【事案】

バイクで交差点を直進のところ、対抗右折自動車と衝突、受傷したもの。足関節の内果(脛骨)と外果(尺骨)、つまり、両くるぶしを骨折、脱臼した。

【問題点】

当然のように足関節の可動域に制限が残った。しかし、医師の計測数値は、わずか5°差で非該当の角度であった。受任した弁護士は諦めきれず、「秋葉君、なんとかならないかね」と依頼してきた。

本人のリハビリ努力で可動域を改善させた事は、後遺症を残すより良いに決まっている。しかし、画像を確認したところ、骨癒合は良くとも、わすかに転位がみられた。改めて本人の足関節を計測したところ、左右差はギリギリ4分の3以下、つまり、12級7号の数値となっている。私の計測の方が正しいはずである。「なんとかしましょう」とお受けした。

【立証ポイント】

早速、主治医に面談し、不承不承、再計測の理解を得た。うるさく計測に立会い、医師に計測をさせること3回、なんとか正しい数値に訂正していただけた。整形外科の医師といえど、理学療法士や作業療法士のように正しい計測を学んだわけではなく、往々に不正確な計測をするのです。
kansetu_22
可動域数値を改めた後遺障害診断書を提出、無事に12級7号の認定を得た。案件をお返しした弁護士の大喜びは言うまでもない。

(平成29年1月)