タイトルを見て、「何のこっちゃ」と思いますが、実は、現場ではそう珍しいことではありません。

 医師は、臨床上の判断で症状固定を判断しますが、それはあくまで医師の独断かもしれません。症状固定とは、一定の治療を経て、症状が一進一退となり、積極的な治療の見込みがない安定した時期に、賠償行為としての治療に区切りをつけるものです。これは医療用語ではなく、賠償用語と解されています。もちろん、医師の意見は重きを成しますが、最終的な判断は”賠償請求権者である被害者さん”が判断すべきと考えています。

 本件は、医師が良かれと思って設定した症状固定日が仇となり、治療費は打切られ、迷走しかけていました。佐藤が軌道修正しましたが、そのまま進めていたら・・恐らく大混乱、慰謝料算定に影響し、果ては後遺障害の認定なく残念な解決になっていたかもしれません。

 交通事故治療は複雑です。現場では、状況如何でしばしば症状固定日を変更しています。

力業? いえ、正しい記録に直しただけです  

12級8号:尺骨茎状突起骨折(20代男性・東京都)

【事案】

通勤で自転車走行中、駐車中の自動車のドアが突然開いて衝突、受傷したもの。尺骨の先端、茎状突起に骨折があった。その後、実家に帰省、現地の整形外科で治療をして、診断書も書いてもらった。

 👈  参考写真

【問題点】

東京に戻り、引き続き治療ができる整形外科を探すことになった。保険会社に事情を説明し、治療費の支払いを依頼するも、「すでに症状固定とされていますから・・・。」と支払い拒否???、仕方なく労災を適用して治療を継続した。

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