秋葉事務所では、申請前に揃った書類から、ほぼ認定等級が読めております。しかし、その読みを一番外すのは、14級9号「局部に神経症状を残すもの」です。同じような事故状況、治療経緯を辿った、同一条件下での申請であっても、申請の時期や地域によってブレを感じます。究極的には審査のご担当者によって、判断に違いがあるとしか言いようがありません。   接骨院中心の通院の件も、認定が読めないパターンの一つです  

14級9号:腰椎捻挫(40代男性・千葉県)

【事案】

自動車で信号待ち停止中、前方不注意の後続車に追突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。  

【問題点】

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