【事案】

バイクで直進していたところ、信号のない交差点で対向車が急に右折してきたため衝突、受傷。直後から全身の痛みのみならず、下腹部に激しい痛みや違和感を覚える。

【問題点】

受傷後翌日に緊急手術となり、精巣摘出術を行ったが、事故前に既往症として「陰嚢水腫」があったことにより、加重障害により否定される可能性があった。 【立証ポイント】

精巣の立証については、主治医にお会いして後遺障害診断に精巣摘出の旨、術式の記載をいただいた。また視覚的な観点から、外傷を裏付けるためにCT画像の打ち出しやレポートを作成していただいた。その結果、自賠責調査事務所の判断は「陰嚢水腫」を既存障害と評価せずに13級相当を認定した。

※併合の為、分離しています

(平成28年6月)  

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 臓器の障害は珍しいものです。その多くは手術で治るもので等級は低めと言えるでしょう。また、手術で治らないひどい損傷、例えば、内臓破裂は大量の腹部内出血を起し、チアノーゼでショック死する危険があります。かつて、衝突事故による内臓破裂で死亡した方がおりました。

 多臓器の損傷、複数の障害となれば、複合的に機能低下が起きるものです。そこで、労災や自賠では多臓器の障害の場合、複合的評価にて等級が認定されます。この辺はあらゆるマニュアル、ネット情報からも得ることはできません。経験のみが頼りになる分野と言えます。  c_g_c_2

11級10号:肝損傷・胆のう障害(20代女性・千葉県)

【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバー、正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。

腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度のステント交換手術を強いられる。 ステントとは血管・気管・消化管・胆管などを内側から広げるために用いられる、金属製の網状の筒。   続きを読む »

【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバー、正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。

腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度のステント交換手術を強いられる。 ステントとは血管・気管・消化管・胆管などを内側から広げるために用いられる、金属製の網状の筒。

かんぞう たんのう肝臓くんと胆のうくん

【問題点】

手術実績から認定されるものなので、これと言った立証作業はないといえる。問題は手術を重ねても13級止まりで、将来予想される胆のうの障害悪化について、現時点では判断できないこと。

【立証ポイント】

主治医の術式記載のみで「肝損傷による肝機能酵素上昇」は13級11号、「肝損傷による胆のう摘出」にて13級11号がそれぞれの判定。以上、多臓器の障害が複合的に作用した場合の複合評価となり、11級10号と認定となった。

尚、足関節の8級相当がが併合され、最終的には併合7級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。骨盤(恥骨、仙骨)を骨折した。事故直後から臀部痛、大腿骨後面のしびれに悩まされる。 【問題点】

骨盤が癒合して症状固定、後遺障害診断書を主治医に依頼した後に相談を受けた。 後遺障害診断書を確認したところ、骨盤の変形により自然分娩が将来困難になる可能性がある旨の記載があった。記載した医師は整形外科であったことから、産婦人科にも分娩への影響を診て頂き、障害の予断をお願いしたが、地元の産婦人科医は協力的ではなかった。さらに、依頼者は本件事故によって留年し、受験も控えていることから、遠方の病院へ通うなど時間をかけた立証作業は望めなかった。

そもそも、将来の出産の影響について、現時点で評価することには限界があった。

【立証ポイント】

産婦人科で診て頂くことを諦めて、新たに画像CDを病院から取得し、連携先の放射線科医に鑑定を依頼した。 その結果、分娩時に影響が出る可能性があることを認める記述を得た。この鑑定書と新たに取得した画像CDを、改めて後遺障害診断書に添付して提出した。

申請から約4ヶ月後、生殖器の障害について骨盤骨折に伴う狭骨盤で11級相当が、また、大腿骨後面のしびれについても14級9号が認められた。さらに本件では、顔面醜状痕で12級14号が認められ、併せて併合10級となった。

なお、本件申請後、知人の産婦人科医に意見を伺ったところ、骨盤が変形しても、児頭の大きさは個人差があり、分娩時は柔らかいため変形できることから、分娩への影響について、本当のところはわからないとの意見であった。

申請側は、将来への禍根なき障害認定・解決を目指し、厳しく障害等級を追求しなければならない。対して、被害者が10代の女性であるゆえ、自賠責調査事務所は寛大な判断をしたのかもしれない。

※ 併合により分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右鐘骨を骨折した。 【問題点】

この部位の骨折は関節内骨折であり、多くの場合で股関節の可動域に制限が残る。治療途中で病気になったこともあり、2年以上の長いリハビリの成果から可動域は中途半端に回復傾向、症状固定を急ぐ必要があった。

【立証ポイント】

股関節と足関節は別の病院で治療が続いており、それぞれの医師に面談、診断書の記載を頂いた。特に股関節の可動域、屈曲と伸展は12級、内転・外転は10度足らずで10級を逃す数値であり、内旋・外旋の参考数値に勝負をかける必要があった。   続きを読む »

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