16条請求とは、自賠法16条の定めによった保険請求の方法のことで、一般には「被害者請求」と呼ばれています。交通事故で後遺障害が残るようなケガの場合、被害者にとって検討すべき手続きと思います。この場合の「被害者請求」を正確に言いますと、受傷から症状固定まで、相手保険会社に治療費の病院への直接支払いをお願いして、後遺障害の申請から被害者請求に切り替える手法を指します。一般的には、被害者が弁護士へ委任することは少なく、解決まですべて相手保険会社に任せることが大多数ですから、「事前認定」が多くを占めています。

 20年前に比べると、交通事故に力を入れている弁護士なら、普通に「被害者請求」を選択するようになってきました。一方、受任しながら「事前認定」に任せている弁護士も少なからず存在しています。そこで、かつての記事を加筆修正して再UPしたいと思います。    これまで、何度も双方のメリット・デメリットを語ってきました。    👉 事前認定vs被害者請求 最終決着します!     この記事を読んでいただければ、双方のメリット、デメリットがご理解いただけると思います。被害者の立場とすれば、できれば16条請求が望ましいはずです。そこで被害者請求を選びますが、楽なケースとやたら面倒なケースに分かれます。    治療費などを加害者側保険会社が「自由診療で一括払い」(病院に直接、自由診療の治療費で払ってくれる)してくれれば、その損保会社の担当者は自賠責に求償する必要から診断書・診療報酬明細書を病院から取得、所持しています。被害者は、それら申請に必要な診断書類および事故証明書のコピーをもらうことによって、ほぼ書類は揃います。画像の貸出しは微妙で、拒否されることが多いようです。    一方、健保、労災が絡む件、一括払いを拒否された件は絶望的に面倒な手続きを強いられます。その労苦とは・・・   1、健保、労災で治療費を確保した場合、あらためて病院に通院期間の自賠責用診断書・診療報酬明細書をお願いしなければなりません。

 診療報酬明細書については、病院はすでに健保・労災に発行しており、二重発行はできないと拒むケースが多くなります。診療報酬明細書とは病院にとって治療費の請求書なので、すでに健保・労災に提出して費用が精算されていれば、再び発行はできない・・・これは筋が通っています。経験上、それでも、文章代さえ払えば発行してくれる病院もあります。また、診断書を有償で請求する際、「診療報酬明細書のコピーを付けて下さい」とお願いしたところ、OKの病院もありました。

 この書類の流れや請求パターンを熟知している法律家は少なく、病院の医事課の事務員や健保・労災の担当者ですら、自分の所管する事務以外は把握していません。損保の人身担当者が一番詳しいと思います。    2、診療報酬明細書が入手できねば、健保・労災に診療報酬明細書の開示請求を行う必要が生じます。開示請求には開示申請、開示決定、謄写請求など、数段階の手続きが必要です。印紙代は300円~ですが、手間と何より時間がかかります。

 そもそも、病院による診療報酬明細書は月毎に翌月発行ですから、治療終了の1カ月後まで待ってから開示請求することになります。さらに開示請求後、労基は開示の許可を病院ごとに求めます。開示決定までに、さらに1~2カ月月待たされることが普通です。病院の回答が遅ければ、その分延びます。    👉 社会保険の開示請求について    👉 行政文章の開示請求 ~ 労災の診療報酬明細書の場合 Ⅰ    病院によっては、健保・労災で治療した患者に対して、1の自賠責用の診断書の記載すら拒みます。その場合、病院の事務方、医師へ説得が必要です。そして、記載が異常に遅い医師も存在します。常時、診断書を2カ月位ため込んでいたり、記載まで半年待たされることもあります。   3、画像の収集。病院によっては極度に画像の貸し出しを嫌います。また、ディスクなら500円~2000円で済みますが、なかにはXPフィルム(レントゲン)のコピーを1枚1000円で売る病院も存在します。最近も骨折が多かった被害者さんは220枚も買わされるはめになり、22万円+消費税を支払いました。CDに焼ける設備がありながら、院内のルールだそうです。こうなると病院の悪意を感じます(この院は数年前、ようやくディスク化OKとなりました)。    👉 画像代の価格を医師会が決めてくれないものか・・   続きを読む »

 15年前の記事を令和7年版にブラッシュアップします。事故の初期対応についての記事ですが、打つべき手を説明した内容です。

 令和になっても、初期対応ができていない被害者さんが実に多いのです。すでに弁護士に相談中でも、です。      弊所の事故相談が単なる法律相談と違うこと、それは解決までのロードマップを示すことです。「法律的にはこうなります」など、被害者の疑問にお答えするだけで終わらず、解決までの手続きや作業を列挙、具体的に指示します。    典型的な例をお話します。ある相談者さんは自動車で通勤途上、交差点で出合い頭事故で首を痛めて、会社を休むことになりました。日給月給で、当面の生活費に困っています。そして「無料相談」にひかれ、先に弁護士の無料相談に電話しました。過失割合などの回答は頂いたものの、労災や健康保険の手続き、自動車保険の請求に話が及ぶと「それは各窓口で聞いて下さい」と回答です。

 弁護士費用特約に入っていないので、弁護士はどうも委任契約を遠慮気味で、後遺障害等級が認定されるまで相談扱いのようです。つまり、様子見を決め込んでいるのです。本人の主張も、過失割合「20:80じゃ納得できない!」ばかりです。    この被害者さんが急ぎ打つべき手は・・・    1、労災申請。治療費の圧縮を図ります。まず労災のメリットを最大活用します。    2、自身加入の傷害保険や共済、日額払いの搭乗者傷害保険など、取れるものは速やかに請求します。    3、主治医と面談し、初診時から頚部の神経症状について、症状の訴えが一貫しているか確認します。追ってMRIの実施。後の後遺障害認定に備えます。    4、労災又は相手保険会社へ休業損害の請求。労災から確保できれば、不足額の請求は最終的な賠償交渉に棚上げで良いと思います。まれに労災の休業給付で足りない40%ほどの休業損害金を、保険会社が並行して支払ってくれる場合もあります。    5、加害者側保険会社と物損の示談。弁護士の介入以前に、相手から有利な提示がきていれば飲みます。紛糾する場合は、弁護士に託し、最後の賠償交渉に棚上げでもよいと思います。     このように、前半戦から必要な作業があります。弁護士費用特約がなく、法律家に依頼したくても経済的に困難であれば、他の傷害保険や搭乗者傷害保険の部位・症状別定額払いを充てます。とくに、部位症状別払であれば、治療日数が5日以上になれば請求可能です。自身契約の保険会社に連絡し、即6万円の支払を受けられます。これを使って法律家への着手金に充当すればよいのです。

 労災対応に切り替えたら、相手保険会社に労災切替の報告をします。労災治療は保険会社も歓迎するところで、今後の対応も和らぎます。相手保険会社にとっても、一括対応(治療費の支払手続き)をせずに済み、自由診療と違って安く上がりますのでメリットがあるのです。

 通勤中ではなく、労災の対象外であれば、健康保険の適用も検討します。最終的に、全ての賠償額から自身の過失分20%が差っ引かれます。ならば、健保治療で治療費を半額にすれば、最終的な受取額が増える計算です。労災治療に同じく、相手保険会社もにとっても治療費が安く上がります。

 物損は、相手が妥協的な割合を提示するなら、さっさと示談し、修理費を払わせます。渋い回答のままなら、最後の賠償交渉に棚上げ、弁護士に任せても良いと思います。実は、弁護士が交渉するよりも、被害者の粘り強い交渉によって、早期に解決を図りたい相手の物損担当が妥協してくることがあります。    後は、半年後の症状固定日に向けて、間違いのない後遺障害等級認定へまっしぐらです。この間、被害者は治療やリハビリに専念、すみやかに復職すべきです。これが戦略的なロードマップです。ほとんどの弁護士先生は後遺障害が認定されるまで動きません。全体的な流れを示すこともありません。質問すれば、場当たり的なアドバイスはしてくれますが、後遺障害の結果がでるまで待機が普通なのです。弁護士の仕事は最終的な賠償交渉だからです。

 被害者自身も、いつまでも僅か数万円しか増減しない過失割合でだらだらもめていて、上記の手続きをしないとどうなるか・・・最大の賠償金となるであろう、後遺障害の立証が手遅れになってしまいます。

 

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 あまり、原因調査の依頼はこないものですが、死亡など重大事故、事故状況が食い違う場合は、どうしても現場検証が必要です。本日は長野県へ出張、事故現場の実調、撮影を行いました。    ※ 原因調査とは、主に事故現場を実調、事故状況を調べることです。    事故現場の把握だけでしたら、グーグルマップのストリートビューで足ります。昔と違って、便利になったものです。また、警察の調査を経て送検後、刑事事件が終わっていれば、実況見分調書を取り寄せます。これで、事故状況は精密に分かります。後の交渉や裁判において、この実況見分調書を含む刑事記録が客観的な証拠になります。

 それでも、事故状況によっては、違った視点で調べたい件もあります。刑事記録だけに頼らず、被害者側が自ら事故調査を実行することは重要です。刑事記録のような中立的な視点こそ証拠能力が高いとは言え、被害者側の視点から調べ、検証すべき事故があると思います。

 弊所ではビデオをよく用います。写真より動画で観ると、事故のイメージが変わることが少なくありません。今回も、双方車両の進入角度、衝突までの視点の経過を明らかにすべく、同速度での動画撮影を試みました。      明日は祭日ですが、長野から事務所を経由、さらに千葉県へ自ら運転です。バスで行くには時間がかかる旭市まで・・慣れない運転が続いてクタクタです。  

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   前回 👉 妊婦の死亡事故 、胎児への罪    「妊婦の死亡事故」に関する記事に、追補する必要を感じましたので、以下、任意保険の面から続けます。   (1)事故による、胎児の流産・死産、中絶の場合      お母さんに対して、通常の慰謝料に表のように加算されます。これは人身傷害保険の規定ですが、この金額を基準として、対人賠償でも考慮されているはずです。その他、傷害保険に同様の規定は、各社・保険によってまちまちです。    続きを読む »

 通勤災害での労災使用を総括します。しつこく、繰り返します。  

第4話 通勤災害で労災を併用する

(1) 相手に保険会社があるから労災は使いません

 交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、加害者の保険会社ではないでしょうか。それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。確かに、加害者が弁償するのが筋とは思います。しかしながら、交通事故で労災を使いたいと申し出ると・・・

   「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」

   又は

 「相手に保険があるので、自賠責の120万円の枠が終わってからでないと、労災を適用することはできません」    ・・・かつて労基ですら、このような対応でした。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われると困ります。加害者に支払い能力がある=保険がある場合は、そちらを優先し、支払いを抑制しなければならない側面は理解できます。しかし、近年の労基は文句言わずに普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と、法で定められているからです。   (2) 会社の責任は?

 通勤中の交通事故に対して、会社に責任があるわけありません。あくまで、加害車両の責任でしょう。あるいは、被害者となった社員にも過失が問われるかもしれません。したがって、通勤災害では、労災の掛金の計算、メリット制が除外されているのです。掛金は上がりません。安心して使えます。

 とくに、20:80など、被害者となった社員さんは、賠償金から20%差っ引かれます。治療費や休業給付は、事故後、全額支払われてきましたが、最後に慰謝料等から、20%引かれてしまうのです。労災を使えば、少なくとも、治療費などは全額確保できます。つまり、被害者にとって、過失案件での労災併用はマストなのです。

 会社になんらデメリットのない、通勤災害での労災使用、文字通り社員への福利厚生のための制度ですから、助けてあげても良いと思います。きっと、その社員は会社に感謝するでしょう。   (3) 労災利用で会社も「助かった~」の例   労災 14級の9 : 頚椎捻挫(20代男性・埼玉県)   【事案】

その日は、社有車で通勤の社員Aさん、赤信号で交差点に進入、右方よりのトラックと衝突、横転してしまった。たまたま積んでいた什器も壊れて修理費が100万円! 幸い、運転者の社員Aさんは頚椎捻挫で済んだのですが・・・。   【問題点】

 100:0事故です。車両保険に入っていないので、車両と什器の損害は合わせて200万円になった。社長はカンカン、社員の給与から差っ引くぞ!と息巻いて・・・。 Aさん「会社、辞めようかな」と秋葉に相談にいらした。   続きを読む »

 どうしても、取り上げなければならないニュースが入ってきました。妊婦の死亡事故ですが、直後に胎児だけは帝王切開で出産できました。胎児に、事故の影響と思われる障害が残ってしまった痛ましい事故です。

 まず、お母さんは普通に死亡事故による賠償請求の対象として、問題はお腹の赤ちゃんへの損害をどう見るか・・です。民法では以下の通り。    第721条 : 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。    法律通りに解釈すると、赤ちゃんの慰謝料や逸失利益を請求する余地は、生きて生まれれば、その障害が”事故によるもの”であるなら、認められることになります。

  ◆ 「胎児を既に生まれたものとしてみなす」ということについては、解釈として法定停止条件説と法定解除条件説という2つの説があります。

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 加害者に賠償保険の付保さえあれば、賠償金を請求する窓口は確保できます。しかし、窓口がない場合、加害者に対しての請求になります。交通事故に限らず、あらゆる加害行為に対して、その加害者直接に賠償金を請求するケースは・・大変なのです。まず、相手が賠償責任を認めないこと、なにより資力の有無、つまり「お金などないです」と、ケツをまくられるからです。

 さらに、損害賠償がケガの場合、治療費など実費に加え、慰謝料や逸失利益が問題になります。その金額をしっかり明示する為にも、「障害〇級」とのお墨付きが欲しいところです。弁護士はその第3者による認定を、慰謝料算定の根拠にしたいからです。そこで、秋葉の仕事です。弊所では、どんな保険・制度であっても必ず等級を付けることが任務です。    以上2つの論点がありましたが、なんとか解決をみました。長期の交渉・裁判にて弁護士先生は大変にお疲れさまでした。何より、被害者さんにとっては、裁判の和解金と共済の保険金により、一定の経済的回復が図れたと思います。   弁護士を手ぶらで裁判所に行かせる訳にいきません!  

訴訟 14級9号:半月板損傷(30女性・埼玉県)

【事案】

公園にて、後方から不意に学童の衝突を受けて転倒、膝を捻った。転倒の際、顎(あご)も痛めた。   【問題点】

受傷箇所について治療を進めていたが、その損害に対してどのように責任を求めていくか・・弁護士に相談が入った。損害がぼやっとしている中、症状を診断書に残す必要があった。弁護士から秋葉へ、その医療調査を託された。

また、加害児童に個人賠償責任保険があれば良いが、未成年かつ施設の子供であった為、名前も伏せられ、当方の賠償請求に対して無視を決め込んできた。結果として、訴訟提起の道しかなくなった。   【立証ポイント】

確固たる損害賠償額とするためには、後遺障害〇級などのお墨付きが欲しいところ。そこで、自身が加入しているこくみん共済に対して後遺障害の審査を求め、その認定等級を根拠に賠償額を計算する策を弁護士に提案した。

作業にかかると難儀を示す医師もいたが、整形では膝と顎、それぞれ後遺障害診断書の記載を促し、共済へ請求した。結果、顎はそしゃく障害で10級、半月板損傷で12級、併合9級の結果を得た。

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 意識が戻らない遷延性意識障害では、特別に障害を立証する検査はありません。しかし、弊所でお手伝いすることは山ほどあります。呆然自失のご家族が諸手続きを独力で進めていく・・あまりにも酷です。弁護士とタッグを組んで、フォローする必要があります。

 そして、弁護士選びを間違えると、数千万円単位の損失に繋がります。ご自身やご家族の人生がかかっているのです。億単位の保険請求や訴訟を相当件数積んでいる弁護士でなければダメなのです。安易に弁護士を選ばないよう、注意喚起も必要です。   裁判以前に、手続きや申請がたくさんあります  

(別表Ⅰ)1級1号:遷延性意識障害(30代男性・愛知県)

【事案】

職場からの帰宅途上、交差点を横断中に自動車の衝突を受け受傷した。頭部外傷により、事故以来、意識が戻らない。加害車両は逃走(飲酒の疑い濃厚)。   【問題点】

加害者は後に逮捕となったが、任意保険は免責であり、相手からの賠償は期待できなかった。途方に暮れるご家族の元に駆け付け、労災(通勤災害)適用と、諸制度の申請に奔走する。

そして、早急に刑事事件への対応や、損害賠償請求の準備、後見人設定の為、弁護士契約を急いだ。ご家族の自動車保険の無保険車傷害保険へ、訴訟基準での賠償金を獲得する為にも訴訟は必須となる。   【立証ポイント】

遷延性意識障害と保険請求について、実績ナンバーワンの事務所へ繋ぐべく、愛知県のご自宅からweb通信にて契約を進めた。

弊所では、弁護士の作業と並行して、労災、身体障害者手帳、障害年金、NASVA・・諸制度の申請手続きを担った。また、当面の費用確保の為、自賠責保険の被害者請求も急いだ。愛知の病院にも2度同行、すべてスムーズに進める為、現場の作業が必要であった。

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 毎度毎度のことですが、自損事故に対しての支払いは、入通院を除き厳しいものです。入通院の保険金は、1日いくらと保険金が決まっており、病院に行った日をカウントするだけですから簡単です。日数が少なければ、診断書もいらず、請求書の通院日欄に〇をするだけで、迅速に支払われます。

 ところが、後遺障害となると話は別です。審査自体が難しいこともあり、自賠責保険・調査事務所に諮問(何級になりすかねぇと質問)することによって、ある程度の精度をもった回答を期待しますが・・初回は非該当か低い等級で返ってくることが多いのです。その原因は、担当者が後遺障害に慣れていないこと、保険会社の支払いが大きいこと、とくに、相手がいないのですから、相手の自賠責保険に求償はなく、全額が保険会社の出費になることが大きいと思います。

 保険会社とは、常に支払いに対して慎重なのです。どうしても、秋葉事務所の出番が多くなります。問題は、その相談が弊所に届かないことです。多くの方は、保険会社の(初回の)回答で、あきらめてしまうと思います。    そんな事例集 👉 ちょっとアーカイブ ~ 自分の保険への後遺障害請求   簡単にあきめずに・・ご相談をお待ちしております。  

自損事故 12級6号:橈骨遠位端骨折 異議申立(40代男性・大阪府)

【事案】

バイクでツーリング中、路上の陥没にタイヤを取られて転倒、右手首を骨折したもの。手術でスクリュー固定とした。後に抜釘したが、安定の為に一部のスクリューを残した。原因の特定まで及ばないが、手関節の可動域制限が残った。

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 本文は労災事故が起きた時、社長さんからよくある質問に対しての回答になります。労務災害に際し、会社側がとるべき対応を時系列で解説します。  

第3話 労災が円満解決・紛争化の分岐点

(1)まずは、労災適用

 (建設業を除く)中小企業は、掛金が上がることを考える必要など、ほとんどのケースでありません。速やかに、ケガをした従業員に労災適用を進め、労働者保護の姿勢を打ち出すべきです。労災では、治療費全額、最初の3日を除いた休業補償が適用されます。後に後遺症となった場合の障害給付も続きます。つまり、手厚いのです。ここで、変にぐずぐず労災適用を遅らせると・・・被災者は労基にたれ込むか、弁護士に相談する可能性があります。

(2)会社の責任は?

 労災事故、会社側に責任はあったのか・・・もちろん、会社側に明らかなミスがあれば、被災者から追及される立場です。しかし、前述(1)の通り、労災が適切に被災者を保護すれば、責任関係はぼやけることが多いようです。

 仮に、会社に明らかな問題があってもなくても、「安全配慮義務違反」が問われます。この「安全配慮義務違反」は、判例をみてもケースバイケースで、労災事故のすべてにあると言えばある、取って付けたように問われるものです。弁護士はその見立てをしますが、究極的には訴訟で明らかにするしかないと言います。このような法的判断を持ち出すまでもなく、労使間で穏便に済ませたいところです。   (3)労災の障害給付こそ、円満か紛争かの分岐点

 労災を含め適切な対応を進めてきた会社側であっても、被災者から更なる要求があった場合、それは金銭要求に他なりませんが、会社vs社員の構図は決定的です。労使間に対立が生じてしまえば、もう、この社員は会社に残ることはないでしょう。その決断のタイミングこそ、軽傷者であれば速やかな労災適用であり、重傷者の場合は、続く障害給付の提示でしょうか。これまでも、障害給付を手切れ金として退職、労使間の決着を付けてきました。仏の対応は労災提示までです。

 労災の障害給付の提示が、まさに分岐点と思っています。弁護士を使うにも、使用者賠償責任保険に加入しておけば安心です。それほど掛金は高くありません。   (4) 被災した社員を雇い続けること・・・

 善良な会社、温情のある社長こそ、障害を負った社員であっても、便宜を図って雇い続けてくれます。しかし、秋葉の経験では、結局は会社との関係が壊れて辞めるケースが多かったように思います。定年が近く、会社との人間関係が強い古参社員であれば、あと数年なので上手くいきます。しかし、若い社員に対して、障害を負わせた負い目を持ったまま雇い続ける・・・どうも上手くいかないのです。特別扱いは決まったようなもので、他の社員に対しての公平さを欠くことになりかねません。そして、一度被災者となった社員は、今後も何かとケガをして休む、何度も被災する傾向だからです。問題社員になる可能性が実に高いのです。社長さんは、残念ながら、そのような将来像を考える必要があると思います。    つづく ⇒ 通勤災害での労災使用  

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 弊所にも様々な被害事故の相談が入ってきます。交通事故は、加害者vs被害者の構図となり、その責任関係も過失相殺と言う相場がある程度確立したものです。しかし、交通事故以外の事件については、確固たる相場がありません。もちろん、類似事件の裁判判例を参考に判断します。実際は、裁判まで至らない事件がほとんどで、双方の話し合いで解決することになります。

 近年、被害事故の相談では、富士急のドドンパがありました。ジェットコースターのような遊具には、確かに一定の危険があります。実際、ジェットコースターでむち打ちになる人は多いのです。かつての常識では、「自分の意志でジェットコースターに乗って、首を痛めて、富士急に賠償金を要求する?」なんてことはなかったと思います。富士急は相次ぐ被害申告に対し、お見舞い金5万円などで対応していました。このように、施設側に責任を求める主張が多くなった・・権利意識の変化を感じます。

 例えば、道で転倒してケガをした場合、その責任は転んだ本人であることが常識であるとします。ところが、段差があった、道路の整備が不十分だった、そのせいで転倒した・・道路を管理する市町村の過失はないのか? との言い分です。昭和生まれの私に、そのような権利意識はなく、単に転んだ自身の過失としか考えません。しかし、他者に賠償責任を問う相談が増加しており、相談を受けた弁護士は個々に施設側の過失を検討することになります。もちろん、道路管理者の責任を考えることは、再発防止の観点からも大事です。それを別として、ほとんどは転倒者の責任である・・これはわりと世界の常識と思います。。

 一方、訴訟社会であるアメリカでは、常識とは裁判で勝った方になります。その代表例が、有名な「マクドナルド訴訟」です。ドライブスルーで買ったコーヒーを膝にこぼし、火傷の損害をマクドナルドに訴訟を起こして、原告が勝った件です。当時のCNNのニュース報道を覚えています。CNN実施による世界の意識調査では、日本含め他の欧米諸国、ロシア、中国、インドでも、「それ、こぼした奴が悪いんじゃね?」が主流でした。アメリカだけが、「コーヒーが熱すぎるマクドナルドのせい」になったのです。    「マクドナルド訴訟」、アメリカの訴訟社会を印象付けた代表的な判例です。改めて振り返ってみたいと思います。事件から30余年、アメリカの悪影響か?日本人の権利意識も、アメリカ化が進んでいるように思えます。   <ウェキペディアさまから引用>

(1)事件の概要

 1992年2月、ニューメキシコ州アルバカーキのマクドナルドで、ステラ・リーベック(当時79歳)さんとその孫がドライブ・スルーでテイクアウト用の朝食を購入した。その後、マクドナルドの駐車場で停車しているときにコーヒーを膝の間に挟み、ミルクとシュガーを入れるためにコーヒーの蓋を開けようとしたが、誤ってカップが傾いてしまい、コーヒーがすべてステラの膝にこぼれてしまった。コーヒーは服にしみて火傷となり、近くの病院で治療し、第3度の火傷であると診察された。   (2)司法判断

 ステラさんは、火傷の直接的な原因が自分の行動にあることは認識していました。しかし、火傷の一因となったコーヒーの熱さは異常であり、この点についてマクドナルドは是正すべき義務があり、また治療費の一部を補償するべきであるとして訴訟を起こしたのです。当初のステラさんの要求は、治療費1万1千ドルに対する3万ドルだけでした。これに対して、マクドナルドは800ドルの支払いを申し出たが、ステラはこれを断って弁護士を雇い、裁判を起こしました。

 陪審員による評議の結果、次の理由でステラ・リーベックに20%、マクドナルドに80%の過失があるとした。実は、訴訟と同様の苦情が過去10年間に700件あったこと、マクドナルドのコーヒーが客に提供される際の温度は華氏180〜190度(摂氏約85度)だが、家庭用コーヒーメーカーのコーヒーは華氏158〜168度(摂氏約72度)であったことから、コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見にくいことその上で、填補賠償認定額20万ドルの80%にあたる16万ドルを本来の填補賠償額として、またマクドナルドのコーヒー売上高の2日間分に相当する270万ドルを懲罰的損害賠償額として、それぞれ支払いを命じる評決が下された。

 損害の内訳ですが、ステラさんには皮膚移植手術を含む7日間の入院と、その後2年間の通院が必要であり、娘はそのため仕事を辞めて介護にあたった。そして、治療費は1万1千ドルにも上り、治療が終わっても火傷は完全には癒えず、その痕が残った(おそらく後遺障害の醜状痕、日本のルールでは14か12級)。また、マクドナルドは裁判中に「10年間で700件というのは0に等しい」と発言するなど、裁判において陪審員の心証を損ねたことが影響したと言われている。

 スコット判事は評決後の手続で懲罰賠償額を「填補賠償額の3倍」に当たる48万ドルに減額を命じ、最終的にはマクドナルドが合計64万ドルの賠償金支払いを命じる判決が下された。その後、和解が成立し、マクドナルドは60万ドル未満(非公開)の和解金をステラに支払った。   (3)事件の余波

 10年間に販売するコーヒーの数は、1日の売上が135万ドルという認定が正しいとすれば25億を超えるため、リスクマネジメントから考えれば25億分の700は0に等しいというのはあながち間違いではない。その上、他のコーヒーの温度に関する訴訟において「コーヒーの温度が高いほどドライブ中の保持温度が高くなり、ドライブ・スルーの本来の意義から言えば、温度が高い場合の利点が大きい」という結論も出ている。

 この事件の後、米国マクドナルドはコーヒーカップに「HOT(熱い)!

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 実力者揃いの柱の皆さん、来週公開の映画で大活躍と思います(私はテレビ放送まで待ちますが)。      やはり、「鬼狩りは障害者の集まり」でした。全員に等級を付けたかったのですが、残念ながら伊之助としのぶさん、蜜璃ちゃんは認定を逃しました。鬼殺隊最強の悲鳴嶼さんが、一番重い障害者とは・・。

 「鬼滅の刃」の人気は、荒唐無稽なフィクションでありながら、どのキャラクターも周囲にいそうなタイプ(実際はいませんが)に投影できる点があり、物語にどこか普遍性を感じるからではないでしょうか。    暑さ厳しき折、皆さまもご自愛下さい。  

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 柱の皆さん、その実力はもちろん、個性が障害レベルにすごい。ある種のサヴァン(※)と思います。

※ サヴァン症候群(savant syndrome) ・・・ごく稀に知的障害や自閉症などの発達障害等のある人の中で、ある特定の分野で非常に卓越した才能を発揮する症状の総称。サヴァン症候群は、ある特定の分野の記憶力、芸術、計算などで、定型発達者よりも高い能力を有する人を示す。幼児自閉症の児童の約10%がサヴァン症候群であるとされる。女性よりも男性の方が多く、発達障害者でも稀だが知的障害者はそれよりも遥かに発症率が低い。      残念ながら、しのぶさんは認定を逃しました。個人的には、精神面で暗部が深く、一つ間違えればマッドサイエンティストの毒使いに・・・一番怖い人に思います。    つづき ⇒ 続きを読む »

 「寝ても覚めても後遺障害」の秋葉です。ドラマや映画でケガ人を見ると、「〇級が取れそう」と一人呟いております。後遺障害の研修でも、ご依頼者様の実例からが説明し易く、聴講者にとっても理解が深まるものです。ただし、守秘義務からどうしても詳細を語ることはできません。そこで、架空の人物です。映画やドラマ、アニメやコミックからの引用なら大丈夫です。

 ちょうど来週から映画公開「鬼滅の刃 無限城編」を記念して、秋葉事務所が主要キャラに後遺障害等級を付けてみせましょう!    ケガの多くは労災・障害給付の認定等級にあたりますが、慣れた自賠責保険の等級に置き換えています。また、一部は、精神障害者手帳など公的な障害等級も織り込みました。ご存知、ラスボス鬼舞辻 無惨のセリフに「鬼狩りは異常者の集まりだ」がありますが、秋葉は「鬼狩りは障害者の集まりだ」と宣言します。      高次脳機能障害では、5級、7級、9級であっても、学校や会社などで通常の社会生活をおくっている方は珍しくありません。しかし、伊之助は一般社会では問題ありでしょう。それでも伊之助、障害者としては該当しない点が意外でした。      つづく ⇒ 柱のみなさん  

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 自賠責保険と労災の審査基準は95%一緒と思いますが、確かに違いがあります。その一つに「因果関係」があります。

 自賠責保険は、「事故受傷による直接の影響で後遺症が残った」ことに厳しくこだわります。一方、労災は、症状の残存を顧問医が診察して判断します。ケガと後遺症の因果関係はもちろん重視しますが、自賠責に比べれば、非常に甘いのです。保険の性質として、「証拠がないと認めない」賠償保険である自賠責保険と、「労働者を救済する」補償制度としての労災は、そこに温度差があります。

 本件は、その点をにらんで主治医面談と申請に進めました。腰椎、膝関節、双方の画像を観たのですが、もし本件が自賠責保険であったら併合12級になったと思います。

自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね   

併合10級 11級の5:腰椎骨折、12級の7:前十字・内側側副靭帯損傷(60代男性・茨城県)

【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。   【問題点】

受傷時に救急搬送されず業務を続けた点、画像上、腰椎に明確な圧壊がない点、膝に明確な靭帯断裂がない点、これらは自賠責保険では命取りとなる。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。   【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。

・腰椎は、顧問医診察にて「せき柱に変形を残すもの」11級の5の評価に。自賠責では画像上の圧壊が認められずに12級13号に落とされたと思う。

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 先週末、判決がでました。生活保護費の減額は違法か適法かが争われた注目の裁判でしたが、最高裁は27日午後、減額は違法とする判決を下し、国側の敗訴が確定しました。

 これまでも、全国で31件、原告の数およそ1000人に上る生活保護引き下げの取り消しを求める訴訟となっていました。高等裁判所の判決が言い渡されたのは12件。「違法」が7件、「違法ではない」が5件と判断が分かれるなか、最高裁は27日「違法」とする統一的な判断を示しました。今後、類似の裁判において、指標になると思います。    憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

 日本国憲法第25条の「生存権」とは・・国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした法律です。     この精神から、国の財政(の悪化)に関わらず、一旦決まった金額は下げてはいけない・・ことになります。    憲法25条から、優しい日本が実現できていると思います。しかしながら一方で、ろくに納税していない外国人にまで支給するケースは問題視されています。私もネパールの方で、生活保護の支給を目当てに一族が続々と来日しているケースを目にしました。また、計画的に離婚してシングルマザーとなり、生活保護を受けている方もいました。実態としては、分かれた夫と夫婦同然の生活をしているのです。

 このような、制度の悪用を防ぐ手立てを強化する必要があると思います。また、度々議論される、「国民年金との逆転現象」は喫緊の問題です。真面目に年金を払ってきた人への年金支給額に、生活保護の支給額が接近しています。これは、年金など払わずに老後は生活保護を受給した方が得である・・とんでもない不公平を構成するのです。現在、年金を支払っていない層が、次々と老後になって生活保護を受給することになれば・・もう、支給額の減額は避けられない事態になります。財源には限度があります。結果として、”途中から下げられないのであれば、最初から下げる” 運用になりかねません。    将来の支給額はどうなるのか、対して憲法の精神をどこまで守るのか・・・実は、この問題は始まったばかりと思っています。  

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 本シリーズは会社側の視点から解説しておりますが、弊所の業務上、圧倒的に被災者側からの相談が多いものです。それも、労災と交通事故が被るケースが一番です。会社側の「労災を使うと労災の掛金が上がる」呪縛について、もう少し掘り下げます。   (4)最初に結論します。通勤災害はメリット制に関与しません。

 労災掛金の割増引きの計算=メリット制において、通期災害での支給額は労災支給額に含まれません。端から、通期災害での労災使用と労災掛金の上昇は関係ありません (終わり)。     ちなみに、通勤災害は、非業務災害率(過去3年の通勤災害率および、二次健康診断給付に要した費用その他を考慮して定める率)になります。非業務災害率は、平成21年4月1日に、従来の1000分の0.8から1000分の0.6に改定されています。非業務災害率は、メリット制適用の計算に関与しますが、割増引きに影響はありません。    (5)通勤災害での労災支給の実際

 通勤災害での支給とメリット制は無関係です。これで議論は終わりですが、さらに補足しますと・・通勤災害で労災を支給したとして、加害者がいれば、その自賠責保険や任意保険に求償しますので、ある程度の回収が期待できます。回収金があれば、当然に労災保険としての支出額は少なくなります。

 とくに、自賠責保険は被災者の過失が80%を超えるほど大きくない限り、被災者へ100%支払われるものです。重傷でなければ、労災からの求償は、自賠責保険からで間に合いそうです。限度額の120万円までなら全額が、後遺障害保険金からも、逸失利益分を求償できます。年収が300万円以下の被災者さんは、労災支給額のほぼ全額が回収されているようです。   ※ 業務災害でも、第3者となる加害者の存在があり、(事故に主たる責任がある)加害者から追って賠償金が支払われた場合、その分について労災から求償されることになります。ただし、業務災害の多くは会社側に責任が問われるケースですから、第3者がいないことが多くなります。第3者の多くは、移動中や配達中の交通事故における加害者です。これら交通事故であれば、通勤災害に同じく、相手の自賠責・任意保険に求償の余地が生じます。   (6)通勤災害の現実 

 それでも、間違った知識が先行しているのか、会社側は通勤災害であっても労災使用を嫌がります。理由は相手から(相手の保険会社から)補償が支払われるので、「労災は必要ない」、と考えるからです。しかし、被災者にも過失がある場合、その分、治療費や休業損害、慰謝料なども差っ引かれることになりますから、せめて治療費などは100%支給される労災を使った方が、最終的に被災者のお財布に入る額は上がります。    その理屈 ⇒ 通勤中の交通事故の場合、労災と相手保険のどちらに請求すべきか?     このような事情があるにも関わらず、会社側の業務災害・通勤災害問わず”労災使用を抑制する”感覚が根強いのです。    つづく ⇒ 労災が円満解決・紛争化の分岐点  

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 秋葉から社長への提言は、「労災を積極的に使ってもらおう」です。

 労災忌避の理由として、よく言われる「労災の掛金が上がる」、「行政指導が入る」などと言われますが、それらのペナルティは、かなり限定的な場合でしか生じません。社長さんが気にする、掛金の増減=メリット制について見てみましょう。  

第2話 労災を使うと掛金が上がるから・・

(1)労災掛金の増減=メリット制

 3月31日までの連続する3保険年度間で、その事業の一般保険料の額から、通勤災害の非業務災害率に応ずる部分の額を引いた額に調整率を掛けた額と、業務災害への保険給付と特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)により、掛金が増減します。ちょっと難しい計算ですので、その会社の顧問社労士先生に聞く事になります。

 継続事業と有期事業(期限のある建設業など)では、その計算に違いがありますが、ここでは継続事業を対象に話を進めます。     (2)労災を使うと掛金が上がるケース   (前提)労災の適用開始から3年以上経過した後の4月1日から、割り増し引きのメリット制が適用されます。    以下に該当する会社については、メリット制の対象となり、労災の掛金が±40%の範囲で増減します。    ○ 100人以上の労働者を使用する会社   ○ 建設業等で労災保険料が年間100万円の会社   ○ 20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の会社    災害度係数とは{社員数 ×(業種ごとの労災保険料率 - 非業務災害率)}で算出します。非業務災害率は現在0.06%となっております。

(計算例)

 従業員数80名の飲食業の場合、上記の計算式にあてはめると・・・ 80名 ×(0.3%-0.06%)= 0.192 ≦ 0.4

 ・・・災害度係数は0.4未満となり、この飲食業は基準を満たさないため、メリット制の対象外です。労災保険料が高くなることはありません。     つまり、社員100人未満の会社で、災害度係数が0.4%を超えない場合は、建設業(掛金100万超)を除き、労災保険料率が高くなることはありません。20人未満の会社は端から関係ありません。   ※ 毎年6月に厚生労働省から「年度更新申告書」と一緒に「労災保険率決定通知書」が届きます。これを見れば、メリット制の適用対象であることが分かります。    (3) メリット制を適用した掛金計算   続きを読む »

 交通事故の被害者さんによく見かけることの一つに、「甘え」があります。この甘えは、事故に遭った気の毒な自分を、周囲が好意的に助けてくれるはず・・との期待です。それは、多くの場面で裏切られることになります。   1、救急車

 自分の希望する病院へ運んでくれません。ケガの症状に対応できる、至近の病院を目指してくれますが、患者の希望はまず通りません。重傷者にとっては、病院を選ぶほどの余裕がないものですが、仮に希望する病院を言っても、希望通りになることは稀です。救急車はタクシーではないのです。   2、警察

 被害者の力になってくれることを期待したいところです。しかし、原則、警察は民事不介入です。加害者に刑罰を問う場合、刑事事件として、その第一次調査を担っているに過ぎません。民事に絡む、過失割合など警察が決めることではありません。どちらの肩を持つことはありません。

 また、ケガをしているにも関わらず、「物件事故扱い」を勧められることも珍しくありません。「人身事故扱い」となれば、司法警察官の現場検証と、より精密な実況見分調書の作成、双方へ供述調書を作成する必要があります。物件事故の何倍も面倒なのです。よく、被害者側にも過失がある場合、「あなたも刑罰に問われる可能性がありすよ(だから物件のままにしよう)」と、まるで脅し文句のように迫ってきます。実際は、加害者に相当のケガがない限り、被害者が刑罰に問われることはほとんどありません。ただし、その可能性としては0ではないことを根拠に、「物件事故扱い」を迫る脅しが常套句になっています。    3、病院

 病院はお金をもらって治療する場所です。そこまでは救済機関と言えます。しかし、事故との因果関係が問われる症状について、責任をもって証明する立場ではありません。具体的には、”その症状は事故によって起きたかどうか”など、保険会社の支払いに関して疑義が生じた場合、その問題には立ち入りたくないのです。病院は淡々と治療するだけ、事故との因果関係など知ったこっちゃないのです。その証明は患者自身で動かなければならないのです。      4、加害者

 詫びの電話でも一本入れば良い方で、保険会社に対応を任せ、それっきり消えてしまうのが加害者です。当初、「物件事故扱いにして」と泣きつくときは、それはそれは謝罪・反省の態度です。ところが、刑事処分が決まったら、梨のつぶてとなり・・多くの被害者さんは憤慨することになります。

 交通事故での加害者は、しばらくすれば外野になります。1年後の解決時期には、事故のことすら忘れていることでしょう。   5、そして保険会社

 加害者側・保険会社の対応に、激怒している被害者さんをよく見かけます。もちろん、態度の悪い担当者もいないわけではありませんが、多くの場合、被害者さんの「俺は被害者なんだぞ!」との態度に原因があります。保険会社は加害者に代わって、事故対応の代行をしているに過ぎません。被害者に対して贖罪する立場ではないのです。被害者の態度から、担当者は写し鏡の対応になっているのです。

 淡々と保険会社の決めた基準額で解決を迫ってきますが、それは当然の姿勢です。被害者さんは紳士的な態度で、理路整然と損害を主張し、その証拠となる資料を丁寧に提出する必要があります。よく、これら書類提出に際して、「そんなの加害者がやるべきだ!」と言う被害者さんがいますが、それは逆です。法律上、被害者が証拠を集めて突きつける立場なのです。それが社会・大人のルールです。自分(被害者)は相手保険会社の契約者=お客様ではないのです。よくよく自身の立場を理解をして、対応していかなくてはなりません。    このように、皆、それぞれの立場で仕事をしているだけです。被害者だけの為に働く味方はいません。被害者さんは、自動的に救われる理想郷を夢見ている場合ではありません。自ら動くしかないのです。それが困難であれば、弁護士や秋葉を雇うことになります。お金を頂く私達だけが味方になりうるのです。  

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 本日は酷暑の中、ご参加の皆様、誠にありがとうございました。

 灼熱の埼玉セミナー、10年前の埼玉代協・総会のセミナー講師を拝命した日を思い出しました。その日は37°超えの危険な暑さでした。本日は35°なので、それよりましですが・・。

    さて、今年注力しております過失相殺、ある損保代理店さまからご質問がありました。   Q:「自転車通行OKの歩道があるにもかかわらず。車道を走っている自転車と事故を起こした場合、わざわざ車道を走っていることへの過失を問えるものでしょうか?」   A:「自転車は道路交通法上、軽車両になります。原則、車道走行となります。自転車通行できる歩道は、単に自転車もOKとしているに過ぎません。したがって、その道路の規制により例外はあるかもしれませんが、車道の走行自体に過失は生じません。」となります。     この問答に直接答える記事は見当たりませんが、自転車の歩道走行は例外規定であることが伺われます。以下、警察庁のHPから引用します。   <警察庁HP>  自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)から   1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

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