自賠責の後遺障害認定は交通事故被害者が加害側の自賠責保険に請求する際、自賠法によって定められたルールで認定されます。今回取り上げる身体障害者手帳とその等級は行政が障害者に対する福祉を目的として定めた制度です。したがって自賠責の等級とは意味合いも違い、認定される等級も関係ありません。
税金や医療費、交通機関の割引等のメリットがあります。内容は自治体ごとに異なります。
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓・免疫機能に障害のある方に交付されます。 手帳の等級は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。(7級は2つの障害が併合される場合に影響します=緑色太字)
障害のカテゴリーごとに随時見ていきたいと思います。今回は「下肢」を取り上げます。
| 等級 | 下肢の障害 | 
| 1級 | 1 両下肢の機能を全廃したもの | 
| 2 両下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの | |
| 2級 | 1 両下肢の機能の著しい障害 | 
| 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの | |
| 3級 | 1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの | 
| 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの | |
| 3 一下肢の機能を全廃したもの | |
| 4級 | 1 両下肢の全ての指を欠くもの | 
| 2 両下肢の全ての指の機能を全廃したもの | |
| 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの | |
| 4 一下肢の機能の著しい障害 | |
| 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの | |
| 6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの | |
| 5級 | 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 | 
| 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの | |
| 3 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの | |
| 6級 | 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの | 
| 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害 | |
| 7級 | 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 | 
| 2 一下肢の機能の軽度の障害 | |
| 3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害 | |
| 4 一下肢のすべての指を欠くもの | |
| 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの | |
| 6 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの | 
| 注 1 | 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。但し、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。 | 
| 2 | 肢体不自由においては、7級に該当する障害が二つ以上重複する場合は、6級とする。 | 
| 3 | 異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。 | 
| 4 | 「指を欠くもの」とは、親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。 | 
| 5 | 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、親指については、対抗運動障害をも含むものとする。 | 
| 6 | 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。 | 
| 7 | 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう | 
※ 区役所発行の「障害者福祉のしおり」から抜粋

 
				
 



