今日で連載3回目
前回は筋肉が原因での慢性腰痛・ぎっくり腰についての解説をしていきましたが、 今回はこの腰痛の中でも特に痛いぎっくりの治療法などについてお話をしていきます。
まずはぎっくり腰に多いのはやはり筋肉の繊維が切れてしまって、激痛が走るパターンです。腰椎の椎間関節がずれてしまい動けなくなるケースもありますが、非常に稀でほとんどが筋肉の痛みです。前回お話ししたように、回復力が低下し古いゴムのようになった筋肉は些細な刺激ですぐに切れてしまいます。 筋肉は無数の細い筋繊維が束になってできていまして、その繊維の一部分が切れてしまうという状況です。
筋肉が切れると出血し、熱を持ち炎症が起きます。 これがぎっくり腰なのですが、治療としてはまず、「虚血圧迫」というトリガーポイント治療の一種を使用して治療するのが良いと思っております。その名も虚血圧迫の通り、出血箇所を圧迫し、筋肉内の毛細血管を虚血状態にして出血を止めます。
その後、周りの筋肉は過緊張状態になっておりますので、周りの筋肉の緊張を解き、正常に動くように治療していきます。 そうすることで一カ所の筋肉が使えなくなっても他の筋肉がカバーすることができ、動けない状態から動ける状態になります。
更にその後、周囲の筋肉の過緊張等でがちがちに固まった関節・靭帯を元に戻す意味で、胸腰椎の骨格矯正をします。 症状により腰よりもお尻(仙骨部分)での炎症の場合は第一頚椎(首の一番上)と第五腰椎~仙骨を矯正していきます。
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むち打ちと言えど、症状が深刻で神経症状を発露している患者さんは、やはり、長期的な治療計画を見据え、後遺障害の認定を目指すべきでしょう。それには医師の下で治療を進める必要があります。しかしながら、お仕事や家庭、地域の事情から病院でのリハビリ通院が叶わないこともあります。その場合は、本件のような方策をとります。審査側である自賠責に個別の事情を説明することも、重要な立証作業です。14級9号の認定は、訴えの信憑性につきるのです。
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およそ、加害者側の保険会社は事務的です。保険会社の立場は、被害者救済ではなく、加害者に代わって交渉しているに過ぎません。相手保険会社にとってのお客様は加害者=ご契約者様なのです。そのような相手にサービス業のような対応を求めること自体、間違ったスタンスなのです。



