業界では、以前から噂が絶えませんでしたが、整骨院グループが不正請求で逮捕、併せて、院と連携していた行政書士法人が弁護士法違反で起訴されました。またか、と言う感じです。      このグループの手口を説明しますと、、、整骨院・接骨院院から患者の紹介を受けて、行政書士が自賠責保険に被害者請求をします。それだけのことなら、ことさら違法にはならないはずですが・・・。    この仕組みが何故、保険会社から敵視されるのか?・・任意社から一括払を拒まれる院(つまり、施術料の請求がいい加減か、過大か、不正か)が、施術料の請求について、任意社を飛ばして自賠責保険に被害者請求をかける方法をとっていました。当然、これには任意保険も自賠責保険も眉をひそめることになります。

 何故なら、まともな施術料の請求をしている院は、任意社から普通に一括払いで施術料を回収しています。そうではない院ですから、すでに不正に手を染めている疑いがあるのです。そのような院と組むなど、正気の沙汰ではないのですが、目先の報酬につられて(あるいは院からの紹介料の疑いも?)このグループに与する行政書士が多く・・悪の連携が拡大していました。このグループ書士への摘発が連続する予感はありました。

 仮に加害者に任意保険のない場合や、自分の過失が大きい被害者でしたら、自賠責保険への請求自体は被害者救済に値するもので、世の為人の為になる業務です。しかし、せっかく相手の任意保険が対応してくれるにも関わらず、自賠責保険に切り替える意味はありません。もし、治療費打切りを切り出されたら、それこそ紛争化したので自身で交渉するか、代理交渉を依頼する場合は弁護士の専権業務となります。これが自然な流れです。

 この事件の本質ですが、そもそも不当または過剰な施術料の請求から支払を渋られているのですから、被害者ではなく、そのような請求をする院を助ける(要するに儲けさせる)ことが「真の目的」と見られても仕方ないと思います。

 そして、行政書士全体に対する影響としては、逮捕の理由となった”自賠責保険への代理請求が非弁行為である”、”さらに異議申立までしていた=紛争に介入していた”との実例が、また一つできてしまったことです。弊所では、弁護士に代理請求を委ねていますので、そのような問題に触れることはありません。しかし、どんどん、行政書士の交通事故業務が狭められていると感じます。一部の違法書士・脱法書士によって、皮肉にも業際が行政書士に不利な線引きになっていることになります。   ★ 弊所は整骨院・接骨院とは一切関係を持たず、病院含め医療者とは一線を引いております。そうでなければ、私共が関与する医療調査の公平性・信憑性が保たれないからです。   ★ また、弊所の業務のほとんどは弁護士からの調査依頼で、私共が自賠責保険に代理請求することなどまったくありません。弁護士からの代理請求が法的に安全です。何より、法的代理人の存在は、ご依頼者に対しても責任の所在がはっきりします。   ★ そもそも、加害者(加害者の保険会社)と対峙している交通事故は法的紛争事件なのです。行政書士は資格上、直接の関与はできません。    まぁ、弊所にとっては対岸の火事ですが、毎度のごとく行政書士全体へのイメージ低下は避けられないと思います。このような問題が起きるたび、(行政書士の中で私だけ?)情報発信に駆られます。困ったものです。  

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 警視庁管轄の補償制度です。犯罪の被害に遭い、ケガをした場合の公的補償制度と言えます。弊所では過去2件の相談と受任は弁護士から委託で1件のみです。正直、全容の把握に至っていません。補償内容の詳細は調査中です。せめてパンフレットから概要を転写しておきます。今後、情報を重ねていきたいと思います。    なお、ひき逃げなど交通事故は、国土交通省管轄「政府の保障事業」への請求となります。交通事故でも自転車によるひき逃げは、「犯罪被害給付制度」の対象になります。← ここが重要です。

   【1】犯罪被害給付制度とは

 この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。    例えば通り魔など、”故意”による被害が中心となります。後述しますが、家族間や知人間のケンカなどのケガでは免責、あるいは、支給削減もあります。    【2】犯罪被害者等給付金の種類

 犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の三種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。    遺族給付とは死亡の給付金です。重傷病給付金は、ケガの程度に応じて給付金を支払います。障害給付=後遺症への補償ですが、その等級は1~14級と自賠責保険に類似しています。    【3】支給額

 給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。    給付金を試算したいのですが、現在、参考となるものが公表されていないようです。   続きを読む »

 約款上、人身傷害の基準額として記載されていますが、対人賠償においてもこの金額で提示してきます。そもそもは、対人賠償の基本額(事故の内容や交渉により増額の余地はあります)と思っています。

 近年、各社それぞれに変更が続いています。最新の慰謝料額を下記にまとめました。

  ※ 任意保険の1~3級で額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。   ◆ 近年の増額改定で一つ抜け出していた東海日動さんですが、今年から損Jがトップに・・ (この金額をみると、自賠責保険の(慰謝料+逸失利益=)限度額に近く・・別途に逸失利益を払わない方針でしょうか? 毎度、後遺障害の金額でもめるのです)。

◆ 共済社が極端に低い事はないようです。

◆ 通販社はおおむね三井住友さんに近い金額です。         

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 まったくもって不遜なタイトルですが、秋葉は10年前、弁護士向けの研修を多く担当してきました。テーマは保険と後遺障害が多くを占めました。法律の専門家である弁護士と言えど、保険知識や医療知識は不案内ですから、交通事故業務に造詣を深める為には、避けて通れない知識・分野と思います。

 もっとも、それらの知識を避けて通る先生もおりますから、そのような先生に依頼する場合は、依頼者も覚悟が必要です。つまり、自分で治療計画を立て、後遺障害を立証し、各種保険請求を進め、相手損保との交渉だけ弁護士先生に任せる形です。それで上手く解決へ進むこともあります。ただし、保険をよく知らない、ケガの知識も乏しいとなると・・心配な先生に任せることになると思います。

 さて事務所を開設した頃は、心配な先生に任せたが行き詰って・・弊所の電話が良く鳴ったものです。お話を伺うと、「健保の書類で難儀しています」、「労災がなかなか進まなくて」、「検査先がみつからなくて(困)」、「後遺障害等級がでたが、これで正しいのでしょうか?」、「後遺障害を異議申立しようと思いますが、弁護士が難色を示して・・」などは毎度の話です。これらは、すでに弁護士に依頼していながら、ですから困ったものです。そして最悪は、「依頼した弁護士と中々連絡が取れないので・・」に尽きます。

 弁護士先生が仕事をサボっているとまでは言い過ぎですが、少なくとも適切な誘導ができる知識や経験に不足していると言えます。交通事故の一定数は法律知識だけでなんとかなるものではありません。先述のように、保険や医療の知識は必須で、事故直後からはむしろ各種手続き業務に終始するからです。それらで被害者が困窮していても、「業務範囲外ですから・・」としている先生の方が多いのです。そして、コミュニケーションすら不全に陥っている場合、弁護士解任・交代も止む無しと思います。    最近は「すでに弁護士に依頼していていますが・・」からの相談は減ったと思います。しかしながら、年に数件は必ずあります。全ての弁護士が交通事故に精通しているわけではなく、なんとなく「やってます」事務所の方がまだ多いのです。被害者さんもよくよく刮目して事務所を選ばなければならない、これは変わらないと思います。”優秀2割、ダメ2割、どっちつかずが6割の法則”・・どの業種でも、能力の優劣や、業務の得意・不得意はあります。それは弁護士とて変わらないのです。     

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 「良い事はない」方が多いように思います。確かに治す事を第一目標に、しっかり治療を進めることは大事です。しかし、交通事故被害者の場合、通常のケガの治療だけではなく賠償問題が加わるので、だらだら治療を延ばす事は往々に敗北の道を進むこともあるのです。    被害者意識から、「完全に治るまで治療を続けるのだ!」と気合十分に、治療をひたすら長く引っ張る被害者さんは少なくありません。ただし、それが被害者自身の利益に叶うのか・・検証します。

 ケガの重篤度や回復度の個人差によりますが、一般的に治療期間の目安はあるものです。それは、主治医に確認すれば良いと思いますが、治療費を払う相手保険会社は、ある程度の期間の目安を持っています。例えば、打撲・捻挫は3カ月、骨折は部位によりますが、癒合まで半年~1年、脳損傷による高次脳機能障害は1年など・・それを超える治療期期間が必要か、まず患者本人、ついで医師に医療照会をして判断します。つまり、人のお金で治療をしているのですから、適切な期間を勝手に決められます。治療期間は自らの希望だけではなく、無限でもありません。

 手術を控えているなど積極的な治療の予定がない状態、経過観察の一定期間も過ぎた段階、妥当なリハビリ期間を経た段階、治療効果が一進一退、あるいは一定で変わらない場合、これらは症状固定を検討すべき時期になったのです。速やかに治療に区切りをつけて、後遺障害の申請をするべきです。理由は、後遺障害は「治っていない後遺症」に対して等級をつける審査ですから、それは早い方がはっきり症状が記録できます。長い期間の治療で、完全に治ったわけでもないのに改善が進んで症状が曖昧になることがあります。これが最悪で、完全に治ってはいないが、等級が薄まる危険があります。つまり、賠償金の減少に直結します。一つ等級が下がれば、何百万円の損失です。一方、必死に延ばした期間の治療費はいくらでしょうか?おそらく、賠償金の減少よりはるかに低く、数十~数万円でしょう。健保を使えば、さらに1/3まで圧縮されます。治療をいたずらに延ばした結果、大損することになるのです。

 劇的な例は、醜状痕です。顔に3cmキズが残れば12級ですから、自賠責保険で224万円、弁護士に依頼すれば290万円の慰謝料に膨らみます。現在の医療技術では小さいキズは限りなく消すことができます。それを「顔のキズが治るまで、治療費をださせるのだ!」とすれば、キズが消えて後遺障害は「なし」ですから、290万円を失います。そして、完全に消すまで保険会社に出させた治療費は20万円程度でしょうか。秋葉に事前に相談していれば、大損は防げたのです。6カ月後に後遺障害申請、解決で224~290万円をもらってから、健保を使ってゆっくり治せば良いだけの事です。自腹の治療費の出費はたったの7万円程度かもしれません。なのに完治まで治療費を相手に出させる選択する被害者さんの多い事・・損得勘定もせず、被害者感情が先行してしまうのでしょう。    また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に務めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。    結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。  

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   「社有車5台の自動車保険は全部法人契約です。その内1台は家族も日常的に使っています。」    さて、この場合、気を付けるべきことがあります。できる損保代理店に任せていれば大丈夫ですが、秋葉の経験上、全車の自動車保険が法人契約であるが故、家族へ補償が及ばない事故を度々目にしてきました。

 家族で切り盛りしているような小企業で、仮に社有車が5台あるとします。そのすべての自動車保険を法人契約としていました。その掛金の全額を経費処理する目的もあります。その内1台は、主に家族皆で買い物や旅行で使っています。この自動車の搭乗中に交通事故に遭えば、その保険の補償が適用されることは、言うまでもありません。一方、自動車保険の補償はその契約車両に乗っている時だけに限定されません。

 例えば、子供さんが自転車に乗っているとき、自動車と事故となった場合です。まずは相手の対人賠償の適用になります。ところが、相手が任意保険に入っていない場合や、子供さんにも過失があり、全額の補償が得られない場合、ご家庭の自動車保険を活用することができます。ケガの場合は「人身傷害保険」、相手が無保険やひき逃げの場合は、「無保険車傷害保険(多くの会社は人身傷害保険に組み込まれています)」、そして、弁護士を雇う場合は弁護士費用特約、家族が他人の自動車の運転中の事故には、他車運転危険担保特約・・・色々と自身の自動車保険が活用できるのです。

 ただし、家庭の自動車はあくまで家族用でなければなりません。会社名義の車両で、保険も法人契約では、その自動車に搭乗外での家族の交通事故は免責となってしまうのです。それでは、1台だけ、ご家族の名義で契約するしかないのか・・・となりますが、法人契約で会社が掛金を負担した場合であっても、家族で主に使用する自動車だけ、その保険契約に被保険者設定をします。被保険者を個人、つまり、ご家族の個人名に設定さえすれば、家族使用の自動車保険となり、同居の親族全員の歩行中や自転車搭乗中、他人の自動車搭乗中(タクシーや友人の車)に搭乗中でも、自分の自動車保険の適用が可能となるのです。

 ですから、1台は被保険者を家族とする保険設定が望まれるのです。自動車の購入先ごと保険を任せている場合や、取引会社との義理でバラバラに保険を付けていると、そのような配慮が及ばないものです。全車法人契約で、個人被保険者の設定のない自動車ばかり・・・家族の交通事故に保険が使えずに、「しまった!」ことになるのです。社有車を家庭で使用している社長さん、抜かりなく、保険証券を確認して下さい。トータルでリスク管理を徹底するには、やはり有能なプロ代理店に任せるべきと思います。  

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 交通事故の被害者さんが、健康保険での治療をお願いする場合、「第3者の行為による傷病届」が、国保・協会・組合健保から届きます。この書類は弊所では慣れたもので、15~30分で記載しますが、慣れない書類となる被害者さんにとって、最初に苦しめられる書類かもしれません。    👉 健保の「第三者行為による傷病届」について     この書類の意味とは・・「本来、加害者側が負担すべき治療費を、皆の掛金(健康保険税ですが)で賄っている健康保険が出費することなど筋違いです。後で払った分を、加害者あるいは加害者が加入している自賠責保険・任意保険から返してもらいます。つきまして、その念書を書いて下さい」となります。    今回、問題提起することは、治療が完了した後、例えば、治療の中止や症状固定となった後に、この書類の提出を求められた場合です。中止や症状固定で治療は終了したので、後は後遺障害などの請求を残すものの、法律上、被害者から加害者への治療費の賠償請求権は無くなったことになります。と言うことは、健保保険もこれ以上、加害者に「治療費を返せ」と言えなくなった瞬間でもあります。ですので、症状固定後の健保治療は事故とは切り離され、普段通り、風邪をひいた、庭で転んだケガで健保を使うことと同じになるわけです。これ、意外と知られていないようです。

 何故なら、症状固定後や事故の解決後の治療で健保証を提示すると、病院の窓口で「健保から書類が行きますので記載・提出して下さい」と言われたり、本当に健保から書類が届いて提出を求められるのです。以前、神奈川県の国保(平塚市だったかな)から、第3者届の提出を求められた被害者さんから、相談を受けました。その方は、症状固定後の健保治療でした。私としては、「症状固定後は第3者行為とは切り離されるので、提出は不要です」と回答したのですが、担当者が譲らないそうです。仕方なく私からその担当に電話しまして、「症状固定したので不要と思いますが?」と説明しましたが、「書類を提出した上で、それを当方が判断しますので、まずは提出して下さい(怒)」と・・。

 判断も何も、事実を伝えるだけで済む話です。言い争いをしても時間の無駄なので、一旦、電話を置き、神奈川県庁の担当部署に電話して事情を説明、提出不要の回答を得ました。県庁のご担当者からは、「私から平塚の担当に言っておきます」としてくれました。    実は、このような面倒なやり取りは度々起っています。今日も1件、長野からかつての依頼者様よりご質問です。役所の皆さんはもっと勉強してもらいたいと思います。被害者さんは毎度、右往左往、大変なのです。  

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 交通事故の相談の多くは物損事故です。過失割合、自動車の全損査定額、代車代、格落ち損害など・・これらは、ご本人にとって決して譲れない損害です。相手損保と折り合い付かず、そこで「弁護士を入れたい」との相談が多くなります。しかし、断言します。弁護士介入で劇的に効果が上がることは少ないのです。    物損被害は、修理見積や相場額、判例で示された過失割合など、すべての数字は根拠と共に証明書を提出することになります。例えば、人損の慰謝料や逸失利益など、交渉で上下する幅が少ないと言えます。もちろん、交渉の最終局面で「丸めて合計〇〇円で!」と、やや増額させることはあります。そこから弁護士によって大幅増額で大逆転など、めったにないことです。弁護士は魔法使いではありません。すでに、見積の数字で決着していると言えます。

 弁護士が介入したとして、相手損保のご担当は、「先生、これは法律で〇〇円と決まっていますよね」と釘を刺してきます。弁護士こそ、法律や基準、相場を基に交渉しているのですから、それらに拘束されてしまうのです。したがって、物損全般に弁護士の交渉の効果がそれほどないと言えます。いずれ、物損交渉にAIの判断を持ち出してくる未来が迫っています。

 それでも、被害者さんは、「弁護士に任せれば」と過度な期待を持ってしまうものです。対して、弁護士を入れても劇的に増額するものではないと説明します。むしろ、被害者自身が法律の埒外者ですから、「もう一声!」と増額を迫る方が効果がありそうです。

 実は日常的に、このような相談と回答が秋葉事務所の仕事の多くを占めています。そもそも、行政書士は賠償交渉に関与できませんから、弁護士を紹介することになりますが、紹介したところで期待に沿えない事の方が多いのです。被害者さんに「弁護士入れたとて・・」と、理解を求める相談に終始します。そして何より、「車両保険を付けないからこのような事態に陥ったのですよ」と、普段の保険設計で備えるようアドバスすることになります。車両保険の完備こそ、物損事故対策のセオリーと思っています。

格落ち損害・・・大衆車にはそもそも「格」がありません。 裁判したところでほとんど取れません。

 

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 とおっしゃる被害者さんが少なからずおります。    事故以来、被害者は賠償金や保険金請求の為に診断書はじめ、実に多くの書類の記載、収集に忙殺されます。大変な負担であることは間違いありません。とくに、医師に記載をお願いする診断書などは煩わしいものです。しかし、加害者側に自動車保険があれば、その保険会社のご担当が病院に対して診断書と診療報酬明細書を請求・取得してくれます。保険会社にとっては、「一括払い」と言って直接に病院に治療費を支払う為のチェックも兼ねています。それでも、被害者が助かることではあります。

 この保険会社任せのシステムですと、被害者自らが医師に診断書等の記載を求めるものではありません。もしかすると、患者の意思に沿わない内容であったり、ミスがあっても修正を指摘する人がいません。実は、大変に不安定な状況下にあるとも言えます。

 これら治療中の診断書の場合、毎月の治療費の請求の為の診断書ですから、それほど神経質になる必要はないと言えます。しかし、被害者の賠償金の大半を占める後遺障害、その診断書となれば、そうも言っていられません。これだけは、保険会社に任せっきりにせず、自ら医師と良く打合せをして記載して頂くべきです。医師は治療者ですので、後遺障害の内容や基準を知りません。あくまで治療者の視点での記載ですから、どうしても記載の不足や余計、的外れが起きる可能性をはらんでいます。この診断書だけは妥協をしてはいけないと言えます。保険会社の担当者は診断書を、審査期間へ右から左、記載内容になどに注意を払いません。こうして、不正確な診断書が独り歩きを始めます。白紙委任とは、そう言う事です。

   タイトルの通り「それは相手保険会社にやらせるべき」と考える被害者さんは、言わば加害者に任せて白紙委任していると言えます。どうしても、被害者意識から「何でもかんでも加害者が負うべき」と考えてしまうのでしょう。それは間違いです。自らの損害を明らかにして主張する=立証こそ、被害者の役目なのです。「立証責任は請求者にあり」、民法でもそうなっています。    被害者さん達にとっては酷なようですが、自ら診断書はじめ書類に責任を持つべきです。人任せではなく、せめて後遺障害診断書だけでも自分で取得し、内容を吟味すべきです。そして、後遺障害の審査に際しては、被害者請求の流れが望ましいと思います。    いつだって、人任せとは責任と権利の放棄と心得るべきです。    

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 秋田県のクマ出没数は例年を大きく上回り、毎日のようにニュースとなっています。行政側は駆除を最優先に進めざるを得ない状態です。そこで、行政側が抱える問題は、「クマさんを殺すな!」との苦情電話です。

 役所の皆さんのご負担は相当なもので、日常業務が手につかないほど時間を取られています。多くは建設的な意見ではなく、ほとんど感情的なクレームだそうです。クレームを言う人の深層心理を考えると、本人は社会正義の為と言いますが、実は単なる憂さ晴らし・・との分析を目にします。苦情者のほとんどは、近隣に熊が出没する住民ではなく、県外含め遠くの住人だそうです。ある意味、何らリスクのない部外者による、他人事の意見と言えます。結局、解決に寄与する献策などはなく、職員の疲弊だけが残ると思います。    

 交通事故の場合、保険会社に対するクレームの多くは事故相手となる被害者でしょうか。この点、純粋に当事者の意見となります。被害者意識からか、保険会社に対して怒りをぶつける人が少なくありません。ご相談にいらした被害者さんから、保険会社に対する不満をよく伺います。そして、本社に苦情電話をして、「担当者を交代させた」と得意気におっしゃいます。確かに、クレームを受けての担当交代は多いものです。

 保険会社にしてみれば、うるさい被害者を落ち着かせる為に、口調が柔らかな物わかりの良い年配者に代わって対処します。これで被害者の溜飲が下がれば安いものです。実は、最初は被害者の要求をけん制する為に強硬姿勢とし、反発が強ければ柔らかい対応へと、シナリオに沿って対応しているに過ぎません。では、担当者交代を含め、クレームが功を奏することがあるのでしょうか?

 検証すると、やはりトータルの賠償金支払いが劇的に上がるわけではありません。例えば、通院交通費の場合、最初はタクシー代をまったく認めない強硬な対応から、代わった担当者がやや認めることで、被害者に満足感を与えます。しかし、最終的には慰謝料など他項目を減らして帳尻を合わせます。多くの被害者は保険会社の解決までの全体的な計算など知らず、目の前の請求で騒いでいるだけです。保険会社と対峙する被害者さんこそ、この保険会社の組織対応と賠償金の計算内容・内訳を知るべきと思います。     かつて保険会社勤務の時、担当していたお客様が当て逃げの被害に遭いました。警察の実況見分中に加害者が戻ってはきました。後日、私から加害者に対し、加入保険会社を訪ねる電話をすると、加害者の母親が電話にでましたが、逆切れ気味で話がかみ合わず、任意保険の加入がはっきりしません。私も若かったこともあり、強い口調となりました。その後、その母は本社に秋葉に対するクレーム電話を入れたようです。ある朝、その件で支社長から「なんか、秋葉にクレームが入ったぞ」と声をかけられました。「すみません」と事情の説明を始めると、支社長は途中で遮り、「どうせ、こいつがアホなんだろ」と、叱責なくこの件は終わりました。組織の内部では、こんなものです。    苦情は、総じて建設的なご指摘や貴重なご意見は少なく、感情論であったり、暇つぶし、嫌がらせが多いようです。秋田県の職員さん達は大変かと思います。一方、ある意味、当事者で正当な苦情者となる交通事故被害者さんも、実は保険会社の掌で踊らされているだけかもしれません。  

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 解答は2つです。夜と昼では、見通しの良し悪しから割合が違います。   (昼) ① 車 70 : 人 30    (夜) ② 車 50  :  人 50     自動車から横臥者(四つんばい、座っているなども含む)が発見しやすいか否か、それが昼、夜の差になっています。したがって、夜でも明るい場所であれば、車60 : 人40 と、10%の修正が入ります。

 横臥者が眠っているか、泥酔しているかも問われそうですが、修正要素には書かれていません。主な修正要素は下記の通りです。   ◆ 修正要素

・ 幹線道路: (昼)人に +10  (夜)人に +10~20   

・ 住宅街・商店街: (昼)人に -5  ...

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(答) ③ A 40 : B 60

判例タイムス【331】 P.489

   一般道に比べて、高速道路では落下させた側に厳しく責任を問います。問題は、前の車との距離です。概ね200m手前から発見できた場合は、A車に+10~20の修正が入ります。

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 過失割合の研修は盛り上がるものです。次回の研修向けの問題から、いくつか紹介したいと思います。    高速道路の落下物との衝突、その過失割合の問題は、弁護士さんも損保マンも苦戦する難度の高い問題ながら、意外と頻発している事故です。  

 A車は高速道路を時速80kmで走行中、100m前を走っている自動車Bからタイヤが落下し、それに衝突してしまいました。この過失割合は?  

 ① A 0 : B 100 ② A ...

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① A 20 : B 80

 

(解説) 一時停止違反

 一時停止の標識はありませんが、停止線も一時停止の規制と同視します。   ◆ 修正要素

 Bが一時停止後に交差点に進入した場合、A 40 : B 60になります。しかし、この場合の一時停止とは・・   ・ 停止線で車輪が完全に止まること、   ・ 左右を確認することが必要です。    判例では「一時停止の時間は、およそ3秒間」との見解があります。  

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 今年のセミナーで一押しの「過失相殺」ですが、クイズ形式で出題しています。その中から、いくつか紹介していきたいと思います。      問題 「停止線あり」

 信号や一時停止の標識がない交差点で、B車側に停止線がある場合の過失割合は? 両者の道幅は同じとします。「判例タイムス」での基準は、①~③のどれでしょうか?   ① A 20 : B 80

 停止線だけでも標識と同じ扱いでしょう   ② A 40 : B 60

 この場合は、左方優先でしょう   ③ ...

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(5)紹介料を収入とすることに行きつくことは・・自然かもしれません    参入者が増えるほど価格競争は激しくなり、単価が下がり続けることは世の常です。まして、資格や特別な技術・知識なしにできそうですから(すみません、そう思っているだけです)、過当競争は目に見えていたと思います。そして、会社と折衝が生じれば、依頼者は自分でやるしかありませんから、先に退職を伝えてもらう依頼だけで数万円払ったら、ほぼ無駄となります。さらに、会社と紛争に発展すれば、改めて弁護士を雇うことになり、やはり代行会社に払ったお金は無駄になります。

 代行会社が、代理行為に手を染めずに真面目に仕事をすれば、かなりの薄利、受任件数の割に利益乏しい仕事になります。そして、依頼者のニーズと共に利益性の高い交渉業務は、弁護士の仕事と収益に流れます。したがって、仕事を紹介した弁護士から何等かのバックが欲しいと思う事は、経営上むしろ自然と思います。

 メッセージを伝えるだけの軽易かつ薄利の業務ですから、紹介料をあてにしなければならないほど逼迫した現場だったのかもしれません。それでも、法律順守の中で弁護士と仕事をしていかなければならない・・これは弁護士と提携している業者共通のコンプライアンスなのです。   (6)話を戻します。そもそも、退職代行業は必要か・・    やはり、一言辞めると言って済むならまだしも、会社ともめる場合は最初から自分で折衝するか、案件が難しいものであれば弁護士に任せることになります。仮に折衝がなく簡単に退職できるケースでも、お金を払ってまでも代わりに言って欲しい・・なんとも弱気というか、自分で自分のケツもふけない(下品な言い方ですみません)、とても心配な人に思えます。私の結論ですが、このような業務があることは仕方ないと思う一方、想像以上に大勢が利用する風潮に不安を覚えるのです。日本中、そんなに弱っちい人、いえ、繊細な人が多いのか・・と。

 数カ月前、ある懇意にしている社労士先生に、退職代行業について質問しました。やはり、顧問先でも、代行業による退職の申し出がぽつぽつあったそうです。顧問先の社長に対して、その先生は言うそうです。「良かったじゃないですか、自分でけじめをつけられない、そんな奴さっさと代行業を介して辞めてもらった方が良いですよ」と。 

 厳しい物言いですが、代行業社を利用するしかない事情の方も存在すると思います。退職代行業に社会的な必要性がないとは言いません。ただし、今回の警察沙汰によって、紹介料は厳しく監視されると思います。薄利が続く中、少なからず代行業は撤退、あるいは縮小すると予想します。また、もし私が会社の人事担当であれば、転職者の面接で「前職を辞めた理由と共に、退職代行業を利用したか否か」を必ず質問すると思います。    

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 すでに報道でご存知と思いますが、退職代行会社に警察の調査が入りました。まだ、捜査段階ですので、あくまで「某退職代行会社に嫌疑がかかっている」と言う前提で書きます。     何が問題だったのか・・早々に弁護士会から見解が発表されています。それを元に私なりにまとめてみました。   (1)退職代行業って流行っていたんだ・・    退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。   (2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?    ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。   第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。    ちなみに、会社へ「辞職届」を代書して通知する場合は、行政書士の代書権の侵害にやや当たるかと思います(非行政書士行為)。まぁ、行政書士会はそう騒ぎませんが・・。    (3)では、警察沙汰となったことは?    会社に辞めますと伝えて業務完了なら、上記の通り問題はありません。しかし、退職にあたっては、社会保険の手続き、退職金の合意、業務の引継はじめ諸事務が残るはずです。何より会わずに退職するなど、労使間が険悪化してる状態も多く、もめるケースが多いと思います。それで会社と折衝する場合や、交渉に発展すれば、代行会社の業務を逸脱します。あくまで、退職の意思を伝えるだけで留めなければなりません。面倒な交渉を頼みたい場合は、今度は弁護士に依頼することになります。

 今回の違法性の対象となったことは、依頼者の退職に伴い交渉が必要となった場合に、同社が有償(報酬目的)で弁護士にあっせんしていた疑いが生じたからです。現在、押収資料を分析し、全容解明を進めていくそうです。   (4)つまり、弁護士から紹介料は違法     弁護士職務基本規程13条:弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。    他の士業を含めどの業界でも、仕事の紹介・斡旋で、キックバックや何らかの見返りがあることは当たり前の商行為と言えます。しかし、紹介料のやり取りについて、弁護士は厳しく禁止されているのです。違反すれば、懲戒処分の対象となります。刑事罰まで及ぶかは、事案の深刻度で判断されると思います。   ◆ 弁護士程の緊張感はないかもしれませんが、司法書士や行政書士も規定されてます。行政書士を例にとると、令和6年4月1日施行「行政書士職務基本規則 第15条 (不当誘致行為の禁止)」に抵触します。これまでは紹介料の禁止について、「倫理綱領」にぼんやり触れられる程度でした。昨年から、はっきり条文化したと言えます。今までは、紹介料のやり取りだけの事例から、刑事罰にまで及ぶ例はほとんどなかったと思います。しょせん内部規定だから・・と軽視されたのでしょうか。しかし、具体的に明文化された以上、はっきりと違法の対象になったと思います。

 司法書士では、その行動規範13条「不当誘致」が該当します。今後、直接的な禁止規定の見当たらない税理士はじめ、他の士業も追従するのでは?と予想します。     長くなるので つづく 👉 モームリはもう無理なのか? Ⅱ    

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 オールディーズで定番のロックナンバー「サマータイム・ブルース」、「カモン・エヴリバディ」はエディ・コクラン(本名:レイ・エドワード・コクラン )です。後のギターリストに多大な影響を与えました。私もオールディーズバンドで半年ほど活動しましたが、当然この2曲は外せませんでした。また、ポール・マッカートニーが好んだ「トゥエンティ・フライト・ロック」なんぞもよく演ったものです。3コードをジャカジャカ鳴らして。     

サマータイム・ブルース エディ・コクラン

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 1983年公開の角川映画「里見八犬伝」。深作 欣二 監督、主演は真田 広之と薬師丸 ひろ子、千葉 真一(敬称略)はじめJACのアクター勢ぞろいの映画でした。その主題歌「I Don’t Want This Night To End」を歌った人がジョン・オバニオンです。映画の説明をするまで誰かわからないと思います。

 原作「南総里見八犬伝」は滝沢 馬琴 作、江戸時代のベストセラーです。役所 広司さん主演で馬琴が同作を執筆する姿を映画化、「八犬伝」が昨年に公開れました。(なかなか、ジョン・オバニオンの話がでてこない・・)   

里見八犬伝 ジョン・オバニオン

(このジャケットで初めて顔を見ました)

   1947年、米インディアナ州ココモ生まれ。芸歴は長いのですが、ソロ歌手としては1981年のデヴューでした。おそらく、この曲以外のヒット(しかも日本だけ)には恵まれなかったのか、本国では俳優業を続けていました。1995年にはカバーアルバム「Hearts」で音楽活動を再開しました。これ位しか知りません。    事故は2007年ツアー中の2月14日、ニューオリンズでひき逃げに遭いまいした。享年59歳。亡くなった時のニュースでも、やはり里見八犬伝の映像とテーマ曲が流れました。    曲の邦題まで映画タイトルに・・ 👉 John ...

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