【事案】
自宅の敷地内に停車中、自車からドアを開けて荷物を降ろしている際、後方から前方不注意の自動車の衝突を受け、体がドアに挟まれ受傷したもの。右鎖骨と左右14本の肋骨が折れた。 【問題点】
当初、退勤時であることから労災適用の可能性があった。ただし、途中の買い物により、寄り道で免責の可能性が・・。トライしてみましょうと申請のところ、労災OKとなった。
症状としては、骨癒合が中々進まず、激痛に耐えながら症状固定まで13カ月を要することに。また、症状固定後も、リハビリしていた整形外科が閉院してしまうなど、山あり谷ありであった。
当初から注力した部位は、肋骨の変形癒合(12級5号)。「裸体で確認できる」ことが条件であるが、多くの場合、外側から確認できるほどの変形に至らない。 【立証ポイント】
骨癒合をじっくり待って、仕上げの作業に移った。鎖骨の撮影は慣れたもので、簡単に変形・左右差を確認できた。肋骨は、家族に協力により撮影角度などを工夫して残した。また、治療経過や困窮点など、文章4頁で補完した。
そのような努力が審査側に伝わったのか、鎖骨と肋骨、双方に12級5号が認定された。ひどいケガであることは審査側もわかっているはず。必要書類となる診断書と画像だけではなく、それ以外の添付書類を緻密に作成すること、これらの立証努力は審査側の助けにもなるのです。 (令和6年12月)




【立証ポイント】


このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。
さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。
【問題点】
排尿障害については、頻尿の症状を示していたが、その程度・頻度から、被害者の負担になるウロダイナミクス検査は必要ないと判断した。医師の診断と本人の尿頻度の申告を書面にまとめて提出し、11級10号を確保した。ちなみに大腸・小腸の切除は基準以下の長さであり、栄養吸収・消化機能への障害は残らなかった。

【立証ポイント】

【問題点】




