【事案】

交差点、横断歩道を自転車で走行中、自動車に側面衝突を受け、転倒した。その際右膝下を受傷。

【問題点】

これは脛骨(すねの骨)の膝関節部の骨折で、付着している前十字靭帯が引っ張るので、わずかな骨折でも癒合しずらく、膝関節に動揺性を残しやすい症例。さらに、本件では受傷部位と異なる足関節の可動域にも制限が起きていた。しかし初診の病院の医師は単なる骨折の認識、保存療法一辺倒で、予後のリハビリにまったく理解がない。やはりと言うか患者に対して高圧的で問題のある医師。【立証ポイント】

機能回復はもちろん後遺障害に理解のある病院:医師に転院。丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。結果は膝関節12級7号+足関節12級7号=併合11級相当に。

当たり前の結果を導くのも、医師次第。私たちも一苦労です。

(平成25年3月)  

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【事案】

駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。

【問題点】

受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。 【立証ポイント】

早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。

ちなみ可動域は10級レベル(膝が90°曲がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。

※ 併合のため分離しています

(平成23年11月)  

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【事案】

自動車で直進中、左側の店舗から急発進した自動車の側面衝突を受ける。

【問題点】

左半身、とくに手指にかけてしびれが残存。重篤な症状が一年以上も継続するも、MRI画像では頚部椎間板の軽度膨隆のみ。他検査でも明らかな異常が診られず、症状固定に至る。

【立証ポイント】

最初から12級ではなく14級がターゲットとは私としては情けない仕事となった。程度の重篤度をいくら主張しても、科学的な裏付けが及ばない・・・。稀にこのような説明のつかない神経症状もあるのです。 腰椎捻挫の14級9号認定を加え併合14級に。せめて頚部・腰部のダブル認定による逸失利益のアドバンテージを稼いで、弁護士に引き継いだ。

(平成25年2月)

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【事案】

交差点を自転車で横断中、左折車に巻き込み衝突をうける。頭部から路面に転倒、脳挫傷、急性くも膜下出血となる。

【問題点】

順調に回復が続くも、臭いがしない=嗅覚障害が明らかとなる。前頭葉に損傷が残り、嗅覚を司る脳組織がやられてしまったよう。しかし治療先の病院の耳鼻科に専門的な検査設備もなく、医師も臭いがしないことを承知しているが、検査で明らかにする必要性は感じていない。

【立証ポイント】

検査が可能な病院へ誘致する。アリナミンPテスト、T&Tオルファクトメーターで「完全脱失」=嗅覚の完全喪失を明らかにする。

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重ね重ね、治療する医師の立場と障害を立証する私の立場は別物と感じた次第。

※併合のため分離しています。

(平成25年4月)  

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【事案】

仕事中、自動車から降車する際、前に降りた者がそれを知らずにドアを閉めたため、左足首がドアに挟まってしまい受傷。後のMRI検査で足関節側副靭帯損傷が判明。

非該当ながら、自賠法の勉強になる取組例ですので掲載します。

【問題点】

普通なら労災の適用で終わり・・のはず。しかし私たちは交通事故のスペシャリストを自認しています。なんと乗っていた自動車の自賠責保険へ請求をこころみました。

自賠責保険が適用されるか否か?3つの問題

① そもそもドアの開け閉めは交通事故か?

常識的に考えて交通事故となるのか。

② 仕事中で同僚による加害行為、被害者は他人にあたるか?

同乗者も運行供用者(運行で利益を得るもの)に入るか。

③ 運転補助者は運行供用者になるのでは?

いずれもクリアしなければ自賠責保険は適用できません。法解釈をフル動員、申述書にて主張を展開しました。

【立証ポイント】

① ドアの開け閉め=自動車の運行の一貫であると法解釈。

② 被害者は運転者ではなく同乗者である。同乗者には「他人性」が発生すると法解釈。

③ 運転を禁じられている作業補助者は運行を支配する立場になく、かつ会社の業務のための同乗で、運行供用者にあたらないと法解釈。

このように自賠法上、有責の判断となる法的根拠を固める。結果として有責を導く。自賠法に精通している者にしか成し得ない成果と思う。

しかし、靭帯損傷の後遺障害は否定され・・・傷害慰謝料と治療費、休業損害のみ入金。このような「おち」となりました。

(平成24年1月)  

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【事案】

駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。

【問題点】

受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。

【立証ポイント】

早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。

ちなみ可動域は10級レベル(腕が肩までしか上がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。

※併合のため分離しています

(平成23年11月)  

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【事案】

交差点を自転車で横断中、左折車に巻き込み衝突をうける。頭部から路面に転倒、脳挫傷、急性くも膜下出血となる。

【問題点】

意識回復後、順調に回復していく。深刻な障害を伴うと予想されるも、本人の努力、家族の献身的なフォローで日常生活に復帰することができた。しかし、以前のように流暢に話せなくなり、判断力もわずかに低下をみせる。家族にしかわからない微妙な障害が残った。顕著なのは臭いがしない=嗅覚障害のみ。 治療先の病院では高次脳機能障害の評価、検査はまったく不能。嗅覚障害も関心がないよう。治療が終わったと同時に突き放される。

【立証ポイント】

c_n_81高次脳機能障害のリハビリ、評価が可能な病院へ誘致する。しかしそこでの検査もすべて平均値に近く、客観的なデータの不足に悩まされる。言語障害の検査SLTAではわずかな所見、WABではほぼ正常・・・このままでは良くて9級である。 ここで家族にしかわからない微妙な言語障害を示すためにビデオを作成、実際に本人が話す様子を映像化した。百聞は一見にしかずの通りである。

※併合のため分離しています。

(平成25年4月)  

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【事案】

自動車同士の追突事故により受傷したもの

【問題点】

・保険会社との対応でトラブルが起きていた

・医師とも良好な関係ではなかった

【立証ポイント】

治療実績を今一度精査し、整理した。症状固定後の通院実績も含め、治療の連続性・症状の一貫性を改めて異議申立で主張する。無事に14級9号が認定された。

(平成25年4月)★ チーム110担当  

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【事案】

運転中に後方より自動車に追突されて受傷。

【問題点】

相談会にお越しになった時は既に受傷後半年近く経っていた。その時点で頸部痛、右上肢、右手指にかけてしびれが残存。 しかし治療・通院の側面から見て、後遺障害が認定される状態では無いと判断し、協力的な医療機関への転院をサポートして軌道修正を行った。

【立証ポイント】

転院先の主治医の協力も得て十分な治療、MRI検査を行った。受傷9か月後に被害者請求。無事14級9号が認定された。

(平成25年4月)

 

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【事案】

事故当初から外傷性頸部症候群に伴う耳鳴り、耳閉感、めまいの自覚症状があり整形外科と並行して耳鼻科で治療を行う。

【問題点】

最初の被害者請求では、外傷性頸部症候群のみ記載された後遺障害診断書+耳鼻科に備え付けの診断書で申請なさったところ、耳鳴りと難聴は認定されず14級9号が認定。

その後、異議申立てについてご相談されました。

【立証のポイント】

耳鳴り・難聴の後遺障害について、後遺障害診断書に記載して頂くと共に、再度オージオグラムを含む検査後、ご本人より申請。認定結果では、聴力障害としての評価は困難、しかし耳鳴りで12級相当が認定されました。 耳鳴り

(平成25年3月)★ チーム110担当   

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【事案】

自転車を運転中、交差点で前方不注意の右折自動車に衝突して膝を痛める。

【問題点】

右膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。器質的損傷の立証と可動域を正しく測定してもらう必要があった。 【立証ポイント】

MRI検査では半月板の損傷が認められた。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。具体的には持参した可動域測定の文献を主治医に見せて協力を仰ぎ、正しい測定をお願いした。

(平成25年3月)  

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【事案】

バイクで走行中に、右折車に巻き込まれたもの

【問題点】

意識障害についての所見が、高次脳機能障害としての認定のための要件を満たしていなかった。

【立証のポイント】

画像を精査し、右前頭葉と左側頭葉に脳挫傷痕を確認する。

 脳挫傷1(参考画像:左側頭葉 脳挫傷)

意識障害の所見については要件を満たしていなかったため、医師に確認をする。その結果、カルテなども確認しながら正確に調べ上げていただき、訂正をいただくことができた。

その後は症状と画像を再検討し、必要であると考えられる神経心理学検査をオーダーし、症固定においては医師との入念な打ち合わせのもと後遺障害診断書の作成を依頼する。9級10号が認定される。

(平成25年4月) ★ チーム110担当  

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【事案】

バイクで走行中に右折車に巻き込まれる

【問題点】

10円銅硬貨大以上の陥没であることは明らかであったが、『人目に付く』とはやや言い切れない部位であった。

【立証のポイント】

写真を添付し、医師には正確な大きさの記載をお願いした。また、調査事務所の面接時には弁護士に立会いをお願いした。7級12号が無事に認定される。

(平成25年4月)  

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【事案】

バイクで走行中に右折車に巻き込まれる

【問題点】

眼窩骨折による視神経萎縮が考えられたため、眼窩骨折そのものの程度も確認をする必要があった

【立証のポイント】

視神経萎縮の原因たる眼窩骨折を3DCTで画像所見とする。そのうえでゴールドマン視野計にて視野障害を立証した。13級3号が認定される。

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(平成25年4月)★ チーム110担当   

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【事案】

追突事故により受傷したもの

【問題点】

・初回申請は別の行政書士に依頼しており、非該当となっていた。

・治療機関が長期にわたっており、治療状況の精査が困難であった

・近々に、海外へ留学に行く予定のため残された時間が限られていた

【立証のポイント】

治療実績を今一度精査して、治療期間の空白がないかを徹底的に調べた。症状の一貫性・治療の連続性を改めて医証により補完し、異議申立を行う。異議申立においては、医学的な観点はいっさい触れず、徹底的に症状の一貫性と治療の連続性を有することを訴えた。無事に14級9号が認定された。

(平成25年3月)★ チーム110担当    

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【事案】

自転車で走行中に、横から走行してきたトラックにはねられ、頭部を受傷したもの。

【問題点】

・広島での事故であり、引っ越し前の医証がすべて広島にあった

・広島での入院・通院中には神経心理学検査がまったく実施されていなかった

・性格変化、自発性の低下、記憶障害、遂行機能障害が特に顕著な症状であり、性格変化をどう客観的に評価していくか?という点が難しい点であった

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【事案】

自動車停車中、後続車に追突を受ける。

【問題点】

上肢から手指のしびれがひどく、バレリュー症候群が収まっても容易ならぬ神経症状が残存する。しかし画像所見は12級が認められるほどの病変はない。神経学的検査を丁寧に積み重ねて申請するも、14級9号の認定に留まる。

【立証ポイント】

12級13号が認定されるには、相当の画像所見が必須条件。しかし外傷性頚部症候群では確実な画像所見がなくとも、重篤な症状を示す患者も存在する。そうなると立証手段は針筋電図に賭けるしかない。 kindennzu 検査結果は異常値を計測。さらに神経学的所見の一貫性、整合性について丁寧な説明を補足し、どんな反証が来ても潰せる完全無比な異議申立書を作成する。

私が担当しながら14級にしてしまった・・・この責任はきっちり取ります。

(平成25年2月)  

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【事案】

歩行中、対向バイクにすれ違いざまぶつけられる。

【問題点】

左上肢、とくに手指にかけてしびれが残存。外傷による神経損傷か?頚部からの神経症状か?原因がわからないまま症状固定を迎える。

【立証ポイント】

とにかく手をMRI検査。外傷による病変は確認できなかった。そうなると「神経症状の推定」を求めることになる。つまり14級9号をあてはめる作業にシフトする。 交通事故外傷の世界では、はっきりしないことも多いのです。

(平成25年2月)

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【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。顔面に4cmほどの切り傷が残る。

【問題点】

陽に焼けた顔、丸刈りで男らしい風貌。そして薄い4cmの線状痕。一見、エグザイルのatsushiの剃り込みにも見える。 お洒落かどうかは別として、目立つつか否か?も醜状痕の審査ポイントです。面接官の印象で「目立ない」とされれば非該当。

【立証ポイント】

面接官の主観で決められてはたまらない。連携弁護士を同席させ、計測に睨みを利かせる。不本意そうに面接官は4cmを計測する。

ケガを負う前の元々あった身体的特徴は障害の素因(原因)となりません。風貌ももちろんです。それはいくつかの判例で決着がついています。 そして醜状障害の男女差別は無くなりました。若いい女性の傷といかつい男性の傷では障害に差があるように思えますが・・・。

※ 併合のため分離しています

(平成25年2月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で自動車と出合頭に衝突。その際、小指と薬指を骨折する。 【問題点】

骨折の癒合状態によっては深刻な可動域制限を残す。指の場合、用廃か否かは1/2以下の可動域制限が起きなければならない。そして親指以外はその用廃の本数で等級が決まる。正確な可動域測定が勝負となる。

【立証ポイント】

小指は1/2制限に及んだが薬指は至らず。しかしその他の指の測定に誤計測が多く、医師に計測の修正を手紙で依頼する。誤計測が多いと、肝心の障害指の計測に疑義が生じてしまうからである。

(平成25年1月)  

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