ぎっくり腰は一回の治療で半分以上は良くなる! 今日で連載3回目

前回は筋肉が原因での慢性腰痛・ぎっくり腰についての解説をしていきましたが、 今回はこの腰痛の中でも特に痛いぎっくりの治療法などについてお話をしていきます。

まずはぎっくり腰に多いのはやはり筋肉の繊維が切れてしまって、激痛が走るパターンです。腰椎の椎間関節がずれてしまい動けなくなるケースもありますが、非常に稀でほとんどが筋肉の痛みです。前回お話ししたように、回復力が低下し古いゴムのようになった筋肉は些細な刺激ですぐに切れてしまいます。 筋肉は無数の細い筋繊維が束になってできていまして、その繊維の一部分が切れてしまうという状況です。

筋肉が切れると出血し、熱を持ち炎症が起きます。 これがぎっくり腰なのですが、治療としてはまず、「虚血圧迫」というトリガーポイント治療の一種を使用して治療するのが良いと思っております。その名も虚血圧迫の通り、出血箇所を圧迫し、筋肉内の毛細血管を虚血状態にして出血を止めます。

その後、周りの筋肉は過緊張状態になっておりますので、周りの筋肉の緊張を解き、正常に動くように治療していきます。 そうすることで一カ所の筋肉が使えなくなっても他の筋肉がカバーすることができ、動けない状態から動ける状態になります。

更にその後、周囲の筋肉の過緊張等でがちがちに固まった関節・靭帯を元に戻す意味で、胸腰椎の骨格矯正をします。 症状により腰よりもお尻(仙骨部分)での炎症の場合は第一頚椎(首の一番上)と第五腰椎~仙骨を矯正していきます。

続きを読む »

古くなった輪ゴムはすぐ切れますよね、腰も同じです! 金澤です

 前回は腰痛の主な分類を前回書きました。今回はその中でも特に多い筋肉からくる腰の痛みについて書いていきます。慢性腰痛・ぎっくり腰共にこの筋肉からくることが多いです。

 腰痛と言うと、よく「あら~あなた運動不足ね」などとよく聞くかと思います。間違ってはいないのですが、ではなぜ運動不足から腰痛になるのかを具体的なイメージをして理解している方はあまり多くない気がします。普段筋肉は輪ゴムのように伸び縮みしていて、非常に伸縮性のあるものなのです。そして骨と骨をつないでいる組織でもあります。

 まず運動不足・長時間の同じ姿勢(デスクワーク等)・長時間の緊張(オーバーワーク)が続くとどうなるか…

⇒ 関節と筋肉が固まってきて、関節の可動域が少なくなってきます。

 そうなるとどうなるか…

⇒ 筋肉は動かないと伸縮性が悪くなるのです。(つまり固まって伸び縮みしなくなります)

 では、固まると何が起こるか…

⇒ 筋肉が拘縮してくると、筋肉内の毛細血管が圧迫されはじめ、筋肉を回復させる血液が遮断され始め、その筋肉はさらに回復力を失います。これが鈍痛の始まりです。

⇒ 回復できなくなった筋肉は悪化し、次第に筋肉内の神経が圧迫されます。

 ここから腰痛がどんどん増していきます。

⇒ 次第に負のスパイラルに陥るようになるのです。   続きを読む »

 初めまして。この度、秋葉行政書士事務所にお世話になることになった新入社員で金澤と申します。

 前職では柔道整復師として働いていて、大手整骨院グループで勤務した後、関西のグループ整骨院で院長を務めました。この経験を活かしてメディカルコーディネーターとして多くの被害者様のお力になるよう精進いたします。

←こんな感じ

 今回はその経験を基に腰痛のお話をしていきたいと思います。    今や日本人の約80%が一生に一度は腰痛を経験するというデータが出ています。 又、厚生労働省によると日本人の4人に1人が今も腰痛を抱えているとのデータが発表されています。

 では、一体腰痛はなぜ起こるのか? 実は腰痛の8割以上は原因不明と言われています。ですが原因が不明のまま治療するわけにはいきません。それではただのマッサージ屋さんになります。解剖学・運動学・整形外科学等様々な観点と経験から何通りもの仮説を立てる。 その中から経験をもとに、より有力な仮説から治療していきます。何通りの仮説を立てれるかは知識量で決まります。 有力な仮説と治療を組み合わせらるには知識は勿論、経験とセンスが大切になってきます。

 さて、前置きが長くなりましたが今回は腰痛の主な原因と治療について少しお話しをします。    腰痛の主な分類としては・・

・筋肉に原因がある(筋挫傷などと言い筋肉そのものに傷がついた状態) ・関節に原因がある(腰椎と言う骨と骨の間が狭くなったり、関節炎等があります) ・軟骨に原因がある(主にヘルニアが代表例でしょうか) ・骨に原因がある (すべり症・分離症・圧迫骨折後の変形によるもの等が多いです。)

続きを読む »

 自宅でくつろいでいる時に交通事故? 珍しいケースですが、昨年は2件も受任がありました。

 避け様のない究極の不意打ちである事故、むしろ、むち打ち程度で済んで良かったと思います。家屋の損害と併せて、相手の保険会社(対物担当)と連携弁護士が解決中です。    地震か何かの爆発か? びっくりしたそうです。

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・埼玉県)

【事案】

自宅で座っていたところ、車道から自動車が自宅に衝突してきた。直後から頚部痛、両手のしびれ等、強烈な神経症状を発症する。  続きを読む »

 シリーズの締めくくりは、重傷案件ではなく「むち打ち」にします。

 何度も口を酸っぱくして説明していますが、打撲捻挫での後遺障害認定は、骨折等と違い、本人が痛いと言っているだけの”証拠なき認定”を目指すものです。症状を信じてもらうために、様々な要素がありますが、その代表が「症状の一貫性」です。

 事故後は通院せずに途中から通いだした、途中1ヶ月間仕事が忙しく通えなかった、月に2回薬をもらいに診察だけ受けた、接骨院・整骨院の施術が中心で病院に通っていない・・・これらはすべて、「大したことない」と判断されます。

 本件も、症状固定前に通院をやめてしまいました。ここで等級認定上、黄色信号が点滅しているのに本人は気付きません。受任後なんとか取り繕い、認定に漕ぎ着けました。症状があるのに認定を受ける人と非該当となる人、通院の継続如何で運命が分かれてしまうのです。これは2~30万円の損失では済まされません。最終的に弁護士介入の結果、主婦でも150万円失うことになるのです。早めの相談をお待ちしております。 取り繕いにも限界があります。早めのご相談を!  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーの自動車に正面衝突される。頚部痛や頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

続きを読む »

 これはどの業種・仕事にも言えますが、そこそこ経験を積んで自信を持つと、つい、結果を見切ってしまうことがあります。もちろん、経験に裏打ちされた「読み」から仕事の判断をすることは必要です。しかし、私達の仕事の結果は審査側の判断に委ねられるのですから、「読み」はあくまで予想に過ぎません。本件の認定は最初から難しいと思っていました。当然、再請求も結果は厳しいと覚悟しました。しかし、予想に反して後遺障害が認定されました。このような読み違いが最も生じる申請は、ずばり、神経症状の14級9号です。

 打撲捻挫で治療が長引いた場合、その多くは被害者感情からくる「大げさ」、保険金狙いの「詐病」、あるいは「心身症」による症状の遷延化が疑われます。これらを排除した真の症状に苦しむ被害者を、自賠責は症状の一貫性・信憑性から判断します。骨折のように明確な画像もなく、医師の診断が数値化できない、このような審査に自賠責保険の調査事務所の判断もぶれると思うのです。その点、もっとも読みづらい後遺障害と言えます。

 私達も年に数件、認定等級の予想を外すことがあります。その度に、経験や知識だけで軽率に判断してはいけないことを再確認させられます。

 本件は、抜群の戦功から今年、二階級特進(つまり昇給)の佐藤が担当しました。

   私、佐藤も4年目、仕事に自信がでてきましたが・・ゆえの慢心を戒めなければなりません  

非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代女性・千葉県)

【事案】

自動車に搭乗中、急な右折で専用レーンに割り込んできた車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には既に8ヶ月が経過しており、相手保険会社に治療費を打ち切られた後だった。さらに、MRI検査が未実施、受傷機転も軽微な接触、事故も物件扱い、初診が事故から2日後・・・マイナス要素がいくつも絡んでいた。できるだけ全てを取り繕い、後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

続きを読む »

 「症状が治っていないのだから治療を続けたい」「治療費の支払いを続けて欲しい」・・・ 交通事故の被害者さんに共通する、ごく当たり前の感情です。

 しかし、治療費を支払う保険会社はそれを許しません。

 「打撲・捻挫で一体いつまで通うのか!」・・・ 確かに、普通、打撲・捻挫は腫れがひけば治ります。これは医学的にも常識です。    このような対立を終わらせる為にも、後遺障害申請は良い制度と言えます。治らなかった場合、後遺障害認定によって慰謝料や逸失利益の金銭を確保し、予後の治療費に充当します。果てしなく紛争を続けることなく、一定の解決を図ることはまったく合理的です。私達は、交通事故の解決を促す=社会的な役割をも担っていると自負しています。

解決が一番の薬かもしれません  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(60代女性・静岡県)

【事案】

自動車で交差点を直進中、右方から相手方自動車が衝突した。直後から頚部痛、肩部痛、腰痛等の神経症状を発症する。

【問題点】

リハビリ先の医師はムチウチの治療に積極的ではない為、転院を決意、リハビリ先を変更した。

【立証ポイント】

受傷後半年経過した頃に相手方保険会社から、症状固定の打診があった。依頼者はあと1カ月の通院を希望したため、連携先の弁護士に症状固定を1カ月後にすることを条件に治療費を出して頂く交渉をお願いした。約束通りに症状固定、被害者請求、併合14級が認定された。  

続きを読む »

 交通事故の専門家?による間違った誘導によって、滅茶苦茶寸前でした。

 自賠責保険は、その基準に則って審査をしていますが、訴えの信用性が第一です。自賠責保険をまるでわかっていない代理人によって、本件は疑いを持たれてしまいました。それ以前に、改善させるべき症状が捨て置かれました。当たり前のことですが、まずは、障害を残さず改善を目指す方が良いに決まっています。その点、回復努力を疑うような、漫然とした通院に留まった被害者さん本人にも責はあると思います。

 依頼を受けた私達はまず、自賠責への信用回復、症状の原因究明、専門医の受診と、ボロボロになった案件の修復作業から始めました。最低の14級を確保しましたが、作業量が膨大ながら、まったく報われない気分になります。残念ながら、交通事故の世界では、自称専門家による2次被害が少なからず存在するのです。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代男性・静岡県)

【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。 【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両方の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

続きを読む »

 前任の弁護士先生の能力を疑うわけではないのですが、14級9号の見立てに失敗しています。交通事故専門・弁護士事務所を謳っていても、その先生に数百件もの後遺障害申請経験などあるわけもなく、せっかく賠償交渉での活躍を期待して依頼されたものの、その力を発揮することなく解任となりました。もし、秋葉事務所に預けてくれれば、14級という”のし”を付けてお返しできましたのに。 餅は餅屋、でしょうか

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(60代男性・埼玉県)

【事案】

自動車走行中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突したもの。直後から首の痛みだけではなく、上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

交通事故に強いという前任の弁護士に依頼していたが、非該当となり、相談会に参加された。症状固定時に上肢のしびれが残存しており、症状固定後も治療を継続していた。前任の弁護士は「あきらめましょう」と、異議申立てをしない方針であったため、やむを得ず、弁護士解任に踏み切った。  続きを読む »

 重傷案件、珍しいケガの多い秋葉事務所ですが、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など、いわゆるむち打ちの受任のない月はありません。交通事故外傷の、実に60%はむち打ち損害なのです。秋の認定例、佐藤担当のケースを紹介します。やはり、相談が遅れ、慌てて認定に漕ぎ着けた感があります。むち打ちに限らず、長期にわたる症状を後遺障害認定に結びつけるには、早めの対策が望まれます。

対策が遅れるとピンチです!

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・東京都)

 

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・長野県)

 

続きを読む »

 続いて、佐藤の近時の仕事です。

 ムチウチや腰椎捻挫は、常に相手損保から疑いの目でみられます。たかがムチウチ、打撲・捻挫の類だからです。何ヶ月も通院することなど、そもそも異常なのです。そして、保険会社から被害者感情が高じた「賠償病」とまで揶揄されています。確かに、相談会に同症状で参加される相談者さんの多くは、大げさな方が多いように思います。一方、明らかに神経症状が発症し、症状が長引く被害者さんも一定数は存在しています。残念ながら、被害者ご本人の症状、苦しみの度合いは他人からは分かりづらいものです。それでも、私達なりに症状の真偽、軽重を検討します。本当に苦しんでいる方を助けなければなりません。

 以下、3例も自賠責に信じてもらえましたが、いずれも認定・非該当のどちらにも判断されうる際どいものです。とくに、3例目の整骨院・接骨院での施術は、その治療効果は別として、後遺障害認定には大変に不利に働きました。弊所の認定例からも、整骨院・接骨院を治療・リハビリの中心にした場合の認定率は著しく低いのです。もっとも、優れた施術によって症状が緩和され、結果として後遺障害にならずに良かったと思います。 (じゃあ、なんで後遺障害申請したのよ?と言いたくはなりますが)

整骨院・接骨院の役割・効果は認めますが・・  

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

 

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

 

非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

 

続きを読む »

 事務所の受任の半数以上はムチウチ・頚椎捻挫・外傷性頚部症候群の範疇になります。重症案件には入りませんが、被害者の苦しみや解決の難しさは特有のものがあります。全件の実績はUPしきれませんが、山本による近時認定の2件を紹介します。    1件は、相手が無保険(任意保険)かつ、逆切れ支払拒否のところ、相手の自賠責からきっちり回収を果たしたケース。

 もう1件は、相手保険会社の治療費打ち切りに対し、健保通院を継続して14級認定に導いたケース。

 いずれの策も、弊所ではお手のもの。 ケガの症状が酷ければ早めの相談をお待ちしています。   対策を誤ると賠償金の多くを失います。  

 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代男性・埼玉県)

 

 14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)

   

続きを読む »

 1年に2~3件は、審査を間違えたような認定に出くわします。それは、実態よりも軽く判断されることだけではなく、重めの等級が付いてしまうことも含みます。秋葉事務所でも、疑問の残る認定を今年上半期で既に3件カウントしています。

 もちろん、自賠責も労災も厳密な基準が存在し、また、微妙な案件については、自賠責は専門部会があり、13級以上の認定となれば、全件ではないようですが、上部審査を仰ぐことになります。この内部的な基準や審査過程は非公表なので、推察するしかありません。労災は顧問医の診断がありますので、書面審査を原則とする自賠責に比べて、やや安心感をもっています。

 冒頭に戻りますが、明らかな骨折等の器質的損傷があれば、明確な基準に当てはめやすいと思います。しかし、頚椎捻挫などによる神経症状は、客観的な数値がありませんので、症状の一貫性など、全体的に信憑性を判断します。しかし、これもどちらともいえない微妙な判断を強いられる案件もあるはずです。その場合、やはり、審査員の裁量如何になってしまうと思います。年間5万件ほどの14級9号認定に、より精密な調査・審査をすることに限界があります。これ以上、多くの人員や時間を割く事は不可能だと思います。恐らく、14級9号が一番、審査員によって、判断がぶれると思っています。

 その他、鎖骨の変形の判断も、やはり、基準は明確な左右差としていながら、微妙な差の場合は、判断する人の主観に委ねられます。醜状痕なども、○cm以上との基準がありますが、前提として「目立つか否か」を検討しますので、審査側の判断や面接官(1名ではなく、2名となっていますが)の主観で分かれることが少なからずありました。

 高次脳機能障害の等級判定も、専門的な審査会の合議を経ていますが、障害の実像を1、2、3、5、7、9の6段階で判別することは決して簡単ではないと思います。診断書はじめ、各種検査データ等、提出書類の充実が明暗を分けます。しかしながら、これら書類は自動的に集まるものではなく、医師も完全に把握していません。審査側も、審査上欠かせない書類は追加要請してくれますが、親切に提出すべき書類を教えてくれるわけではありません。したがって、主張していないこと=書面化していない障害は「存在しない」ことになります。ですから、私達のような業者が必要であるとアピールしています。個人的には、自賠責側が被害者さんとご家族に面接する必要性を感じていますが、これも、人的・時間的に不可能でしょう。

 人が審査する以上、このようなジャッジのぶれは仕方ないと言えます。ただし、その結果、数十万~数百万円の賠償金をほとんど決定してしまう、自賠責・後遺障害等級の怖さがあります。この分野のプロを名乗る以上、しっかり証拠や主張を揃え、審査側のぶれを少なくする努力をしていきたいと思います。   

続きを読む »

 骨折等がなく、診断名が打撲・捻挫の類で済んだ被害者さん、症状が長引いて後遺障害申請をした場合・・おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」としての判定を仰ぐことになります。

 このような審査では、画像所見や検査データなどの客観的な数値が無いわけですから、訴えの信憑性を判断するしかありません。例えば、診断名や訴える症状の一貫性、継続的な治療、受傷機転(どのような事故状況で、どのような衝撃を受けたのか)なども重視されます。

 患者さんごとに訴える症状の軽重はありますが、どうも、重い症状を訴えている方の認定が却って厳しいように感じます。症状の訴えはあくまで自己申告ですので、審査側は程度を計りようがありません。すると、不自然に重篤な主張、打撲捻挫とは思えないほどの大げさな治療過程を辿ると・・・疑われてしまうのかもしれません。

 例えば、頚椎捻挫で2週間入院する、仕事を1ヶ月休む、通院にタクシーを利用する、あちらこちら病院巡りをする・・・通常、捻挫の方がこのような重篤な状況に陥るでしょうか? 接骨院・整骨院に毎日通う、これも不自然に写ります。普通、医師は理学療法を毎日もさせません。そもそも、症状の重い人ほど、毎日病院通いするような体力はないはずです。

 もちろん、ケガのダメージは年齢や体力から個人差がありますので、念のため検査で1日だけ入院する、大事を取って仕事を3日休む、最初の3回だけタクシー通院するなど、これらは変に思われないでしょう。つまり、程度問題です。調子に乗って程度を超えれば、相手保険会社の担当者の怒りと共に、詐病の疑いを持たれてしまうのです。この情報は、後遺障害審査をする自賠責保険に当然に伝わります。

 だいたい、そのような被害者さんは、かつて、打撲や捻挫程度で何ヶ月も病院通いをしたことがあるのでしょうか? すり傷・打ち身で仕事を休むほど、めちゃくちゃ虚弱体質なのでしょうか? 胃がんで胃を全部とってしまった人でさえ、およそ6ヶ月以内で職場復帰します。胃潰瘍の手術程度では3日間の入院、1週間の休みで復帰する場合もあります。医療の進歩はもちろん、現代人はそんなに暇ではありません。交通事故被害者だけが、大げさに通院を重ねると言っても過言ではないのです。

   「私は被害者なのだから!」、被害者の心情はわかりますが、あまりにも常識外れの被害者の姿勢は、後の後遺障害審査で痛い目にあうと思います。  

続きを読む »

 何も問題がなく、自然に等級認定が得られるのであれば、私達のような業者は必要ないかもしれません。

 しかし、無問題は結果であって、交通事故の受傷~解決までの過程では、被害者さんが陥る穴がボコボコ開いています。それを避けて誘導することに私達の仕事の価値があります。失敗をしないように、被害者さんの手を握ってガイドをしていきたいと思います。

それには早めの相談をお願いします!  

14級9号:腰椎捻挫(30代男性・茨城県)

【事案】

自動車に搭乗中、交差点を直進で進入したところ、左方から衝突される。その衝撃で縁石にぶつかり、車は大破。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応しており、通院先も信用できる整形外科だった為、何ら問題なく進めていった。

【立証ポイント】

打切り時期について相手保険会社の医療調査員とともに医師面談し、7ヶ月まで一括支払いOKとなった。その間しっかりとリハビリ継続してもらい、症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。通常であれば、診断書完成に4ヶ月ほどかかる病院だが、今回は40日で完成したため、スムーズに申請手続きが完了、自賠責審査の推奨期間通り40日で14級9号認定となった。  

続きを読む »

 接骨院・整骨院と法律事務所の提携は一時期に比べ、下火になったようです。これは数年前の提携ブーム時から予想していたことです。

 依頼者の損害回復を図るべき弁護士や行政書士等、関連する業者は、治療行為による回復と金銭による損害賠償を平行して考えていかなければなりません。接骨院・整骨院の施術=緩和措置も、治療行為の重要な位置付けであることに異論ありません。しかし、こと後遺障害の認定となると、医師以外の治療行為は大変不利に審査されます。治療先の選択はあくまで被害者の権利ではありますが、依頼・相談を受けた法律家は、病院と接骨院(整骨院)の役割の違い、損害賠償上の有利不利について、適切な説明と誘導が必要だと思います。 「提携先だから、被害者をすべて紹介?」・・・これでは困るのです。    むち打ちと言えど、症状が深刻で神経症状を発露している患者さんは、やはり、長期的な治療計画を見据え、後遺障害の認定を目指すべきでしょう。それには医師の下で治療を進める必要があります。しかしながら、お仕事や家庭、地域の事情から病院でのリハビリ通院が叶わないこともあります。その場合は、本件のような方策をとります。審査側である自賠責に個別の事情を説明することも、重要な立証作業です。14級9号の認定は、訴えの信憑性につきるのです。 

毎回、薄氷を踏む申請が続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰部挫傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。

続きを読む »

 以前も指摘しましたが、頚椎捻挫で14級が認定される場合、診断名に腰椎捻挫があれば、高い確率で腰も認められます。例え、症状が重くなく、MRIも撮っていなくても容易に認定されます。弊所では、これを「ついで認定」と呼んでいます。

 14級は何個ついても併合で等級が上がる訳ではなく、保険金も同じです。後の賠償交渉において、たくさん14級をとることで、障害の困窮をより主張はできますが、劇的な増額効果は望めません。14級同士の併合はそれほどうれしい成果にはならないのです。

 頚部や腰部の神経症状は、治りづらく、再発を繰り返す傾向です。また、頚椎を傷めやすい人は、同じ脊椎である腰も同様の傾向です。自賠責は、既に14級認定者が2度目のむち打ち事故で申請してきた場合、「加重障害」扱いが可能です。加重とは「既に14級の障害者だから、同部位に同じ程度の障害が重なっても0円ね」とのルールです。ならば、既に頚で14級をとった被害者さんは、二度目は別部位の腰で申請を試みます。これに対して、自賠責は「先の14級認定で味をしめたな?」と考えます。したがって、このような申請者に備えて、腰も加重障害とすべく、(障害程度としては弱く、単独の申請では非該当かもしれないが)前もって14級にしておくのかもしれません。

 どうも、自賠責が併合認定を推奨、「14級認定なら両方つけとこう!」、このような運用しているように見えます。

ゲスの勘ぐりでしょうか?

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代女性・山梨県)

【事案】

自動車運転中、飲酒運転の自動車に正面衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

事故当日は独歩で帰宅したが、あとから症状がひどくなり3日後には入院してしまった。また、車がなくては不便な場所の為、ある程度回復するまでは一人で病院に通院することが出来ないことが懸念された。

続きを読む »

 自賠責が通院日数○日以上で14級、○日以下では非該当と、明確な基準でジャッジしていないことはわかっています。

 しかし、当然に目安のような基準は設けていると思います。さらに、14級認定は通院回数だけではなく、受傷機転や症状の一貫性を加味して判断します。補強的な所見として、神経学的所見やMRI画像などもあります。何より、訴えの信憑性が問われます。これらの要素を総合的に検討しているので、認定・非該当の明確な基準を求めてもはかなく、予想がしづらいのです。

 それでも、本件は通院日数を重視しました。通院実績を積み重ね、認定に漕ぎ着けたといえます。繰り返しますが、通院○日だったから認定と、単純に思わないで下さい。

継続的なリハビリ通院が重要です

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・静岡県)

事案】

自動車運転中、交差点で左方から相手方自動車が進入し衝突、受傷した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

面談時では、通院回数が少なく、事故から半年経過しても少なすぎる懸念があった。 続きを読む »

 秋葉事務所では、受任の80%の認定を達成していますが、逆を言えば、20%は取りこぼしています。残念ながら、5件に1件は非該当となります。認定予想がもっとも難しい傷病名ですが、実は、むち打ち=頚椎捻挫です。

 私達の姿勢は受任の100%に等級認定を得ること、認定が到底無理な件は受任しない、つまり、依頼者様に無駄なお金を使わせないようにすることです。それには、経験に基づいた高度な目利きが必要です。この目利きが利かなければ、”ダメもとで申請しましょう、等級がつくかどうかわからないが念のため”・・・このような動機となり、依頼者さんに貴重なお金と時間を浪費させることになります。

 ある事務所では、依頼者の希望さえあれば、又は、弁護士費用特約がついていれば、全件受任するそうです。もちろん、有償での依頼ですから受任者にお金が入ります。受任する側は、利益が少ないながらも、依頼者をさしおいて利益を得ることになります。経営方針と言えばそれまでですが、これで利益を得ることはいかがなものでしょうか?

 「依頼者が希望するから・・」であっても、「ダメなものはダメ!」と断言することが、目指すべき誠実な対応と思います。仮に、弁護士費用特約のおかげで、依頼者に費用がかからなかったとしても、依頼者に無駄な時間を浪費させ、希望を持たせてがっかりさせる・・これは罪なことだと思います。

 常に100%の認定を目指す、そして、無理な申請は無駄と依頼者に熱意を持って説明する。これが、プロの姿勢と思います。それでも、「どうしても!」と諦めない依頼者さんがおります。また、審査側も神ではありません。人が審査する以上、結果のすべてが完璧に障害の実情に合致することもないでしょう。100%は実に難しいものです。  

続きを読む »

 相手保険会社が弁護士を入れてくるケースですが、多くは被害者側に問題があると思います。

 通常、保険会社は、最初から横暴に弁護士対応など入れてきません。まず、相対交渉を試みます。しかし、被害者感情丸出しに担当者を怒鳴る、なじる、明らかな過大請求をする、加害者に直接連絡をする・・すると、保険会社は交渉を弁護士に任す事になります。  およそ、加害者側の保険会社は事務的です。保険会社の立場は、被害者救済ではなく、加害者に代わって交渉しているに過ぎません。相手保険会社にとってのお客様は加害者=ご契約者様なのです。そのような相手にサービス業のような対応を求めること自体、間違ったスタンスなのです。

 相手が弁護士に代われば、より冷たい対応が待っています。明らかに、今後の交渉は厳しいものになります。やはり、被害者には紳士的な態度と冷静な交渉力が必要だと思います。弁護士を使っての交渉は、本来、被害者側から仕掛けるものです。

 結局、弁護士対応された被害者さんは、自身の代理人探しに慌てることになります。多くの弁護士は、最初から弁護士を入れられるような態度の被害者さんを引き受けたくないからです。

 まぁ、それでも、被害者さんに道徳的な問題なく、人柄次第では助けることになります。本件はその例です。 本件の保険会社は、性急に過ぎるように思いました  

14級9号:頚腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた自動車と出会い頭衝突、受傷した。

【問題点】

相談時には既に弁護士が介入しており、被害者もどのように進めていいか不安がっていた。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年5月
« 4月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

月別アーカイブ