最初に確認しますが、秋葉事務所では極力、異議申立てをせず、初回でしっかり等級を定める仕事を第一としています。

 しかし、昨年秋から、二度の申請を重ねる案件が増えました。決して、初回申請に遺漏があったとは思えません。むしろ、審査側に微妙な変化を感じ取っています。近年、交通事故数、とくに死亡者数が減少のなか、何故か後遺障害の申請数が増加しています。これは、明らかに、後遺障害の情報がネットを中心として広く周知された結果と思います。

 申請数が増えれば、審査側も大量の案件を速やかに処理する必要が高まります。捻挫・打撲の類は、骨折と違い、明らかな証拠がないものです。したがって、「明確でないものは・・とりあえず非該当」とすれば処理は早くなります。早い審査・結果は良いことですが、どうも、早急な非該当判定によって2度の申請を強いられるケースが増えています。

 本例は、自賠責側(調査事務所)の軽率さもさることながら、医師の診断名に振り回されたケースでしょうか。佐藤が担当しました。   明らかに二度手間(異議申立)です!  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、安全確認不足の左折自動車に巻き込まれ転倒した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初期の整形外科では、「舟状骨骨折」「頚椎捻挫」の診断であった。その診断を下したのは地元でも有名な医師で、他県からも患者が殺到するスポーツ外来医。なんと、舟状骨骨折はCT検査やMRI検査をせずに診断したものだった。

経験上、手根骨の骨折はレントゲンだけではわかりづらい。何といっても、自賠責は診断名ではなく、画像から判断する。審査上の懸念から、近隣の整形外科に転院、MRI検査を実施した。案の定、骨折線は認められなかった。方針を変えて、「頚椎捻挫」を主軸に後遺障害申請を行ったが・・結果は「非該当」であった。

【立証ポイント】

頚部の症状の一貫性を軸にして、舟状骨骨折は完全無視で異議申立を行うことにした。神経症状が明確ではなかったことから、症状固定後も約半年以上同ペースで通院を継続、通院実績を重ねた。主治医は後遺障害診断にあまり協力的ではなかったが、なんとか実態に沿った書類を記載いただいた。

狙い通りの14級認定となったが、舟状骨骨折の診断がなければ、最初から14級認定があったのではないかと考えてしまう。初回申請の非該当を覆すことは非常に難しく、また時間と費用もかかり、解決も半年~1年延びてしまう。名医であっても、経験のみで診断されることの恐ろしさを知ったケースとなった。      

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 5月20日、ボクシングの村田vsエンダム戦、多くの観衆は村田の判定勝ちと思ったでしょう。結果はご存知の通り、疑惑の判定結果となりました。

 異例にも、世界ボクシング協会(WBA)のヒルベルト・メンドーサJr.会長自ら採点に「怒り」を露わにし、「委員会に再戦を要求する」と発信しています。        ボクシングに限らず、スポーツの世界では、時折、判定の問題が起きます。

 野球の第1回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で西岡 剛選手のタッチアップをアウトと判定したデービッドソン審判。

 サッカーでは、ワールドカップ日韓大会での韓国vsイタリア、韓国vsスペイン。この二試合は疑惑判定のオンパレード。ヨーロッパのサッカーファンは、日韓大会自体を脳内から消去しています。     疑惑の判定は、交通事故業界でも目にしています。ご存知の通り、ケガの後遺症は自賠責保険(調査事務所)で調査・等級認定がなされます。あくまで相手方の保険会社ではなく、中立的な機関でのジャッジとなります。しかし、時折、誤認定が起こります。その多くは申請側の提出書類の不備、不正確な診断、検査不足を原因とするものです。したがって、被害者が、異議申立(再申請)によって、間違いを正す必要があります。

 その自賠責の初回審査の傾向が昨年の秋頃から、微妙な変化をみせています。それは、審査期間が短くなったことです。以前から、本部審査に上がらない、むち打ち等の神経症状・14級9号は、およそ40日で認定結果をだすように推奨されていました。それが、最近は30日を切るようなスピード認定が多くなりました。もちろん、早い事は関係者の努力の賜物であり、被害者にとっても歓迎すべき事です。

 問題は「非該当」の超高速・判定です。そもそも、14級9号の対象となる神経症状の多くは、骨折等、明らかな人体への破壊のない、いわば、本人が痛いと言っているだけの”証拠無き”認定なのです。受傷機転や治療経過から信憑性を測り、認定するわけですから、審査側も難しい判断を迫られていることは理解できます。すると、疑わしいものは当然として、「初回申請はまず蹴って(非該当)みよう」としているのではないか?と勘ぐってしまいます。事実、以前、自賠責共済の審査をするJA職員の方から、そのような方針を伝え聞きしました。

 つまり、スピード認定=審査の簡素化が、「軽率な非該当を生んでいるのではないか?」との、疑惑になるのです。    その、疑惑の非該当→再申請 の記録を明日から3つ紹介したいと思います。  

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 1年ぶりの熊本出張では、休暇を前乗りに、念願の黒川温泉に宿をとりました。    温泉街全体を一つのテーマパークに見立てる手法、これを全国に広めた黒川の功績は有名です。例えば、大型ホテルや近代的な建物を排した景観、温泉手形(各宿のお風呂を利用できます)など、これらは黒川モデルと呼ばれ、個人マーケットや外国人客で復活した温泉地の共通項です。従来の社員旅行や、町内会等の団体客を主体とした温泉地は衰退の一途です。これを脱し、温泉客の動向を「団体から個へ」と読み取り、リアルな素朴さを提供、集客を盛り返しました。この発想と、温泉街の設計は東京ディズニーランドを参考にしたそうです。

 現代人が温泉に求めるものは何か? それは、「癒し」であることに改めて気付いたのでしょう。マーケティングの出発点はニーズを探ることですが、答えは意外とシンプルなのかもしれません。

  

 黒川の泉質は鉄泉、塩化物泉、硫黄泉と、宿ごとに違うようですが、マニアが唸る特筆すべき泉質はないようです。地震の影響で微妙に泉質が変化し、新たに成分を分析する必要があるとのことでした。

 どの宿もお風呂の造形に力をいれているようで、造りは温泉街に同じく、自然回帰をテーマとしているようです。

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 昨年、依頼者さまからお叱りを受けたエピソードを二つ紹介します。

 依頼者さまの評価がお叱りのレベルまで・・宣伝が限られる、マニアックな小事務所である弊所の特徴とも言えます。       1、秋葉さんがもっと宣伝してくれたらよかったのに・・

 PTSDの被害者さんでしたが、地元の弁護士事務所に相談参りするも、どこも受任してくれませんでした。等級が取れるか否かわからなかったのでしょう。その後、その被害者さんは、遠路東京まで相談会に参加して、ようやく、秋葉と連携弁護士事務所へ依頼となりました。

 憔悴しきって、相談会に参加された被害者さんとご家族に、「受任します」と返答した際、「えっ、本当に?」というような、意外な顔をしていたことを覚えています。

 ⇒ 実例

 普通の事務所では、後遺障害の予断ができません。事務所の利益を計算すると、等級が認定されるまで、手を出したくないのでしょう。しかし、等級認定まで待っていては手遅れになることもあります。何より、被害者さんの不安・苦労は絶えずそのままになります。真の被害者救済は、「等級がでてから」=「利益の計算が立った」からの着手ではダメなのです。   2、秋葉事務所のHPにたどり着くまで、一体、何箇所の事務所を検索したのか・・もっとHPを目立たせて!

 高齢者の高次脳機能障害の案件でした。相談を受けたどの事務所も「等級認定されるか否か」の様子見です。経験不足から、自信を持って「これは○級となる」と予断ができないのです。結局、紆余曲折を経て、東京の弁護士を頼るも断られ・・そのついでに検索に引っかかった弊所HPから、高齢者・高次脳機能障害立証の実績を観て、相談会にご家族が参加されました。

 ⇒ 実例

 普通の事務所では、高齢者の高次脳機能障害に確固たる経験がありません。高齢者の場合、痴呆の影響と事故外傷による障害を切り分ける、選別眼・経験則が必要です。そして、受任には、ある種の勘と賭けが必要です。秋葉はその経験と勘をもってチャレンジ、九州まで飛びました。そして、2級の認定を得て、博多の連携弁護士に引き継ぎました。

 交通事故の解決は、最終的な賠償交渉だけではなく、障害の立証作業が重要であり、被害者さんの需要はここにもあるのです。しかし、実際は多くのHPで「後遺障害も任せて!」「受傷直後から受任します!」と威勢よく書かれていながら、高齢者の高次脳機能障害など難事案は、「等級がつくかどうかわからない」=「利益がでるかどうか不明」から、腰が引けてしまうのです。      ニッチな分野を担当する事務所ながら、求める声がある以上、私達はいつでも準備しています。ただし、お叱りの通り、宣伝には限界があります・・今後のテーマでしょうか。       そして、秋葉は週末から再び熊本へ。      

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 5月10日は埼玉県所沢でむち打ちのセミナーでした。    

  おなじみの頚椎の図

 むちうち等、頚椎捻挫は骨折と違い、明らかな人体への破壊が見えません。つまり、長引く症状に明確な医学的証拠がない状態です。画像所見を重んじる自賠責保険では、当然、厳しい目が向けられます。それでも、むち打ちの認定は14級9号として、後遺障害全体のおよそ60%を占めます。    つまり、むち打ちでも、”説明のつく、疑いのない症状”であれば認定されるのです。    もう、何年もむち打ち認定について、飽きもせず情報発信を続けています。先日は久々にセミナーで復習しました。参加者は10名ほどでしたが、多くの「気付き」を持ち帰っていただいたと思います。    ネットの世界では、大予算をかけたリスティング広告、最近ではポータルサイトからの発信・宣伝と、競争は熾烈を極めていると言えます。被害者の皆さんに広く声を届けることは間違いなく大事なことです。しかし、私達のような小事務所は、相談会の開催やセミナーの実施など、地道な活動が日々の相談・受任を支えていると思います。

 とはいえ、ご依頼者さまからお叱りを受けることもあります。それは明日に。  

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山本さんイラストsj連日の登板!

 後遺障害等級の等級を決めるためには、基本的には自賠責調査事務所に申請をする必要があります。この自賠責調査事務所の申請先は、交通事故の加害者が加入している保険会社(共済)が窓口となります。申請先が知りたい場合、事故証明書で確認できます。

 自賠責保険(共済)は、自動車 やバイクを運転する際に、自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている強制保険です。よって、滅多なことでは自賠責調査事務所に後遺障害等級の申請ができないということは生じません。しかし、例外的に自賠責調査事務所に申請ができないことがあります。

 例えば、そもそも加害者がいないような事故であることはもちろんですが、加害者がいても、ひき逃げ等で見つからなかった場合や、加害者の車検切れで自賠責保険(共済)切れにもなり、その後加入されていないような場合、自転車による事故等があげられます。

 後遺障害の審査は別として、保険未加入でも加害者に賠償金を請求できますが、大抵、そのような加害者はお金を持っていません。    ない袖は、c_y_56  そのような場合、被害者ご自身の保険会社(任意保険)の人身傷害特約や無保険者傷害特約への請求をしている場合があります。もしこのような任意保険の保険もない場合には、政府の保障事業を利用できる場合があります。

 政府の保障事業で治療をしている場合には、審査は自賠責調査事務所にすることになりますが、任意保険の場合、後遺障害等級の申請は、自社認定となります。自社認定とは、端的に言えば、自賠責に出さずに任意保険会社で等級を決定する方法です。よって、任意保険会社に後遺障害診断書や画像、診断書・レセプトをすべてそろえた上で提出することになります。

 ある相談者から指摘がありましたが、自社認定の場合、自賠責調査事務所のような第三者的(客観的)に等級を判断する機関ではなく、あくまで支払う側がする審査なので、公平に審査して頂けるのか不安があるとのことです。任意保険会社の担当者も専門的な判断が要求される場合、やはり、慎重になります。そこで、そのような場合には自賠責に諮問をかけます。

 自賠責に諮問をかけ、その意見によって等級が決まりますので、自社認定であっても、主治医にしっかりとまとめて頂いた後遺障害診断書や画像、必要な検査をした場合には、その検査表、診断書・レセプト等、自賠責調査事務所に申請をする場合と同じように書類等をそろえる必要があります。

 結局は遺漏なき提出書類の完備と、それに付随する十分な医療調査が必要です。どこで審査されようと、被害者側が損害を立証する基本は変わりません。  

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山本さんイラストsj久々に投稿します! 前回のつづきです   ⇒  前記事    異議申立は何度も挑戦できるか?    交通事故に遭い、後遺障害申請をしても非該当であったり、等級結果に納得がいかない相談者がいらっしゃいます。中には既に自賠責調査事務所に異議申立を実施した方もいらっしゃいます。そのような場合、もう一度異議申立ができるのか、仮に可能であっても等級が認定されることはあるのか、等を相談されます。

 結論として、自賠責調査事務所に対して異議申立は何度でも可能です。

 よって、納得のいくまで挑戦をすることができます。

 しかしながら他方で、異議申立が通る可能性は低く、初回の異議申立であったとしても全体のうち約6%しか通りません。さらに、2回目以降の異議申立が通る可能性はさらに低くなります。

 そのような状況から、異議申立は何度も可能ではありますが、通る可能性は極めて低いといえます。上記内容は、自賠責調査事務所に対する申請でしたが、これとは別の機関に審査を依頼する方法もあります。

 より公正・中立な判断を行う第三者機関として、平成14年に「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設立されました。    申請に必要な書類は以下の通りです。

① 紛争処理申請書 ② 紛争処理申請書記入要領 ③ 申請書別紙 ④ 同意書 ⑤ 委任状 ※

 上記書類の書式は上記機構のHPからダウンロードできます。

※ 弁護士等に依頼する場合、委任状が必要ですが、その委任状はダウンロードできません。相談された弁護士等に委任状を用意して頂く必要があります。    上記機構は、外部の医師、弁護士等、第三者の参加があり、より中立・公平に審査ができる点でメリットがあります。しかしながら他方で、自賠責調査事務所に対する異議申立の場合と異なり、申請は一度しかできませんので、異議申立をするにあたってはご注意ください。  

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○ 鼻の障害は、

 外貌の醜状(鼻の欠損、鼻が曲がった)と嗅覚障害 に大別できます。   ○ 口の障害は、

 咀嚼障害(食べ物を噛み砕けない)、嚥下障害(飲み込めない)

 言語障害(上手く話せない)

 歯牙の障害(抜けた、折れた、補綴(人工物を使って修理)した)

 味覚障害(味がしない)  このように、大きく5分類できます。

   例えば、顔面の多発骨折や脳損傷の場合、上記の障害が複数生じる可能性があります。しかし、顔面や脳の手術が優先され、その後のリハビリが続く中、徐々に上記の障害が確認されていくのです。鼻の醜状や言語障害は周囲が気付きますが、咀嚼や嚥下、味覚・嗅覚は注意深く観察する必要があります。とくに、高次脳機能障害の被害者さんの場合は、周囲がチェックしなければ、何かと見落とされるものです。

 本人が主張しない症状、家族が気付かない症状、そして、医師が見落とした症状は・・「障害はなかった」ことにされてしまいます。

 交通事故外傷による後遺障害の世界では、”病院にさえかかっていれば”、障害が自動的に認められるわけではありません。目耳鼻口の中でも感覚器の障害は、被害者側の医療調査・損害立証の必要性を強く感じる分野でもあります。    それでは、味覚障害が(そもそも、高次脳機能障害が)見落とされた実例をご参照下さい。   

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 目と耳に続き、鼻と口の実績ページをまとめました。     c_n_2  c_n_6

○ 鼻の障害は、

 外貌の醜状(鼻の欠損、鼻が曲がった)と嗅覚障害 に大別できます。

○ 口の障害は、

 咀嚼障害(食べ物を噛み砕けない)、嚥下障害(飲み込めない)

 言語障害(上手く話せない)

 歯牙の障害(抜けた、折れた、補綴(人工物を使って修理)した)

 味覚障害(味がしない)  このように、大きく5分類できます。      これらの障害について、当然に画像所見が要求されます。さらに、嗅覚・味覚等、感覚器の障害を認定するには、以下のプロセスをたどります。    嗅覚障害を例にしますと・・   1、鼻腔が外傷で損傷

 鼻に実質的な破壊があり、物理的な変形が残存した結果から、鼻の中の鼻腔が損傷、又は狭くなり、臭いがしなくなったケースです。いわば、マイクの故障でしょうか。

2、嗅覚神経が切断された

 臭いは、鼻の奥の嗅粘膜に臭いの分子が付着し、嗅細胞から電気信号に変換されて脳に伝達されます。顔面の骨折などで、この回路が壊れてしまった、いわばケーブルの断線で嗅覚を失うケースです。

3、脳損傷による嗅覚障害

 臭いは最終的に脳で判断することになります。上記の1~2までは問題なしでした。しかし、脳に外傷があった場合、脳損傷による嗅覚異常があり得ます。経験上、前頭葉に脳損傷があった被害者さんに多くみられました。これをパソコンで例えればCPUの故障です。    感覚器の障害はおおよそ、このように段階的に原因を探ります。次に検査です。   4、障害の有無・程度を検査

 原因の見当はつきました。さて、問題は、医師が単に「嗅覚障害」と診断書に書くだけでは、障害認定とならないことです。医師は「臭いがしないから、ここに来たのでしょ?」と患者の訴えに疑いを持ちません。しかし、賠償問題となると、審査側は「臭いがしなくなった証拠」を必要とするのです。したがって、適切な時期に該当する検査をしなければなりません。障害の程度を測る上でも、検査はどうしても必要なのです。   続きを読む »

 目や耳では様々な障害の種類があります。代表的な症状に、視力を失う失明や視力低下、二重に見える複視、見える範囲が狭まる視野狭窄があります。耳であれば、聴力が低下する難聴、耳鳴りでしょうか。これらが障害として認定される場合、目や耳、または脳に直接の損傷あれば容易でしょう。しかし、直接の損傷がない場合が問題なのです。   c_g_e_13  c_g_ea_2

 目立った外傷のない頭部への衝撃や、頚椎捻挫(いわゆる、むち打ち)で視覚や聴覚の症状を訴える被害者さんは多く、今までも相談会に多数参加されました。おそらく、神経系統に何らかの衝撃があったのでしょう。しかし、直接の器質的損傷がないケガでは、自賠責は因果関係を疑います。確かに、ケガがなくとも視力や聴覚の低下は起きますので、内在的な病気の影響を捨て切れません。

 秋葉事務所では、これら因果関係に乏しいケースの立証に数例、成功しています。ポイントは受傷直後からの症状の訴えと専門科の受診、早期の検査実施です。そして、その症状が好悪転せず、一貫して続いていることでしょうか。自賠責は、因果関係に確固たる証拠がなくとも、症状の信憑性と一貫性で認定することがあるのです。

 逆に、障害を否定された被害者さんは、症状の発生、もしくは訴えが事故受傷からしばらく経ってからで、眼科・耳鼻科への受診が遅く、又は、検査数値が好調不調から?上下動します。つまり、原因が事故外傷から離れてしまうのです。

 以下の実例からも、「顔面骨折や脳損傷なら立証は容易、直接に損傷の無かったケースは苦労」、がお解かりと思います。   

 

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 桜のピンクが去り、新緑の葉が街路樹を埋め尽くしています。事務所周辺にあるカフェやバーのオーブンデッキで、そよ風を浴びながらの一杯が最高です。お日さまの下で飲食ができる、希少な季節となりました。

201705事務所からの景色も一際明るく映ります。

   GWの営業は暦通りとなります。メール相談なら、連休中も随時受け付けております(返信に2日ほど余裕を下さい)。

 さて、近況ですが、特に変化なく、まずまずの業務状況です。年初から相談会の参加数が例年に比べ振いませんでしたが、先月から好転傾向です。年初の不調は、大手のみならず、中堅法人事務所がリスティング広告で大挙、ネット参入している状況から、相談者・依頼者の分散が原因と考えています。

 現在、ネット上の激烈な宣伝競争から、交通事故被害者は相談・依頼先をあれこれ検索し、選択に悩む時代となりました。やはり、他の商売に同じく、露出の多さ=宣伝力=資金力がものを言うようです。その点、大手法人事務所の優位は続くでしょう。しかし、宣伝費が回っているうちは良いとしても、肝心の対応力・実力が「評判」と言う形でじわじわと効いてくるものです。私達のような小事務所、まして、交通事故外傷・後遺傷害に特化した事務所は、しっかり対応、好実績を重ね、実力を示していくしかありません。

 秋葉事務所の依頼者の一定割合はかつての依頼者様からの紹介です。派手さはなくとも、実力は評価されるものです。地道に良い仕事を継続していくことが、最大の宣伝と思っています。

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 非器質性精神障害とは、脳神経に外傷がない精神的な障害を指します。その代表的な傷病名であるPTSD(心的外傷後ストレス障害)は一般的に知られるようになってきました。現代人の4人に1人は日常や仕事に強いストレスを感じており、心療内科の診断・カウンセリングを受けている人も20人に1人との統計データを目にします。もはや、心の病気は国民病の様相です。当然ですが、交通事故を契機に重度な症状に陥る方もおります。

 交通事故の被害にあえば、誰もがブルーになります。ケガの痛み、治療の苦労、保険会社との折衝でイライラ、その他、労災やら健保やらが絡んで・・まさにストレスの大洪水です。夜も眠れず、事故の場面が常に頭から離れない・・これでは皆、程度の差こそあれ、鬱になってしまうでしょう。 c_g_ne_83 c_g_ne_85  しかし、それが治らないもの=後遺症として、日常生活や仕事に深刻な支障をきたし、専門医の継続的な治療が必要な疾病と認められるには、一定の基準が存在します。それがタイトルの2大ポイントです。加えて、症状の程度や既往症(事故前からの心身症治療歴)も検討されます。自賠責保険では、とくに事故との因果関係を重視します。

 専門的な解説ではなく、わかりやすい実例から説明しましょう。

  1、死を意識するような事故状況であったのか?

○ 多重衝突で潰れた車に長時間、閉じ込められて、ガソリンが漏れている中、救出されるまでの恐怖で・・。

○ 自動車が壁に衝突し、脱出できないまま、血だるまとなった隣の家族が息を引き取るまで見届けた・・。

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 あらためて復習しましょう。  ~ むちうち研修から   c_byo_k_11   1、受傷から6ヵ月未満で後遺障害が申請されたもの

 受傷の翌日、1ヵ月後であれば、申請した全員に後遺障害が認められることになります。 後遺障害とは、生涯、治りきらない症状のことであり、であれば、一定期間、6ヵ月間の治療の後に申請することになります。調査事務所は、医師が症状固定と診断したものであれば、6ヵ月間には拘らないと公言していますが、むち打ち、腰椎捻挫など、骨折や靭帯、軟骨に損傷がない傷病の場合、短期の症状固定はほとんど非該当とされています。 c_g_a_3  なお、ムチウチの14級9号では、地裁であっても、逸失利益の喪失期間は5年が最大の認定です。 ムチウチは生涯、治りきらない後遺障害と判断されているわけではありません。

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 あらためて復習しましょう。  ~ むちうち研修から

   当然ですが、すべてのむちうち患者が何ヶ月も何年も症状が続くわけではありません。多くは、初期の消炎鎮痛処置にて改善します。それでは、「頑固な症状」とはどのようなものでしょう。先ほどから「神経症状」の表現を用いていますが、これは神経性の疼痛を意味します。頚部の鈍痛はもちろん、上肢(肩~腕~手~指)にかけての「しびれ」が一つの特徴です。そのような症状の被害者さんが認定を得るには、以下の条件をクリアしなければなりません。 c_h_94

1、受傷機転  「どのようにケガをしたのか?」

 当たり前ですが、バンパー交換程度の軽度な追突被害、明らかに軽い衝撃のケガでは、症状が長きに渡るものとは判断されません。自賠責はまず、常識で判断していると思います。

2、受傷から症状固定まで継続的な症状  「痛みはずっと続いているのか?」

 最初たいした事はないと思って病院に行ったのは3日後だった。仕事の繁忙期に入って、途中1ヶ月間リハビリに行かなかった。最初は首の痛みだったが、3ヶ月目から腰に移った。・・・これらは症状の一貫性、継続性が無いものとして、対象から離れます。「むちうちは後から痛みがでる?」このような都市伝説は医学的ではありません。外傷で痛めれば、直後が一番痛くて症状が重くなければおかしいのです。

3、病院での通院実績  「継続的に治療・リハビリしていたのか?」

 症状の緩和の手段として、病院以外の治療機関、例えば整骨院・接骨院、鍼灸、整体、マッサージ、色々な手段があります。しかし、医師のいない、これらは治療類似行為のレッテルから、治療実績が低く判断されます。決して、これらの治療効果を否定しているわけではありませんが、審査側は医師の診断・指示によるリハビリ実績を重んじています。経験上、整骨院の施術を続けた患者より、整形外科でリハビリを続けた患者の方が、圧倒的に認定率が高いのです。

4、MRIの検査  「単なる捻挫では済まない症状?」

 骨折の有無はレントゲンで観ます。むちうちは骨折がないので、画像検査はレントゲンで終わりです。しかし、神経症状が長引くということは、頚部の神経に椎間板ヘルニアや椎骨の角が圧迫・接触していることを原因としているかもしれません。その確認の為に、MRIが有効です。仮に、MRIで異常がない、もしくは加齢からくる自然な変性であっても、医師がMRIを指示したことは、イコール、神経学的所見を疑ったことになります。審査側は、この医師の観点を重視しているのです。

5、神経学的所見の有無  「神経学的所見あり?」

 単なる打撲・捻挫ではみられない所見は、いくつかの検査でも示す事ができます。

c_byo_k_6  続きを読む »

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 ご存知の通り、後遺障害は任意保険会社が認定するのではなく、自賠責保険の調査事務所が審査を行っています。自賠責の発表した統計、ここ8年ほどの推移をみますと、傷害事故は年間およそ115万件発生し、その内、後遺障害の認定6万件前後です。つまり、傷害 で自賠責保険が支払われた(任意社一括払いを含む)被害者の約5%に後遺障害が認められています。さらに、その5%=6万人の内、およそ59%となる36000人前後が14級9号(一番軽い障害等級)です。14級9号のほとんどは頚椎捻挫か腰椎捻挫です。毎年、35000人前後がむちうちで後遺障害が認められていることになります。

 その数が多いのか、少ないのか、あまり実感がわきません。しかし、3ヶ月以上、痛みが治まらず、通院を続けている被害者さんがいるとすれば、これはむちうち14級の予備軍とみて良いでしょう。この予備軍の中で、大げさに通院を続けているわけではない、単なる打撲・捻挫の類ではない患者さんについて、自賠責では「神経症状の残存」として、後遺障害の対象とする可能性があります。したがって、神経症状といった、単なる痛み一辺倒ではない被害者さんを選別、しっかり等級認定へ誘導して差し上げる必要があります。その活動の結果は以下のデータをご参照下さい。  

 秋葉事務所のむちうち・後遺障害14級9号認定 データ 続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤も困った

 先日、いつものように病院同行し、院長先生と面談をさせていただきました。しっかりとお話しを聞いてくださり、患者想いの先生だなと感じておりましたが、一度退席を求められ患者と一対一に。退席し、外で待っていたのですが、「こういう業者は必要ないから解任しなさい。お金がもったいないよ。MRI検査も必要ないからね。なんでこんな業者にお願いしたの?」と患者を説得するかのように熱弁をふるっていました。依頼者さんも院長になぜここまで言われなくてはならないのかと思ったそうです。また、大抵このような医師の書く診断書こそ穴だらけで、精査・修正が必要なのです。その後入室し、医師から今後の説明を受け、その日は無事に終了しました。 demisshi2  また後日、同行したのですが、その日はあいにく院長先生が休診だったため、副院長先生の診察を受けることになりました。副院長先生は院長先生のご子息で、診断書等も全て副院長先生が記載しているとのことでした。面談のために入室しましたところ、「後遺障害申請にこのような業者を入れるのは間違っている。」と私を無視して依頼者の説得を始めたのです。「診断書は本人から受け取るから、記載が終わったら保険会社に提出すればいいんだよ。こういう業者は書類を横流ししているだけで、仕事は一切しないよ。そのためにお金を払うのは馬鹿馬鹿しいでしょ?」というように10分間お話は止まりませんでした。親子二代、偏見とは言い過ぎかもしれませんが、極端な主義者です。    地域性なのかこの病院だけなのか分かりませんが、これほどまでに業者を嫌う医師も珍しいです。過去に行政書士との間になにかあったのでしょうか。きっとなにかあったのでしょう。確かに、この医師の説明のような行政書士も存在しますので・・。    交通事故では、加害者側の保険会社が医療調査を行い、打切りや症状の重さについて医療調査を行うことが一般的です。後遺障害の評価も自賠責保険が行います。しかし、本来、その作業が望まれるのは被害者側なのです。被害者はケガの苦しみに耐え、解決までの事務をたった一人で戦っています。もちろん、ずべての被害者さんに病院同行や立証作業が必要とは言いません。しかし、一定数は適切なフォローが必要であり、残念ながら本件の医師が言うように、医師任せ・保険会社任せで、常に、自動的に、間違いのない障害認定が下るわけではありません。    被害者側の病院同行、医師面談、医療調査という作業が一般的に及ぶのは、まだまだ先になりそうです。被害者側からの医療調査の重要性を、これからも地道に広めていければと思っております。  

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 以前も意見しましたが、頚椎と腰椎の14級9号は一緒に、あるいは別の部位で等級認定がある場合、ついでに認定される傾向です。

 ⇒ 併合にゲスの勘ぐり

 本件は膝の靱帯損傷(疼痛・神経症状)で14級が認められた件ですが、腰椎単独では絶対に非該当だったでしょう。頚部と腰部の症状は再発多く、慢性化しやすいものです。もし、次の交通事故で再び後遺障害申請をされた場合、「以前の事故で14級が認めれていますので・・加重障害として支払いはありません」と切り易くなります。

 加重障害とは、同じ障害を二度被った場合、2度目は保険金0円となります。従前の障害を上回る障害となった時は、差額の保険金が支払われます。自賠責独自のルールながら、よくできたものです。被害者に幸いすることもあり、不利に働くこともあり得ます。私達としても、「ついでの認定」には複雑な心境です。

佐藤イラストsj14級をたくさんとっても良いのでしょうか?

14級9号:腰椎捻挫(30代女性・埼玉県)

【事案】

道路工事の警備中、停止させていた車に衝突され受傷した。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

アルバイト中であったため、救急車は呼ばずに自力で帰宅し、当日は整骨院に行き、次の日に総合病院へ受診することに。その後1ヶ月間、病院の通院が空いてしまった。本来なら14級9号の認定はない。

【立証ポイント】

本件は腰椎捻挫のみではなかったため、1ヶ月の空白があっても認定されたが、通常であれば非該当確実のため、注意が必要。その後紹介した整形外科に8カ月間、労災で治療し症状固定となる。診察のたびに医師が変わるため、後遺障害診断の際には苦労したが、なんとか14級9号認定となった。  

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 腰椎捻挫の14級9号もむち打ちに同じく、他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性と信憑性から認定の余地があります。

 そもそも、神経症状は画像上明確な所見が得ずらく、神経学的所見も明確ではないケースが大多数なのです。私達はある意味、その中で認められる被害者さんを見極める作業をしているのです。認められるべき被害者を選び、認められるべき所見を添えて、審査に上げています。  しかし、常に審査側とシンクロするわけではありません。本件は2度の申請を要することになりました。本来なら、依頼者を説得してまでも最初からお手伝いすべきだったと言えます。 山本さんイラストsj異議申立ては大変です・・

非該当⇒14級9号:腰部捻挫(30代男性・東京都)

【事案】

オートバイで運転中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。

【問題点】

MRIを頚部・腰部でそれぞれ撮影し、通院回数が100を超えていた。相談当時、弊所ではやることが特になさそうであった。依頼者も自分で申請できると考えており、相談時には被害者請求の方法についてのアドバイスに留まった。

その後、結果は非該当となり再び相談会に参加。自覚症状と症状固定後の通院状況の確認をしたところ、腰痛が特に残存していたことから、今度はお手伝いとなった。

【立証ポイント】

異議申立(2度目の申請)はハードルが一気に上がる。まず、症状固定後も症状が残存していることが絶対であり、神経学的所見、画像所見等を「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移」にまとめる必要がある。しかし、本件では目立った神経学的所見がない。相談会で実際にSLR等を試みたが有用な反応は無かった。 ...

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 交通事故解決は、病院任せ、保険会社任せで自動的に良い結果になるわけではありません。

 やはり、被害者自らの努力が欠かせません。しかし、自力でスイスイ進めることができる被害者さんばかりではありません。病院選び、保険会社との折衝で最初からコケてしまう被害者さんが少なくありません。ここで、誰かが助けに入り、治療、立証、賠償、の3つを協調させる必要があります。交通事故の解決にはその指揮者が必要なのです。 山本さんイラストsj本件のマエストロは山本

14級9号:腰部挫傷(50代女性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車から追突され、その衝撃で前方自動車に衝突する。いわゆるサンドイッチ追突に。直後から頚部痛・腰部痛に悩まされる。

【問題点】

夫婦で(ご主人は運転者)事故に遭われており、相談時にはそれぞれの症状や通院状況を確認した。ご主人は症状が軽減していたため、後遺障害等級は諦めて通院慰謝料での解決を、奥様は症状が継続しており、このまま治療を継続して事故から半年後に症状固定する方針でいくことになった。しかし、奥様が通っていた整形外科は自宅や職場からやや遠く、通い辛いのが問題であった。主治医も転院を勧めており、病院探しから始めることとなった。

【立証ポイント】

奥様の希望で職場近くの駅付近で整形外科(交通事故治療に理解のある医師)を探すことになった。まず弊所から交通事故の治療ができる整形外科を調べた。候補の院に奥様と共に医師面談を実施、主治医の理解を得た上で通院先とした。

続いて、治療費についての打ち合わせは連携先の弁護士に連絡を入れて保険会社と交渉して頂く。その後、通院を重ねた結果、主治医の治療努力から頚部痛が消滅した。他方で腰部痛が残存したため、後遺障害診断をお願いした。自覚症状や神経検査、画像所見等を丁寧にまとめて頂き、申請に臨む。結果、14級9号が認定された。   私達の病院選定、弁護士の交渉、主治医の治療、3者すべて理想的にまとまった案件であったといえる。  

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 今年に入って、腰椎の実績が続いたので、いくつか紹介しましょう。

 腰椎捻挫は頚椎捻挫、いわゆるむち打ちに続いて多い交通事故外傷と思います。その認定もむち打ちに同じく、症状の一貫性・信憑性がポイントです。骨折等のない障害の立証は”信じてもらう作業”と言えるでしょう。

 対して本件は骨折が診断されていたので、立証は比較的容易ながら、今度は圧迫骨折の11級が認められる椎体の変化を追う必要がありました。椎骨の圧迫骨折11級の認定では、どうやら圧壊率○%との明確な基準はないようで、画像上で明らかに確認できるほど椎体が潰れている必要があります。 佐藤イラストsj本件は佐藤が追いかけました

12級13号:腰椎椎体骨折(70代男性・静岡県)

【事案】

タクシー搭乗中、右折待ちで交差点内で停止していたところ、信号無視のトラックに正面衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。 c_y_63 ...

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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