【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。頭部外傷から髄液耳漏、難聴が発症した。

【問題点】

病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊していた。事故から既に5ヶ月経過していたが、聴力検査は行っていたもの、耳鳴りの検査は未実施だった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行し、ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査の依頼をすると、「ちょうど一カ月前に来たスタッフが、耳鳴りの検査が出来るかもしれない。」ということですぐに検査が実施された。耳鳴りの検査を実施できる病院は少ない為、ラッキーであった。他院への紹介状依頼を想定していたからである。

検査結果をみると、12級が狙える数値であったため、全ての期間の聴力検査を精査・提出し、無事に12級相当が認定された。 ※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。わずかながら、CTで頭蓋骨骨折とくも膜下出血が発見された。   【問題点】

事故から既に5ヶ月経過していたが、病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊しており、検査が不十分であった。何より、依頼者さんは耳鳴りの立証を強く希望しており、頭部外傷後の諸症状について、ご家族も深刻な認識を持っていなかった。弊所としても、当初から高次脳機能障害の認識は乏しく、主訴とは考えていなかった。

【立証ポイント】

ただちに高次脳機能障害とは思えなかったが、基本通り病院同行し、MRI検査(T2スター)と「意識障害についての所見」を依頼し、初動はひとまず完了した。日常生活状況報告書を後送し、高次脳機能障害としても審査がなされた。

申請から約4ヶ月で9級10号が認定された。予想外の高次脳認定となった。いくら症状が軽度であっても、高次脳機能障害の3要件が揃っていれば、厳しく症状を追求すべきである。今後、反省すべき案件となった。

※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、前歯を折った。

【問題点】

相談時には、歯で後遺障害申請が出来るとは思っておらず、治療完了からそのまま放置していた為、歯科医には診断書の依頼をしていなかった。

【立証ポイント】

事故前に奥歯を1本治療しており(既存障害)、今回の事故で破折が1本、さらに治療を行った歯牙打撲が2本、計4本が現存障害歯と計算できた。すぐに歯科医の予約を手配し、歯科専用の診断書を依頼した。通常、歯科医は自賠責の加重計算のルールを知らない。歯科医と診断書記載についての打合せを重ねた結果、無事に14級認定となった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車の後進を誘導中、誘導していた車と駐車場の柵に挟まれたため、すねを骨折した。直後から強烈な痛みに悩まされる。

【問題点】

相手保険会社から示談の案内=傷害慰謝料の提示があったことを機に、相談会に参加された。

髄内釘で固定後、骨癒合促進のため超音波治療を続けた。その効果から変形や機能障害も残さず、回復は良好であった。相談時には既に1年半以上経過しており、最終診察は8か月前も前だった。

   ①が髄内釘、②がプレート+スクリュー(代表的な固定術)

【立証ポイント】

後遺障害がなければわずかの慰謝料で終わる。急ぎ病院に同行し、症状固定とする。主治医・本人・ご家族と相談して、治療の一貫性を重視するために症状固定日を最終診察日に遡ることにした。後遺症の残存はわずかに痛みのみ、調査事務所の心情に訴えることで、なんとか14級9号認定となった。同様のケースでは非該当をみることがある。調査事務所が甘い認定してくれたのではないか?と好意的に考えてしまう。後遺障害の世界は奥が深いと改めて感じた新年一発目の認定事案であった。

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛、両膝の痛みを発症する。 追突で膝も打ったのか?

【問題点】

相手保険会社は一連の症状に疑問を持ったのか、治療からわずか3カ月後に治療費打切りとした。その後、健康保険で約1年に渡り治療を継続する。とくに、片膝は転院を繰り返し、手術まで実施した。ところが、膝の診断名は受傷初期になく、レントゲンすら手術時まで撮ってないかった。

なお、弊所に相談に来る前に既に弁護士に依頼していた。依頼者の話を聞く限りでは、その弁護士も膝の対応に苦慮して逃げ腰、もはや、解任したがっている様子。

【立証ポイント】

依頼を受ける前に、膝については後遺障害等級が認定は厳しいこと、立替治療費や通院慰謝料等は請求困難であることを説明した。つまり、膝を捨てた方がスムーズに解決へ誘導できる。この方針で現弁護士から当方に切替えた。

まず、腰椎捻挫の治療歴を明らかにする必要がある。これまで通院してきた各病院に診断書を依頼し、同時にレセプト開示請求も進めた。診断書、レセプトを確認したところ、1カ月間治療していない空白期間が存在していることに気付いた。この空隙を埋めるべく、当時通院していた接骨院の施術証明書を揃えた。

こうして、腰部痛の一貫性を立証、提出に漕ぎ着けた。膝は仮に事故由来の痛みを立証したとしても、その認定は14級9号が限界であり、膝へのこだわりを排除したと言える。審査中、相手方保険会社から、症状についての回答書の要請があったが、これも丁寧に記載・回答した。

その結果、読み通り、膝は因果関係から否定されたが、腰部痛での14級9号を確保した。

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。頚部痛だけではなく、追って腰部痛と耳鳴りも加わった。

【問題点】

むち打ちの症状だけでなく、耳鳴りや腰部痛の症状もあるが、診断書上、事故直後は頚椎捻挫しか診断名がなかった。腰椎捻挫や耳鳴りも事故当初から訴えていたようだが、それぞれの診断名や症状の記録は、事故から数カ月経過してからであった。

また、既に依頼していた弁護士から、「後遺障害は認定されないから、申請しても意味がない」との方針を受けていた。本人は納得いかず、当方の相談会に参加された。

【立証ポイント】

頚部、腰部の各MRIを確認したところ、画像上、確かに腰部の方が酷そうに見えるが、実際の神経症状は頚部の方が重篤のよう。

さらに、耳鳴を突き詰めても、オージオグラムの数値から14級が限界。14級は何個集まっても併合14級のままであり、併合で繰り上がることはない。そこで、頚椎捻挫以外の症状を捨てて、頚椎捻挫一本で安全に14級9号を確保する方針で被害者請求に進めた。

主治医は腰椎捻挫の治療も続けていたが、主訴を頚椎捻挫に絞り診断書を作成頂いた。おもいきって耳鳴りは不記載に。

申請後、予想通り、腰椎捻挫は因果関係から否定されるも、頚椎捻挫で14級9号が認定された。

(平成29年11月)  

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【事案】

スーパーマーケットの駐車場を歩行中、歩行者に気付かずに前進してきた前方不注意の車に接触、手関節と足関節を痛めた。以後、捻挫にしては長期の治療・リハビリが続いた。   【問題点】

当事者間の話し合いでその場を収めてしまったため、事故として受理されておらず、事故証明書もなかった。また、相談にいらしたときには、後遺障害診断書が既に病院から保険会社に直接提出されており、病院側からも、「もう来なくていい。」と断られていた。

しかも、診断名は手首、足首の単なる捻挫である。正直、後遺障害認定は無理と思った。   【立証ポイント】

それでも最善を尽くすべく、保険会社から後遺障害診断書を回収した。予想通り不備だらけであった。診断書の追記依頼を行う前までにリハビリ継続を指示し、医師や理学療法士とのコミュニケーションを取らせて関係を修復させたのち、院長先生に協力を仰いだ。診断書に追記頂き、今度は万全の状態で被害者請求を行った。  

認定結果は、受傷から一貫した治療が評価され、奇跡的に14級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。   ・・僕らは保険に入ってません

幸い、業務中であったので労災での補償が得られた。ただし、2輪車の任意保険は搭乗者傷害保険のみ(人身傷害がないことは仕方ないのですが、自損事故保険は不担保特約付きでした)。

【問題点】

労災の申請も基本的に自賠責に同じく、各種検査を実施、必要な診断書類をまとめることに変わりない。本件は年金支給となる7級を目標とした。遺漏のない審査に望むべく、ご家族から秋葉事務所への依頼となった。

【立証ポイント】

幼児から高齢者、1級から12級・・・あらゆる障害認定の経験と、数十件の高次脳機能障害申請で鍛えられていれば、労災の高次脳立証は容易と言える。まず、すべてのカルテ開示を行い、全容を把握した。リハビリ病院ではWaisⅢですら未実施であり、追加検査を依頼した。情動障害(易怒性・性格変化)は、毎度のごとく日常生活状況報告書の作成を精密に行った。また、顔面に陥没痕があり、これも7級を目指して診断書別紙を用意、写真を添えた。実際、労災でここまで申請書類の完備は珍しいと思う。労災の顧問医はじめ、審査員は大いに助かったことだろう。

顧問医の診察を経て、高次脳7級に顔面醜状痕7級が併合され、5級20号(≒併合5級)の認定となった。目指す年金支給を勝ち取った。

※併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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【事案】

バイクで走行中、左折自動車の巻き込みで衝突・受傷、左右両脚の骨折となった。とくに左脚は膝上の大腿骨顆上部と脛骨近位端を粉砕骨折しており、癒合も長期化した。プレート固定+人工骨の埋没など、数度の手術を経たが、大腿骨の変形と短縮は当然に残存した。膝の靱帯も損傷、腓骨神経麻痺も併発し、足関節と足指の可動域も用廃状態、醜状痕も広範囲に残った。事務所開設以来、切断肢を除けば下肢の最重傷例となった。

【問題点】

骨癒合を果たせないまま転院を重ね、手術とリハビリの連続から、症状固定まで実に6年2ヶ月を要した。相手保険会社はその間、何度も治療費打ち切りを切り出してきた。秋葉は治療費を健保へ切替え、何度も医療調査に立会い、保険会社調査員の理解を促した。それでも、打ち切り攻勢は続き、連携弁護士が担当者と交渉を重ねてきたが、それも限界と判断し、症状固定とした。

【立証ポイント】

まず、本人、弁護士との3者打合せで、障害等級の設計図を書いた。 この設計図通りの認定に導くため、すっかり馴染みとなった専門医の診断に立会い、綿密な打合せを行った。続いて理学療法士の可動域計測にも立会って計測をフォローした。5病院の診断書・レセプト・検査データ・画像CDを集積し、数十枚の写真を撮り、4Pの申述書を作成、提出書類は電話帳2冊分の厚さに。

結果、機能障害(左膝10級11号、左足関節8級7号、左足指9級15号)で6級相当、変形(左大腿骨12級8号、左脛骨12級8号、※短縮障害13級は変形に内包)で併合11級、加えて醜状痕は12級相当、これら相当・併合のルールから5級(膝下切断肢が5級のため、これ以上の併合上位等級はない)・・ほぼ設計図通りの認定に。

複雑な認定内容ですが、完璧な準備=申請前に設計図が書けなければプロではありません。人生の後半がかかった被害者様に取りこぼしは許されないのです。

(平成29年8月)  

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【事案】

オートバイで直進道路を走行していたところ、対向車線から右折進入してきた相手方自動車と衝突、受傷した。直後救急搬送され、足関節脱臼骨折と診断される。

【問題点】

脱臼骨折した箇所の癒合を待ちつつ、リハビリを続けていたが、足関節の可動域が一向に改善しなかった。また、直接、受傷していないはずの足指(親指から小指)も曲がりが悪い。弊所で受任後、腓骨神経麻痺を疑い、主治医に神経伝導速度検査ができる病院を紹介して頂き、検査を実施したが神経の異状はなかった。

全病院が原因不明ないしは手術を実施すれば何かわかるかも?という観測が出るのみで、抜本的な治療法がないまま時間が過ぎた。そこで、遠方になるが専門医に診て頂くため、後任の主治医にその病院を紹介して頂くこととなった。専門医の診察後、再手術することになったが、足関節、足指のいずれの可動域の回復はいまいちであった。このままでは、「リハビリをさぼったもの」とみなされ、自賠責は往々に機能障害を認めない。

【立証ポイント】

ここで症状固定を決断した。しかし、足関節の可動域はもちろん、特に足趾の可動域も制限される原因が、足関節脱臼骨折に伴うものであるだろうという医師の診察のみであり、明白な所見がないことに変わりない。そこで、これまでの治療の経緯を詳しく説明するため、診断書上把握しきれない全容を文章にまとめた。リハビリ等治療努力をしてきたことを訴え、また、これまで撮影してきたMRI画像、CT画像、神経伝導速度検査等のすべての検査内容(所見に関係なく)をすべてそろえて被害者請求した。

その結果、可動域制限は治療努力に反して残存したものであり、かつ、事故との因果関係も認められた。内訳は足関節は用廃で8級7号、足指は母指の用廃で12級12号、双方が併合し、7級が認定された。 あるがままの障害認定を導く・・・本件の結果は決して簡単ではありません。

(平成29年5月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。

【問題点】

後遺障害診断書を依頼する病院には、初期に転院してから一度も行っておらず、診断書を記載してくれるかどうかも不明確であった。さらに、高齢で独歩できず、家族の付き添いの必要から頻繁な検査通院は困難。一回の病院同行で全ての手続きを終わらせる必要があった。

【立証ポイント】

ご家族と病院同行し、主治医に今回の経緯を説明、まずは診断書の記載を快諾してくれた。肘に入っているボルトは抜かない方針であったため、その硬直から可動域の数値も疑いの余地がないものとなった。他の箇所で12級を狙えたので、可動域の12級を併合させるという目的をご家族が理解し、ご協力が得られたことが勝因であったと考える。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や手のしびれのみならず、耳鳴りも発症した。

【問題点】

相談を受けた当時、整形外科の他、接骨院にも通院していたことから、まず整形外科で集中的に治療するよう指示した。また、本件では頚椎捻挫の診断名ながら、事故当初から耳鳴りも発症していた。オージオグラム検査上、検査数値は8000Hzで60dB以上、6分平均で35dB以上出ていたが、診断書上、耳鳴りの記載が登場したのは、事故から1ヶ月後で、かつ、耳鼻科での治療先を探すのに時間がかかったため、耳鼻科での治療開始時期が事故から2カ月以上経ってからとなっていた。

自賠責保険の申請で最高難度の一つと言える、骨折などの器質的損傷がない、「むち打ちで耳鳴り12級」の立証が課せられた。

【立証ポイント】

初診の遅れから事故との因果関係で非該当となる可能性があった。耳鳴りの発症時期を確認するため、カルテ開示も検討したが、主治医による、事故受傷から1ヶ月以内に耳鳴りが発症し、耳鼻科へ検査依頼した紹介状を発見!、後遺障害診断書に添付して被害者請求をした。これで信憑性が担保されたはず。

申請から4ヶ月後、器質的損傷が認められないにも関わらず、耳鳴り12級の認定となった。かつて、むち打ちによる嗅覚障害で12級、排尿障害で11級を引き出してきた秋葉事務所の真骨頂と言える。

なお、本件は頚椎捻挫、腰椎捻挫でそれぞれ14級9号も認定されたため、併合12級となった。

(平成29年12月)  

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【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。   ・・僕らは保険に入ってません

幸い、業務中であったので労災での補償が得られた。ただし、2輪車の任意保険は搭乗者傷害保険のみ(自損事故保険は不担保特約だった)。

【問題点】

労災の申請も基本的に自賠責に同じく、各種検査を実施、必要な診断書類をまとめることに変わりない。本件は年金支給となる7級を目標とした。遺漏のない審査に望むべく、ご家族から秋葉事務所への依頼となった。

【立証ポイント】

顔面の写真はもちろん、前額部の陥没を明確にするため、CT画像を打ち出し、顧問医の面接に備えた。

結果、高次脳7級が併合され、5級20号(≒併合5級)の認定となった。目指す年金支給を勝ち取った。

※併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、右すねを開放骨折した。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、感染症もなく、手術後の回復も良好であった。骨の変形・短縮もなく、膝、足首ともに可動域制限を逃す数値まで改善しており、14級しか認定されないだろうと想定された。

【立証ポイント】

相談時にはまだ髄内釘で固定されていた為、抜去手術後に病院同行することとなる。せめて短縮の13級認定を狙うべく、両脚のXP撮影を依頼、脚長差の立証を試みたが、左右差もなく、疼痛の残存で14級9号認定に留まる。回復が良いのはもちろん良い事なのだが、開放骨折で14級9号は・・少々寂しい結果であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。その他、下肢に皮膚のはがれた痕が広範囲に残存していた。

 

【問題点】

高齢のため、本人を連れ立っての通院は制限される。さらに、醜状痕の審査には面接があるが、出向く事は難しく、考慮してもらう必要があった。

【立証ポイント】

1、転院先の形成外科に依頼するも、事故の部分は診ていないので、転院前の病院を勧められる。すぐにご家族と共に病院同行し、主治医に今回の経緯を説明し、診断書の記載に了解を得た。

2、最初の段階でご自宅まで出張、時間をかけて後の醜状痕計測に備えた写真を撮った。面接をしなくても等級認定できる写真の完備によって、自賠責調査事務所も「これだけ資料があれば面接はしなくてもOK」と快諾。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、左脛骨近位端・外果部を骨折したもの。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、回復も良好であった。手術も実施されたため、本来であれば膝関節の可動域制限が想定される部位だが、既に等級を逃す数値まで改善しており、14級しか認定されないだろうと想定された。

【立証ポイント】

相談時にはまだ髄内釘で固定されていた為、抜去手術後に病院同行することとなる。12級認定を狙うべく、CT・MRI・XPの撮影依頼をして、あらゆる可能性を模索したが、骨癒合は正常で14級9号認定に留まる。回復が良いのはもちろん良い事なのだが、関節内骨折で14級9号とは・・どうも腑に落ちない案件であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

50CCバイクに搭乗中、自宅駐車場から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院していた病院の医師が途中で治療不要と判断し、通院を拒んだため急遽転院先を探してリハビリを継続した。5ヶ月目で治療費を打切られたため、医師に相談すると、「最初から診ていないので、後遺障害診断書は書けない。」と断られてしまった。

【立証ポイント】

最終手段として、弊所の医療情報から病院を紹介し、健康保険で約4か月間リハビリを行い、後遺障害診断書を記載いただいた。

理学療法と針治療のおかげで神経症状は治まり、痛みだけの主張となったが、治療実績が評価され14級認定となった。症状が劇的に改善されて、その上、後遺障害も認定されたので、大満足の結果となった。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。その衝撃で前方に停車していた自動車に追突する。いわゆる玉突き事故である。直後から頚部痛・腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療費は労災任せ。事故直後から頚部痛・腰部痛の他、耳鳴り、めまいも発症するも、耳鼻科に関しては相手方保険会社が認めず、健康保険で通院していた。つまり、保険会社は何も対応せずに否定ばかり、これだけの事故にも関わらず・・。

【立証ポイント】

相談を受けた段階では耳鳴りやめまい等の症状が緩和していたことや、治療経緯、医師の見解など総合的に検討した結果、頚部痛、腰部痛の残存が酷かったため、各疼痛で後遺障害申請することになった。症状固定後、相手方保険会社に対し、せめてこれまでの通院分診断書の写しを送るよう依頼したところ、本件は労災任せで、何も取得していなかった(労災からの求償も自賠責にするようにしたのか?)。やむを得ず、こちらですべての病院に診断書、画像を請求し、レセプトについては開示手続きを実施した。

すべての申請書類をそろえた後、被害者請求を実施し、結果、併合14級が認定される。

 (平成29年9月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。

【問題点】

面談当時、事故から6年近く経過していた。手術痕は大部分が頭髪内に隠れており、額に及ぶ陥没痕がやや確認できた。この陥没痕が基準上、認められるか。  

【立証ポイント】

主治医は高次脳機能障害を中心に診断書をまとめていたが、陥没痕については特に診ていなかった。診断書に陥没痕も一緒にまとめて頂くよう依頼した。そして、髪の毛をかき上げ、陥没痕を確認できるよう撮影した写真を添付した。その後、弁護士と家族と共に面接にて確認を行った。

結果は、陥没痕が鶏卵大であることを認められ、7級12号が認定された。なお、本件は高次脳機能障害で9級10号が認定され、併合6級となった。

(平成29年10月)

※ 併合のため分離しています  

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【事案】

250ccバイクに搭乗中、左方向から来た車の衝突を受ける。転倒し、膝をざっくり切った。救急搬送され、50針以上の縫合となった。

【問題点】

主な治療先が整骨院であった。既に治療終了とされていた総合病院の主治医に診断書を打診するも、「後遺症はない」と断られていた。また、下肢の醜状痕は瘢痕の面積で判断されるが、裂傷の線状痕であるため、認定基準外か・・。     

上肢・下肢の醜状痕は、手のひら大で14級、手のひら3つ大で12級となる

  【立証ポイント】

痛みでの14級9号を標的に、まず、病院同行にて、診断書の記載について主治医を説得した。思っていたよりもあっさりと診断書記載の承諾を得る。裂傷の疼痛、痺れ、知覚麻痺を主訴に、醜状痕も念のため主張する写真を添付した。ひどい傷跡が調査員の心に響いたのか、狙っていた14級9号を内包した説明で、想定外の14級5号認定となった。

(平成29年10月)  

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