通勤災害の「寄り道」についてケーススタディを続けましょう。 (Q)帰宅途中、美容院に寄った後の交通事故受傷は通勤災害となるでしょうか?
当社に勤務するOLの堀越さんは、今月末で退職します。その2日前に社内で送別会をやってくれました。軽く飲食があり、流れ解散で午後5時頃に会社を出ました。そして、堀越さんは途中の乗換駅近くの美容院に立ち寄り、美容院を出て帰宅の途中に交通事故で受傷しました。

美容院は大変込み合っており、2時間も待たされたとのことですが、本件は通勤災害となるでしょうか? (A)S58-8-2基発第420号で「出退勤の途中、理・美容のため理髪店もしくは美容院に立ち寄る行為は、特段の事情が認められる場合を除き、労災保険法第7条3項但書に規定する、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上、 必要な行為に該当するものとする。」との行政解釈が示されました。
信じられないことに、少し前までは、男子の理髪店での散髪は「日常生活上、必要な行為」として認められていながら、女子の美容院は認められていなかったのです。労働局のお役人は、そのことを、「美容院は女子が美しくなるところ?」と理解していたようです。エステ、ネイルであればそうなりますが・・。
(ちなみに、飲食も社内、かつ、短時間であり、送別会自体は会社の行事、つまり”業務”に入りますので、退社後の「通勤中の事故」であることに問題はありません。) 問題は「特段の事情」になるか?です。
理髪店や美容院で1~2時間の待ち時間は日常茶飯事ですから、これは問題になりません。
論点は美容院に行く目的と頻度となります。基本的に、お役人は、床屋さんは月に1回程度行く日常の身だしなみと考えているようなのです。頻度は髪型などから個人差がありますが、ここでも生真面目に検証されます。 ・お見合いの前日に特別な髪型にしてもらい、ついでに美顔術まで受けた?
・お正月を前に日本髪を結いに行った?
・・・これらは、非日常・イベント的な行為ですので、通勤災害から外れます。

・キャバ嬢さんが出勤前に美容院に寄った? しかも、週2回!
・・・これは仕事の内容と密接に関係する行為ですし、その頻度も仕事上過度とは言えません。日常生活上、必要な行為と認められるでしょう。(問題はキャバクラが労災に入っているか?でしょう。) ※ ...




およそ、加害者側の保険会社は事務的です。保険会社の立場は、被害者救済ではなく、加害者に代わって交渉しているに過ぎません。相手保険会社にとってのお客様は加害者=ご契約者様なのです。そのような相手にサービス業のような対応を求めること自体、間違ったスタンスなのです。
本件の保険会社は、性急に過ぎるように思いました
自動車の増加に付随して交通事故問題が浮上することは、歴史の必然です。今後、自賠責保険の整備と自動車保険の販売増がアジア各国で軒並み進んでいくことでしょう。日本は人口減の局面ですので、すでに自動車登録台数も下り坂となっています。自動車保険も成熟産業から斜陽産業へ・・保険の個人マーケットでは、国内損保の目は海外へ向いているのです。
通勤とは、「労働者が就業に関し、自宅と就業の場所との間を合理的な経路・通勤方法により往復することを説明する。」と説明されています。 本件では小姑じみた担当者が、”就業に関し”を問題としているのです。

現在、手指1件、足指2件、申請中です


日々の業務を丁寧に積み重ねることはもちろん大前提です。しかし、私に課されていることはそれでだけではありません。社員がその志を全うできる、魅力的な会社を作っていかねばなりません。簡単に言えば、やりがいと労働環境の向上でしょうか。交通事故の調査業務は地味で、到底、人気のある業務とは言えません。ましては被害者側の調査業務など、未だ確立したものではありません。交通事故業務で脚光があたるのは常に弁護士です。また、実質を担っているのは、規模、解決数から保険会社と思います。
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