昨年の自賠責の審査結果には、疑問が多かったと記憶しています。おかけで再請求(異議申立)が頻発しました。    自賠責保険の後遺障害審査ですが、14級程度の審査や明らかな障害では地区審査で判定します。申請のほぼ80%はそうではないかと思っています。しかし、高度な判断が必要となる案件は上部審査に上がり、顧問医の判断が加わることになります。今まで、上部審査とその顧問医の判断に一定の信頼を持っていました。

 それが近年、運用に変化があったのか、専門的な判断が必要なケースを地区審査で済ませる件が目立ちます。それは、審査期間からわかるもので、1か月~40日で結果がでます。上部審査へ上がる場合は2か月以上かかるもので、その通知が届きます。本件の初回審査はおよそ1か月、主治医に診断書と別に記載頂いた意見書、検査画像など、特別用意したものはスルーされました。恐らく画像など観ていない、あるいはチンプンカンプンなのでしょう。恣意的と言うよりは、難しい判断から逃げたかのようです。それなら、「顧問医に聞いてくれよ!」と思います。少なくとも、慎重な審査とは言えません。    結果的に3度の申請を強いられました。初回から(一応、専門家を名乗る)秋葉が全面的にフォローしながらです。障害の真実に到達するには・・「被害者さんにかくも茨の道を課すものなのか」と、悲嘆しています。    高度な後遺障害は秋葉に相談して下さい・・としか言いようがありません

 

非該当⇒12級7号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)

 

12級7号⇒10級11号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。

また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。   初回および再審査の結果は ⇒ 非該当⇒12級7号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)   【問題点】

前十字靭帯の再建術後もなお残る動揺性について、その程度から12級を10級に引き上げるミッションである。靭帯、筋腱の複合的な損傷であることから、前方動揺性だけではない、高度な不安定感を立証しなければならない。   【立証ポイント】

まず、セカンドオピニオンで他の医師の見解を求めた。ここで、膝関節の外旋(下図)のゆるみを確認した。続いて、虎の子である膝関節・専門医の受診に進めた。その診断によると、同じく前方動揺性に加え、回旋動揺性の指摘を受けた。その動揺性について徒手検査で明らかにして頂き、それぞれ検査数値を意見書にまとめて頂いた。 こうして、最後の勝負にでた。

弊所では初となる、回旋動揺性の立証を果たして10級を獲得、今後の経験則に大いに寄与することになった。専門医の知見と協力に感嘆・感謝はもちろん、長い戦いについてきて頂いた、本件被害者さんの執念には頭が下がる思い。

(令和3年3月)  

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。

また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。   【問題点】

基本取り、ストレスXP(動揺関節を明らかにするレントゲン撮影)を実施、膝関節の動揺性について、専用の意見書の記載も併せ審査に提出した。しかし、わずか1か月後に「骨の癒合は問題ない」、「明らかな靭帯断裂は認められない」ことから「非該当」、ストレスXPを無視した信じられない結果に。ついた等級は、わずかに下肢の神経症状14級9号と醜状痕の12級相当のみ。

今まで、膝関節の動揺性についての読影と判断は本部審査(上部審査)がデフォと期待したが、地区審査で素人判断をされたよう。 (参考画像:テロスを使ったストレスXP)   【立証ポイント】

通常、本部審査に上がり、顧問医あるいは専門医の判断で動揺性が認められるべき案件である。仕方なく即座に再請求を行った。初回の提出資料でほぼ問題ないはずだが、今度は本部審査でしっかり見て頂く前提で、画像鑑定を依頼、前十字靭帯及び外側側副靭帯の損傷と腓腹筋断裂の影響を執拗に説明した。加えて、初回同様に該当画像の打ち出しを多数用意して提出した。

今度はまともに審査され、動揺性が認められ12級7号、最低限の回答を得た。しかし、本件はここからが勝負、再々申請に臨むことに。

初回申請はまったくの無駄。自賠責の審査に不審感が残った。

(令和2年6月)   

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