【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。
 
【問題点】

受傷時に救急搬送されず業務を続けた点、画像上に明確な靭帯断裂がない点、これらは自賠責保険では命取りとなる。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。
  
【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。

膝関節は可動域制限そのままに12級の7に。これも、自賠責なら画像に明らかな靭帯損傷の評価に至らず、14級9号に落ちたと思います。
 
労災は因果関係を厳しくみる自賠責と違い、実際の症状から甘く審査されることがあります。
 
※ 併合の為、分離しています  
 
(令和7年7月)