【事案】
優先道路を車で通行中脇道から右折してきた車と衝突した事故。
【問題点】
特になし
【立証のポイント】
医師に、出来上がった後遺障害診断書に追記のコメントを依頼する。
(平成24年1月)
【事案】
優先道路を車で通行中脇道から右折してきた車と衝突した事故。
【問題点】
特になし
【立証のポイント】
医師に、出来上がった後遺障害診断書に追記のコメントを依頼する。
(平成24年1月)
【事案】
労災事案。通勤途中、後方から来た乗用車に強烈に追突されたもの。破損状況、修理費用、実況見分調書記載の事故状況から、他の事案との比較で圧倒的衝撃であったことが容易に推定できる。
【問題点】
上肢に重篤な神経症状がありMRIでT2輝度変化が確認されているにも関わらず、主治医の見立ては 「経年性であり気のせい。普通の鞭打ちと同じ」 というものであった。このようなドクターに一定期間通院してしまうと、自覚症状や神経学的所見の記載、後遺障害診断書や医療照会回答書の作成がいい加減で、被害者が不当かつ取り返しのつかない不利益を被る可能性がある。
【立証のポイント】
受傷後早期の相談であったため即座に当時の主治医を見限り、専門医を紹介して通院開始。反射を中心とする神経学的所見を定期的に記録してもらうよう段取りを組み、後遺障害診断に備えた。
他方、器質的損傷が明らかで神経学的所見の記録が確実であれば、最後は「服することが出来る労務の程度」 の勝負になる。そこで、高次脳機能障害の過去の事案を参考にしながら日常生活状況報告書の作り込みを開始。ここでは、嘘や誇張は論外としつつ、事故状況~自覚症状~仕事上での支障~私生活での支障~これらを写真を交えながら一つずつ資料に起こした。
全ての下地を整えて症状固定日を向かえ、診断力のあるドクターに安心して後遺障害診断書の作成を依頼。あらかじめ用意した下書き(自覚症状については本人が下書きしても問題は無い)を提出して脊髄症状判定用紙も事実をありのままに記載していただいた。
自賠責の認定は甘い世界ではなく12級~良くて9級と依頼者・行政書士双方見込みを立てていたが、最終結果は後遺障害7級4号。被害者の自覚症状がそのまま評価された格好となった。
【後日談】
主治医に御礼を伝え、手土産のお酒をバックから取り出すと、そんなものは不要ですと受け取りを拒否された。そして、「酷い症状が酷いと正しく評価されたのであればそれだけで私は納得です」 と優しい笑顔で迎えてくれた。
依頼者の希望により最終決着を担当する弁護士に事案を引き継ぎ、行政書士としての対応を終えた。担当行政書士には総力戦で挑んだ仕事で全ての苦痛を調査事務所に伝えきることが出来た満足感が残った。これぞ行政書士法に定める予防法務的事実証明。誰とも争わずに結果を出した。たまには自画自賛もご容赦願いたい。
(平成24年2月)
【事案】
自動車運転中に、Uターンしようとした他車に進路を塞がれるかたちで衝突し、受傷したもの
【問題点】
診断書では、腱板損傷の疑い、となっており、確定的な所見・診断が得られていない状態であった。できるだけ早期に腱板損傷の確定的な診断を得る必要があった。
【立証のポイント】
専門医をご紹介して、精査受診をお願いする。肩関節造影によって右肩腱板損傷の確定診断を得る。その後はその診断結果をもとに主治医のもとで治療を続け、症状固定。
腱板損傷の立証に必要なポイントを網羅した後遺障害診断書案を医師に提示。医師が非常に協力的であったこともあり、理想的な後遺障害診断書が完成。問題なく10級10号が認定された。
(平成24年1月)
【事案】
労災事案。業務中に道路脇から飛び出してきた自動車と出会い頭の衝突。
【問題点】
治療打ち切りを契機に弁護士事務所に相談に行ったもののムチウチは引き受けないと対応を拒否された経緯がある。受傷直後はA、現在はB医院に通院中。Bの医師は不親切で後遺障害診断を依頼するのは不安があるとのこと、既に事故から半年経過しており今さら医療機関の変更は考えられず、一か八かでBに突撃同行、しかし散々な結果に終わる。
【立証のポイント】
次第に集まってきたレセプトや経過診断書、カルテに目を通すと、A医師が【見るべき所を見て、書くべきことを書く医師】であることを発見。早速A医師を訪ねると【プロに全て任せなさい】頼もしい言葉を頂く。行政書士より必要な検査や文書作成を依頼して医療機関対応は終了。日常生活の状況を文書にまとめて後遺障害申請。スムーズに14級認定を受ける。
弁護士特約が使えない事案であるものの当事務所連携弁護士は14級でも依頼者にメリットのある報酬設定であるため、迷う事なく弁護士に事件を引き継ぐこととなった。
(平成24年1月)
【事案】
バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。
【問題点】
事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。
また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。
【立証ポイント】
醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。
手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。
結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。
※ 併合の為、分離しています
(平成24年1月)
【事案】
バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。
【問題点】
事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。
また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。
【立証ポイント】
醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。
手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。
結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。
(平成24年1月)
【事案】
自転車走行中、左側駐車場からバックで出庫した自動車に側面から衝突され、転倒。第2、3腰椎の圧迫骨折となる。
【問題点】
11か月経過も腰を曲げる事ができず、リハビリの継続をしながらも症状固定とする。腰椎の圧壊率は25%を超え、脊椎の変形障害をクリア、さらに腰の2分の1以下の可動域制限が認められるかどうかの勝負となった。
【立証ポイント】
数度の医師面談を重ね、理学療法士の可動域測定にも立ち会う。しかしその計測値に対し、正しい方法での測り直しを強く主張、医師の再計測を促した。 結果は労災と違い、単なる2分の1以下制限では8級を認めない自賠責の運用基準に阻まれる。敗北を認めざるを得ないが、万全の努力は尽くしたと思う。あとは訴訟での再戦にかける。
脊椎全般における調査事務所の(未公表)判定基準を把握する経験となった。
(平成23年8月)
【事案】
自動車で右折待ち停車中、後続車に追突を受け、そのまま反対車線に突き出されて対抗車のトラックに正面衝突したもの。右手首TFCC(軟骨)損傷、頚部軸椎骨折、第2腰椎圧迫骨折、顔面挫傷となった。
【問題点】
手首は手術の成功とリハビリ努力で可動域を回復、12級の4分の3制限とならず非該当。頚部の骨折も小さく、保存療法で完治。腰椎は後屈に大幅な可動域制限を残すものの変形癒合11号にとどまる。それぞれの受傷か所について自力回復が功を奏し、障害認定は低めとなってしまった。そのような状態から異議申立てを受任。
【立証のポイント】
腰椎の可動域制限について専門医の診断を受け原因を追求。関節硬縮ではないことを主張も、受け入れられず同等級のまま。労災より厳しい自賠責の審査基準が壁に。これは訴訟で再度主張していくことにする。
手首は器質的損傷と疼痛が認められ、12級を新たに認定、結果併合10級となる。ケガの重篤度に対し後遺障害が軽い為、全体的なバランスを考慮してくれた結果と思う。
調査事務所の厳しさと温情、両方を感じる異議申立てであった。
(平成23年12月)
【事案】
自転車で走行中、路外から発進した自動車に側面から衝突され転倒、左足の脛骨、膝蓋骨を骨折、シーネ固定となる。
【問題点】
骨折部の癒合は良好で、可動域も回復状況にあったが、膝関節に4分の3以下の制限が残った。問題は以前から患っていた膝関節炎で、その既存障害との合併が素因と判断され、審査上のマイナス点となる危惧があった。
【立証のポイント】
診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。既存の関節炎は両膝であること、そのグレード(関節炎の程度)を明記し、調査事務所の医療照会に備えておいた。
既存障害を正直に記載すること、その因果関係についてきちんと説明できる下地を作っておくこと、主治医との意思の疎通が勝利につながった。
(平成24年1月)
【事案】
自転車走行中、後ろから来たトラックに追突され激しく転倒したもの。
【問題点】
びまん性軸策損傷の事案。他覚的所見の確保、間違いの無い診断書の作成、事実を書き漏らさない日常生活報告書の作成など、基本をしっかり押さえることが出来るかどうかが問われた。
【立証ポイント】
重要な順番に箇条書きでご説明します。
1.MRI他覚的所見の確保を最優先、脳室拡大や脳萎縮の時系列的な変化を捉えることが出来た。
2.頭部外傷後の意識障害についての所見について、初診時の意識障害を事実のまま、かつ詳しく記載してもらうようコーディネートを行った。
3.神経系統の障害に関する医学的意見について、医師や家族と相談しながら書式を完成させた。
4.日常生活状況報告書を徹底的に作り込んだ。
5.1度で確実に1級が認定されるよう、事実の全てが後遺障害診断書に記載されるようコーディネートを行った。
(平成24年1月) ★ チーム110担当
【事案】
歩行中自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。
【問題点】
日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈45度・底屈60度(合計105度)、患側他動値は背屈5度・底屈40度(合計45度)であった。事実としての可動域で比較した場合は2分の1以下10級の要件を満たすが、日整会方式正常値(合計65度)との比較では4分の3以下12級となる。
被害者はスポーツマンで関節に柔軟性があり、事故前と同じように運動することが出来なくなった事実と、日整会方式正常値との関係でどのような申請をするべきか。
【立証ポイント】
日整会方式にとらわれない相対的な認定を目指し、日常生活の苦痛・支障を丹念に書類にまとめた。結果、2分の1の制限ありとして10級11号が認定される。これにより鎖骨変形12級5号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。
※ 併合のため分解しています
(平成23年12月)
【事案】
歩行中、自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。
【問題点】
足関節で12級以上が認定される可能性が非常に高いため、併合を意識すると鎖骨変形12級5号を取り逃がすことは出来ない。骨変形が外形で確認出来る事実を、いかにしてありのまま調査事務所に伝えるか。
【立証ポイント】
角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。12級5号が認定された。足関節10級11号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。
※ 併合9級の事案であるため分解して掲載しています
(平成23年12月)
【事案】
飲み会の帰り道、自動車後部座席で寝ていたところ、運転者がハンドル操作を誤って民家の塀に激突した。
【問題点】
1.当初骨盤打撲と診断され4ヶ月ほど治療したものの、腰痛・下肢のシビレについて改善が悪い。シビレについては特に医師に訴えていない。
2.腰部MRIを撮影していない。
【立証のポイント】
当事務所が懇意にする専門医をセカンドオピニオン受診。筋萎縮、反射低下等、異常所見が確認されたため、急遽MRI撮影を手配。突出所見が確認された。
最終的には 「自覚症状」⇒「神経学的所見(萎縮・反射・筋力、SLR等)」⇒「画像所見(MRI、ミエロ)」 +日常生活状況報告書 によって、症状固定日時点では完璧な立証となった。ただし、当事務所関与前、受傷直後の対応の拙さ(自覚症状を伝えきっていない⇒そのため正しい診断を受けていない)は、医師にカルテの修正を拒否され、最後まで解消できなかった。
最終結果は、予想通り受傷直後の問題を指摘され14級認定。初期段階から正しい対応をしていれば12級13号認定の可能性もあった事案である。異議申し立てをせずに弁護士に案件を引き継ぎ、対応終了とした。
(平成23年12月)
【事案】
自動車運転中に追突されたもの。
【問題点】
1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。
2.既往症でヘルニアがある。
3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。
【立証のポイント】
http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843
【事案】
助手席搭乗中、スリップした前車が自車の前方を塞ぎ、高速道路上で激しく衝突したもの。
【問題点】
自身の契約する損保会社の支援が無い中、治療打ち切りの話があった。重いものを扱う仕事をしているため、自覚症状である上下肢の痺れが労働に負荷をかけており、万が一にでも後遺障害等級の認定を外すことは出来ない状況。主治医は治療のプロであり親切であるものの、損害賠償・立証を意識して行動している様子は感じられない。
【立証のポイント】
無料相談として栃木県最北部に訪問したものの現地で弁護士特約利用不可と判明。着手金の準備等後回しで、同日、医師同行から何から何までリスク度外視一発勝負。医師の人柄を確認(これは特に重要)・MRI及び神経学的所見の精査依頼・衝撃の強さを証明する事故状況調査を依頼者との連携でスムーズに進行させ、頚腰部併合14級の認定を受けた。
(平成23年12月)
【事案】
自動車走行中、前車の追い越しをかけた際、前車が急に右折した為接触、路外逸脱したもの。
【問題点】
頚部から手指にかけてのしびれが深刻であった。しかし仕事を休むことができず、症状の軽減が進まないばかりか、週1程度の少ない通院日数では後遺障害を残すものとは到底思えなかった。過失割合においても事故証明書上、甲(責任が重い方)となっており、おまけに物損事故扱いだった。そして8か月が経過、保険会社の打ち切りは至近に迫る。
【立証のポイント】
後遺障害申請に向けて「非該当から14級認定へ」残り2か月の逆転計画を実行。 症状の軽減を図るためと治療実績のため、思い切って有給1か月を取って集中的な治療をしてもらう。並行して神経症状について主治医の協力のもと綿密な検査を進める。さらに申述書で「前半少ない通院→集中通院」の経緯について詳細説明を加え、説得力を加える。
結果14級獲得。充実した立証作業を完遂した価値ある14級と思う。
何級であろうと被害者には重大な問題。基本に立ち返る仕事でもあった。
(平成23年12月)
【事案】
バイクで走行中に、自動車に側面衝突され、受傷したもの
【問題点】
正しい可動域を、日整会方式との関連においていかにして後遺障害認定として結びつけるか。
【立証ポイント】
神経麻痺の有無を入念に医師に確認し、そのうえで画像との整合性のある後遺障害診断書案を作成し、医師に提示。また、可動域測定日には立会いをお願いし、痛みを押しての測定になっていないか測定方法はそもそも正しく行われているかを現場でチェック。無事に足関節で8級、母趾で12級が認定され、7級相当として認定を受ける。正しい可動域を正確に後遺障害診断書上に立証することができた。
(平成23年12月)
【事案】
前方渋滞により停車中、追突される。
【問題点】
治療期間が長くなっていたので、症状固定時期について検討。
【立証のポイント】
画像診断先を紹介し、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と 診断書記載内容について相談。14級9号が認定される。 (平成23年11月)
【事案】
横断歩道を自転車を押して歩行中、オートバイにひき逃げされる。
【問題点】
特になし。
【立証のポイント】
ゴールドマン視野鏡で検査後、後遺障害診断書記載についてアドバイス。 13級9号が認定される。
※ 併合のため分解しています。
(平成23年11月) ★ チーム110担当
【事案】
横断歩道を自転車を押して歩行中、オートバイにひき逃げされる。
【問題点】
受傷機転及び、ケガの程度から重篤な症状が予想された。画像所見も圧迫所見が顕著であった。12級に収める必要がある。
【立証のポイント】
画像診断先を紹介、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と診断書記載内容について相談。画像所見と神経学的所感の一致をみた結果、12級13号が認定される。
※ 併合のため分解しています。
(平成23年11月)