サッカーは男女とも好調、メダルまでもう少しです。男女とも頭を使った試合運び、必死に走りながらも11人が計算をしながらゲームを進めているように感じます。特に先取点を取ってからの落ち着いたゲーム展開に感心させられます。国際経験を多く積んだ選手によって、もはやサッカー後進国ではなく、先進国を目指す中堅国の余裕でしょうか。あとは何かの勢いが味方してメダルを奪取してほしいです。もちろんゆっくり見ている時間はないですが応援しています。

 サッカーに限らず多くの球技において先取点は大事です。特にサッカーは先取点がゲームを決める競技と言えます。前回ワールドカップのデータによると全112試合で逆転勝ちはわずか3試合。引き分けの16試合を除くと93試合は先制点を取ったチームが勝っています。先取点を取ったチームが勝つ確率は実に83%にもなったのです。その他Jリーグのデータでも先取点を取ったチームの勝率は常に70%オーバーです。   タイトルからサッカー話で終始してしまうところですが、ここで交通事故賠償へ話を展開します。

 賠償交渉とは被害者側が加害者にまず「いくらいくらの損害を弁償して下さい。」からスタートします。そしてその根拠である資料と証拠を相手に示さねばなりません。法律用語で言うところの「挙証責任は原告(被害者)にあり」です。まずこれが原則と思って下さい。

 しかし交通事故の場合、そうでもないのです。それはダメな弁護士と保険会社担当者の関係で成立します。昨年も取り上げましたが、交通事故に不慣れな弁護士に交渉を依頼した場合の最悪例を参照して下さい。  →  首都圏相談会2月お疲れ様でした。そして弁護士について

 委任契約はしたけれど、一向に保険会社に対して賠償請求書を送らない弁護士。そして焦れた保険会社担当者から「こんなもんでいかがでしょうか?」と任意保険基準に色を付けた(少し金額を上乗せした)賠償提示書が届きます。そしてそれをたたき台に「もう少しここを上げて」と形ばかりの交渉をして、示談してしまう弁護士・・・。この弁護士は最初から交渉の主導権を保険会社に渡しています。保険担当者も「この弁護士はくみ易し!」とにんまりです。これは保険会社に先取点を取られたことを意味します。

 賠償の原則どおり、先に「これだけ払え!」を突きつけるのが交渉の第一歩です。払いたくない相手に先に計算させて「こんなもんで」と様子を見られてどうするのでしょう?交通事故賠償でも先取点が命です。なめられた弁護士はどこまでもなめられます。 弁護士に委任したが「仕事が遅いな?」と感じたら、保険会社に請求をしたのか確認する必要があります。

 私たちが連携している弁護士は等級認定後、ただちに請求書を突きつけます。少なくともそのようにすべく私達が支援体制を整えています。

 保険会社に対し証拠を最初からドンと提示、紛争センターでも最初の1~2回での早期斡旋を目指します。

 また某弁護士は裁判において要求されるであろう証拠をなるべく先に集めて、第一回弁論ですべて提出する準備をします。相手保険会社は諦め顔、裁判官も審議が早く進み原告側に好印象です。    交通事故の交渉でも勝ちたいなら先取点を取らなければなりません。

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本日の病院同行は医師面談かないませんでした。この病院では2度目の空振りです。受付では別に面談時間(予約)を取ってほしいとの回答でした。前回は医師から「症状固定時には会います」との回答を得ていたので、少々がっかりです。気を取り直して面談予約したいと思います。三顧の礼など苦になりません。

 前提は病院側の体制、事情を尊重することです。毎日多くの患者を担当する医師にとって1分1秒も無駄にできません。後遺障害や保険会社や裁判など治療後の事など迷惑以外の何物でもありません。患者にとっては今後の治療費の確保にも非常に重要な問題なのですが、医師にとって目の前の治療の必要な患者さんが優先なのです。

 このような医療側の常識を認識した上でメディカルコーディネーターの仕事を進めていかねばならないのです。軽々しく「医師面談は簡単ですよ」などと言う法律家さんは毎回良い医師が続いているだけです。多くの経験を積めばわかることですが・・・。

① まったく面談のかなわない医師、およそ40人に1人です(昨年の統計)。

  ・・・だからほとんど面談OK=97.5%の面談率です。

② さらに面談できるが診断書や紹介状は面倒、検査等も協力しない、とにかく高圧的な医師は10人に1人です(同統計)

  ・・・したがって87.5%まではなんとか協力を取り付けることができます。

③ さらに後遺障害診断書について無関心、てきとう・不正確に書く医師は5人に1人(同統計)

  ・・・したがって67.5%までは私の仕事によって、正確な診断書へ落ち着かせます。

  これらを合計すると「32.5%の医師には大変苦労する」と分析できます。

 ではその32.5%に当たったら、「選んだ医師が悪かったので諦めましょう」と言えますか?

 その被害者は救えないのしょうか? 

 この32.5%がメディカルコーディネーターにとって勝負なのです!

 なんとか医師と面談に漕ぎ着け、後遺障害立証にご理解を頂き、しかるべき検査、診断書の作成まで協力を仰ぐ、そして全くダメなら転院させる。

 67.5%は私ではなくても「そこそこの者」が介入することで助けることができる被害者です。しかし被害者から報酬を頂くこと、それは100%が要求されるのです。絶望的な状況下にある32.5%の被害者を救う、まさに被害者の運命を変える仕事です。

 現在仲間の行政書士、メディカルコーディネーターを目指す人達に「医師100人面談」を運動・推奨しています。それだけ面談すればどんな医師に会おうとおのずと対処方法を身に着け、優良・不良の病院・医師の判別が進み、医療ネットワークが構築されていくからです。    どんな資格を持とうと、どんなに机上の学習を積んでも、知識・情報が豊富なホームページを作成しても、それだけではメディカルコーディネーターとして一人前にはなりません。経験を積まねば実践の役には立ちません、つまり32.5%を救えません。私たち実務家は単に交通事故・後遺障害に詳しい「学者」や「先生」を目指しているのではないのです。

 以上、年間100人の医師と会い、200件の病院同行をした上での意見でした。

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 では、肝心の後遺障害等級は?

 咀嚼、言語の機能障害を準用します。

咀嚼・言語の機能障害

1 級 2 号

咀嚼および言語の機能を廃したもの、

咀嚼機能を廃したもの? 流動食以外は摂取出来ないもの、

3 級 2 号

咀嚼または言語の機能を廃したもの、

言語の機能を廃したもの?  4 種の語音の内、 3 種以上の発音不能のもの、

4 級 2 号

咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの、

咀嚼機能に著しい障害を残すもの?  粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの、

6 級 2 号

咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの、

言語の機能に著しい障害を残すもの?  4 種の語音の内、 2 種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないもの、

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食事場面を見ていても判断しにくい嚥下障害の検査法について

1、スクリーニング検査  口腔内を湿らせ、唾液を嚥下させ30秒間で可能な空嚥下の回数を評価する反復唾液嚥下テストを行い、30秒間で2回以下を異常とする。

2、ビデオ嚥下造影検査(VF)  バリウムなどの造影剤を含んだ模擬食品をX線透視下に嚥下させて透視像をビデオで録画し、 誤嚥があるかどうかのチェックと共に口腔・咽頭・食道の動きを観察する

3、単純X線撮影  造影剤を嚥下させる前後で、咽頭・喉頭部の単純X線撮影を行い比較して誤嚥の有無を判定する。

4、嚥下内視鏡検査(VE)  鼻咽腔内視鏡で咽喉頭粘膜の状態や声門閉鎖機能、分泌物の貯留・気道への流入の有無を確認し嚥下機能を評価する。

 この中で障害の立証上、最も有用なのは「 嚥下造影 ( VF ) 」です。

VF は、X 線透視下で造影剤を飲み込んでもらい、口・のどの動き、構造の異常、食べ物の動きを評価する方法です。 VF の目的・特徴は、診断的 VF と治療的 ...

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■ 嚥下障害とは?

聞き慣れない言葉ですが「えんげ障害」と呼びます。これは食べ物や飲み物を普通に呑み込めなくなる障害です。飲み込む力が弱まったり、食道と気管を分ける弁の働きが悪くなったりする・・・むせたり、咳がでる、固い物が食べられないなどの症状に悩まされます。原因は大きく分けて3つあり、それぞれ病名も多肢に渡ります。

 今週、嚥下障害の造影検査についてお聞きすべく専門医に面談します。したがって今日・明日の日誌は予習です。  

■嚥下障害の原因

1、 質的原因・・・食物の通路の構造に問題があり、通過を妨げている。

・舌炎,口内炎,歯槽膿漏

・扁桃炎,扁桃周囲膿瘍・咽頭炎,喉頭炎

・頭頸部腫瘍(口腔・舌癌,上顎癌,咽頭癌)

・食道炎,潰瘍

・食道の蛇行,変形,狭窄

・腫瘍

・食道裂孔ヘルニアなど

2、機能的原因・・・食物の通路の動きに問題があり、上手く送り込むことができない。

・脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷

・パーキンソン病,線条体黒質変性症,進行性核上性麻痺など

・脊髄小脳変性症

・筋萎縮性側索硬化症,進行性球脊髄性筋萎縮症

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 書籍の原稿に取組中の他、異議申立書、労災関係書類、健保第三者障害届、自賠責請求書、申述書等々・・その他交通事故にまつわるあらゆる書類が目白押し!!事務所に缶詰の土日二日間となります。オリンピックが気になりますが(開会式でポ-ル・マッカートニー出演の噂が・・)、お盆休みまでラストスパートです。

 世界一かっこいい爺さんです!

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 執筆中の書籍に追加原稿が必要になり・・・なかなか書き上げる時間がありません。その他お待たせしてしまっているご依頼事項についても近日中に対応させていただきます。諸々事務が滞っていますが今日~週明けまでに鬼のように取り組みます。

 今日の記事はすみませんが、これにて。

 すまんです・・

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 今日から都内に籠ります。業務に追われる毎日ですが、合間に打ち合わせや面談があります。そして研修などもたまに。  そもそも会社組織でも忙しいところは研修などをする発想がなく、研修や会議の多い会社はつまり暇。まだ研修をしているだけ余裕がある証拠かもしれません。

 秋には大掛かりな研修会を準備しています。座学研修より実践を重ねたほうが成長すると思っていますが、やはり基礎的な勉強も欠かせません。そして何より全国の弁護士先生と交流が図れることが財産となります。

 明日の準備がありますので今日はここまでとします。

    ←実際、メガネはかけていません。

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 週末は恒例となりました六本木会場での相談会でした。連携の弁護士、交通事故チームとも呼吸が合ってきました。どのような状況の被害者であっても、各分野の専門家の参加により、しっかり対応できていると思います。  無料とはいえ、相談者にとって有益な回答を行い、納得して帰っていただくことを目標にしています。なかには即時、行政書士、弁護士が有償対応すべき場面もありますが、アドバイスに留めるケースもあります。それはある程度解決の形が見えてきて、被害者本人で完遂できそうな場合です。もう一つは逆に高望みせず、現実的に進めるべきと判断されるケースです。

 例えば14級が認められた被害者ですが、「12級の可能性はないか?」、このような相談も毎回のようにあります。対して多くの専門家は「12級は難しいから・・・」曖昧な回答を行います。結果、被害者はさらにモヤモヤして帰途に着きます。私たちの場合は、症状と画像、診断内容を見比べ、さらに腱反射など神経症状を実際にテストします。なぜ12級ではなく14級なのか、しっかり検証します。多くの方はこれで納得しています。

 また、ここ数回で目立つのは「なぜに14級がとれず非該当なのか」です。以前も14級9号について独自理論で解説したことがありました。→14級9号を考える

 14級9号とは「画像や検査、診断内容から神経症状が医学的に証明されていないが、治療経過からそれなりに重篤な症状が推測できるもの」に対して認定されます。それはつまり被害者の窮状が信用してもらえたということです。それが認められなかったのは何故か?・・ズバリ、調査事務所に訴えている自覚症状を信用してもらえなかったのです。  14級すら取れず非該当となった相談者に対して、非該当の理由を資料から必死に読み取ります。それでも明確な理由が見当たらない時があります。よくよく聞いてみると受傷から現在に至るまで、その交渉過程や治療過程で信用されなかった「因果」がでてきます。

 基本は自覚症状を裏付ける医師の診断と画像・検査所見です。加えて症状の一貫性、治療経過の自然さも重要な審査項目です。そして明確な審査基準はないと思いますが、背景に浮かぶ被害者の素性や人間性、これらもしっかり審査されていると思って下さい。調査事務所は年間数万件の後遺障害を審査しているのですよ。どんなに後遺障害に精通した弁護士や行政書士が専門家を名乗ろうと、誰よりも後遺障害審査のプロなのです。私はその事実を謙虚に受け止めています。

 ツリーよりタワー派です。  

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  六本木会場の相談会ですが、月の第三土曜日は今回が最後です。9月からは平日に移り、なるべく隔週で実施していくことになります。そして第三土曜は丸の内周辺で従来の首都圏会議の形を継続します。お陰様で多くの相談者さんの後押しにより、相談会が発展しています。感謝はもちろんなのですが、相談者の増加に複雑な心境になります。   この20年、死亡事故、重大事故の数自体は減少傾向です。しかし後遺障害の申請・認定数は微増を続けています。そして保険会社の対応力ですが、掛け金の自由化にさらされ、なりふり構わず支払削減に走っている会社もあります。被害者を取り巻く環境は相変わらず厳しいようです。 

今日から週明けまで都内滞在です。メール等でのご連絡を推奨します。よい週末を!

 

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  昨日は高次脳機能障害が疑われる被害者の病院同行でした。主治医との面談が目的でしたが、急患の為、診断は別の医師が対応し、面談はかないませんでした。

  通常、主治医と面談し、今後の検査、書類について協力を仰ぎます。そして多くの場合、専門的な検査設備や人材がいないので他院への紹介状を頂くことになります。治療のための検査は行うが、障害の立証についての検査は消極的です。検査と治療はまったく別物と考えている病院がほとんどです。特に脳神経外科部門ではそれが顕著です。日々、くも膜下出血や脳梗塞で運ばれてくる患者の対応に1分1秒を争っています。脳外科の医師は超多忙なのです。当然ながら医師も一定の治療を終えた患者に対して興味はなくなります。高次脳機能障害が見落とされやすい障害である理由がよくわかります。この環境で障害を立証するのですから、必要な検査と専門医の診断、それらを落とし込んだ診断書を完璧にそろえるのは難しい。単に病院同行して書類作成を代行するだけでは済まないことが多いのです。高次脳機能障害の評価が可能な病院を確保する必要があること、この仕事に携わっている者なら常識です。

  HPを検索しますと、様々な専門家が高次脳機能障害について積極的な取り組みを喧伝してます。美辞麗句に惑わされることなく選ぶコツ・・・検査・評価のできる病院に誘致できるか否か?これを依頼する前にしっかり確認すべきです。

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 暑いです。冷房の効いた研修室に入ると眠気との戦いになります。どんなに多忙でも睡眠時間を削ってまで仕事をするのは下策と思っています。しかし時間がいくらあっても足りないです。事務の堆積が止まらない!!!困ったもんです。

 さて、昨日は秋から(正確には来年から)自動車保険のノンフリート等級の改定についての研修会です。JA(農協)を除く、ほぼすべての保険会社が改定を決めています。久々の全社一斉変更です。

 この改定の大筋はノンフリート等級=無事故割引等級の見直しです。今までは無事故の実績で毎年一つ一つ等級が上がっていき、事故で保険を使うと3つ下がる内容が基本でした。しかし事故を起こす人は全く起こさない人に比べ常習性が高く、3つ下げるだけでは公平性が保てないそうです。したがって翌年、無事故の人は「無事故等級:〇級」に、事故で保険を使った人は「事故あり等級:〇級」で評価します。つまりノンフリート等級が2つの割引体系になります。「事故あり等級」は「無事故等級」に比べ、極端に掛け金が上がります。公平性は全体で担保するものですが、結局、保険会社の収益を改善することが急務なのだと思います。

 大きな改定ですが、数年で慣れてくるものと思います。しかし事故で保険を使った場合、値上がり幅が大きいと、次の懸念が挙げられます。

1、少額の事故では保険を使うことを避ける。

 保険を使わずお財布から修理費等を支払う。自分の損害(車両保険)なら自己判断で良いですが、対人・対物など相手への補償の場合、保険使用をためらうことによって起こる当事者間のトラブル増加が心配です。

2、翌年の掛け金が高くなるため、保険継続を断念する。

 やはり任意保険の加入率の低下は避けられないと思います。無保険車の増加は社会不安の増大です。

3、無事故の優良ドライバーの囲い込み

 通販系の保険会社は事故経験ありのドライバーを基本的に謝絶する方針です。事故を起こした契約者への継続を謝絶する傾向に拍車がかかるように思います。すると国内損保会社に事故ありドライバーを引き受ける負担が増加し、当然収益に影響を受けます。顧客への優良なサービスが提供できる国内損保の地盤沈下が進むかもしれません。

 今後、このような改定が進んだ結果、ますます引受方式がアメリカ式アンダーライティング化するかもしれません。保険会社にもドライバーにとっても自由競争の時代です。詳細はまた特集し、報告したいと思います。

 

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 今日は弁護士と保険会社の交渉でありがちなパターンを解説します。

 治療も終了し後遺障害も確定した後、弁護士に交通事故解決を依頼しますと以下の流れになります。

1、弁護士は被害者から損害賠償請求の委任を受けたら、まず加害者(の保険会社)に賠償請求書を送ります。 「私の損害はこれこれだから、赤い本の基準にのっとり、これだけ下さい」、まず請求の趣旨、根拠、請求金額を伝えます。 2、対して相手側、多くの場合、相手の保険会社担当者から返事がきます。

 「弊社の考える損害はこれこれだから、弊社基準により、これだけなら払えます」、保険会社の査定と独自基準、支払可能金額の回答があるわけです。

 最近の保険会社は「これこれ」の部分についてしっかり明示せず、「先生、請求額の8割でどうでしょうか?」と回答してくるケースが多いそうです。何故、8割か?きちんと理由、査定の根拠を説明してほしいのですが・・・。これは被害者に代理人(弁護士)がつき、赤い本基準での請求があった場合の紋切型の回答です。根拠をただすと、「訴外交渉ですから」と答えます。

 「訴外交渉」とは訴訟で解決せずに話し合いで解決することです。つまり裁判のようにお金と時間をかけて交渉するわけではないのですから、「少し負けてよ、先生」ということです。なるほど保険会社の言い分も解らないでもありません。しかしここからが弁護士の力を発揮する場面です。おおむねAとB、2つの弁護士に分かれます。

A弁護士:「分かりました、では交渉決裂なので訴訟、もしくは紛争センターの斡旋にふしましょう。私も被害者も徹底的にやる方針です。長いお付き合いになりますね。

保険担当者:「待って下さい!少し上の者と検討します」 → 上司と相談します。つまり決済を仰ぎます。

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 本日の病院同行は2件でした。いずれも鎖骨骨折の案件です。

 診断名に「鎖骨骨折」と記載されていますが、これだけでは不十分です。  前提として鎖骨骨折から注意すべき後遺障害4つを説明します。

1、疼痛の残存

2、変形癒合

3、肩関節可動域制限

4、上腕神経麻痺 続きを読む »

 座って相談者を待つことはほとんどありません。日夜、病院と弁護士事務所を駆け回ること、これがMC(メディカルコーディネーター)の仕事です。そしてこの働きにより被害者は間違いのない解決に向けてまっすぐ進んでいきます。  解決に向けての作戦立案は、専門家チームが定期開催してる相談会で固めます。この流れがもっとも合理的で、もっとも費用がかからず、そして被害者さんの満足度も高いと思います。100の法律論を弄するより、各方面からの理解を取り付け、「解決に向けて被害者まっしぐら」の状態をキープさせることが至上命題です。   事務所に相談者を迎えて、ドンと座っている「先生」にはなりません。   「実務家」として走り回る事が私の仕事です。

  立証作業についてはもう少し語りたいことがあります。後日続けますね。

  猫まっしぐら、MCも病院まっしぐら です。

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 弁護士からもよく聞きます・・・「うちも病院同行しています」、「医師面談をしています」、「後遺障害の立証に長けています」・・・

 是非言葉通り頑張ってほしいと思います。

 やはり交通事故における損害賠償の肝は、何と言っても後遺障害の等級認定です。

 昨日は立証作業に乗り出した行政書士の「転院ミッション」を披露しました。数は少ないですが昨日のような「無責任スーダラ型医師」に出くわすこともあります。この医師にかかればどんな優秀な弁護士・行政書士であろうと、経験を積んだメディカルコーディネーターであろうと医証獲得は不可能です。この場合、最後の手段として「転院」となります。しかし、できれば転院させず現状の病院、医師と協力して診断書を仕上げるに越したことはありません。

 つまり医療立証や医証獲得に関するミッションは一つではなく、いくつもパターンが存在します。

A 医師面談を数回重ね、医師の信頼を得て、後遺障害診断に対して協力を取り付ける。

B 治療に必ずしも必要のない検査であっても、後遺障害の立証のために実施していただく。

C その検査設備がなければ、他院への紹介状を書いていただく。

D セカンドオピニオン(他院にて診断を受ける)のご理解を頂き、別院の専門医に診断書を書いていただく。

  このように転院までさせずとも、かかっている主治医の協力を取り付け、必要な検査と理想的な後遺障害診断に牽引していくことがメディカルコーディネーターの仕事です。  医師も千差万別、色々な主義、性格をもった先生が存在します。どんな医師に出くわしても、瞬時に医師のタイプを判別し、どのようなパターンで進めていくか判断します。つまりメディカルコーディネーターの腕、センスが試されます。そしてなにより経験です。私は年間100人の医師と面談し、200回近く病院同行をしています。仲間の行政書士、メディカルコーディネーターも年間100件以上の病院同行を励行しています。

 この経験数と活動量だから言えます。患者の治療に多忙な医師に対し、余分な時間を取って、検査・診断していただき、診断書を書いていただく作業、これは簡単ではないのです。

稀に後遺障害に対し深い理解を持つ医師にあたります。これは文字通り「当たり!」です。この医師なら誰でも後遺障害の立証はできます。しかし残念ながらこのタイプの医師はごく少数、そして理解はあっても良い医師ほど多忙、患者の治療が優先なのです。

 年間100人医師面談をしている私が「この仕事は難しい・・」と毎回苦戦しているのですよ!  「病院同行を当たり前の業務としているか」、「医師面談を年間100件苦も無くできるのか」、「理想的な医証の獲得ができるのか」、「医者がダメな場合、他院に誘致できるのか」そして「医療ネットワークを持っているのか?」

 これらが交通事故解決力を示す新基準ではないでしょうか。逆に言えば、それができないのなら少なくとも「後遺障害の専門家」は名乗れないはずです。

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 たくさんの交通事故相談を頂きますが、質問の内容は30程度のパターンに分けることができます。皆同じような悩みを抱えています。それらに対し、的確・正確・迅速な回答を心がけています。しかし法律に照らした回答、言葉による指示ではらちが明かない問題もあります。その一つに「通院中の病院がよく見てくれない。検査をしてくれない。医師の診断に不安がある」等、治療先にまつわることが挙げられます。

 まず基本として患者も医師を見極める目を持たねばなりません。そうは言っても一体どこの病院が自身の傷病に精通しているか?きちんと診てくれる医師は?転院の仕方は?など、なかなか踏み越えられない壁があるものです。

 以前、ある弁護士事務所から、その事務所への依頼人の後遺障害について助言を求められました。それは・・・

1、何級の後遺障害が想定されるか?

2、そのためにどのような検査が必要か?

3、どのような事を診断書に書いてもらうか?    私たちにとっては極めてオーソドックスな質問です。対して、   >1、変形なら12級、偽関節ならそれ以上→「XPを見せて」、 可動域制限なら10級か12級、「可動域を測ってみましょう」

>2、周辺靭帯の損傷も明らかにしたいのでMRIも撮りましょう。神経麻痺があるなら「神経伝達速度検査」を。

>3、自覚症状と医師の診断、そして上記の検査を落とし込みます。3つ揃って等級認定です。

 このように回答します。そして指示通りに弁護士が医師へのアプローチを始めました。結果は?   医師:「そんな検査は必要ないよ、今更何で検査が必要なの。それに骨は癒着し始めているよ」  と一蹴されました。    ついに弁護士先生自ら医師面談に乗り込みました。しかし同じ対応です。   続きを読む »

  交通事故被害者業務を行う、行政書士、メディカルコーディネーターの仲間が全国に11名おります。日頃、お互い経験則の共有や情報交換を行い、業務に役立てています。全身2千か所に及ぶ交通事故外傷を経験するには、一人の、一事務所の業務では到底追いつきません。また多くの経験則を持ったベテランの指導が絶対に必要です。大勢の被害者、相談者を前に「私には未経験の外傷なので詳しい先生に聞いてみます」ときっぱり答えることができます。世間にはあまたの「専門家」「先生」が事故相談の宣伝をしていますが、一体誰の指導を受けて、どれだけの経験を積んで専門家になったのか気になるところです。多くの相談者から「〇〇弁護士、〇〇行政書士に質問したけど、よくわからない返事だった」と聞くことがあります。これはつまりその先生がよくわかってない証左です。誠実に「わかりません」と答えない事で被害者を迷わせてしまっているのです。 この点において、この道第一人者の指導と、士業、医療のネットワークを全国に持つ私たちのグループを誇りたいと思います、

  さて、神戸の夜では懇親会中でも「排尿障害の検査で・・・・・・括約筋不全で・・・・・審査は・・・・」熱く語る私、対してドン引きのホステスさん。いつでもどんな場所でも交通事故外傷の話題ばかり・・・少々呆れられました。   何と言っても先日ウロダイナミクス検査の成果を得て、得意満面だったもので。(皆さんごめんね)    続きを読む »

 本日から銀座~大阪~神戸~銀座~横浜とツアーです。埼玉の事務所にはしばらく戻れません。

 このように移動上、ターミナルとなる拠点が必要です。ここ数日、その拠点への引っ越し作業でてんてこ舞いなのです。

 都内の住居兼個人オフィスは着々とアジト化が進んでいます。

 私にとってのショッカー基地、いずれ公開します。  

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 会議や打ち合わせが今週末~来週と続きます。この半年、交通事故被害者救済業務に携わる仲間が劇的に増えました。多くは志を持った弁護士、行政書士ですが、資格自体は許可証のようなものです。当然ながら資格で許可される業務権限を守ることは基本です。しかし現実は無資格者である保険会社が「この国の交通事故解決の第一人者」であることは周知の事実です。保険会社の活躍で大多数の軽微な事故は穏便に解決されているはずです。

さて、現在多くの法律事務所が「受傷初期からの対応」「事故が起きたらすぐ相談して下さい」とスローガンを打ち出しています。以前のように、「後遺障害が残ったら相談して!」「等級が取れてから来て!」と限定的な対応しかしなかった事に比べ隔世の感があります。

さて一口に初期対応と言ってもどのような業務となるでしょうか?これが私が交通事故業務を始めるにあたって、20項目を整理した事に戻ります。その受傷直後の項目について復習してみましょう。  

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