弊所では自賠責保険請求が主な業務内容ですが、労災も絡む事故が非常に多いです。こちらに過失がある場合で早期のご相談・受任の場合には、労災手続きからサポートしておりますし、過失がない若しくはご相談・受任が事故からある程度経過している場合には、後遺障害申請・休業特別支給金のサポートをしております。病院窓口も熟知している方から、全く分かっていない方、分かっていないのにも関わらず、間違った知識を説明してくる方(このタイプが一番厄介です…。)など、様々です。ある程度件数をこなしている私どもでさえ難しいと感じてしまうくらいなので、初めて事故に遭った被害者さんたちが、病院窓口の言うことを聞いて間違った方向に進んでしまうのは仕方がないかもしれません。今回は現場でよくあるケースをいくつか並べてみます。
 
○ ケース1

 病院窓口で労災の後遺障害診断書、若しくは休業給付書類を依頼した場合。
 
<熟知している方>
・当院では、費用は直接労災に請求しますので費用はかかりません。診断書だけお預かりします。 👉 病院が直接労災に請求してくれるパターン

・当院では、費用を患者さんに4,000円を立替えてもらうことになっておりますので、業務災害では様式第7号(1)、通勤災害では様式第16号の5(1)を提出してもらえれば、領収書と併せて労災に提出してもらえれば、費用はあとで返金されますよ。 👉 患者が労災に請求するパターン
 
<間違った知識の方>
 当院では、この書類だと5,500円~11,000円かかります。また、様式第7号(1)や様式第16号の5(1)も別途費用がかかります。(本来、2枚合計で4,000円と決まっているようなのですが、各病院のルールがあるらしく、4,000円を超えてしまうケースがよくあります。この場合、一度説明しても「ルールで決まっていますので!」と、頑なな対応の場合には、何を言っても無駄です。
 👉 様式第7号(1)や様式第16号の5(1)に4,000円以上かかるようであれば、申請しても意味がありませんので、診断書だけお願いするのがいいでしょう。

 次回は自賠責の診断書を依頼するケースを記載してみます。