【事案】

自動車停車中、後続車に追突を受ける。

【問題点】

上肢から手指のしびれがひどく、バレリュー症候群が収まっても容易ならぬ神経症状が残存する。しかし画像所見は12級が認められるほどの病変はない。神経学的検査を丁寧に積み重ねて申請するも、14級9号の認定に留まる。

【立証ポイント】

12級13号が認定されるには、相当の画像所見が必須条件。しかし外傷性頚部症候群では確実な画像所見がなくとも、重篤な症状を示す患者も存在する。そうなると立証手段は針筋電図に賭けるしかない。 kindennzu 検査結果は異常値を計測。さらに神経学的所見の一貫性、整合性について丁寧な説明を補足し、どんな反証が来ても潰せる完全無比な異議申立書を作成する。

私が担当しながら14級にしてしまった・・・この責任はきっちり取ります。

(平成25年2月)  

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【事案】

歩行中、対向バイクにすれ違いざまぶつけられる。

【問題点】

左上肢、とくに手指にかけてしびれが残存。外傷による神経損傷か?頚部からの神経症状か?原因がわからないまま症状固定を迎える。

【立証ポイント】

とにかく手をMRI検査。外傷による病変は確認できなかった。そうなると「神経症状の推定」を求めることになる。つまり14級9号をあてはめる作業にシフトする。 交通事故外傷の世界では、はっきりしないことも多いのです。

(平成25年2月)

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【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。顔面に4cmほどの切り傷が残る。

【問題点】

陽に焼けた顔、丸刈りで男らしい風貌。そして薄い4cmの線状痕。一見、エグザイルのatsushiの剃り込みにも見える。 お洒落かどうかは別として、目立つつか否か?も醜状痕の審査ポイントです。面接官の印象で「目立ない」とされれば非該当。

【立証ポイント】

面接官の主観で決められてはたまらない。連携弁護士を同席させ、計測に睨みを利かせる。不本意そうに面接官は4cmを計測する。

ケガを負う前の元々あった身体的特徴は障害の素因(原因)となりません。風貌ももちろんです。それはいくつかの判例で決着がついています。 そして醜状障害の男女差別は無くなりました。若いい女性の傷といかつい男性の傷では障害に差があるように思えますが・・・。

※ 併合のため分離しています

(平成25年2月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で自動車と出合頭に衝突。その際、小指と薬指を骨折する。 【問題点】

骨折の癒合状態によっては深刻な可動域制限を残す。指の場合、用廃か否かは1/2以下の可動域制限が起きなければならない。そして親指以外はその用廃の本数で等級が決まる。正確な可動域測定が勝負となる。

【立証ポイント】

小指は1/2制限に及んだが薬指は至らず。しかしその他の指の測定に誤計測が多く、医師に計測の修正を手紙で依頼する。誤計測が多いと、肝心の障害指の計測に疑義が生じてしまうからである。

(平成25年1月)  

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【事案】

交差点で自動車停車中、後続車に追突される。

【問題点】

主治医に軸椎・環椎(首の上から1、2番目の骨)がズレていると診断を受け、かなりナーバスになっている被害者。追突の衝撃でそうなったのか?「この議論を追究するより、14級9号を!」実利ある解決へ舵を切る。

【立証ポイント】

このような微妙な医学的論点は裁判でもはっきりとした結果とならない。幸い症状も軽快しつつあるので、「推定の及ぶ」障害である14級9号で矛を収める。

(平成25年2月)

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【事案】

横断歩道を歩行中、自動車にはねられる。左足の脛骨近位端外顆部骨折(つまりスネの膝下すぐの外側の骨折)。 【問題点】

高原骨折とも呼ばれるこの部分、多くは膝関節に深刻な障害を残しやすい。しかし骨折部の癒合は良好、可動域もほぼ回復。しかし安定維持のため、プレートを抜釘せずに症状固定とした。このまま痛みや違和感の自覚症状だけでは14級9号止まり。問題としたいのは、金属が体に埋め込まれたままの状態を障害とみなすか否か?

【立証ポイント】

残念ながら自賠法、労災基準において、金属の残存に相当する障害の認定はなかった。これについては新進気鋭の弁護士により、引き続き訴訟で訴えていくこととする。

(平成25年1月)  

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【事案】

原付バイクで停車のところ、前方のトラックが急後進してきて、衝突され、後方に転倒。

【問題点】

転倒の際、歯も折れたのでインプラント代で相手保険会社と難交渉となり、弁護士に依頼。弁護士から認定の相談を受けた際、「1本の歯では後遺障害は認定されない。まず頚椎捻挫で14級を取り、歯は14級認定後に治療費請求を行えば良い」策を提案。それが採用された。

【立証ポイント】

被害者は歯の治療費のことで頭がいっぱい。しかし実利ある解決とは「お金がすべて」なのです。感情に沿って少額のお金でもめるより、最大の賠償金を受けとる道筋をつける、これがプロの仕事です。

(平成25年2月)

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【事案】

バイクで直進中、交差点で対向右折自動車と衝突。転倒し右足の親指を骨折する。

【問題点】

母指の癒合状態は良好であるが、剥離骨折は何かと不具合が残る。幸い可動域に障害は残らなかったが、鈍痛や違和感が残存する。それを訴えた診断書が望まれるが、医師は面談を頑なに拒否する。癒合が良好で、何も自覚症状を訴えなければこの障害は非該当となってしまう。

【立証ポイント】

主治医に手紙を書く。数度の手紙で自覚症状を丁寧に説明する。指が非該当になった場合の保険として、頚椎捻挫の訴えも正確に記載していただく。結果、指と頚椎でダブル14級9号。面談叶わずともマメな手紙でこちらの誠意が医師に伝わったと思う。

ちなみに後の賠償交渉で逸失利益7年を勝ち取る。頚椎捻挫だけであれば、余程のことがない限り逸失利益は5年が限度。これも弁護士と気脈を通じた立証作業での好取組例と思う。

(平成25年1月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。

【問題点】

肩関節の可動域制限と受傷箇所の因果関係をどう結び付けるか?10級は1/2制限なので、ハードルは高い。 kansetu_12 【立証ポイント】

鎖骨の骨折、肩甲骨の骨折、それに伴う筋委縮等、主治医が怒りだすまでしつこく記述を求める。実際、怒らせた。医師と険悪なムードのなか、冷や冷やしながらも正確な測定に導く。

※ 併合のため分離しています

(平成25年2月)  

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【事案】

友人の車の後部座席に乗車中、不注意の衝突事故を立て続けに2回起こされたもの。1回目の事故後、被害者様の静止を振り切って運転者は車を走らせ逃走した。初回申請前にご相談をいただく。

【経緯】

初診病院の主治医より脊髄損傷があると驚かされ(MRI上高輝度所見無し)、そう言われれば心配になるのが人情。被害者様も、あれもこれもありとあらゆる症状を訴え、全体として上滑りしたまま治療期間だけが過ぎていく。

「このままで良いのだろうか?」

疑問を感じた被害者様が担当MCに相談。長時間打ち合わせてアレコレ戦略を立案するも、最後の最後、ちょっと待て?何ですか?これやっぱり無理です?なぜ?来月から●●(ある宗教的行事)でたとえ整形外科医であっても身体に触れられない?じゃあ今までの話なんだったの??

複雑な状況、一時期連携した弁護士が受任するも勝手に見切ってまさかの案件放棄。行き場を失った被害者様、一先ず担当MCが後遺症段階までを受任(行政書士業務)。

【初回申請】

画像診断専門の病院による検査結果は、やはり脊髄損傷確認出来ず。当初主治医を諦め後遺症診断を依頼する医師の選定に取り掛かる(幸か不幸かあちこちの病院に通院されていたためヨリドリミドリの状態だった)。

担当MCの直感で、王道を行くある医師に絞り込む。これが大成功。医師同行の結果、詳細な神経学検査の実施を受け、これなら14級は大丈夫。太鼓判の被害者請求。

何ら問題なく14級9号認定。いつものとおり弁護士先生に引き継いで対応終了・・・のはずが、一度だけ異議申立をしてみたいという被害者様の強い要望。全くのダメ元であれば、という条件で2回戦スタート。

【異議申立】

新たな検査結果を求め針筋電図を受診するも結果は思わしくない。ここで追加検査受診を諦め、これまでに得られている医証を掘り下げて全体的整合性を主治医に指摘してもらう作戦に変更。これが大ヒット。受傷から固定までの推移、経過的画像所見、神経学的所見、事故態様、自覚症状、全てが有機的に繋がり、異議申立書も完璧な仕上がり。これはもしかすると・・・??

・・・もしかしてしまい、今回12級13号認定。有名な弁護士先生ですら初回申請以前にさじを投げている案件。こんな結論誰一人予測不可能。

かくして伝説の被害者様は、伝説の名に相応しい決着を向かえたのでした。

(平成25年2月)

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。 c_y_164 【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メソット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度 ・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明 ・整形領域の障害の証明 ・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定) 当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定) 必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定) 後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き ・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メソット」。 ・本件は弁護士特約が使えるが、同特約は「加害者側への損害賠償」には使えるものの無保険者傷害には使うことができない(これを使えると豪語するのは某有名法律事務所の弁護士さん。断言しますが、無理です)。

無保険者傷害の示談解決に経験のある弁護士に事案を引き継ぎ、対応を終了した。

※ 本件は併合事案のため、他の後遺障害に関する実績と内容が重複しています。

(平成25年2月)  

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

自動車運転中に、車線変更してきたトラックと接触し、支柱に激突したもの

【問題点】

第一事故でも腰椎捻挫の傷病名があり(第一事故は既に示談)、今回の事故による傷病であるのか、因果関係を否定される懸念があった

【立証のポイント】

神経学的所見はすべて正常であったが、丁寧な後遺障害診断書の作成を依頼。第一事故の画像も提出した。治療実績も勘案され、無事に14級9号が認定される。

                                         (平成25年2月)

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【事案】

バイクで走行中、車線変更をしようとした自動車に側面を衝突され、受傷したもの

【問題点】

骨折部の骨癒合は良好で、膝関節の機能障害も健側に比して4分の3以上回復していた。足関節で機能障害が残っていたが、骨幹部の骨折で足関節に機能障害が残ることは考えにくく、足関節について精査したが足関節に異常は見当たらなかった。

【立証のポイント】

機能障害での後遺障害認定は難しいと思われたので、神経症状で12級13号を目指した。受傷部位の写真や日常生活状況報告書等で痛みと痺れを訴えたが、針筋電図などの医学的な所見で立証することはできなかったためもあり、14級9号の認定にとどまった。

(平成25年2月)  

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【事案】

自動車運転中、一時停止無視の加害車両に側面衝突を受けたもの。

【問題点】

・主治医が全て天候のせいにする ・主治医が画像所見を全て否定する (当事務所紹介の画像分析機関では異常が指摘されている) ・主治医が神経学的な異常所見を認めない (当事務所紹介の神経内科医の検査では異常が指摘されている)

【証明ポイント】

後遺障害診断書は全て主治医のネガティブ(賠償の視点)な所見で埋め尽くされているため、当初修正を目指すも失敗。主治医の所見に真っ向から対立する医学的資料を集められるだけ集め、判定は全て調査事務所に委ねる。名付けて【両極端申請】。

結果、14級9号認定。

(平成25年2月)

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【事案】

夏祭りの屋台でたこ焼きを購入中、暴走する原付バイクに衝突され左膝を受傷したもの

【問題点】

MCL損傷も軽症は何より。初回本人申請時(当事務所関与前)、12級動揺関節前提の請求で非該当。

【ポイント】

資料上靭帯損傷は無理があっても、疼痛残存であれば正しく説明可能。全てやり直しで異議申立。難なく14級9号認定。事実は事実の通りに。当たり前のことを当たり前に行えば良いだけの話です。

(平成25年2月)

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【事案】

飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害に付随して発生した嗅覚障害の立証。 c_n_2

【対応】

必要な検査(オルファクト検査)をコーディネート。12級相当認定。

※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である高次脳機能障害5級2号と分解して掲載しています。

(平成25年2月)  

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【事案】

飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの c_y_63c_y_87 【問題点】

①通院先の大学病院、チームでの対応で主治医が定まらず、ドクターによって高次脳機能障害への理解にバラつきがあった。誰に後遺障害診断を依頼すればよいのか?

②受傷直後の意識障害の所見、飲酒に関する言及があり、果たして意識障害は「脳損傷」によるものか、それとも「酔っ払い」状態だったのか、慎重な調査が必要。

③神経心理学検査がリハビリのスケジュールに組み込まれておらず、それでは自覚症状を裏付けられないことからコーディネート必須の状況。嗅覚障害の証明にオルファクト検査も手配した。

【対応】

①高次脳機能障害の損害賠償について主治医に説明し、理解を得て下地を整えた。

②事故発生前~事故状況~その後の経緯を丹念に資料化、救急搬送時の記録、担当医の証言なども集めて飲酒問題を排除した。

③必要な検査一式をコーディネートした。

以上の資料を集約し、日常生活状況報告書も時間をかけてまとめ上げ、5級、7級、9級、下手をすると非該当、いずれの可能性もある中で後遺障害申請。結果、高次脳機能障害について5級2号が認定される。

※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である嗅覚障害12級相当と分解して掲載しています。

(平成25年2月) ★ チーム110担当   

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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