【事案】
交差点で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。
【問題点】
頚部痛から理学療法を継続していたが症状が軽減せず、相談会にいらした。問題は目立った神経症状がないことである。それでも訴えに嘘はないと判断、申請を行ったが「非該当」の判断。単なる捻挫と判断されてしまったよう。
【立証ポイント】
交通事故外傷では医学的な検査・数値に表れない神経症状が珍しくない。つまり本人が痛いと言っているだけで客観的な証拠がないのである。しかし、本件は少なくとも受傷から真面目にリハビリを続けていたことは間違いない。症状の一貫性に加え、訴えに故意や誇張がないと判断されれば認定される余地はある。
まず、カルテを開示して理学療法の記録を示し、症状の一貫性を丁寧に説明する。受傷初期にバレリュー症候群があったこと、処方薬も神経症状に対処した薬であることを加えた。この異議申立書でようやく「信じて」もらえた。
(平成25年10月)


【問題点】
【問題点】
やはりというか、膝の診断名について、主人「捻挫」、奥さん「腓骨骨折」のままで、必要な検査等、精査されていない状態。
また、平行して現在の病院で神経心理学検査の評価表の作成依頼などを行い、
最終的に紛争処理機構まで行き、何とか14級9号の認定を受ける。
その後、当初の病院に検査結果を持ち帰り、理想的な後遺障害診断書作成を依頼。




