交通事故の専門家?による間違った誘導によって、滅茶苦茶寸前でした。

 自賠責保険は、その基準に則って審査をしていますが、訴えの信用性が第一です。自賠責保険をまるでわかっていない代理人によって、本件は疑いを持たれてしまいました。それ以前に、改善させるべき症状が捨て置かれました。当たり前のことですが、まずは、障害を残さず改善を目指す方が良いに決まっています。その点、回復努力を疑うような、漫然とした通院に留まった被害者さん本人にも責はあると思います。

 依頼を受けた私達はまず、自賠責への信用回復、症状の原因究明、専門医の受診と、ボロボロになった案件の修復作業から始めました。最低の14級を確保しましたが、作業量が膨大ながら、まったく報われない気分になります。残念ながら、交通事故の世界では、自称専門家による2次被害が少なからず存在するのです。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代男性・静岡県)

【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。 【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両方の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

続きを読む »

 前任の弁護士先生の能力を疑うわけではないのですが、14級9号の見立てに失敗しています。交通事故専門・弁護士事務所を謳っていても、その先生に数百件もの後遺障害申請経験などあるわけもなく、せっかく賠償交渉での活躍を期待して依頼されたものの、その力を発揮することなく解任となりました。もし、秋葉事務所に預けてくれれば、14級という”のし”を付けてお返しできましたのに。 餅は餅屋、でしょうか

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫 異議申立(60代男性・埼玉県)

【事案】

自動車走行中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突したもの。直後から首の痛みだけではなく、上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

交通事故に強いという前任の弁護士に依頼していたが、非該当となり、相談会に参加された。症状固定時に上肢のしびれが残存しており、症状固定後も治療を継続していた。前任の弁護士は「あきらめましょう」と、異議申立てをしない方針であったため、やむを得ず、弁護士解任に踏み切った。  続きを読む »

 重傷案件、珍しいケガの多い秋葉事務所ですが、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など、いわゆるむち打ちの受任のない月はありません。交通事故外傷の、実に60%はむち打ち損害なのです。秋の認定例、佐藤担当のケースを紹介します。やはり、相談が遅れ、慌てて認定に漕ぎ着けた感があります。むち打ちに限らず、長期にわたる症状を後遺障害認定に結びつけるには、早めの対策が望まれます。

対策が遅れるとピンチです!

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・東京都)

 

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・長野県)

 

続きを読む »

 続いて、佐藤の近時の仕事です。

 ムチウチや腰椎捻挫は、常に相手損保から疑いの目でみられます。たかがムチウチ、打撲・捻挫の類だからです。何ヶ月も通院することなど、そもそも異常なのです。そして、保険会社から被害者感情が高じた「賠償病」とまで揶揄されています。確かに、相談会に同症状で参加される相談者さんの多くは、大げさな方が多いように思います。一方、明らかに神経症状が発症し、症状が長引く被害者さんも一定数は存在しています。残念ながら、被害者ご本人の症状、苦しみの度合いは他人からは分かりづらいものです。それでも、私達なりに症状の真偽、軽重を検討します。本当に苦しんでいる方を助けなければなりません。

 以下、3例も自賠責に信じてもらえましたが、いずれも認定・非該当のどちらにも判断されうる際どいものです。とくに、3例目の整骨院・接骨院での施術は、その治療効果は別として、後遺障害認定には大変に不利に働きました。弊所の認定例からも、整骨院・接骨院を治療・リハビリの中心にした場合の認定率は著しく低いのです。もっとも、優れた施術によって症状が緩和され、結果として後遺障害にならずに良かったと思います。 (じゃあ、なんで後遺障害申請したのよ?と言いたくはなりますが)

整骨院・接骨院の役割・効果は認めますが・・  

14級9号:腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

 

14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)

 

非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・山梨県)

 

続きを読む »

 事務所の受任の半数以上はムチウチ・頚椎捻挫・外傷性頚部症候群の範疇になります。重症案件には入りませんが、被害者の苦しみや解決の難しさは特有のものがあります。全件の実績はUPしきれませんが、山本による近時認定の2件を紹介します。    1件は、相手が無保険(任意保険)かつ、逆切れ支払拒否のところ、相手の自賠責からきっちり回収を果たしたケース。

 もう1件は、相手保険会社の治療費打ち切りに対し、健保通院を継続して14級認定に導いたケース。

 いずれの策も、弊所ではお手のもの。 ケガの症状が酷ければ早めの相談をお待ちしています。   対策を誤ると賠償金の多くを失います。  

 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代男性・埼玉県)

 

 14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)

   

続きを読む »

 1年に2~3件は、審査を間違えたような認定に出くわします。それは、実態よりも軽く判断されることだけではなく、重めの等級が付いてしまうことも含みます。秋葉事務所でも、疑問の残る認定を今年上半期で既に3件カウントしています。

 もちろん、自賠責も労災も厳密な基準が存在し、また、微妙な案件については、自賠責は専門部会があり、13級以上の認定となれば、全件ではないようですが、上部審査を仰ぐことになります。この内部的な基準や審査過程は非公表なので、推察するしかありません。労災は顧問医の診断がありますので、書面審査を原則とする自賠責に比べて、やや安心感をもっています。

 冒頭に戻りますが、明らかな骨折等の器質的損傷があれば、明確な基準に当てはめやすいと思います。しかし、頚椎捻挫などによる神経症状は、客観的な数値がありませんので、症状の一貫性など、全体的に信憑性を判断します。しかし、これもどちらともいえない微妙な判断を強いられる案件もあるはずです。その場合、やはり、審査員の裁量如何になってしまうと思います。年間5万件ほどの14級9号認定に、より精密な調査・審査をすることに限界があります。これ以上、多くの人員や時間を割く事は不可能だと思います。恐らく、14級9号が一番、審査員によって、判断がぶれると思っています。

 その他、鎖骨の変形の判断も、やはり、基準は明確な左右差としていながら、微妙な差の場合は、判断する人の主観に委ねられます。醜状痕なども、○cm以上との基準がありますが、前提として「目立つか否か」を検討しますので、審査側の判断や面接官(1名ではなく、2名となっていますが)の主観で分かれることが少なからずありました。

 高次脳機能障害の等級判定も、専門的な審査会の合議を経ていますが、障害の実像を1、2、3、5、7、9の6段階で判別することは決して簡単ではないと思います。診断書はじめ、各種検査データ等、提出書類の充実が明暗を分けます。しかしながら、これら書類は自動的に集まるものではなく、医師も完全に把握していません。審査側も、審査上欠かせない書類は追加要請してくれますが、親切に提出すべき書類を教えてくれるわけではありません。したがって、主張していないこと=書面化していない障害は「存在しない」ことになります。ですから、私達のような業者が必要であるとアピールしています。個人的には、自賠責側が被害者さんとご家族に面接する必要性を感じていますが、これも、人的・時間的に不可能でしょう。

 人が審査する以上、このようなジャッジのぶれは仕方ないと言えます。ただし、その結果、数十万~数百万円の賠償金をほとんど決定してしまう、自賠責・後遺障害等級の怖さがあります。この分野のプロを名乗る以上、しっかり証拠や主張を揃え、審査側のぶれを少なくする努力をしていきたいと思います。   

続きを読む »

 骨折等がなく、診断名が打撲・捻挫の類で済んだ被害者さん、症状が長引いて後遺障害申請をした場合・・おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」としての判定を仰ぐことになります。

 このような審査では、画像所見や検査データなどの客観的な数値が無いわけですから、訴えの信憑性を判断するしかありません。例えば、診断名や訴える症状の一貫性、継続的な治療、受傷機転(どのような事故状況で、どのような衝撃を受けたのか)なども重視されます。

 患者さんごとに訴える症状の軽重はありますが、どうも、重い症状を訴えている方の認定が却って厳しいように感じます。症状の訴えはあくまで自己申告ですので、審査側は程度を計りようがありません。すると、不自然に重篤な主張、打撲捻挫とは思えないほどの大げさな治療過程を辿ると・・・疑われてしまうのかもしれません。

 例えば、頚椎捻挫で2週間入院する、仕事を1ヶ月休む、通院にタクシーを利用する、あちらこちら病院巡りをする・・・通常、捻挫の方がこのような重篤な状況に陥るでしょうか? 接骨院・整骨院に毎日通う、これも不自然に写ります。普通、医師は理学療法を毎日もさせません。そもそも、症状の重い人ほど、毎日病院通いするような体力はないはずです。

 もちろん、ケガのダメージは年齢や体力から個人差がありますので、念のため検査で1日だけ入院する、大事を取って仕事を3日休む、最初の3回だけタクシー通院するなど、これらは変に思われないでしょう。つまり、程度問題です。調子に乗って程度を超えれば、相手保険会社の担当者の怒りと共に、詐病の疑いを持たれてしまうのです。この情報は、後遺障害審査をする自賠責保険に当然に伝わります。

 だいたい、そのような被害者さんは、かつて、打撲や捻挫程度で何ヶ月も病院通いをしたことがあるのでしょうか? すり傷・打ち身で仕事を休むほど、めちゃくちゃ虚弱体質なのでしょうか? 胃がんで胃を全部とってしまった人でさえ、およそ6ヶ月以内で職場復帰します。胃潰瘍の手術程度では3日間の入院、1週間の休みで復帰する場合もあります。医療の進歩はもちろん、現代人はそんなに暇ではありません。交通事故被害者だけが、大げさに通院を重ねると言っても過言ではないのです。

   「私は被害者なのだから!」、被害者の心情はわかりますが、あまりにも常識外れの被害者の姿勢は、後の後遺障害審査で痛い目にあうと思います。  

続きを読む »

 何も問題がなく、自然に等級認定が得られるのであれば、私達のような業者は必要ないかもしれません。

 しかし、無問題は結果であって、交通事故の受傷~解決までの過程では、被害者さんが陥る穴がボコボコ開いています。それを避けて誘導することに私達の仕事の価値があります。失敗をしないように、被害者さんの手を握ってガイドをしていきたいと思います。

それには早めの相談をお願いします!  

14級9号:腰椎捻挫(30代男性・茨城県)

【事案】

自動車に搭乗中、交差点を直進で進入したところ、左方から衝突される。その衝撃で縁石にぶつかり、車は大破。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応しており、通院先も信用できる整形外科だった為、何ら問題なく進めていった。

【立証ポイント】

打切り時期について相手保険会社の医療調査員とともに医師面談し、7ヶ月まで一括支払いOKとなった。その間しっかりとリハビリ継続してもらい、症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。通常であれば、診断書完成に4ヶ月ほどかかる病院だが、今回は40日で完成したため、スムーズに申請手続きが完了、自賠責審査の推奨期間通り40日で14級9号認定となった。  

続きを読む »

 接骨院・整骨院と法律事務所の提携は一時期に比べ、下火になったようです。これは数年前の提携ブーム時から予想していたことです。

 依頼者の損害回復を図るべき弁護士や行政書士等、関連する業者は、治療行為による回復と金銭による損害賠償を平行して考えていかなければなりません。接骨院・整骨院の施術=緩和措置も、治療行為の重要な位置付けであることに異論ありません。しかし、こと後遺障害の認定となると、医師以外の治療行為は大変不利に審査されます。治療先の選択はあくまで被害者の権利ではありますが、依頼・相談を受けた法律家は、病院と接骨院(整骨院)の役割の違い、損害賠償上の有利不利について、適切な説明と誘導が必要だと思います。 「提携先だから、被害者をすべて紹介?」・・・これでは困るのです。    むち打ちと言えど、症状が深刻で神経症状を発露している患者さんは、やはり、長期的な治療計画を見据え、後遺障害の認定を目指すべきでしょう。それには医師の下で治療を進める必要があります。しかしながら、お仕事や家庭、地域の事情から病院でのリハビリ通院が叶わないこともあります。その場合は、本件のような方策をとります。審査側である自賠責に個別の事情を説明することも、重要な立証作業です。14級9号の認定は、訴えの信憑性につきるのです。 

毎回、薄氷を踏む申請が続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰部挫傷(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

続きを読む »

 以前も指摘しましたが、頚椎捻挫で14級が認定される場合、診断名に腰椎捻挫があれば、高い確率で腰も認められます。例え、症状が重くなく、MRIも撮っていなくても容易に認定されます。弊所では、これを「ついで認定」と呼んでいます。

 14級は何個ついても併合で等級が上がる訳ではなく、保険金も同じです。後の賠償交渉において、たくさん14級をとることで、障害の困窮をより主張はできますが、劇的な増額効果は望めません。14級同士の併合はそれほどうれしい成果にはならないのです。

 頚部や腰部の神経症状は、治りづらく、再発を繰り返す傾向です。また、頚椎を傷めやすい人は、同じ脊椎である腰も同様の傾向です。自賠責は、既に14級認定者が2度目のむち打ち事故で申請してきた場合、「加重障害」扱いが可能です。加重とは「既に14級の障害者だから、同部位に同じ程度の障害が重なっても0円ね」とのルールです。ならば、既に頚で14級をとった被害者さんは、二度目は別部位の腰で申請を試みます。これに対して、自賠責は「先の14級認定で味をしめたな?」と考えます。したがって、このような申請者に備えて、腰も加重障害とすべく、(障害程度としては弱く、単独の申請では非該当かもしれないが)前もって14級にしておくのかもしれません。

 どうも、自賠責が併合認定を推奨、「14級認定なら両方つけとこう!」、このような運用しているように見えます。

ゲスの勘ぐりでしょうか?

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代女性・山梨県)

【事案】

自動車運転中、飲酒運転の自動車に正面衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

続きを読む »

 自賠責が通院日数○日以上で14級、○日以下では非該当と、明確な基準でジャッジしていないことはわかっています。

 しかし、当然に目安のような基準は設けていると思います。さらに、14級認定は通院回数だけではなく、受傷機転や症状の一貫性を加味して判断します。補強的な所見として、神経学的所見やMRI画像などもあります。何より、訴えの信憑性が問われます。これらの要素を総合的に検討しているので、認定・非該当の明確な基準を求めてもはかなく、予想がしづらいのです。

 それでも、本件は通院日数を重視しました。通院実績を積み重ね、認定に漕ぎ着けたといえます。繰り返しますが、通院○日だったから認定と、単純に思わないで下さい。

継続的なリハビリ通院が重要です

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・静岡県)

事案】

自動車運転中、交差点で左方から相手方自動車が進入し衝突、受傷した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

面談時では、通院回数が少なく、事故から半年経過しても少なすぎる懸念があった。 続きを読む »

 秋葉事務所では、受任の80%の認定を達成していますが、逆を言えば、20%は取りこぼしています。残念ながら、5件に1件は非該当となります。認定予想がもっとも難しい傷病名ですが、実は、むち打ち=頚椎捻挫です。

 私達の姿勢は受任の100%に等級認定を得ること、認定が到底無理な件は受任しない、つまり、依頼者様に無駄なお金を使わせないようにすることです。それには、経験に基づいた高度な目利きが必要です。この目利きが利かなければ、”ダメもとで申請しましょう、等級がつくかどうかわからないが念のため”・・・このような動機となり、依頼者さんに貴重なお金と時間を浪費させることになります。

 ある事務所では、依頼者の希望さえあれば、又は、弁護士費用特約がついていれば、全件受任するそうです。もちろん、有償での依頼ですから受任者にお金が入ります。受任する側は、利益が少ないながらも、依頼者をさしおいて利益を得ることになります。経営方針と言えばそれまでですが、これで利益を得ることはいかがなものでしょうか?

 「依頼者が希望するから・・」であっても、「ダメなものはダメ!」と断言することが、目指すべき誠実な対応と思います。仮に、弁護士費用特約のおかげで、依頼者に費用がかからなかったとしても、依頼者に無駄な時間を浪費させ、希望を持たせてがっかりさせる・・これは罪なことだと思います。

 常に100%の認定を目指す、そして、無理な申請は無駄と依頼者に熱意を持って説明する。これが、プロの姿勢と思います。それでも、「どうしても!」と諦めない依頼者さんがおります。また、審査側も神ではありません。人が審査する以上、結果のすべてが完璧に障害の実情に合致することもないでしょう。100%は実に難しいものです。  

続きを読む »

 相手保険会社が弁護士を入れてくるケースですが、多くは被害者側に問題があると思います。

 通常、保険会社は、最初から横暴に弁護士対応など入れてきません。まず、相対交渉を試みます。しかし、被害者感情丸出しに担当者を怒鳴る、なじる、明らかな過大請求をする、加害者に直接連絡をする・・すると、保険会社は交渉を弁護士に任す事になります。  およそ、加害者側の保険会社は事務的です。保険会社の立場は、被害者救済ではなく、加害者に代わって交渉しているに過ぎません。相手保険会社にとってのお客様は加害者=ご契約者様なのです。そのような相手にサービス業のような対応を求めること自体、間違ったスタンスなのです。

 相手が弁護士に代われば、より冷たい対応が待っています。明らかに、今後の交渉は厳しいものになります。やはり、被害者には紳士的な態度と冷静な交渉力が必要だと思います。弁護士を使っての交渉は、本来、被害者側から仕掛けるものです。

 結局、弁護士対応された被害者さんは、自身の代理人探しに慌てることになります。多くの弁護士は、最初から弁護士を入れられるような態度の被害者さんを引き受けたくないからです。

 まぁ、それでも、被害者さんに道徳的な問題なく、人柄次第では助けることになります。本件はその例です。 本件の保険会社は、性急に過ぎるように思いました  

14級9号:頚腰椎捻挫(50代男性・山梨県)

【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた自動車と出会い頭衝突、受傷した。

【問題点】

続きを読む »

 保険会社から治療費を打ち切られると、通院をやめてしまう被害者さんがおります。

 もう、通院しないのですから、「治ってよかった!」・・・とならなければなりません。

 逆に治ってなければ・・・治療費を出してくれない保険会社を呪いつつも、自腹で治療を続けるはずです。    ところが、相談者の一定数は・・・「打ち切られたので、それから病院に行ってません」なのです。    さらに、それでも後遺障害を申請したいと・・。打ち切りと同時に治療を中止すれば、だいたい良くなったと判断されます。

 お金をだしてくれるから(タダなら)病院に通うが、自費では通わない・・・これでは、後遺症どころか症状も軽いと自ら証明したことになります。

 本例は、症状の重さから迷わず健保で治療を継続し、当然に後遺障害認定につなげました。本当に辛ければ、普通に治療・リハビリを継続するものです。 打撲捻挫では、3ヶ月で打切りが普通です  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代女性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、脇道から飛び出してきた車の衝突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

被害者側の方から保険会社に4ヶ月弱までしか一括依頼をしなかった為、残りの1ヶ月半弱の治療費を健康保険(自費)で対応しなければならなかった。最大の問題は、事故概要が極めて軽微に思われるであろう事案だった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行して、健康保険対応でも診断書を記載いただけるのかを主治医と面談し、承諾を得た。後遺障害に関する知識と経験が乏しい医師だった為に診断書の内容は散々であったが、却って自然であると判断し、提出。狙い通り2部位で14級認定となった。  

続きを読む »

 後遺障害申請のタイミングについて、復習したいと思います。 (先月の山梨代協セミナーから抜粋)   原則として、受傷から6カ月を経過すれば申請する。

ダラダラと漫然治療を続けてはならない。 却って認定率が下がる。

ムチウチでは、受傷から3、4カ月で、強引な治療の打ち切りが行われている。

 例外を除いて、事故受傷から6カ月を経過すれば、いつでも申請することができます。 自賠責は6ヶ月にこだわらないと言っていますが、一定の治療努力の果てに残存した症状が後遺障害です。  例外とは、頭部外傷後の高次脳機能障害、PTSDなどの非器質性の精神障害は、少なくとも受傷から1年間の治療の継続と経過観察が重視されています。 逆に切断肢(腕や脚の切断)は見た通りですので、受傷直後に申請しても問題ありません。  西洋医学においては、治療の延長線上に、治癒と症状固定の概念を有しています。治癒とは、文字通り、治ったことであり、症状固定は、現在の治療を継続しても、短期的に改善が得られることはなく、治療を中断しても、悪化する可能性が考えられない状態となったことです。 ...

続きを読む »

 交通事故業界では、弁護士は別として、後遺障害の専門事務所が存在します。ここ数年、その多くは行政書士が担ってきました。しかし、行政書士の資格は医療調査に必要ありません。試験内容もまったくと言っていいほど関わりのないものです。行政書士の医療調査の実力は保険会社側の充実に比べ、圧倒的に乏しいと言えます。組織力で劣るだけではなく、たった一人の先生がこなす件数は高が知れていますので、どうしても経験・実力が不足します。

 中には法人のYさんをはじめ、独自に注力し開拓してきた書士もおります。しかし、全体として一時の隆盛はあったものの、交通事故を主業務とする行政書士は衰退の一途です。これだけ、弁護士が交通事故に乗り出してきた現在、賠償交渉に関わる非弁書士は追放され、残った先生も集客力なく、青色吐息のようです。

 それでも、全国各地から救済の声が届いてきます。地元の弁護士さんは14級の異議申し立てには積極的ではありません。「等級が取れてから来て下さい」との対応に終始します。そこで、行政書士に相談したのですが、どうも自信なさそうです。「等級が取れるのか、取れないのか」断言できるほど経験がないのでしょう。確かに年間30件程度の受任件数では酷な話です。

 秋葉事務所は重傷案件が多く、それこそ北海道から九州・沖縄まで飛んでいます。むちうち14級を軽視するわけではありませんが、遠隔地の受任は交通費がかさむだけではなく、きめ細かな対応を考えると、やはり地元の先生にお任せすべきと思います。全国各地にチーム行政書士と連携弁護士がおりますが、限界があり、東北地方はとくに手薄に感じています。

 東北地方の人材確保は常に課題です。被害者救済業を担う草莽の士はどこに・・今、このご時勢で、交通事故を学びたい行政書士はいるのでしょうか? 

 電話・メールと郵便だけでは行き届かないことが多いのです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代男性・宮城県)

【事案】

高速道路を自動車で運転中、前方に事故車(停車中)を確認したが、ブレーキが間に合わず衝突し、道路右端に停車中のもう一台の事故車に追突してしまう。さらに、後ろから同じように事故車にぶつかった相手方自動車が追突してきた。受傷直後から腕のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

当事者が多く、責任関係が複雑で直ちに賠償請求することが困難であったため、依頼者は自らが加入の人身傷害特約を利用して治療を継続した。その後症状固定し、依頼者ご自身で当事者の一人の自賠責先に被害者請求をしたが、非該当となった。依頼者は納得いかず、はるばる東北から東京相談会に参加した。

【立証ポイント】

通院回数は80回を超えており、さらにMRIも撮影していた。さらに、手のしびれも受傷直後から発症し、症状固定時まで継続していた。明白な画像所見はないものの、通常であれば14級9号が認定されていてもおかしくない内容であった。

症状固定後であっても治療継続していることを確認し、初診日から症状固定時、その後の診察時の症状等を、「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」にそれぞれまとめて頂くため、主治医のいる宮城県へ向かった。続いて、未提出画像等、集積し直して異議申立書をまとめ、再申請した。

程なく、14級9号が認定された。  

続きを読む »

 このタイトルのドラマですが、一昨年の放送以来、人気は衰えず、DVDの売り上げが好調のようです(私もブルーレイ買った)。言葉の意味を調べると、ハンガリーのことわざで、「自分の戦う場所を選べ」、つまり、今の環境にしがみつくのではなく、逃げることも選択肢にいれ、自分の得意なことが発揮できる場所へ行けとの教訓です。これは後遺障害の等級申請にもあてはまります。

 神経症状を伴った頚椎捻挫では、頚部痛のみならず、上肢のしびれ、めまい、頭痛、耳鳴りなど、様々な神経症状が惹起されます。これらを「局部に神経症状を残すもの」と一括りにした判定、つまり、14級9号に導く必要があります。ただし、諸症状は、受傷直後からであれば信用されますが、後になって、あれもこれも診断名を追加していけば、心因性(精神的なもの)や詐病(うそ、大げさ、け病)の疑いを持たれてしまいます。

 また、事故受傷との因果関係が明らかにならない症状もあります。直接、骨折等のダメージがない肩や膝など関節に、事故受傷から痛みや不具合が発症するケースです。しかし、これをすべて事故のせいと言って強弁すれば、相手保険会社はもちろん、後遺障害を審査する自賠責・調査事務所から敵視される結果になります。確かに、既往症(元々、痛めていた?)の影響を捨て切れません。これも、症状の発症が事故直後であれば信用され、信憑性・一貫性から14級9号認定の余地を残します。しかし、後出しじゃんけんのように追加すると、「元々痛めていた所を事故に混ぜたな(怒)」・・疑いと怒りを買うわけです。

 交通事故の解決が金銭解決である以上、被害者にとって一番お金が入る道を選ぶ必要があります。それには、曖昧な症状を掲げて疑いの目をもたれるより、(それが14級を超えるものでなければ)確実な症状を14級9号に収めることです。自賠責の後遺障害等級は、後の賠償交渉や裁判で容易に覆らない、第一級の証拠になります。だからこそ、何でもかんでも症状を訴えるより、認定され易い症状に絞って申請すべきなのです。

 世の中、何事もすべてに白黒はつきません。そして、広げすぎた扇は倒れるものです。後遺障害立証の場面でも「戦う場所を選ぶ」、この現実的な思考が功を奏します。その典型的な2例を紹介しましょう。

 続きを読む »

 むち打ちは骨折等の器質的損傷がありませんので、保険会社は長期の通院を許しません。確かに「打撲・捻挫で、なんでそんなに通うのよ!」と思うのが普通です。神経症状の発露がはっきりしていれば、保険会社もある程度は譲歩しますが、その神経症状を診断するのは医師に他なりません。しかし、実態は「保険会社と治療費でもめたくないから・・」との理由で、「むち打ち・捻挫の通院は3ヶ月まで」と決め込んでいる病院が少なくありません。本来、患者の症状を診て判断すべきところ、保険会社の顔色をみている訳です。

 そのような病院に通ってしまった被害者は、絶望的に後遺障害が認められません。であれば、早期に治療体制の見直し、つまり、転院に踏み切らなければなりません。”どの病院に通うべきか”悩んでいるうちに3ヶ月過ぎれすれば、逆転は困難です。その点、本件は弊所の医療ネットワークが機能しました。結果として、治療と賠償を両立させた理想的な解決となりました。

これが私達の仕事です!  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

50CCバイクに搭乗中、自宅駐車場から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院していた病院の医師が途中で治療不要と判断し、通院を拒んだため急遽転院先を探してリハビリを継続した。5ヶ月目で治療費を打切られたため、医師に相談すると、「最初から診ていないので、後遺障害診断書は書けない。」と断られてしまった。

【立証ポイント】

最終手段として、弊所の医療情報から病院を紹介し、健康保険で約4か月間リハビリを行い、後遺障害診断書を記載いただいた。

理学療法と針治療のおかげで神経症状は治まり、痛みだけの主張となったが、治療実績が評価され14級認定となった。症状が劇的に改善されて、その上、後遺障害も認定されたので、大満足の結果となった。  

続きを読む »

 決して静岡に限った問題ではありませんが、被害者を取り巻く環境について。

 静岡県の案件を30数件ほど担当してきましたが、いずれも苦戦しました。被害者に理解ある協力的な病院が圧倒的に少なく、「むち打ちは3ヶ月で治療終了」と決めこんでいる病院がいくつもあります。本来、医師は患者の症状を診て治療期間を判断するところ、どうやら治療費を払う保険会社の顔色を診ているようです。

 保険会社もかなり厳しい対応で打ち切りも早く、後遺障害などは当然におざなり、書類の収集がいい加減。一方、被害者を助けるべき弁護士も困った先生ばかり目立ちます。相談会でも「任せた弁護士に不満」が毎度のごとくです。例えば、当地のベテラン弁護士は「人身傷害って何?」と絶望的な知識不足。また、交通事故の専門性をHPで誇っている弁護士も「むち打ちでのMRIは所見がないので提出しない」などと、後遺症に苦しむ被害者を非該当に導いている始末・・(後に私達が再請求で14級にしましたが)。被害者の2次被害が頻発しています。

 安心して任せられる弁護士先生を探さなければなりません。このように、静岡は被害者にとって交通事故不毛の地、と思う次第です。

 本件は、山本が対応しましたが、これでは、静岡のむち打ちの認定率も低いだろうと・・ 静岡通いが続きます

併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(50代女性・静岡県)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。その衝撃で前方に停車していた自動車に追突する。いわゆる玉突き事故である。直後から頚部痛・腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療費は労災任せ。事故直後から頚部痛・腰部痛の他、耳鳴り、めまいも発症するも、耳鼻科に関しては相手方保険会社が認めず、健康保険で通院していた。つまり、保険会社は何も対応せずに否定ばかり、これだけの事故にも関わらず・・。

【立証ポイント】

相談を受けた段階では耳鳴りやめまい等の症状が緩和していたことや、治療経緯、医師の見解など総合的に検討した結果、頚部痛、腰部痛の残存が酷かったため、各疼痛で後遺障害申請することになった。症状固定後、相手方保険会社に対し、せめてこれまでの通院分診断書の写しを送るよう依頼したところ、本件は労災任せで、何も取得していなかった(労災からの求償も自賠責にするようにしたのか?)。やむを得ず、こちらですべての病院に診断書、画像を請求し、レセプトについては開示手続きを実施した。

すべての申請書類をそろえた後、被害者請求を実施し、結果、併合14級が認定される。

 

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年7月
« 6月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

月別アーカイブ