骨折であっても、癒合に問題なく、変形や転位などなければ後遺障害の対象から離れます。

 医師も「完治!」の太鼓判を押すことでしょう。それは何より良いことではありますが、まったく元通り、事故前と変わらないなど、疑うべきかもしれません。何故なら、骨折ほどのダメージがあったのですから、軽度の痛みや違和感は残ります。これらを後遺障害として評価するに、14級9号「局部に神経症状を残すもの」は便利な認定等級です。また、稀に骨が折れたのか否か、医師の見解がぶれることがあります。私達も目を皿のように画像を観ますが、判然としないことがあります。これも、症状の一貫性で14級9号の審査をして頂くしかありません。
 
 顔のキズも薄くなったとはいえ、よく見れば傷跡が残っていることがあります。これも3cmが計測されれば、12級14号になります。キズの認定は目だつことも要件になりますが、それは主観的な判断ですので、2名の審査員が面談・判断します。時には、まぁ甘いな・・と思うこともあるわけです。

 症状を誇張して申請することはもってのほかですが、わずかな症状を見逃すことも罪ではないかと思います。

 以下、佐藤が丁寧に認定へ進めました。
 
見逃しません!

14級9号:脛骨高原骨折(40代女性・山梨県)
 
 
12級14号:顔面線状痕(30代男性・千葉県)