【事案】

横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。

 (参考画像)

意識が回復後、外科的な処置が済むとリハビリの為、転院となった。幸い、記銘力(記憶力)は深刻な問題はなかったが、注意能力、同時処理能力がそれぞれ低下がみられた。また、歩行は可能だが、軽度の半身麻痺も残存してした。

【問題点】

退院後、続けてリハビリ通院を希望も、主治医の判断は「必要なし」。また、後遺障害診断書の作成についても打診したが、これも拒否される。紹介元である救急搬送先の病院の主治医に戻って、後遺障害の診断を求めたところ、ここでも神経心理学的検査の実施、及び後遺障害診断書の記載に否定的であった。

つまり、2箇所の治療先共々、高次脳機能障害の認識がない。

【立証ポイント】

やむを得ず、主治医に紹介状を書いて頂き、高次脳機能障害の専門院にお連れした。ここでようやく、リハビリ治療の継続と神経心理学的検査の実施をして頂けることになった。そして、一定の治療後に後遺障害診断書を作成して頂いた。

また、家族から退院後、本人が日常生活を送る上で現れた症状のエピソードをメモに残して頂き、最後に日常生活状況報告書に詳細にまとめた。

被害者請求の結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、半身麻痺は高次脳機能障害の症状の一つに含まれての評価であった。

(令和元年12月)  

続きを読む »

【事案】

2輪車で交差点を直進、信号無視の4輪車と衝突、頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断。間もなく急性脳腫脹にて亡くなった。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。最悪である。

【立証ポイント】

まず、自賠責保険の請求事務を担い、その書類収集を担うことになった。相手の自賠責保険から3000万円をいち早く回収した。続いて、相続手続きをフォロー、私達の仕事はここまで。

その後、連携弁護士は即座に訴訟提起した。加害者の支払能力など関係ない、裁判上で判決額を決めたいのである。矢継ぎ早に判決を得て、その1億円を超える判決額を自身加入の保険会社に対して請求する計画とした。  加害者の懐など、最初からあてにしていません 毎度のことだが、自身が契約者である保険会社であっても、弁護士を介して敵対、「約款の規定で自社基準額の上限までしか払えません」とのファースト回答。残念ながら、この約款を楯にした回答に納得してしまう弁護士が多い。

しかし、約款の性質を熟知している連携弁護士は、事件の深刻性と、裁判等で公にされたくない(自社基準を押し付ける)保険会社の立場を追及、結果、保険会社は軟化、代理人弁護士の回答を取り下げて、裁判の判決額のほぼ満額を支払っていただけた。

人身傷害保険・無保険車傷害の回収に慣れた連携弁護士、その力量を発揮した解決となった。

(平成30年1月)  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2020年2月
« 1月   3月 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

月別アーカイブ