骨折しても、骨がきれいにくっついた場合、重大な後遺症は残らないのが一般的です。

 自賠責保険・労災では、障害の系統・序列を定めており、膝関節の場合、その序列を以下のように考えています。   1、切断肢 ・・・脚がズタズタで整復不能から切断   2、機能障害 ・・・可動域制限、あるいは動揺関節   3、変形 ・・・骨折後、曲がってくっついた   4、神経症状 ・・・痛み・しびれなど不具合   ※ 醜状痕 ・・・傷や変色の残り。上記に被って認定されるので、別枠のイメージです。    この中で、4の神経症状は、通常、12級13号と14級9号の選択になります。両者の賠償金は3倍ほどの開きになることもあり、賠償交渉を担う弁護士にとって注目の認定となります。

 その認定・判断を分ける要素は、器質的変化の有無です。簡単に言うと、骨折後の偽関節(結局、くっつかなかった)、変形癒合(形が変わった、きれいにくっつかなかった、余計な部分までくっついた)、転位(ズレてくっついた)、稀なケースですが異所性骨化 ※(余分な骨が形成された)などです。

 「すごく痛いから12級、それなりなら14級」で区別しているわけではありません。画像や検査結果で他覚的に証明されるか否か、つまり、証拠の有無が両者を区別しているのです。

 本件も、関節面の不整を勝負所とみて、癒合後の水平断画像を添付、アピールしました。   ※ 異所性骨化・・・本来骨組織が存在しない部位、例えば、筋膜、靱帯、関節包などに異常に骨形成が起こる現象。骨梁構造を認める点が石灰化との違いとなる。好発部位は骨盤、股関節、膝関節、肩関節、肘関節など。    画像が勝負を決めます  

12級13号:脛骨高原骨折(50代男性・東京都)

続きを読む »