どうしても、取り上げなければならないニュースが入ってきました。妊婦の死亡事故ですが、直後に胎児だけは帝王切開で出産できました。胎児に、事故の影響と思われる障害が残ってしまった痛ましい事故です。

 まず、お母さんは普通に死亡事故による賠償請求の対象として、問題はお腹の赤ちゃんへの損害をどう見るか・・です。民法では以下の通り。    第721条 : 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。    法律通りに解釈すると、赤ちゃんの慰謝料や逸失利益を請求する余地は、生きて生まれれば、その障害が”事故によるもの”であるなら、認められることになります。

  ◆ 「胎児を既に生まれたものとしてみなす」ということについては、解釈として法定停止条件説と法定解除条件説という2つの説があります。

 ① ...

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