GW前の記事を読んだ被害者さんから質問を頂きました。先日の記事は各関係者に対し色々と配慮が必要であるため、やや不明瞭な主張となってしまったかもしれません。
さて質問ですが、相談会でもよくあるパターンです。今度はわかり易く解説します。(Q&Aのモデルケースにすべく、少し脚色を加えてあります。)
 

Q)今年2月、交通事故(停車中に追突された)でむち打ちとなり、治療中です。直後から首の痛みのみならず吐き気、めまいがひどく最初の1週間は会社を休みました。その後、会社に復帰して週2回ほど整形外科に通っていましたが、先生はあまり熱心に診てくれません。そもそも退社後の時間では診察が終了してしまいます。すぐに遅くまでやっている近所の整骨院に転院しました。ここの先生は腕が良いとの評判で、確かに施術も丁寧で親切です。相手の保険会社も問題なく転院と治療費の支払いに応じてくれました。

 しかし秋葉さんの記事を見て「整骨院での治療では後遺障害が認定が不利」とありました。最近は首から手先にかけてしびれもあり、あまりよくなっているとは言えません。また相手の保険屋さんも「もう3か月ですがそろそろどうですか?」とやんわりですが治療の終了と示談を迫ってきています。このまま整骨院で治療を継続でよいのでしょうか?先行きが不安です。
 

A) 原則から申し上げれば、患者がどのような治療方法を選択しようがそれは患者の自由です。むち打ちの症例について経験が豊富かつ適切な処置ができる病院であれば心配ないです。しかし下手な病院より整骨院の方が効果が高いことがあります。そのような意味では現在の整骨院を選択されたことは良いと思います。

c_g_a_7 しかし何事もメリットだけではなくデメリットが存在します。本件の場合、しびれなど神経症状が発生しています。これについて病院の医師でなければその事実を診断できません。医師が「単なる捻挫・打撲ではなく、神経症状があること」を診断書に書けば、相手保険会社もそれなりに治療の延長を認めます。しかし現状、病院に行っていないので医師の診断を仰げません。では今更「治療は整骨院でやっていますので診断書だけ書いて下さい」と言ってもお医者さんは面白いわけがありません。その感情を抜きにしても、「しばらくの間、患者を診ていなかったので正確な診断ができない」と記載を拒否します。結果として保険会社から打切りを迫られても抗弁できなくなります。

 さらにこれから3か月後(受傷から半年)、保険会社がかなり強硬に治療費打ち切りを迫ってきます。もしその時点でも症状が残っているのなら、後遺障害の申請をしてある程度の保険金を確保する必要があります。後遺障害がなければ60~70万(保険会社基準)程度の慰謝料で解決ですが、14級9号の後遺障害が認定されればさらに75万円ほど(保険会社基準)加算されます。裁判基準ならさらに100万円以上増額する可能性もあります。後遺障害認定があるかないかでこれほど賠償金が変わるのです。ただし病院に通っていないと、この後遺障害の診断書を書いてもらえなくなる可能性が高いのです。

 つまり、少なくとも医師の指示による転院、もしくは両者を併用した通院が必要だったのです。さらに言わば、後遺障害認定を視野に入れるなら病院中心の治療にすべきなのです。

 昨今の整形外科ではリハビリ、理学療法(機能回復)と付随する緩和治療(症状を和らげる)に積極的です。理学療法士を抱え、設備の充実した個人開業医も増えています。この分野では目的はやや違いながら整骨院と商売敵の状態です。このような整形外科では「できればリハビリの治療費も自院に落としてもらいたい」のが本音です。「他(整骨院等)で治療して、最後だけ病院で診断書を書いて」・・これでは医師もへそを曲げます。このような事情をみても後遺障害の可能性がある場合は病院での治療が望ましいのです。

 また後遺障害の審査においても神経症状の有無が判定材料とされます。しかし多くのむち打ち患者は画像や腱反射などで明確な所見がでません。そうなると治療実績、症状の一貫性から「この人はウソ・大袈裟な症状で通っていない」と推測してもらうのが14級9号なのです。したがって審査上からも整骨院での施術(緩和治療中心)では治療実績としては弱く、認定上とても不利なのです。
 とくに施術料の請求は施術する部位ごとに料金が加算される仕組みなので、患者が痛いと言えば、その部位について施術名がどんどん増えていきます。単なるむち打ちが全身打撲に進化していきます。主訴(頚椎捻挫による神経症状)がぼやけ、訴える症状の信ぴょう性が薄まっていきます。
 そして医師の判断ではない整骨院での治療日数は参考程度とされます。なぜなら「痛いのなら毎日来なさい」と言いがちなのが整骨院だからです。疼痛緩和が目的なので当然です。病院でのリハビリ通院であれば医学的な判断、つまり建前上「適切な通院日数」が担保されていることになります。
 このように器質的損傷のないむち打ち、腰椎捻挫では整骨院との併用治療は等級認定上、不安要素ばかりなのです。

 

 治すことは患者の責務です。そしてどのような治療を選択するかも患者の自由です。しかし交通事故の場合、治療費を加害者(加害者側保険会社)に払わせるので、常に治療の終了を急かされ、治療内容にも注文を付けられる宿命です。そして後遺障害の申請は病院(医師)の協力が不可欠です。

 交通事故被害者は納得できる、実利ある解決のために、最適な治療方法と賠償金の双方を頭に置いて進めなければならないのです。どこの治療先も商売熱心に過ぎれば我田引水になりがち、「交通事故は是非、当院で!」とメリットしか強調しません。大事なことは、被害者が公平・正確な情報を得て、自ら判断することだと思います。その点、私は医療機関に関することは常に中立的な立場で情報発信をしています。交通事故の損害立証という職業の性質上、決して特定の医療機関との連携関係を誇示しません。

 
 余談ですが、相談会でこのような説明を行うと、先ほどまで「整骨院万歳!、病院最低!」と言っていた被害者はあっさり病院に戻ります。「後遺障害保険金などいりません、整骨院で治したいのです!」と反論する被害者は一人もいませんでした。