昨年から今年にかけて、膝関節の等級認定で二度手間を強いられています。初回申請では機能障害(動揺関節)を認めてくれません。いえ、審査自体を避けているようです。

 恐らく、地区審査では可動域制限は別として、”膝関節の動揺性について判断をしない”としているのでしょう。従来、動揺関節が疑われる案件は、上部審査に上がって審査されるものでした。当方、申請側としては、当然にその期待からストレスXPなどを実施して、遺漏のない情報を伝えています。でも、上げてくれない。本件のような二度手間申請が3回連続しています。    号の変更が重要な理由 👉 12級13号と12級6号(7号)の違い    コロナの影響もあるかと思いますが、申請数の増大から、このようなしわ寄せが生じていると推測しています。同様の障害を負った被害者さんにとって、またハードルが上がった感があります。我々のような業者にとっても負担が増します。困ったものです。

クアトロ佐藤が担当 「初回申請じゃ・・まだだ、まだ終わらんよ」   

12級13号⇒12級7号:前十字靭帯付着部骨折 異議申立(20代男性・埼玉県)

【事案】

バイクにて走行、左折のため減速したところ、後続車に追突され受傷。直後から膝の痛み・不具合に悩まされる。

救急搬送先で作成された警察提出用診断書では、「顆間隆起骨折の疑い」、「前十字靭帯損傷の疑い」とあり、保険会社に提出された診断書には打撲となっていた。また、以前にも受任では、反対の膝で機能障害の等級認定を受けていた。    【問題点】

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