先週から始まった計画停電ですが昨日も午後から実施されました。先週は予定通りやったりやらなかったりで振り回されていましたが、徐々に予定と一致してきています。テレビ・ラジオ・ネットでも実施と中止が事前にわかるようになってきたのも助かります。こうなると予定に合わせて支障のないように仕事を計画すればよいです。  しかしFaxが落ちてしまうと先方様からの受信ができず困ってしまいます。電源復活後Faxすると、今度は先方様が停電で・・・。電話はこちらからの通話はできても先方様からの着信について音が鳴らない。1日でわずか3時間でも間が悪いとこうなります。  仕方がないのでこの3時間はゆっくり食事をとったりします。300m離れた隣町のお蕎麦屋さんは電車の変電所のある区域(らしい)で毎日停電なく営業中です。もっぱらそこが避難場所になっています。3時間の昼食はまるでシエスタ、ヨーロッパのビジネスマンのような優雅な日々です。

 

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 おはようございます。今週も元気一杯頑張りましょう!

 先週は1週間災害に対する保険について書きました。硬いテーマが続きましたので、少し息抜です。昨日までの3休日について報告します。    

○ 19日(土) 月例の首都圏会議に参加  (残念ながら終日仕事です)

 休日でも人影まばらな赤坂。交通事故相談者のキャンセルも少なく、いつものように相談が続きます。夕方比較的大きい余震がありました。  今回は名古屋、神戸の行政書士先生を迎え情報交換にも活気が入りました。 往復途上ついにガソリン補給できず、残り5L。明日から車は使用不能のようです。

○ 20日(日) 午前中は地震被害宅の調査。午後からスカイツリーの街、押上へ

 埼玉県内でも外壁のひび割れ、タイルのはく離等被害が散見されます。保険調査員に手配する前にお伺いして被害の確認をします。調査も東北地方が優先なので、早めに写真を撮っておきたいからです。   午後から行きつけのバーのイベントに顔出し。こうした飲み屋さん、水商売の営業的2次被害も深刻になっています。地震以来客足が半分どころではなく3分の一まで落ち込んでいるそうです。ささやかながら夜遅くまでたくさん飲んで営業協力、おかげで帰りはキツかったです。 東武線も半蔵門線直通便が運休のため、少し離れていて不便ですが業平橋駅を利用。この駅も「東京スカイツリー駅」と改名するそうです。     ○ 21日(月) もう外出はご免、終日家に

 午前中少し事務をかたずけて午後から豪快?に昼寝です。寝ている間、茨城の行政書士先生から電話があったようです(電話に出られずすみません)。    今年に入ってからまだ完全連休はとっていないかと。GWまで遠出はお預けかもしれません。

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 Q.こんな大規模災害が起きたら地震保険はおりないのでは?

 A. はい、可能性はあります。理論的には保険会社の支払能力を超えてしまえば保険金削減となります。   しかし・・・実際にはそうなったことはないですし、なかなかなりえません。

 17日の日本損害保険協会の鈴木久仁会長が記者会見を行い、東日本巨大地震に絡む地震保険の支払総額が阪神大震災の783億円を上回り、過去最大になるとの見通しを発表しました。  地震保険の支払いは、まず1150億円までは損保会社が負担し、それを超えた金額は国と民間で折半する仕組みです。さらに、官民合わせた保険金の支払額が全体で1兆9250億円を超えた場合、超過額の95%分は国が負担することになっています。

 今災害での支払見込み額は、阪神大震災当時より地震保険の普及率が上がっていることなどから数千億円規模になると予測しています。会長曰く、「支払額や件数は確定していないが、各社の業績については経営に大きな影響を与えるほどではない」とのことです。

 同協会によると、国と民間には合計2兆2919億円(平成21年度末)の積立金があり、このうち民間分は約1兆円あるため、民間の保険金の支払い負担は心配ないです。

 主な被災地の地震保険加入率(平成22年統計抜粋)

 青森14.5% 岩手12.3% 宮城32.5% 福島14.1% 茨城18.7%

 これらの加入率から国の負担補助は0かわずかで間に合う計算がたちます。

 阪神大震災以前から国としては自助努力としての地震保険加入を促進しています。それはこのように国が保険会社の支払準備金をバックで支えているからです。  被災してからの救済も大事ですが個々の地震保険加入も必要です。保険会社ももっと積極的に販売していかなければならないと思います。  (でも掛け金割高なんで「う~ん」ですよね)

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 昨日午後計画停電が実施されました。信号の消えた街は少々不気味でしたが、どの車も皆安全運転!交差点での慎重すぎる確認と譲り合い合戦に、少し可笑しくなりました。これじゃ交通事故なんて起きません。  月曜日から予定時間になっても停電にならなかったので、いつ電気が消えるのか半信半疑でした。停電にあわせてスケジュールを組んでいますがけっこう振り回されています。

 情報は毎日テレビ、ラジオ、ネットと取集しています。その中で色々な立場の方の様々な意見を目にします。興味深いのは被害のない地域の相反する対応です。  災害後様々なイベントが中止となり、遊興施設や夜間営業店が営業自粛をしています。こんな時にスポーツやコンサートをやるなんて不謹慎だ、遊興店も電力の節約を、という意見のようです。一方でこれに反対する意見があります。「安全面の配慮は必須だが被災地への心情や電力供給削減のための中止・自粛はその効果を冷静に判断すべきで、そのマイナス面も検討する必要がある」というものです。たとえばそれらイベントや遊興施設を生活の糧としている人たちの生活はどうなるのか・・営業収入の激減が2次被害となっています。またこれらの自粛ムードが長期的な不景気を生み、いざ復興へ向けて必要となる経済力の沈下となります。被害のない地域の人まで震災ムードでは経済も滞り、株価の回復にも影響します。

 救助や募金、ボランティアもそれができる人がすべきことで、もし事情が許さないのならなるべく平常通りに仕事や生活を送る。これも全体的で長期的な復興支援につながるはずです。

 昨夜は都内でシンディー・ローパーさんがコンサートを予定通り決行したそうです。安全面が確保されてた上で、中止・自粛ムードや電力使用削減に逆らってでも「歌う」という判断です。これは収益寄付による救済面だけの判断ではないと思います。「普通に生活できる人は今直面している仕事や勉強をいつも通りやりなさい。」・・私にはこんなメッセージに聞こえます。

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 地震における死亡やケガについて・・・                                        ○ 有無責について = 地震・津波での死亡はでるの

 約款上はっきり 免責 とは書いていません。 

 払いません、とまでは言っておらず、以下の条文が続きます・・   「支払い事由に該当した被保険者の数の増加がその保険もしくは特約の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、保険金・給付金などを全額または削減して支払うこともある」

 回りくどいようですが「保険会社が大丈夫なら払います」ということです。実際、阪神大震災、中越地震ではほぼ全件支払われたとのことです。

○ 最新情報

 ・ 日本生命保険、第一生命保険、明治安田生命保険、住友生命保険、太陽生命保険は、東日本大震災で被災した契約者に対し、不慮の事故で死亡・負傷した場合に払われる災害死亡保険金や災害入院給付金を、全額支払う特別措置を実施する。

 ・ 各社の契約では、大規模地震などで想定以上の被災者が出た場合は、保険金支払いを免除・削減できるとの規定があるが、今回は適用しない。また、手続きを簡素化し、保険料払い込みを最長6カ月間、猶予する。 ○ 損保の傷害保険は?                       

 免責です。

 損保は約款上「完全に支払わない」と明記しています。そこで地震・噴火・津波をによるケガの死亡・入院・通院に対して自動車保険と同じく特約でカバーします。

それは 「天災危険担保特約」 です。(各社呼び方に多少の違いがあります)

 パンフレットの隅に小さい字で書かれていますので、契約する際に付帯する人はほとんどいません。損保も引受にかなり消極的です。もちろん現在の状況では一連の災害の終結宣言がだされるまで引受謝絶です。

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 阪神大震災以来加入率が上がり内容の周知も進んでいます。  この機会に基本的なことをおさらいしますね。

○ 契約方法

・ 火災保険を加入し、それに付帯して契約します。地震保険単独の契約は全保険・共済を通じてできません。

・ すでに加入の火災保険に中途付帯は可能です。

・ 居住用建物、店舗併用住宅が対象で、工場や専用店舗、施設は付帯できません。

・ 補償額は火災保険金額の半分まで、さらに上限が建物5000万円、家財1000万円です。→そもそも全額掛けられないのです。

※ 損保ジャパンでは地震火災費用特約の拡張が可能で、その特約付帯により地震による火災で全焼した場合(あくまで火災のみ)100%の補償が可能です。

○ 補償内容

 地震・噴火による損壊、火災、津波 による家屋・家財の損害に対して支払われます。

 全損で保険金額の100%、半損50%、一部損5% の3段階で査定されます。

○ 注意点

 通常の火災保険では地震による火災の補償は対象外です

 毎回地震で火災となった後に問題となる規定です。阪神大震災の際も何件か契約者対保険会社の訴訟となりました。

※たとえば地震の揺れが収まって11時間後の火災は?・・・暖を取るためにたき火をした不始末?放火?残り火の出火? いろいろな原因が考えられますが、すべて免責です。裁判判旨では「それらは地震災害を原因とするもの・・」とはっきり「通常の火事」であることを否定しています。

※ このような問題が多発するのも、加入率が低いからです。地域差もありますが多くて30%台、低い地域は5%前後です。

○ 掛金例    1000万円の補償(火災保険2000契約) 埼玉県

・鉄筋コンクリート造/鉄骨造  10500円 / 1年間

・木造                18800円 / 1年間

※ 平成23年3月現在。 地域・密集度によって料率を設定していますので県によって掛け金は違います。

※ 2年前の改正で地震保険の掛け金が課税所得から全額控除となりました。その替わり火災保険の控除は廃止となりました。

○ 最新情報

現在、罹災地域だけでなく全国的に引き受け謝絶です。当然といえば当然ですが、まったく関係ない遠隔地では徐々に引受謝絶は解除されていくはずです。この時期・地域については気象庁の終結宣言が目安ですが、各社の判断のようです。

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 津波によって流される自動車が連日放送されています。早速質問がきております。

 国内の損保会社の車両保険(一般条件、車対車限定+A特約)では 地震 噴火 津波 は免責(お支払できません)です。 しかし、地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約 が存在します。この特約、各社年間+2000円前後の追加掛金にて設定しています。ただ保険案内のパンフレットに記載されていることは稀で存在はするが積極的にお勧めしていない特約です。  ネットや通販の外資系損保ではほとんど扱っていません。一応扱い損保は・・

 東京海上日動、三井住友、損保ジャパン、日本興和、富士、朝日、共栄 が確認できます。

 しかし、すべて「要会社承認」となっております。これは契約・お引き受けに関して会社の事前の了解が必要とのことです。実際私も一度しか扱ったことがありません。それは保険に関心の強いお客様の要望を受け、事前照会で会社のOKを取り付けて契約しました。これは埼玉県内の使用で地震後ではなく、何の問題もないという保険会社の判断です。  したがって現時点での特約の追加や契約はほぼどの損保会社も謝絶すると思います。そもそも地震国の日本では地震に関連する保険を損保会社は積極的に販売しません。国からはしっかり勧めるように!と言われているようですが・・。明日はずばり建物に対する地震保険についてお話します。                                        

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 最近の相談で「ひき逃げ」「当て逃げ」が散見されます。交通事故を起こしてそのまま逃げてしまう人は昔からいますが、近年の傾向はどうなっているのか、久々に警察庁の統計データを検索してみました。

 統計データから引用・・・ 「平成18年9月以降の取締りの強化及び飲酒運転根絶に対する社会的気運の高まり、19年9月、飲酒運転及びこれを助長する行為に対する罰則の強化により19年及び20年は激減した。21年は増加となったが、21年6月の悪質・危険運転者に対する行政処分の強化により22年は再び減少した。過去10年間の推移をみると、10年前の約5分の1(平成12年の0.19倍)となっている。」

 飲酒運転・危険運転の厳罰化の効果が表れています。しかしこれで「めでたし、めでたし」と単純に喜べません。何故なら・・・ひき逃げが減っていないのです。発生件数はこの30年間年間2万件前後の推移で一定しています。そして深刻なのは検挙率で、死亡の90%は大きく低下していいませんがケガの検挙率が30%未満に落ち込んでいる事実です。検挙率の落ち込みが原因なのか警察庁の統計データにこの数字はだしていません。(そういえば「目撃者はいませんか」の看板が以前に比べ増えましたよね)死亡等の重大事故はしっかり捜査するが、軽傷・物損は7割前後逃げ得となってしまうのです。  これは「飲酒・危険運転罰則強化→ばれたらまずい逃げよう→ひき逃げ当て逃げの罰則強化→なおさら逃げよう」のスパイラル状態です。厳しくするが故、悪質な運転者はより逃走へ・・・厳罰化により違反者の数は減っても深刻な被害者が増加してしまう・・。

 今後相手不明の被害者相談が増えると思います。ちなみに完全に相手が不明でケガをした場合、政府保障事業から自賠責保険同水準の保障が得られます。それと自身の自動車任意保険に人身傷害特約(車外危険担保)を備えておきましょう。

                                                   

   

   

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  昨日は午後2名の相談者がいらっしゃいました。以前は狭く味気ない事務所を応接に使っていましたが、昨年から接客用に一室を借りて専用応接室として使用しています。午前中のうちに少々レイアウト変更。  およそ法律関係の事務所には見えません。特殊な機材もあり、一見何の仕事をしているのか謎かもしれません。しかし壁一面の専門書や書類の山は苦手なもので・・・ 相談者の皆さんにも気に入って頂ければ幸いです。    ※ 応接室と設備は「お知らせ」にて詳しく紹介しています。

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 「100人に聞きました」・・昔こんなテレビ番組がありました。では「1000人に聞きました、体のどこかに痛みがありますか?」と統計をとると1000人中96.3人が腰痛を訴えたそうです。風邪の咳や痰を訴える人が56.2人ですからだんとつの一位です。(腰痛症ハンドブック 遠藤健司先生著 参照)   にわかに信じがたい数字ですが身近な一家、私の親戚を例にとると納得です。

 まず大学生の子供さんは高校時代サッカー部に所属、毎日ハードな練習をしていました。しかし接触プレーと過労で腰を痛め、「腰痛分離症」の診断で進学後サッカーを辞めました。深刻な症状ではないようですが、腰に爆弾を抱えていると言っています。  次にお母さんです。昨年転んで腰を痛めたそうで、念のためレントゲンを撮ったら「腰痛変性すべり症」と診断されました。痛みは大したことはないようですが画像を見てショックだったそうです。  次はお父さん。若いころルート運送の仕事で10年間2tトラックの運転をしていました。もうお分かりですね。お決まりのギックリ腰です。3度ほど寝込んだそうです。その地獄の痛みは我慢強い叔父でも涙ポロポロだったそうです。以来運転はせず、運動を心がけています。  最後にお爺ちゃん。年齢変性からの「脊柱管狭窄症」で、最近腰の痛みに加え排尿障害となったそうです。  昨年担当した高齢の被害者は外傷性の椎間板の突出による馬尾神経圧迫のため、下肢のしびれと排尿障害を発症しました。外傷性の立証に大変な苦労をして12級の認定となったのですが、高齢者は程度の差はあれど椎間板・脊椎・靭帯の肥厚によって脊柱管が狭くなります。これを年齢変性か外傷性かを判断することは大変難しく専門医の慎重な診断が必要です。椎間板ヘルニアの神経根圧迫も加齢による変性なのか外部からの衝撃による突出なのか、または両方か?これも同様に迷うところです。  ・・・腰は等級認定も外傷性頚部症候群(むち打ち等)と並び最も非該当(障害の原因は事故ではない!)となりやすい部位です。

 もしこの家族が交通事故で腰を受傷したら・・後遺障害立証が大変だなぁ、とため息がでます。  

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 日曜日のカルチョ(イタリアのサッカー)から。インテルに所属の日本人、長友選手がゴールをきめました。近年海外で活躍する日本人サッカー選手が急増しましたが世界チャンピオンのチームに移籍した長友選手は別格ですね。  今シーズン順調に出場を重ねレギュラー定着に向け奮闘中ですが、ついに初ゴール!を決めました。やはり数字に残る結果は大事です。そしてゴール後、長友選手を囲んでお辞儀のパフォーマンス。おそらくヨーロッパの人にとっては珍妙なシーンだったと思います。  プレスの取材によると世界中の代表選手が集まるインテルでも日本人は異色の存在で、日本のしきたりや日本語の表現についてチーム内でネタにされているようです。たとえばこのお辞儀も変わった振る舞いに見えるようで、とくにキャプテンのサネッティが練習中にも長友選手をからかってマネをするそうです。またサネッティ選手は長友選手に「senpai」=先輩と呼ばれているようです。  欧米ではチームメイトは平等な仲間と捉えますが、アジアとくに日本や韓国では先輩・後輩と縦の関係も存在します。先輩を敬い目上の人にお辞儀をして敬意を表する、これらがチーム内では新鮮な日本文化としてちょっとしたブームのようです。日本で生活していればあまりにも日常的なことですが国際的な舞台で披露され、その美徳が理解される、とても誇らしい気分です。尊敬、謙譲、丁寧・・・この繊細な表現を今一度見直す機会になりました。

 <写真>   長友選手を囲んで・・オランダのシュナイデル、カメルーンのエトゥ(共に昨年のワールドカップで戦った強敵でした)、4番はアルゼンチン代表のサネッティ・・

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 おはようございます。今週も元気いっぱいがんばりましょう!

 交通事故の解決に切っても切れないのが保険です。自賠責保険、任意保険、生命保険、傷害保険、共済、社会保険、労災、政府の保障事業・・・さまざまな保険が関わってきます。そして解決にむけて「この保険は使えるの?」「どの保険を使ったら得か?」を検討します。まず任意保険については保険証券、そして小さい字でびっしり書き込まれている約款を確認します。自動車任意保険の証券&約款は毎年契約更新ごとに届くと思います。  この約款、回りくどい表現で何を言っているかわからない、とういう声をよく聞きます。確かに見るだけで目が疲れます。多少法律条文を読むことに慣れている法律家ならなんとかなりますが、慣れていない方には少々大変です。その反省を踏まえ昨年の保険法改正を前後し、契約者に対し保険内容の周知・理解に努めるように各社取り組んでいます。たとえば約款に別紙を添付し、字を大きく絵図を加えて工夫するなどしています。そして時代の要請からweb約款の登場です。

東京海上 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/covenant/index.html

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 日々ご相談やご依頼をいただく中で必ずお聞きしていることがあります。「すでに他にもご相談をされていたかと思いますが、何故こちらにいらしたのですか?」・・・・まったくどこにも相談せずに真っ新でお越しいただくケースより多いかもしれません。

 まずは知人、保険屋さん、自治体の無料相談、弁護士の有料相談・・・色々と出向きますが道筋が定まらなかったのでしょう。その理由を伺うことで大変勉強になっています。

 ・ 質問したことに答えず、一般論を滔々と解説された。  ・「無料相談ではここまでです」、実に割り切った対応。  ・ おそらく解らない、ので話をすり替えて説明していた。  ・ とりあえず契約しましょう、と急かす。 ・ 弁護士先生でよくあるのが「後遺障害の等級がとれてからまた来て下さい」「12級以上になったら来て下さい」 ・ なんの解決法を示さず「任せて下さい」の一点張り。

 相談を受ける側としては身が引き締まりますね。 依頼者との信頼関係を築くにはまずコミュニケーションを図ることです。以上の例はつまり会話が成り立ってない状態です。相談者は暗中模索から抜け出せず、大変な勇気をもって電話や面談をしているのです。こんな対応をされたらもやもやが解消するわけありません。わからないことは正直に「解らないので調べます」と答える、疑問には一般論で煙に巻かずにきちんと回答する、対応できないのなら対応できる専門家を紹介する、どのようにお役にたてるのか具体的に提示する。

 ・・・つまり”きちんと会話をする”、ことを心がけていきたいものです。

 

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 交通事故に携わって20年、なんて謳っています秋葉です。20年もやっていれば色々なドラマに直面するものです。TVドラマの1シーン、留置所で被疑者と家族が透明のアクリル板越しに会話する場面がありますね。何回か同席しています。特に交通事故の加害者となって警察署に収監されている場合、家族の心情は凄まじいものがあります。以下役に立つ?(機会がないほうがいいですが)面会の流れを・・・

1. まず受付。面会申請書と差し入れリストの記入をします。

 ・洋服・・・3日分程度の着替え。ベルトや紐が付いたものはNGです。自殺防止の為です。スエットパンツなどは腰紐をスルスルと抜き取ります。  ・現金・・・警察署内の購買店で買い物ができます。一度「上限は?」と聞いたことがあります。答えは「ないですが、担当警官の判断で高額は遠慮してもらいます」とのこと。食事もデリバリーOKなのでかつ丼やラーメンも注文できます。  ・本・・・漫画、雑誌もOKです。ただし一度に3冊までです。当然刺激的なものはダメです。

2. 待合室へ通されます。

 なんか訳ありの人達が静かに面会を待っています。乳飲み子を抱いている奥さんなんか見ると心が痛みます。面会時間は15分が標準なのですが同時間に面会が集中しないよう事前予約制の警察署が多いです。毎日面会する場合、取り調べの日、検察送致の日などは面会できないのでスケジュールを確認しておくとよいです。

3. 呼び出され、まず面会者が面会室に着席。

 1分ほどしてアクリル板の向こうのドアが開きます。立ち合い警官に連れられ被疑者が着席します。  その瞬間、面会者の家族共々号泣となります。積もる話もありますが、なかなか言葉になりません。私が今後のこと、手続きを説明し、「○○弁護士を手配したので午後面会に来ます。安心して下さい。」と続けます。

4. 少し落ち着いてきます

 被疑者「次は漫画の○○の6巻から9巻を持ってきて」、家族「えっどこにあるの?」と連絡事項のやり取りです。後ろで立ち合い官が漫画のタイトルまで記述しています。暗号や、文章・写真を見せる、手を使ってのサイン等はNGです。でも子供の写真はOKしてくれます。  そして足りないはずの15分は残り3分位残して「もういいです」となります。

5. 帰り際

 家族は受付で洗濯物を預かって帰宅します。この僅かな時間で家族は濃密な経験をします。特にさっきまでメソメソしていた奥さんも腹が据わってきて保釈まで大活躍します。つくづく女性は強いなぁ、と感心します。

 あまり経験したくないことですね。私も運転をしますので加害者になる可能性がないわけではありません。家族にはもし私が逮捕されたら、「○○弁護士先生にすぐ連絡して」と言っています。つくづく運転には気を付けたいものです。

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 2005年2月に行われた金融庁による検査にて○○火災株式会社の自動車保険の特約で不適切な不払いが見つかりました。これが発端となりメガ損保を含めほぼすべての損保会社に不払いが発覚、それぞれ処分が下りました。不払いの内容についての多くが「契約者から請求がなかったので案内や支払いをうっかり忘れた」ものです。従来保険会社の対応は「請求がないものは払わない」、と実に堂々としたもので、不払いの構造はこの保険会社の姿勢にあると断言できます。  私の経験では以下をよく目にしました・・

① 車同士の被害事故で相手から治療費や慰謝料をすべてもらった    → 契約者  「自身の搭乗者傷害保険はもらってません。相手から保険が出たので、出ないんじゃないですか。」

 ※ これは自分が自分の為に掛け金を払っている傷害保険です。相手からの賠償金とは関係なく支払われます。  

② 自爆事故でケガ    → 契約者 「搭乗者傷害保険だけもらいましたけど。自損事故保険って何?」

 ※ 相手のいない、つまり相手からの自賠責保険が出ない場合、飲酒運転等自己に違法がなければ対象となります。

③ 相手が任意保険に入っていなかったので相手の自賠責保険に被害者請求をした

→ 契約者 「相手がお金のない人なので仕方ない。?無保険車傷害保険なんて聞いた事もない・・」

 ※ 無保険車傷害保険は対人賠償に自動的に組み込まれています。近年改正で人身傷害と一体化?されています。詳しくは長くなるのでまたの機会に解説します。

   他にも例はありますが、「保険の契約者が約款を把握していないからいけない」、は酷な話です。保険会社の姿勢ももちろんですが、特に代理店さんがしっかりしていないといけません。上記の不払いが起きるのは通販で加入、車を買ってそのまま加入、職場の団体で加入などと専業代理店を介さないケースが圧倒的に多いです。     処分から5年、平成22年4月保険業法の改正により、「請求できるものについて案内を奨励しましょう」と努力義務が課せられました。長い保険の歴史でやっとサービス業の自覚を持つべき、とされたようです。しかし大手保険会社も個人顧客に対してネット契約推進を始めまています。徐々に対面契約は減っていくのではないかと思います。・・「自己責任」と言う言葉が思い浮かびますね。  最終的に不払いの根絶は契約者にもかかっています。改めて自身の保険証券を広げ、何かあったら誰に相談するかを今一度確認しておくべきと思います。  

 

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 医師・・・交通事故被害者の命を救い治療に全力を尽くす「被害者救済」最初のプロフェッショナルです。毎日秒刻みで医療の現場に向かい合っている先生方には頭の下がる思いです。

 医師の技術と熱意で被害者が回復へ向かいます。やがて治療も半年を超え、後遺障害の診断となります。症状を余すところなく正確に記述した後遺障害診断書を書いて頂く、はずです。しかし次の患者の治療に全力を尽くさなければならない医師にとって、診断書作成は不毛な作業になります。なぜなら治療の完了にて医師の仕事は終わりで、直せなかった証明(後遺障害診断書)を書く事は医師の仕事にあらず、と考える医師が多いからです。これは正論かもしれません。  結果申し訳程度に1行だけポツリと記入・・・  かくして自身の障害を主張するたった一枚の紙を巡って茨の道が始まります。

保険会社の解釈は・・   「被害者の訴える症状が診断書に克明に記載されていない=後遺障害とは認められない」です。

 冷たいようですが保険会社の言い分ももっともです。もし診断書に書かれてもいない本人の言う症状をすべて信じていたら詐病者がどっと押し寄せます。実際、保険金詐欺をする人、実際より大袈裟な症状を訴える人はたくさんいるのです。

 日頃私が取り組んでいること、それは医師とのコミュニケーションです。医師に被害者がどれだけ立証で苦労するか、保険の査定がいかに厳しいか、後遺障害立証の困難をご理解いただき協力をお願いしています。これは交通事故業務をする行政書士に課せられた使命、とまで考えているのです。

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   頭部を受傷、脳にダメージを負った結果、認知障害や記憶障害、性格変化、身体の麻痺などの後遺障害をもたらすのが「高次脳機能障害」です。10年前までは、その後遺障害等級の基準が整理されていませんでした。今でこそ知られるようになったこの障害ですが、裁判の実例にかなりバラつきのある分野です。それは、画像や計測値だけではなく、日常生活の変化を正確に観察・申告するといった要素も加わるからです。そして、立証も様々なハードルに直面します。   ① 事故直後の意識障害の様子がしっかり記録されているか?

 意識不明、昏睡状態と記録されていれば問題ないですが、記録が空欄もしくは、混濁程度に書かれると、障害そのものが認定されなくなります。ここで「意識清明」と書かれたら高次脳機能障害は「非該当」濃厚となります。これを覆すのは絶望的です。   ② 運ばれた病院が高次脳機能障害に対応できているか?主治医の知識・理解があるか?    急性硬膜下血腫等で手術を行えば、主治医も後遺症の可能性を認識します。しかし、レントゲンだけ撮って「骨には異常ないですね」、CTでも「脳挫傷はないです」、もしくは「わずかです」となると、1週間で退院?なんて例もありました。その場合は、主治医も(外来で何度も診察を重れば別ですが)後遺症の認識を持ちません。    何より、脳のダメージは、経過的に画像診断しなければいけません。ダメージを受けた脳の特徴である脳委縮や脳室拡大は、徐々に進行して、3か月後に顕著になるケースもあります。当然、この病院での検査は無理です。設備のある病院での検査のやり直しが必要となります。   ③ そして、検査だけやってくれる、都合の良い病院はほんとんどありません。

 事故後1年。家族は、回復の願いを込めて被害者に接していますが、忘れっぽい、外出すると迷子になる、家電の操作ができない、会話が成り立たない、キレやすい、趣味に興味を示さなくなった、無気力・・・そして多くの場合、本人に障害の自覚がない。    この段階で等級認定に入るのですが、① ②のつまづきがあると、立証作業は困難を極めます。何故なら、十分な検査設備・人員を備える病院は日本に数えるほどで、設備があったとしても、「治療した病院の検査が不足していましたらから、検査だけやって下さい」では、ほとんどの病院が嫌がります。強力なコネでもない限り、遠まわしに断ります。その理由は、単に治療での収入がないのに検査だけは損、保険適用の問題、様々な裏事情が絡みます。     上記は実際に経験した例です。いかに早めにご相談頂かなければならないか、おわかりと思います。回復への希望、主治医への気遣い、保険会社担当者への過ぎる期待・・・ご家族の方は、これらから距離を置いて冷静に考えることが必要です。    次回 ⇒ 後遺障害認定への道  

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 後遺障害の立証業務では法律知識だけではなく医療に関する知識が必要です。でも医療に素人である法律家がこの壁に立ち向かうには、各分野の専門家との協力が欠かせません。  医学の専門書を買い込んでの勉強も大切ですが、私の場合親しい医師に質問したり、全国に連携する医療コーディネイターに教えを乞いたりとかなり他力本願(?)です。そして被害者のケガを立証する課程で多くの医師との出会いがあります。その出会いと繋がりをとても大切にしています。一人の力は微細ですが多くの専門家との協力体制は大きな力を生みます。  各分野の医師、柔道整復師、警察官、保険代理店、司法書士、社会保険労務士、弁護士・・・前職・現職の専門家(スペシャリスト)とのネットワークを拡大中、もちろん狙いは被害者救済です。

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 本日は通常業務の合間に全国の交通事故行政書士の先生方とHPについて電話で打合せ。お会いしての相談は出来ずとも、皆志が高く、電話でも熱意が受話器からヒシヒシと伝わってきます。  被害者の皆さまに寄り添って解決のお手伝いしていくのは地域の担当者です。どんなに情報が発達しても人対人、マンサービスが大事です。これからも全国の先生方と協力・勉強・情報交換の輪をどんどん広げていきます。きっとそれが事故で苦しむ方々を救う力となるはずです。

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 皆さまはじめまして!埼玉県を中心に首都圏で活動中、交通事故専門の行政書士秋葉です。  本年より全国の行政書士、NPO法人とグループ対応開始です。たくさんの専門家に囲まれ勉強と実践の日々です。こちらの業務日誌では交通事故に関する最新情報・イベント、活動報告はもちろん、雑事も含め毎日報告していきたいと思います。当ホームページもコンテンツの充実等、成長させていきたと思います。今後ともよろしくお願いします。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

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