現在、高次脳機能障害案件を4件担当しています。
 
 これから立証作業に入るもの、非該当から異議申立を行うもの、それぞれ受任の出発点は違いますが、この障害の立証に共通する出発点について。 

 ※ 今年4月から新基準にていくつか変更がありますが、この旧基準を基本条件と見てください。後日新基準の解説を行います。
 
 

■ 高次脳機能障害認定の3要件
① 傷病名が以下のように確定診断されていること

・脳挫傷
・びまん性軸策損傷
・びまん性脳損傷
・急性硬膜外血腫
・急性硬膜下血腫
・外傷性くも膜下出血
・脳室出血
・骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症し脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症

② ①の傷病についての画像所見
 
・XP  ・・・頭蓋骨骨折とそれに伴う脳損傷を確認できます。
・CT  ・・・冠状断といって輪切りにスライスした画像を確認します。連続した画像は
脳委縮の確認が容易です。
・MRI ・・・T2フレアーなどで点状出血や脳委縮等、病変部を確認します。
 
← より病変部のはっきりした画像を今度公開します。

③ 頭部外傷後の意識障害が少なくとも6時間以上続いていること、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていること

 意識障害とは JCSが3桁、GCSが8点以下のもの、軽度意識障害とはJCSが2~1桁、GCSが13~14点のもので、意識障害は6時間以上、軽度意識障害なら1週間以上との指標により判断します。これは専用診断書 「頭部外傷後の意識障害の所見についての所見」 に記載します。毎度この書類を見るときドキドキします

○ この診断書により高次脳機能障害が入口で否定された例

1、なぜか意識清明に チェックが

  はぁ???実際は事故直後、家族が駆け付けた時は朦朧としていました。

2、JCSが0点、GCSは15点満点つまり意識がはっきりしている。

「意識障害あり」にチェックがなされていたとしても、これでは意識障害なしに等しいことになってしまいます。

3、意識障害の所見について

「記憶障害があるが、意識障害ではない」と。一体いつの所見を指しているのか?それとも医師の解釈の問題でしょうか・・・。

  これらの例は決して珍しくなく頻発しています。なぜでしょうか?

  事故現場から救急搬送された患者にはまず救命処置がなされます。一刻を争います。そこで担当する医師が脳外科ではなく、宿直の整形外科医だったらどうでしょう?この意識障害に関する記録を正確にとってないことも想像できます。

 また、これも実際にあった例ですが、重大な体幹骨の骨折や内臓への損傷で緊急手術した場合、麻酔でしばらく眠ってしまいます。そして目が覚めた時に、「良かったね、手術は成功だよ」と医師が安心してしまい、「一応後で脳の検査をしましょう」程度で、体のケガをより重篤とみて脳損傷を軽視してしまうケースです。あとになって高次脳機能障害が明確化しても、この最初の段階での記録が曖昧なままです。

脳外傷の治療ができても、高次脳機能障害がまったく立証できない病院はたくさん存在するのです。

この入口でコケると立証が絶望的になります。

高次脳機能障害が疑われる患者さんのご家族にこのメッセージが届くといいのですが・・・

現在、治療中であっても、早めに主治医に「頭部外傷後の意識障害についての所見」の記載を依頼して下さい。

早ければ早いほど修正は容易です。