの患者のふくらはぎを持って、膝を左右(内側・外側)に動かして、実際に動くか(揺れるか)どうかを診る徒手検査で、診断書には何cm(mm)と記載して頂く必要があります。
前十字靭帯を損傷した場合、前方引き出しテストやラックマンテストという徒手検査が必要です。これは脛骨を前に引っ張って実際に動くかどうかを診るものです。
これに対して、後十字靭帯を損傷した場合、後方押し込みテストという徒手検査が必要です。これは脛骨を後ろに押し込んで実際に動くかどうかを診るものです。
これらも診断書に何cm(mm)と記載して頂く必要があります。 (2)画像所見について
前回述べましたように、MRI画像上で靱帯損傷が認められることがまず必要です。
しかし、動揺性を立証するには、MRIだけではなく、ストレスXP撮影という特殊な撮影による所見が必要です。これは、上記徒手検査で動く方向に足を動かした状態でレントゲン撮影をする方法です。実際に膝を動かす場合、医師やレントゲン技師が手で直接引っり、動揺性・不安定性を明らかにする手法です。
専用の検査器具として、「テロス」(写真 左)、最近では「ニーラックス」(写真 右)という機材を使用する方法もあります。しかし、弊所や仲間の弁護士事務所や行政書士事務所の情報を集積しますと、「ニーラックス」で動揺性の立証に成功する可能性は現時点では低いことがわかりました。自賠責ではストレスXPを審査対象として堅持しているようです。
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女性にとって下肢の醜状痕も辛いものです。
生足でスカートを履けば、キズが見えます。既に持ってるスカートを履くことがなくなり、せっかく購入したそれらお気に入りのスカートは無駄になります。そう、明らかに金銭的損害が生じているのです。男女の醜状痕評価が平等な等級になったとは言え、ズボンを履く機会の多い男性に比べ、実状はあらゆる場面で女性の損害が顕著と思います。
以前も、80歳を過ぎた女性の太ももの醜状痕について、12級相当の認定を取得後、弁護士に引き継ぎ、その後の交渉で賠償金をしっかり獲得しました。
まず、相手の保険会社側から、「高齢者だからスカートはなど履かないでしょう。また、モデル等の職業ではないから、脚のキズ自体に減収などの直接な損害はない。したがって逸失利益は0円評価」との「失礼な!」回答を受けました。
対する連携弁護士は「今後、ミニスカートが履けない等、服装が制限され、現実に損害を受けている」と反論、モデルではありませんが、主婦として逸失利益を10年、慰謝料も赤本満額を勝ち取りました。
【事案】
青信号の横断歩道を歩行中、相手自動車が右折進入し、両足をひかれた。片足は大きく損傷、そのダメージから切断し、もう一方の足甲も中足骨多発骨折、膝下からデグロービング損傷と重篤。さらに、肘も骨折した。
※ デグロービング損傷とは”広範囲皮膚剥脱”創のことで、皮膚が組織ごとはがれてしまった状態です。ひどいと傷口が壊死し、植皮等が必要となります。
【問題点】
事故から1年以上経過後、症状固定し、後遺障害診断書が出来てから相談に来られた。切断肢はある意味、立証作業はない。しかし、もう一方の脚については、精密に等級を定めなければならない。残った脚の立証作業を開始した。
【立証ポイント】
後遺障害診断書の他に写真を添付して申請する。申請後、提出した写真では足りず、自賠責調査事務所から醜状痕の面接の要請があった。
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週4回以上病院同行がありますと、事務が堆積していきます。この時期、雨で電車のダイヤも遅れ勝ちなので、余裕を持った行動が望まれます。
5月、6月は事務所全体で、両月それぞれ30回オーバーの病院同行がありました。
ボス自らも担当をお預かりしています。病院同行の前後に書類作成をこなし、相談会の手配や研修会の準備、社員管理や税金・労災の手間・・1人3役位の活動量となります。小事務所のボス、中小企業の社長は皆大変なのです。
ある程度の分業は促進すべきと思います。しかし、私達の業務である、交通事故の医療調査や書類作成は、チームでの分業にそぐわないものです。病院同行のスケジュールや書類作成を、担当者一人が所管して進めなければ、一貫した立証作業が滞ります。チームだからと言って、すべてに効率的に業務を構築できるわけではありません。 また、依頼者様もご自身の担当者がはっきりしていなければ、なにかと不安であると思います。大型事務所の欠点と言えば、まさにここ、電話をしても担当者が捕まらないことに尽きます。
仮に事務員が窓口となっても、その事務員は取り次ぎ役に終始して、依頼者様にスピーディーな回答は出来ないのです。業務効率からある程度の分業は避けられないものですが、自身の担当者と疎遠になってしまうことは避けられません。 弊事務所は、担当者が依頼者様と土日・夜間問わず携帯電話で連絡を取り合っています。普通の事務所では有り得ない光景です。ほとんどの弁護士は顧問先のような太い関係のない、一般の依頼者に自らの携帯電話の番号を教えることはありません。また、完全に土日祝日、平日も9-5時以外は電話がストップします。
決して休日や時間外の仕事を奨励するわけではありません。士業者も仕事と日常を切り離す権利はありますし、急な電話に対して安易な回答・対応は出来ないものです。しかし、依頼者は常に連絡体制にストレスを感じるようになるのです。ひどい例ですと、一度も担当弁護士に会ったことがない、電話も最初と最後だけ、という被害者さんもおりました。
依頼先の事務所を選別する際、担当者と「すぐ連絡が取れるのか?」「レスポンスが早いか」「チームで対応します!と言いながら、質問がたらい回しとなるのか?」など、連絡体制も重視した方がよいと思います。
若い女性のキズには神経を使います。
当然に形成手術でキズを修復します。薄くなればキズなど残ってない!と否定したいものです。もちろん、キズは消したい。しかし、消えたら後遺症の賠償金も消えます。
つまり、「事故の解決は別腹」とのご理解をお願いしています。まず、後遺障害の認定を受けてお金を得ます。その後、時間をかけて日進月歩の最新医療を駆使して、じっくり消していく計画がよいのです。これはお金目当てのズルい計画とは思いません。どの時期に後遺障害認定を受けて、どのような治療を受けるのかは、ある程度、被害者の権利ではないかと思います。
問題は被害者の理解です。失敗するとこうなります。⇒ 女心と醜状痕(若き日の秋葉、初黒星のエピソードです。)
本件では堀越が写真撮影しました
【事案】
自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。顔面に裂傷、傷跡が残る。
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膝には4つの靱帯があります。
・膝の内側にある内側側副靭帯(MCL)、
・膝の外側にある外側側副靱帯(LCL)、
・大腿骨の後方と脛骨の前面とを結びつける前十字靭帯(ACL)、
・大腿骨の前方と脛骨の後面とを結びつける後十字靭帯(PCL)、
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先週土曜日は浜松へ出張相談会。大勢の相談者さんのご参加を頂き、大盛況の一日でした。
ご相談だけで不安を解消、解決へ漕ぎ出す方もおりますが、毎度、弁護士やメディカルコーディネーターの助けを必要とする方も少なくありません。特に今回は、急ぎの対応が必要な相談者さんが目立ちました。
さて、多忙の中、お昼ご飯が地方相談会で一つの楽しみです。
今回は浜松駅前のショーウンドーに目が釘付け、そして、お店の換気扇から漂う、煙と香・・もうお分かりですね、うなぎです。
うなぎ、それは、地方相談会史上、もっとも高級な昼食です。Y先生にうな重を奢って頂きました。
前回、Y先生にお土産として「浜松銘菓 うなぎパイ」をお持ち帰り頂きました。そのお返しでしょうか。
まさに、「エビで鯛を釣る」 秋葉事務所一行。続きを読む »
近年、認定条件・等級が大きく変わった醜状痕ですが、顔面3cmの攻防、上肢下肢の面積評価、これらは変更無く、秋葉事務所でも日々、きわどい攻めぎ合いが続いています。
最初はイレギュラーな顔面醜状痕、待望でした鼻りょうの変形です。これは該当する障害等級が無いための救済的な認定?と解釈しています。
【事案】
原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。股関節の脱臼骨折加え、顔面鼻部を強打、鼻骨骨折及び裂傷となり、切創部を縫合した。
【問題点】
股関節の脱臼骨折の整復が治療の中心となり、鼻のキズは縫った後、特に処置はなかった。症状固定時に確認のところ傷は消えたが、少し鼻りょうが曲がっているように見えた。
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「一般用医薬品」とは、医療用医薬品として扱われる医薬品以外の医薬品をいう。すなわち、一般の人が薬局等で購入し、自らの判断で使用する医薬品であって、通常、安全性が確保できる成分の配合によるものが多い。一般用医薬品には「第1類から第3類」に分類されています。
「第1類医薬品」とは、副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものや、新規の医薬品が該当します。また、薬剤師による書面を用いた情報提供が義務付けられているため、薬剤師常駐の薬局やドラッグストアでしか購入することが出来ず、薬剤師が不在のタイミングの場合も購入することが出来ません。要指導医薬品と同様にすぐには手の届かない場所に陳列することとされています。
「第2類医薬品」は、第1類医薬品以外で、副作用等により日常生活に支障をきたすほどの健康被害が生じるおそれがある医薬品が該当します。「第2類医薬品」の中でも、特に注意を要するものは「指定第2類医薬品」とされており、薬剤師、登録販売者がいる情報提供場所から7m以内に陳列しなくてはなりません。
「第3類医薬品」は、上記の「第1類医薬品」と「第2類医薬品」に該当しない、比較的安全性の高い医薬品です。
例でいうと「指定第2類医薬品」に「ケトプロフェン」が含まれているのですが、処方される「モーラステープ」と同様です。ただ、商品名ではオムニードケトプロフェンパップ等で販売されています。「第1類医薬品」には交通事故や風邪等でも使用頻度が高い「ロキソニン」が含まれています。ロキソプロフェンと処方されている方も多いかと思います。
ちなみにですが、ロキソニンSは2011年1月から第一三共ヘルスケアから販売が開始されました。今ではすっかりおなじみとなりましたが、当時としては画期的だったようです。しかし現在でも、「ロキソニンって市販のものよりも、病院で処方されたものの方が効くよね。」という方が多いのです。実際に私もそう思っていました。しかし先日、薬剤師である友人にロキソニンの事を聞くと「実際には、ほとんど成分は同じだから違いはないよ。」とのこと。実際にはわかりませんが、本当に効果の違いがあるのか、はたまた服用される方の思い込みによって違いが出ているのか、薬剤師の中でも意見や議論が絶えないようです。
本日は埼玉県内にて、「約款解説・人身傷害」をテーマに講師を務めました。
100分の長丁場、難解な内容にも関わらず、参加者の皆様は食い入るようにお聞き下さいました。人身傷害が発売されて10数年、すぐれた保険ながら色々と矛盾をはらんでおり、約款変更が続きました。問題に直面しない限り、何事もなく販売されてきましたが、各社、算定額に違いがあることを知って頂きました。
・東海日動 ⇒ とにかく人傷先行
・損J日興 ⇒ 訴訟すれば大丈夫
・三井住友 ⇒ 交渉力が決め手 この3フレーズがわかる弁護士さんが実力者です!
交通事故の解決を弁護士に依頼する場合、各社の支払い条件を熟知し、会社ごと・事案ごとに応じた対策を講じることができる先生に任せないと・・何百万円も損をしますよ、と力説しました。終了後の懇親会でも、心当たりのある方からの相談が相次ぎました。
講師とはいえ、参加者の皆様と問題意識を共有すること、色々な相談を受けることで、常に私も勉強になっているのです。
半月板とは、膝関節の大腿骨と脛骨の間にあるC型をした軟骨様の板を指します。これは、内側、外側にそれぞれあります。
この半月板は、大腿骨(モモ側)と脛骨(すね側)の各部分のクッションのような役割や、歩いたりする際にバランスをとるための役割をはたしています。
半月板を損傷した場合、膝の曲げ伸ばしの際に痛みやひっかかりを感じたりします。ひどい場合には、膝に水(関節液)がたまったり、急に膝が動かなくなり(ロッキング状態)、歩けなくなるほど痛くなることもあります。
交通事故の場合、骨折や靱帯損傷と共に損傷することがありますので、注意が必要です。半月板は骨ではないのでXPでは写りません。MRI撮影で明確な所見が必要です。この点、例えば、大腿骨等も骨折した場合、プレート固定をすることがあり、金属が入っていると、MRI撮影で反射してしまい(アーチファクト)、損傷を確認できなくなることがあります。
半月板の大部分は血液を送り込んでいる血管がないため、再生が非常に難しいです。半月板損傷に対する治療法は、温熱療法や薬物療法、痛み止め等の内服、リハビリの保存療法が中心となります。さらに、放置すると変形性膝関節症に発展する可能性があり、手術をする場合もあります。
交通事故から半年で症状固定時期です。それでもなお、上記症状や、軋轢音がする場合、それらは後遺症ですので、後遺障害診断書に記載して頂く必要があります。その際、医師には、①マクマレー・テストや②グリティング・テストを実施して頂く必要があります。
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保険会社は任意、自賠に関わらず、頚椎と腰椎についての保険金支払いを「1回だけ」としているようです。これは、年齢を重ねれば、ケガがなくても頚部由来の痛みやしびれを発する人が多いこと、国民病と呼ぶべき誰もが経験する腰痛など、既往症と切っても切れない症状だからです。
つまり、事故で発症しなくても、いずれ、慢性的な症状になる人が多いからです。転んで腰を打って、通院し、傷害保険を請求したとします。保険会社は1回目は普通に支払いますが、2回目3回目と続く、同部位の請求に対し、明らかに渋面となり、次年度の契約更新を謝絶してきます。
これは後遺障害の認定でも同じような様相を呈します。つまり、1回目の頚椎捻挫、腰椎捻挫は割りと寛容ですが、2度目の事故で申請した場合、加重障害と判断します。加重障害で「1回目の認定で既にあなたは14級の障害者です。さらに同じ障害が加算されても0円評価ですよ」となります。
そこで、1回目の事故で14級9号を得た被害者は、数年後、残った腰で申請するわけです。このような申請に対して、自賠責は「味をしめやがったな」とでも思うのでしょうか、首と腰は1回目の認定で終わりにしたい=なんとか加重障害としたいのです。そこで、頚椎捻挫で認定する場合、腰もついでに認定しておこうと考えているのではないかと・・
頚椎(もしくは腰椎)単独の14級9号でも、両部位が認定された併合14級でも、保険金は75万円で一緒です。14級の「併合」はサービスでもなんでもありません。
今年の流行語となるであろう、”ゲス”(下衆)の勘繰り でしょうか。何故か頚椎と腰椎の併合14級が容易に認定されるように感じてしまうのです。本例も腰だけでは14級は認められなかったはず・・の案件です。少なくとも、首と腰の両方を申請すると、どちらかが認定されるのであれば、片方も容易に併合認定される傾向があり、自賠責の方針ではないかと思います。
・・考えすぎでしょうか?
【事案】
自動車搭乗中、赤信号で停車中に後方から追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
通院している整形外科が自宅の隣で、お仕事が昼夜逆転していることもあり、日課のようにほぼ毎日通院していた。整形外科も休診日がないこともあり、通院日数がゆうに200日を超えていた。また、診断名が頚椎・腰椎捻挫であったが、MRI撮影は頚椎のみであった。完璧な通院実績が、かえって心配。
【立証ポイント】
通院日数が不自然に多すぎても疑われる可能性があるため、すぐに同行し症状固定に進める。本人は腰部も痛いとのことだったが、頚部の方がひどいと主治医から伺っていた。念のため腰椎も神経症状等を診察して頂いたが、やはりMRIを撮影するほどではないとの見解のため、今回は腰部のMRIは撮らずに頚部のみで申請をかけることにした。
当然ながら、頚椎捻挫で14級9号認定を得た。しかし何故か、MRIを撮影していない腰椎にまで14級9号が認定された。自賠責調査事務所の深い考え(?)を勘ぐる認定結果となった。
本例は症状固定後、等級申請する直前に相談会に訪れた被害者さんに、急ぎ対応しました。割りと類似例の多い1パターンです。
多くの整形外科では、初診で骨折がないかレントゲンだけは撮ります。結果として骨に異常がなければ、投薬と理学療法を継続するだけです。その経過の中で、神経症状の発露を診断し、MRI検査に進める医師は稀だと言うべきでしょう。
後に後遺障害等級の審査に及んだ場合、骨折のない捻挫程度では後遺症の判定は難度が高いものになります。そこで、MRI検査の有無が問われます。仮に画像上、異常なし、これと言った所見がなくても審査側は「医師が神経症状の予断をした」と、症状の信憑性を感じるわけです。
だからこそ、本例は弊事務所が強引に受任、症状固定後であってもMRI検査を強行の末に申請を行ったのです。結果はご覧の通り。
【事案】
自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
脛骨高原(プラトー)骨折とは、足の脛骨の近位端を指し、端的に言えば、膝のすぐ下の部分の骨折です。
骨折の内容としては様々で、例えば、骨が割れるように折れて、左右に分かれたりする場合や陥没するように潰れたりする場合、等があります。なお、後者の場合、腓骨骨折している場合もあります。
手術方法としては、プレートで固定する手術や関節鏡を利用した手術があります。手術後は骨の癒合を待ちます。
交通事故の場合、事故から半年後に骨が癒合していれば基本的に症状固定時期です。その時期に痛みやしびれ等の神経症状があれば、14級9号、12級13号が認められる可能性があります。
さらに、脛骨高原骨折は、膝関節の動きに大きな影響を与えます。よって、上記症状だけでなく、膝の動き、屈曲運動が制限される場合があります。膝の屈曲運動で可動域制限が認められた場合、4分の3制限(正常値は基本的に130度で、ここでは100度です)であれば12級7号、2分の1制限(65度)であれば10級11号、4分の1制限(15度)であれば8級7号が認定されます。
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患者さんが主治医に「他の病院で診てもらいたいのですが・・先生、○○病院への紹介状を書いていただけませんか?」と切り出しました。 ・・セカンドオピニオンのためです。
すると、主治医の顔色が変わって、「俺の診断が気に入らないのか! 勝手にしろ! 他の病院へ行って、もう来なくて結構!」昔はこのように、気分を害して怒りだす先生がいたそうです。
私もかつて、頑固なおじいちゃん先生で経験しています。最近はセカンドオピニオンがすっかり一般的となって、医師は医大で複数の医師の診断を仰ぐことの大事さを学んでいます。よい医師ほど、「他の医師の見解、治療方針を聞くことも治療の一助になる」と、まさに患者本位に考えます。
医師は患者の傷病について、その治療実績があれば、症例についての見立て、治療方法を実践できます。しかし、患者を前に「う~ん」と考え込む医師とその病院は、つまり、症例がないのです。すると、「様子を見ましょう」と場当たり的にお薬をだすだけです。それならば、症例のある病院や医師に紹介状を書いて送り出して欲しいものです。

重傷者はその人生がかかっています。医師に気兼ねすることなく、複数の治療方法を吟味するべきでしょう。これは患者の権利ではなく、自己責任ではないかと思います。 しかし、一つだけ注意点があります。セカンドオピニオン先の医師に、今までの治療経過や前医の見解を十分に伝えることが重要です。今まで診てきた医師との連携なく、突然、別の医師に切替えれば、新しい医師は今までの治療経過を参考にできません。その点、前医との円滑な連携が必要です。
本日の病院同行ではそれを強く感じました。紹介状にできるだけ、治療経緯を記載頂き、何か不測の事態が起きた場合に対応できるよう、前医師と引き継ぎ医師の情報伝達をスムーズにしなければなりません。これも、私達メディカルコーディネ-ターの役割の一つと思います。
要指導医薬品とは、次のアからエまでに掲げる医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされており、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が悪事・食費寧製審議会の意見を聴いて指定するものである。 ア その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
イ その製造販売の承認の申請に際してアに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ウ 新法第44条第1項に規定する毒薬
エ 新法第44条第2項に規定する劇薬 44条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事、食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白地をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に白地に赤枠、赤字をもって、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。 簡単に言うと、医療用医薬品からの転用が間もない医薬品等を指します。平成26年6月12日改正薬事法が施行されたために新設されたのでまだ歴史が浅いですね。取扱いに十分注意を要することから、販売に先立って薬剤師が需要者の提供する情報を聞くとともに、書面による当該医薬品に関する説明を行うことが原則となっています。そのため、インターネット等での販売はできません。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入する事がないように、すぐには手の届かないような場所に陳列などすることとなっています。
ただ、交通事故の被害者の方にはピンとこないかもしれません。なぜなら、要指導医薬品にはロキソニンテープくらいしかまだないのです。ほとんどがアレルギー用薬や解熱鎮痛剤です。ロキソニンテープも病院で処方箋をもらう方がお得なので、馴染みがないと思います。
膝蓋骨とは、俗にいう、膝の皿のような骨です。これは、大腿骨の遠位端(太ももの骨の一番下)付近で浮いているように存在しています。
この骨の役割は、一般的に膝関節(靱帯等を含む)を守ったり、大腿四頭筋の機能を助けたりすること等と言われているそうです。
もし交通事故で膝蓋骨を骨折した場合、最初は保存的にギプス固定し、その後の治療方法としては(1)手術か、(2)保存療法、等を選択することになります。前者は、基本的にキルシュナー鋼線、ワイヤーでの固定術を指します。簡単に言えば、膝蓋骨が割れていくつかに分かれた場合に針金で固定する方法です。
これに対して後者は、膝蓋骨が少し欠けているレベルでしか折れていないような場合に、くっつくのを待つことをいいます。
膝蓋骨が骨折した場合、症状としては、痛みが出ることがありますが、上記したように、少し欠けたレベルであれば、痛みが出ない場合や、怪我をしてからしばらくすると痛みが消える場合があります。
相談者の中には、膝蓋骨骨折で膝の動きが悪くなっているので、可動域制限で等級が認められるかという相談される方がおりますが、基本的に可動域制限で等級が認められる可能性は低いです。何故なら、膝蓋骨が膝の屈曲運動で影響が出ることは少ないからです。痛みで曲がらないことはよく伺いますが、痛みはいずれ引くものなので、可動域制限では等級は認めにくいのです。よって、骨の癒合後(事故から半年後?)、まだ痛みが残存している場合、14級9号か12級13号が認められる可能性があります。
この点、膝蓋骨骨折後、痛みが残存しているだけでなく、(遊離)骨片が残存している場合があります。これらはレントゲンでも確認できることはありますが、(3D)CTで確認して頂くようにすることをお勧めします。
ただ、膝蓋骨を骨折しても、身体機能に影響はほぼ無いため、仮に遊離骨片が存在していたとしても、12級13号が認められることは少ないです。また、中途半端に癒合している場合もあり(遊離していない)、14級9号が認められる可能性が高いと言えます。