【事案】

駐車場内でバックしてきた車にひかれ、左脛骨のプラトー骨折、左橈骨頭骨折、左豆状骨骨折をした。救急搬送先で応急処置後、かかりつけの病院に搬送され観血的整復固定術(スクリュー固定)を受けた。

←骨折様態はこのタイプに近い

【問題点】

診断書の既往歴に「下腿開放骨折の治療中」と記載されていた。話を聞くと、以前、左足の開放骨折をしており、その治療先の病院が、今回の事故で手術をした同じ病院であった。開放骨折をしたのは同じ左足でも、“足首”の辺りとの事。“下腿”に間違いはないが、この表現だと今回の怪我と同視される危険性があった。

【立証ポイント】

診断書既往歴に記載されている「下腿」を「下腿遠位端」と修正して頂くために病院へ出向き説明。今回の事故の怪我は下腿近位端であるところ、遠位端と補記すれば事故と切り離されるので、この作業は軽視できない。もし、このままだと、要らぬ医療照会がかかって、審査が長引くかもしれない。

無事、既往症欄は「下腿遠位端(足首付近)」と修正され、審査上、完全に事故とは切り離された。結果、膝の可動域制限で無事に12級7号の認定。

プロである以上、この慎重さは必携です。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年6月)