中足骨とは、足の甲の5本です。弊所でも、第5中足骨の骨折例は多く、足部でも折れやすい骨です。外傷がなくとも、疲労で折れることから「疲労骨折」の代表部位です。他に「ジョーンズ骨折」とも呼びます。中足骨は、長時間の歩行でも折れることから「行軍骨折」なんて呼び方もあります。

 さて、本件の被害者さんは料理店の女将さんです。お店を切り盛りしている立場ながら、骨折でしばらくお店に出れませんでした。目標は年末の繁忙期までに回復させることです。一方、佐藤としては、足趾の可動域制限の13級を追いかけましたが・・医師の尽力と本人の努力から回復、痛みの14級に下がりました。


 ケガに比して、賠償金は今一つ伸びないと思います。出来るだけ通院慰謝料での増額を期して、弁護士に引継ました。14級を超える賠償金を、愛のある解決を頼みます!


 

14級9号:第1~4中足骨骨折(40代女性・神奈川県)

【事案】

横断歩道を歩行中、左方より走行してきた自動車に接触し、負傷した。直後から足の痛み、神経症状に悩まされる。第5中足骨のみの骨折は多いが、第5以外の4本は珍しい。

 
【問題点】

ご相談の段階で既に骨癒合が完了しており、半年が経過するのを待つだけだったが、足首や足指の曲がりが悪く、力が入らない等、日常生活でも支障をきたしていることが分かった。14級9号の認定はとくに問題ないが、13級以上にもっていく要素を見つけることができなかった。
 
【立証ポイント】

このまま申請をかければ14級9号はほぼ間違いないが、リスフラン関節の靭帯損傷やアーチが崩れているようなことが分かれば、上位等級が狙えると思い、主治医にMRI検査の手配を依頼した。残念ながらMRIにて所見は見つからなかったため(ご本人にとっては良いこと)、自覚症状と可動域制限に注力し、後遺障害診断に臨んだ。協力的な医師であったため、足首の可動域計測に加え、足指の可動域(5本全て)も依頼したところ、「このケガで本当にこの計測が必要だと思っているのか?」と再三確認されたが、少しでも上位等級を狙いたい旨を説明し、渋々計測していただいた。(結果として、全ての指(MP・IP、MTP・PIP)が等級認定に該当しない数値だったため、主治医には悪いことをしたと思っています。)

受傷時の骨折画像(3DCT)の打出しも後遺障害診断書に添付し、自覚症状に信憑性を持たせて申請した結果、ちょうど1ヶ月で14級9号が認定された。多発骨折の被害者とムチウチ被害者が同じ等級というのは、正直納得がいかない部分(後遺障害慰謝料は同額)でもあるが、「非該当」では目も当てられない。ひとまず最低限の仕事は果たせたのではないだろうか。