【事案】
オートバイで交差点直進中、対抗右折自動車と衝突、その衝撃で左側路外に逸脱、転倒した。直後から両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。
【問題点】
当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鈎骨骨折、左膝捻挫、の各診断となった。ところが、その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。事故から2カ月後になって、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、困ったことにPTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。
相談会では、まず、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書に書かれていたが、診断内容や症状からPTSDは認定困難であると説明した。残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保すべきと説明した
また、転勤で地元を離れて東京に住むことになったため、手術・検査が可能な治療先の確保を急いだ。
【立証ポイント】
画像所見は骨挫傷とされていたが、より明確な所見は得られなかった。診断名も後から出てきており、足関節については信用されるかどうかがポイントとなる。この点、事故から数日後に足関節については捻挫ではあるが診断名の記載が認められ、事故当初から足関節に疼痛があったことが客観的に証明できたこと、さらに、受傷機転から足関節の受傷に疑いなく、症状が一貫して続いた事実を後遺障害診断書にまとめて頂くことになった。
← 骨挫傷(脛骨のMRI)
申請から約4ヶ月後、ギリギリの14級9号が認定される。
※ 併合の為、分離しています。
(平成29年3月)




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可動域数値を改めた後遺障害診断書を提出、無事に12級7号の認定を得た。案件をお返しした弁護士の大喜びは言うまでもない。
(1)症状(自覚症状)
弊所の業務は景気に関係ない業務と言えます。しかし、交通事故の発生数は減少の一途です。安全装置の向上や交通インフラの整備、安全意識の向上がその理由とされていますが、そもそも、車や人が減っているのですから、事故の発生件数も減って当たり前です。どの業界もパイ自体が減っている時代、新たな飯の種を見つけない限り、パイの食い合いとなります。
交通事故業界も同様、依頼者の数が減れば質が問われることになります。派手な宣伝攻勢は一部の大手さんしか出来ないでしょう。その点、小事務所は少々頑固かもしれませんが、目先の業務に振り回されないことが大事と思います。何より、選ばれ続ける事務所となるために、日々、経験と研鑽を重ねるのみです。
【問題点】



