【事案】

歩行中、右方から来た車に衝突され、右上肢について「右肩関節脱臼」、「右肘打撲」、「右橈骨遠位端骨折」を受傷したもの。

【問題点】

整骨院に偏った治療を行い、柔道整復師も適切に整形外科を案内しなかったことから、右上肢全体がズデック骨萎縮の状態に。受傷した三大関節全てに著しい機能障害(10級レベル)が残存。

1.肩関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

2.手関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

3.肘関節の損傷は著しい機能障害を根拠付けるか?

1.2.については器質的損傷の状態から正確な計測が行われれば10級は手堅いと見るが、傷病名が「右肘打撲」にとどまる肘関節についても10級が認定されるか。整骨院の施術にも相当な問題があると考えられるため慎重に申請する必要があるだろう。

【証明ポイント】

1.3大関節全てについて正確な計測の実施を受けた。

2.3大関節それぞれについて機能障害が生じた理由を後遺障害診断書に詳細にお示しいただいた。特に肘関節については重点的に説明を受けた。

以上の結果、肩・肘・手、それぞれについて10級が認められた。

(平成25年6月)

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後遺障害実務に詳しい方はおそらくここで「ん?」と思われたことでしょう。併合は通常1回であるため、10級+10級で併合9級になるのではないか?と。しかし本件は8級相当。なぜでしょうか。

・・・実は本件には隠れルールが適用されています。以下、認定文から抜粋します。

『・・・前記1.2.および3.の障害は、同一系列の障害ですが、認定基準上、1上肢の3大関節のすべての関節の機能に著しい障害を残すものは第8級に準ずる障害として取り扱うこととなる・・・』

(別表第二備考6)