【事案】

自転車搭乗中、安全確認不足の左折自動車に巻き込まれ転倒した。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初期の整形外科では、「舟状骨骨折」「頚椎捻挫」の診断であった。その診断を下したのは地元でも有名な医師で、他県からも患者が殺到するスポーツ外来医。なんと、舟状骨骨折はCT検査やMRI検査をせずに診断したものだった。

経験上、手根骨の骨折はレントゲンだけではわかりづらい。何といっても、自賠責は診断名ではなく、画像から判断する。審査上の懸念から、近隣の整形外科に転院、MRI検査を実施した。案の定、骨折線は認められなかった。方針を変えて、「頚椎捻挫」を主軸に後遺障害申請を行ったが・・結果は「非該当」であった。

【立証ポイント】

頚部の症状の一貫性を軸にして、舟状骨骨折は完全無視で異議申立を行うことにした。神経症状が明確ではなかったことから、症状固定後も約半年以上同ペースで通院を継続、通院実績を重ねた。主治医は後遺障害診断にあまり協力的ではなかったが、なんとか実態に沿った書類を記載いただいた。

狙い通りの14級認定となったが、舟状骨骨折の診断がなければ、最初から14級認定があったのではないかと考えてしまう。初回申請の非該当を覆すことは非常に難しく、また時間と費用もかかり、解決も半年~1年延びてしまう。名医であっても、経験のみで診断されることの恐ろしさを知ったケースとなった。

(平成29年5月)