相手が無保険 だからと言ってやられ損、泣き寝入りなどできません。

 しかし、現実にお金を持っていない加害者からの回収は絶望的です。そこで、自身に自動車保険の加入があれば、その人身傷害保険や無保険車傷害保険に請求することになります。

 さらに、ここからも被害者の運命は分かれます。① 保険会社の計算する基準額で諦めるか、② 裁判の判決額を回収するか・・・①と②の差は、時に数倍の開きがあります。本件で言えば、① 3000万円 vs ② 1億円と、7000万円もの差がありました。

 結果、連携弁護士は1億円の回収に成功しました。私達は、保険会社が約款を曲げて支払ってくる可能性を最初から想定していました。無保険加害車に被害に逢った被害者さん、弁護士選びを誤れば7000万円を損します。交通事故の解決こそ、保険知識や約款解釈が問われます。正直、法律知識以上に大切と思っています。

 秋葉事務所と全国十数の弁護士事務所は、本例のような解決を目指して情報交換・勉強会をしています。  

死亡:脳挫傷(50代男性・千葉県)

【事案】

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 昨年の高次脳機能障害の受任数は5件と少なく、ここ5年間で最低でした。少なからず、弁護士など、他事務所にご依頼されたのかも知れません。できれば、より専門性の強い私達を頼ってもらいたいところです。それは、私達の実績ページを開けば、ご納得頂けると思います。    さて、10年前に比べ、高次脳機能障害に対する理解が広がったと思いますが、まだ、現場では本件のようなことが頻発しています。

 脳外傷を負った被害者さんは当然、脳神経外科での受診となります。患者さんの多くは脳溢血で倒れた高齢者と言えます。意識回復後、あるいは手術後、後遺症が残らぬようリハビリ訓練となりますが、命に別状なく、言語障害や高度な麻痺がなければ、「後遺症が軽くて良かったですね、では、明日退院でいいですよ」と判断されます。高齢者の場合はとくに、ある程度の症状は高齢による衰えとされ、その後は認知症と混ぜられてしまい、交通事故による後遺障害がぼやけてしまうのです。

 本件は、弊所の医療ネットワークから専門医の診断を仰ぎ、事なきを得ました。世の中には高次脳機能障害が見逃されてしまう高齢者がたくさんいるのではないか、そのような危惧を持っています。困っているご家族がこのHPにたどり着くことを祈っています。

医療ネットワークがなければ絶望的でした  

7級4号:高次脳機能障害(70代男性・埼玉県)

【事案】

横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。

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 最近のニュースですが、中国・武漢の新型コロナウィルス、そして、日本全国大盛り上がり、一向に収拾がつかない俳優さんの不倫騒動ですね。

 よくもまぁ、芸能人の不倫で連日バラエティがもつものです。かつて、フランス大統領のミッテラン氏は、マスコミから不倫について問いただされると、あっさり認めて、「エアロール?(、だから?)」と一言で終わらせたのは有名です。仏では、仕事とプライベートは無関係、これが徹底してるのでしょうか。対して、海外のマスコミがひくほど、日本人はこの手の話題が大好きです。

 実際、周囲でも不倫や男女関係の問題は少なくありません。今年に入って、その手の相談がすでに2件入りました。民事事件ですから、行政書士のできることはほとんどなく、連携弁護士さんを紹介することになります。人間関係のトラブルですと、法律論一辺倒では済まないことも往々、弁護士先生も大変です。

 さて、今年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」は久々の戦国もの、初回から視聴率も好調のようです。ご存知の通り、沢尻エリカさんの降板で放送開始が遅れてやきもきでしたが、関係者の皆さんもやれやれかと思います。しかし、不倫騒動がこれだけ盛り上がるのですから、芸能マスコミは次のネタを探しているはずです。もし、大河ドラマの出演者に不倫が見つかったら・・・。大河ドラマファンの不安は尽きません。

 

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 昨年一年間は比較的ゆるやかに過ぎ去ると見えましたが、暮れの12月はありがたい事にご依頼・ご相談が殺到し、事務所も久々の大車輪状態でした。年末年始のお休みを挟んでもそのペースは衰えず、めまぐるしく1月が終わりそうです。年始からややグロッキー、疲労の蓄積を感じます。

 「一月は行ってしまう、二月は逃げてしまう、三月は去ってしまう・・」よく言われますが、上四半期の3ヶ月は暦的にも稼働日数が少なく、期末のあせり感満々です。

 今年は良いスタートを切れそうですが、事務所一同、年間を通して健康で大過なく、できるだけ多くの被害者様のお役に立ちたいと思います。

 以上、本日は近況と言うか、手抜き記事でした。   久々の疲労感、「ふぅ~」って感じです。  

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更新2020.2.6

最新記事:14日間隔離されるクルーズ船の部屋・食事を調べた結果

新型コロナウィルス「指定感染症」とは

 

指定感染症決定とは、感染を拡大させない為の対策です。

指定感染症に設定されたウィルス・細菌の感染が見られた患者に対して強制入院や・隔離などが出来る。悪く言うと人権を一時的に侵害できる。全国民を守る重要な事ですね。

 

過去に指定感染症に設定されたもの

2003年(中国)SARS

2006年(中東・中国・東南アジア)H5N1鳥インフルエンザ

2013年(中国・香港)H7N9鳥インフルエンザ

2014年(中国)MERS

 

これらは全て指定感染症に設定された後に、現在では第二類感染症にに分類されています。新型コロナウィルスも、指定感染症から第二類感染症になる事が予測されます。

 

特定感染症危険補償特約:新型コロナで保険金は降りる?

 

【結論】

傷害保険 生命保険 〇 旅行保険 〇

保険会社によっては傷害保険に特定感染症危険補償特約と言うものがあり、付帯する事で特定感染症を発病した時に補償を受ける事が出来ます。

受けられる補償 ・入通院保険金 ・後遺障害保険金

そこで新型コロナは対象なのか。と言う議論ですが、

残念ながら対象外です。

特定感染症の中でも感染症法に規定する感染症の内、一類感染症から三類感染症までを発病した時に補償を受けることが出来ます。

 

今まで日本で指定感染症になったSARSやMERS、鳥インフルエンザは全て二類感染症に指定されているので、新型コロナもまず二類に分類されるとは思いますが、今の所まだ分類分けがされていない以上、保険金が下りないものと思われます。

しかし、感染者が増えて、実際に新型コロナの請求が続いたら・・・保険会社の判断が急がれて、おそらく有責になる(保険がおりる)と秋葉は予想しています。

参考までに

類 型 感染症名 一類感染症 エボラ出血病、クリミア・コンゴ出血病、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 二類感染症 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)、中東呼吸器症候群(いわゆるMERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9) 三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

日本損害保険協会「特定感染症危険補償特約」による補償表 引用

 

上記の表には入っていないので残念ながら障害保険対象外の可能性が非常に高いですが、

 

新型コロナでの入院費などの医療費はかからない

 

病院に行き、新型コロナと判明したら保健所の勧告により隔離入院することになります。

そうなると診察費用、薬剤等の費用、処置、手術費用、看護費用など一切の費用を公費(国が負担)で賄われます。

 

ただし、保健所の勧告により隔離入院することになり、仕事を休んだ場合は会社が休業手当を支払う必要が無いためお給料はでません。

余談ですが、一~三類や指定感染症の場合法律が就業を禁止させます。 その場合は会社は休業手当を支給する責任はないです。

 

しかし季節型のインフルエンザなどの場合は法律で就業禁止や隔離が決まっているわけではないので出勤は可能です。 しかし会社が「インフルエンザは出勤を禁止」と言った場合は会社が休業手当を支払う必要があります。有給休暇も強制的に充てる事はできません。

(多くの人が申し訳ないとの事で有給休暇を使うようです)

 

 

新型コロナウィルスが中国から出た原因

 

そもそも今までの特定感染症(新型のウイルス)は殆どが中国から発症です。

今までの新型ウィルスも、中国の政権が隠蔽しようとしていて非常に問題になりました。

ではなぜ中国からどんどん新型ウィルスが出てくるのでしょうか?

 

WHOの見解等を見ていると、中国は野生の動物と非常に距離が近いことにあるみたいです。

それに色々な種類の動物を食べる。

市場に行くと、生きた動物が売られている。鶏、ネズミ、ハクビシン。日本では害獣指定されていても中国では食用なのです。

その為、鳥インフルなど様々な新種のウィルスが流行し、蔓延する。を繰り返している様子です。

 

後は爆速で蔓延するのは中国の隠蔽癖がありそうですね。

気になる方は「中国 新型ウィルス隠蔽」で検索してみて下さい。

 

日本国内の新型コロナウィルス感染者数と治療法・今後の増え方を予想

 

2020年3月12日現在、日本国内の新型コロナウィルスの感染者数はクルーズ船を抜いて1000に到達しそうです。

 

中国、武漢では感染者数20名弱から数週間で数百、1ヶ月後には数千人、今現在2万人を超えるとの報告があります。

隠蔽体質の中国なのでもっと多いに違いありません。

 

日本もあと数週間で”数百・数千人規模”の新型コロナウィルスの感染者になる?

 

武漢では、医療環境の充実がしていません。

今、現地の人たちの生の声をYouTubeやTwitterで見る事が出来ます、ニュースでは放送されていない異様な写真・映像を目にすることになります。

 

中国は早期に武漢を閉鎖しました。おかげで武漢には物資は入ってこない。

そして医療チームも、今でこそ少しずつ派遣されているみたいですが、今までは医療チームの応援の駆け付けもなく、

閉ざされた武漢にある病院に患者が押し寄せたとの事です。

 

当然病院はパンク状態、診察してもらうために1日病院で待って次の日に診察だったようです。

新型コロナではなくても、そんな環境に1日いたら嫌でも新型コロナの感染と言うお土産を持ち帰ることになります。

そして新型コロナに感染しても入院はできません。なぜなら病院はパンク状態だからです。

そのまま家に帰ることになります。物資もなく十分な栄養が取れないまま、多くの患者は治療さえ許されずに命を落としていくのです。

 

日本の場合は医療も発達し、衛生環境も最先端です。

隔地で何かがあればすぐに医療チームが応援に駆け付け、全国の病院が連携し、最近ではホテルも連携に携わってくれます。

 

中国の出入国管理をもう少し徹底してほしい。

 

等の意見もたくさんあると思います。私もそう思いますが、おそらく日本のトップたちだけで簡単にできない事もたくさんあるのだろうと思います。武漢の住民たちのような目にあうことなく、きちんと日本が充実していると言う事実も忘れてはなりません。

これから感染は拡大していきそうな雰囲気ですが、WHOが非常事態警報を出しても、

落ち着いて今まで通りマスク、手洗いうがいなどの予防で十分防げる感染力との事です。

製薬会社もウィルス開発に目を血走らせて我先に状態なので、この事態が日本で悪化する事はなさそうな気配ですね。

新型コロナの分離にも成功しておりますし、治療薬の完成はもうすぐそこでしょう。

タイでも抗エイズウィルスが抜群に効果を発揮させたみたいですし、

日本の先進医療下・行政サービス下では、死者数は出そうにありませんね。

 

余談ですがビルゲイツがここぞとばかりに10億円以上新型ワクチン開発など、この事態収拾の為に投下しましたね。

世界は凄い!

 

 

おわり。

 

 

 

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 自賠責保険の後遺障害審査は他の補償制度に比べ、実にシビアです。なぜなら、患者さんの症状、診断書の内容を判定する以前に、「交通事故のケガが原因でそのような症状になったのか」を審査します。つまり、因果関係を検討します。

 今日は基本に戻って「因果関係」について説明します。概念的な話からしましょう。  

 因果関係とは・・・

  1 二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること。   2 犯罪や不法行為などをした者が法律上負担すべき責任の根拠の一つとして、ある行為と結果との間に存在していると認められるつながり。    それでは、  

 因果とは・・・

  1 原因と結果。また、その関係。    2 仏語。前に行った善悪の行為が、それに対応した結果となって現れるとする考え。特に、前世あるいは過去の悪業 (あくごう) の報いとして現在の不幸があるとする考え。「親の因果が子に報い」

 <国語辞典から>    交通事故の衝撃でケガをして、その結果、後遺症が残った場合、事故受傷と後遺症に因果関係がなければ、自賠責保険の後遺障害認定等級はありません。労災や障害年金等、他の補償制度でも前提は同じですが、現在の症状の評価について、割とやさしいものです。およそ診断書の記載通りに認定されます。自賠責保険も被害者救済という公的側面がありますので、過失減額については甘く、被害者に70%以上の責任がない限り、減額なく100%支払われます。この点は救済的です。しかし、障害の程度を評価することは別です。診断書通りではない判断は珍しくありません。診断書以前の前提として、事故受傷と後遺症の関連性、つまり、因果関係が厳しく問われることになります。

 例えば、交通事故で手首を捻挫し、その後遺障害申請に対し、「その事故の衝撃で痛めたのか?」について、因果関係を疑います。骨折の場合は、それなりの衝撃があったことからその疑いはぐっと下がります。しかし、打撲や捻挫は原則治るケガです。打撲・捻挫の腫れが引けば、画像上、人体が破壊された様子はほとんど残りません。だからこそ、何ヶ月も「痛い」と主張しても、後遺障害の等級認定に際し、シビアに因果関係を検討するのです。

 では、骨折はないが靭帯を痛めた場合はどうでしょう。これも、画像上、靭帯損傷の明確な所見が要求されます。加えて、以前から患っていた既往症の可能性や、加齢の影響から、内在的な要素(つまり、ケガではなく病気的なもの)があったのかを検証します。人間、長い間生きていますと、そりゃ骨も変形しますし、軟骨も磨り減りますし、靭帯もささくれてきます。その部位を仕事やスポーツで酷使すれば、相応の劣化があって当然です。

 長い年月、工場の作業で手首を酷使していた場合、手関節の骨や靭帯に変性があったとします。事故までなんら不具合はなかったのですが、事故から痛みを発症した場合の審査はどうでしょう? 労災の審査では、事故の影響がすべてではないと感じつつも、まぁ症状をそのまま等級にしてくれます。認定の際に顧問医の診断がありますので、その点、信用はある程度担保されていると言えます。

 一方、自賠責は醜状痕など一部の例外を除き文章審査です。患者を診ることはありません。だからと言って、主治医の書いた診断書だけで判断せず、長年の作業で手関節に骨変形や、軟骨が磨り減っていた場合の影響を考慮します。受傷以来訴える「痛み」に一貫性と信憑性があれば、14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定する余地はあります。しかし、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として判定する場合は、誰がみても明確な神経を圧迫する画像や検査数値が条件です。また、手関節の曲がりが悪くなった12級6号「上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として判定するには、”事故受傷で”器質的変化が生じた事を証明する画像や検査数値を必要とします。

 いくら診断書に症状が克明に書かれようと、すべて事故のせいと判断されないことがあるのです。「払う言われのないものは払わない」、これは保険会社の姿勢であり、”つぐなう”立場の加害者の権利でもあるわけです。このような構図から、因果関係を巡り、被害者vs保険会社の戦いに発展することになります。  毎度登場、テレサ10  交通事故に限らず、たいていの被害者は被害者感情から症状を大げさに言いがちです。これは人情的に無理もありません。また、最悪例として、詐病(嘘のケガ)を装う被害者も残念ながら存在します。人を疑う社会は嫌なものですが、自らの障害=損害を立証する責任は被害者自身にあります。法治国家で保険会社との戦いに勝つには、自ら損害を証明する必要があるのです。

 因果を証明するもの、それはエビデンス(証拠)に他なりません。証拠を確保する為、被害者に専門医の診断や検査など、どうしても自助努力が必要となります。座したまま、誰かが自動的に助けてくれるなど、そのような幸運はそうありません。

 私達は、被害者さん達と”因果関係の証明”と言う、厳しい戦いに明け暮れる毎日です。   続きを読む »

 遷延性意識障害に陥った場合、患者さんと意思の疎通はほぼ不可能です。本件も脳外傷で受傷から意識不明、医師の判断も「奇跡でもない限り・・・」でした。

 しかし、意識障害の状態でも、脳波がわずかに反応を示す事あります。これが完全な脳死との違いでもあるのですが、脳は生きているのか? そのような期待を持ってしまいます。実際、体が動くことはなく、目を開けず、話すことができなくとも、例外的に耳だけが聞こえており、脳が働いていて意思がある・・・もちろん、極めてレアケースですが、このような症例もあるそうです。

 漫画ブラックジャックでも、そのエピソードがあります。(コミックス25巻『信号』)       意識が戻らない状態でも、家族は簡単に諦めきれないのです。

 今後、医学の進歩を切望する分野でもあります。

秋葉事務所では、実際にご家族と共に数名の患者さんに付き添ってきました。知識や理論だけ、受任経験すらなくば、本当の意味で遷延性意識障害を理解できないと思います。  

別表Ⅰ 1級1号:遷延性意識障害(60代男性・埼玉県)

【事案】

歩行中、後方からの自動車の衝突を受け、脳挫傷、急性硬膜下血腫で救急搬送された。以来、意識不明の状態に。

【問題点】

意識の回復は絶望的と診断されるも、あきらめきれず、家族とあらゆる治療を検討した。

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 死亡事故では、後遺障害の立証など、医療調査の場面は限定されます。もちろん、事故と死亡の因果関係が検討されるケースとなれば、シビアな作業になります。

 しかし本件の場合は、相手が無保険(自賠責保険のみ)で、高齢からほとんど逸失利益が見込めず、また、自身にも相当の過失がありのトリプルコンボ。さらに、自動車のない世帯で任意保険(人身傷害、無保険者傷害)の加入無し。すると、弁護士の賠償請求や交渉での増額余地は少なく、自賠責保険の保険金額で収まってしまいそうです。したがって、連携弁護士から自賠責請求に関する書類収集や諸事務を託されました。自賠責保険のみで終わる死亡案件は、実は少なくありません。

ご冥福をお祈りします

死亡:外傷性くも膜下出血、脳挫傷(80代男性・東京都)

【事案】

自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。

【立証ポイント】

通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。

2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。

連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。  

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【事案】

自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。

【立証ポイント】

通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。

2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。

連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。

(令和1年7月)  

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 「遷延」とは、文字通り症状が「長く続く状態」です。本件は、脳外傷で意識が戻らない、最も重度の障害と言えます。弊所では3例目の症例となりました。

 この場合、特別な検査や書類作成など、立証作業はとくに必要ありません。認定までの諸事務を担って弁護士に引き継ぐことになります。それでも、何よりご家族の心情に寄り添うこと、できることを精一杯尽くすのみです。

担当した間、辛い1年でした  

別表Ⅰ 1級1号:遷延性意識障害(40代男性・東京都)

【事案】

歩行中、自身が車道にはみ出た為、自動車と衝突した。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。そして、受傷以来、意識が戻らない。

【問題点】

家族の願いは当然に意識回復である。しかし、医師の見通しは厳しく・・いつか症状固定の決断をしなければならない。

【立証ポイント】

家族の気持ちを考える必要がある。1年後、医師を交えて話し合いを重ね、決断をして頂いた。

全ての書類を整え提出後、自賠責調査事務所から(無駄とも思える)「日常生活状況報告書」の提出を求められたため、ご家族と作成の上、直ちに提出、そこから約40日で認定の結果を受け取った。

後の賠償交渉に関しても、過失割合で大変不利な状況であったが相手損保は同情的で、高額賠償ながら早期の交渉解決となった。  

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【事案】

歩行中、自身が車道にはみ出た為、自動車と衝突した。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。そして、受傷以来、意識が戻らない。

【問題点】

家族の願いは当然に意識回復である。しかし、医師の見通しは厳しく・・いつか症状固定の決断をしなければならない。

【立証ポイント】

家族の気持ちを考える必要がある。1年後、医師を交えて話し合いを重ね、決断をして頂いた。

全ての書類を整え提出後、自賠責調査事務所から(無駄とも思える)「日常生活状況報告書」の提出を求められたため、ご家族と作成の上、直ちに提出、そこから約40日で認定の結果を受け取った。

後の賠償交渉に関しても、過失割合で大変不利な状況であったが相手損保は同情的で、高額賠償ながら早期の交渉解決となった。

(平成31年3月)

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【事案】

歩行中、後方からの自動車の衝突を受け、脳挫傷、急性硬膜下血腫で救急搬送された。以来、意識不明の状態に。

【問題点】

意識の回復は絶望的と診断されるも、あきらめきれず、家族とあらゆる治療を検討した。

賠償上の問題点は、退職後の事故であった為、逸失利益が見込めないこと。

他に、成年後見人の設定など、待ったなしに諸事務を進める必要があった。

【立証ポイント】

直ちに連携弁護士が成年後見人の設定を進めた。弊所は症状固定を急がず、ご家族の希望で「神経への電気刺激」などを試みた。しかし、本人の衰弱を見るに家族も決断、1年2ヵ月後に転院先の医師との面談・打合せを経て、症状固定とした。

問題なく別表1の1級1号の認定となったが、その後、みるみる体力的に消耗、体重も落ちていき、示談を前に亡くなってしまった。すると、将来介護料の請求は下げざるを得なく、連携弁護士は裁判で本人慰謝料と家族慰謝料の増額を果たすに留まった。それでも、受傷から裁判・和解までご家族とニ人三脚、できるだけのことは尽くせたと思う。

(平成29年2月)  

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 下肢の後遺障害の最高等級は、両脚切断です。一覧表は以下の通りです。

 本件は切断肢に及びませんが、機能障害が膝、足首、足指に渡るものです。相当の障害が加算されますが、上限は6級、足首以上の切断肢:5級5号より下位となります。つまり、「切断よりは、まし」との判定です。

 本件の立証作業は、受任が受傷初期だった為、計画的に進めることができました。その点は確実でしたが、治療面において被害者さまと苦労が続きました。後遺障害の立証だけが私達の仕事ではありません。私達の持つ病院情報とネットワークは、より良い治療法の選択、セカンドオピニオンのお力にもなります。 下肢の重傷者様こそ本例を参考に、是非とも早めのご相談をお願いしたいと思います。  

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【事案】

バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。診断名は掲題に加え、肘関節の脱臼骨折。 右下肢は感染症を避けることができたものの、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。   【問題点】

複数の障害が重なる重症例である。比較的、初期から弁護士介入と弊所の対応が出来た為、相手保険会社との長期の折衝、治療上のセカンドオピニオンを容易とした。

後遺症は・・膝関節は重度の機能障害、足関節と足指の機能障害はそれぞれ神経麻痺で用廃に。さらに下肢短縮障害、醜状痕・・これらを余すところ無く、後遺障害等級に変換する作業が望まれる。

神経系の検査は当然に実施

【立証ポイント】

過去の下肢重症例に倣い、後遺障害の設計図を作成、それに沿って立証作業を進めた。問題点は回復状態をどのように描くかである。膝関節については可動域制限と動揺性、いずれかの障害を受容しなければならない。国内屈指の難治性骨折の治療先や、膝関節の権威である専門医の診断に誘い、依頼者さまの回復の希望を優先に方針を定めていった。

認定結果は設計図通りに・・下肢は、膝関節:10級11号、足関節:8級7号、足指:9級15号、これらから6級相当に。これに短縮障害10級8号、下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。

※ 併合の為、3部位に分離しています。

(平成31年2月)  

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 本日は懇意にしている代理店様の新年会のお招きで、熊谷まで佐藤と訪問しました。第一部のミニセミナーでは、損保24社の弁護士費用特約・最新約款(2020年1月改定まで)の一覧表を持参、約款改定動向とLAC基準について解説しました。

 相変わらずマニアックなことですが、このような比較は損保代理店さまのみならず、弁護士事務所でも好評を頂いております。24社の約款を読み込むわけですから、大変に難解で面倒、毎度、数~10時間ほどの格闘で調節能力の低下(老眼の進行)を早めるものです。しかし、この地道な作業こそ、汗かき役を名乗る秋葉の仕事と覚悟しております。

 今回の大きな変化は、東京海上日動さんが昨秋の改定から、弁護士費用特約を火災保険や企業向け賠償保険に付帯したことでしょうか。今後は、弁護士費用特約を法人向けに設定する流れが進みそうです。また、昨年1月、損保ジャパン日本興亜さんが採用した、弁護士費用特約の「刑事弁護費用」ですが、今年の改定後も損J1社だけなので、各社デフォでお願いしたいところです。また、レジュメ作成中、連携弁護士から「イーデザインさんは弁護士費用特約を自動付帯にしたようだ」との情報が入りました。やはり、弁護士はじめ仲間の士業間での情報交換は心強いものがあります。年1回は全国規模の研修会を続けたいと改めて思いました。

 発売以来、今年で20年目の弁護士費用特約です。良い保険はリザルト(損害率)の安定が重要です。損保の不当な払い渋りは困りますが、請求側の過大請求・不当請求こそ保険を荒らすものです。良い保険こそ、皆で大事に使っていかなければなりません。これを最後の締めくくりとしました。

 お招きいただいた代理店さま、保険会社の社員さま、士業の皆様、ありがとうございました。本年もよろしくお願いします。

 LAC基準?

 

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面白い保険を見つけたので、少し記事にしたいと思います。

それは、農耕用車(トラクター)専用の保険があったからです。

 

日本と言う国は自賠責保険と言う強制保険があり、その次に任意保険がある。

殆どの方が任意保険に入ってはいるものの、やはりまだ任意未加入の層も居る。

 

自賠責保険に関しては強制保険で、必ず加入しなくてはいけない。

もし未加入で公道を走らせれば罰金が発生する。

 

ただ、この自賠責保険に加入していなくても公道を走れる自動車があるのだ。

と言うよりも、自賠責保険に加入できない自動車があるので紹介したい。

 

チューリッヒから引用

主に農耕作業用に用いられる「小型特殊自動車」については、最高速度35km/h未満の自動車は自賠責保険の対象外としているため、制度上自賠責保険に加入することができません。農耕用の小型特殊自動車とは、農耕トラクター、田植え機などです。しかし、これらの小型特殊自動車も自宅から農作業の現場への移動などで公道を走行する必要がある場合もあります。万が一に備えて任意保険に加入するのが望ましいでしょう。

 

これは、トラクターが走っていたら一目散に逃げたいところである。

決して近づいてはいけません、気を付けましょう。

 

とてもじゃないけど任意保険未加入の車の運転はできません。

個人賠未加入で自転車の運転も、もうできません。

自賠未加入での運転なんてもってのほかですよ…

35キロ以内とは言え、35キロって・・・

スーパーの17時からのセールに全力で向かうママチャリの2倍のスピードじゃないですか…

 

 

おわり  

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 暮は忘年会シーズンと言われますが、年明け1月を新年会シーズンとは聞いたことがありません。今月はありがたい事に方々からのお誘いやお招きがいくつか・・本日は横浜まで。新しい出会いあり、横浜のY先生との懐かしい再会もありました。  

挨拶で少しだけ壇上に

   昨年よりお世話になった皆様はもちろん、今年お世話になるかもしれない皆様、本年もよろしくお願いします。  

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どーも、金澤です。

今日は来月の東京大会の話を少しだけ。

来月、秋葉事務所主催で、保険・事故に係るクイズ大会を企画しております。

企画を考えているうちに、どんどん内容が凝った内容になっていってしまいます。

 

クイズ形式を考えたり、

考えているうちに、フリップや、早押し専用ピンポンボタンを購入したほうがいいね。と言う話になったりと。

どんどん内容が濃くなっていきます。

 

ゆくゆくは、この規模を大きくしていき、交通事故オリンピック等としていきたい。等と話が盛り上がってしまっています。

 

まあこのように何事も楽しくやっていく方が面白いなと、事務所一同思いながら企画を考えている所存でございます。

 

 

ちなみに、自分は以前は整骨院業界に身を置いていましたが

整骨院の世界では、この○○大会などがとても多くあります。

何故かはわかりませんが、おそらくその大会を制する事で集客につなげる経営者もいれば、

組織のモチベーションを上げ、自発的に練習させることを目的にさせたり、

団結力向上の為なのか…

 

ただ、大会がある事でマイナスよりプラスの要因が多いのではないかなと思います。

 

 

その数ある整骨院の大会の中で業界1大きな大会が

「C-1オリンピック」

と言う大会です。

 

この大会、最初はとあるグループ展開する整骨院が主催した身内に+仲の良い整骨院を集めて開催された大会でした。

一の頃はは小さな大会だったのに、今では全国で予選があり、決勝へは40チームが参加するような大きな大会になっています。

そして、運営元が組合となっておりました。

 

協議内容も、

➀医識王②診断王③刺鍼王④矯正王⑤包帯王⑥レセプト王⑦実技王

の7項目にまで及びます。

 

そしてこの7項目でそれぞれの王者が選ばれていくわけです。

全ての項目を総なめにできると良いんですが、そうはいかないみたいです。

甘くないと言うことですかね?

 

もし、交通事故オリンピックのようにするとしたら、どのような項目が出来上がるでしょうか?

また楽しく考えながら仕事をしたいと思います 🙂

 

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自賠責保険の今までの価格推移を見ていきましょう。

2000年に入ってから実に7回目の価格変動です。

 

2002年 ↑14.6%値上げされる。

2005年 ↓5.4%値下げされる。

2008年 ↓24.1%値下げされる。

2011年  ↑11.7%値上げされる。

2013年 ↑13.5%値上げされる。

2017年  ↓6.9%値下げされる。

2020年 ↓約16%値下げされる。

 

これらを見てもらうと分かる通り、意外と自賠責保険は価格変動を繰り返しています。

 

ニュースでは、自動ブレーキや安全装置の発展で事故が減ったことにより、保険料を下げることが出来た

など謳っていますが、本当にそうなのでしょうか?

 

確かに未だかつてないくらい、車は安全になってきました。

どんどん性能がよくなり事故率も下がっています。

 

もちろんそのような要因があって、このように価格が下がっていったのもあると思います。

 

ですがそのうちまた上がるはずです。

上がっては下がって繰り返していくんでしょうね。

 

ちなみに2011年と2013年が連続で価格が上がった理由は、後遺症の認定の著しい増加が背景にあるそうです。

たしかにその頃は、こすっからい行政書士や弁護士がわんさか出てきた時期ですからね。

今は、そんな簡単に等級貰えるほど甘くはないってことですね。

 

さあ、今後自賠責保険がどうなるのか、見ものです。

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【事案】

バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。診断名は掲題に加え、肘関節の脱臼骨折。 右大腿骨の開放骨折は感染症を避けることができたものの、以後、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが膝関節に動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。

【問題点】

複数の障害が重なる重症例である。当然に下肢の治療が優先され、肘関節の尺骨はプレート固定術後、経過観察となった。リハビリは下肢が中心となったが、肘関節の回復も限界があり、可動域制限は避けられない。

ちなみに、尺骨骨折に伴って橈骨が脱臼したものは、「モンテジア骨折」と呼ばれます。   【立証ポイント】

関節部の脱臼骨折、しかも、プレート固定のままであれば12級レベルの機能障害は当然と言える。これも、忘れることなく可動域を計測、12級6号に収めた。

認定結果は、下肢の機能障害をまとめて6級相当に。これに下肢短縮障害10級8号と下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。

※ 併合の為、3部位に分離しています。

(平成31年2月)  

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