本日は、平素お世話になっている士業、関係業者さんをお招きしての事務所お披露目会でした。

 気心知れたゲストの皆さんでしたので、リラックスした雰囲気で和気藹々とお酒が進みました。S・K・Y先生が事前に贈って下さった、ドンペリより高い超高級スパークリングワインで乾杯、価値を知らずにがぶ飲みしてしまいました。続いて、Y先生がお届け下さった焼酎を空け、燗酒の王様とも言うべき田酒の山廃を温め、もちろん、ビールに赤ワインもにぎやかにテーブルに並びました。

 たまに家飲み(ではなく事務所飲み)もいいものです。皆様、ご多忙の中、ありがとうございました。明日の相談会も頑張ろう!

 (写真は杉本先生より)

 

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 先週金曜日は梅雨明けの蒸すような熱気の中、第4回の静岡セミナーが開催されました。参加は13名、今回は後遺障害の総論をテーマに秋葉が、交通事故解決の実際、最新解決例を弁護士がそれぞれ担当しました。

 この日はハードスケジュールで、八丁堀事務所を8:30に発ち、新幹線で11:00、静岡市内の企業を訪問して社長にご挨拶、12:00からは静岡駅のカフェで依頼者様と面談、契約説明。それぞれ、連携弁護士と一緒の行動でした。その後、新幹線こだまから在来線を乗り継いで沼津に移動、駅前の会場入り。14:00から4名の交通事故相談を経て16:00のセミナー開催に間に合わせました。まるで綱渡りの予定をクリアできたのも、現地の皆様のご協力あってこそです。

 セミナー後は恒例の懇親会となり、地元の料理を肴にビールが進みました。席上、今度は「東京開催で!」との意見もあり、大いに盛り上りました。  ご参加の皆様、暑い中ありがとうございました。  

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 おかげさまで、一応の移転作業が完了しました。とくにトラブルもなく営業再開できましたのも、関係業者の皆様のご尽力あってのことです。改めて御礼申し上げます。

 連日、お花が到着しております。事務所は熱帯の息吹が感じられ、ジャングル化が進行中です。お気遣いを頂き、ありがとうございます。

 事務所移転とは大変な事です。まるで一つの事業を完成させた感慨に耽っています。数年前から立地調査を進め、ここ2年間は不動産の空き情報をチェックしていました。昨年秋~冬にかけては、週3回朝のジョギングで都心のビルを実際に見て回り、その間、不動産屋さんと何件も物件の内覧を実施しました。そして、ようやく本ビルの空き情報をキャッチ、すかさず申し込みましたが、なんと6社競合! 一度は他社に取られたものの、その会社が交渉中断となって交渉権が弊所に・・。この争奪戦を勝ち抜いて交渉権を得るに至りました。都心の好物件は売り手市場、借りる側が必死なのです。

 それから、さらに数ヶ月間、煩雑な契約事務を終え、内装設計・工事、電話回線・電話設備工事、OAケーブル工事、そして引越・・・すべての作業に立会い、徐々に事務所の形が出来上がりました。普段、接する事のない様々な企業、業者の皆様に色々な事を教わり、大変勉強になりました。続いて、会議室のテーブル、イス、大型モニター、その他備品、すべて一つ一つを人任せ、業者任せにせず、自ら選定・配置しました。「何もそこまで・・」、呆れると思いますが、このこだわりは大事だと思います。

 こうして、事務所のコンセプトである「交通事故被害者の基地」が発動しました。被害者・相談者の皆様はもちろん、関係会社・事務所の皆様も是非、機会をみつけてお越し下さい。  

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 今日から土日含めた3日間は引越し作業です。本日午前までお電話OKですが、午後から日曜日まで電話は不通となります。不測のトラブルなければ、月曜日朝から再開予定です。メール返信も月曜日からとなります。ご迷惑をお掛けします。

 あ~忙しくて目が回る。事務所引越しがこんなに大変と思いませんでした。

 落ち着いたら、お気軽に新事務所に起こし下さい。  

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 先週土曜日は、法律家の為の実務講座・第10回でした。毎年8月が恒例ですが、今年は6月、東京、大阪の2都市です。    今回のテーマは、高次脳機能障害、脊髄損傷、遷延性意識障害の3大重傷・後遺障害について、弁護士の目指すべき裁判解決です。それぞれ、象徴的な判例を紐解き、介護費用の獲得例をクライマックスとした好取組みを分析しました。本テーマはまさに弁護士マター、私の担当するところではなく、専ら一聴講生となりました。大変、勉強になったことは言うまでもありません。全国各地の弁護士先生からも、現在取り組み中の案件を交え、事例研究、情報交換の場になったようです。

 交通事故裁判は他の民事事件に同じくか、それ以上に和解による解決です。画期的な判例をだしている弁護士は、全国でほんの数人で、同じ先生が重ねて判例を獲得している傾向です。やはり、専門性の高い分野なのでしょう。とりわけ、被害者本人と家族、その人生がかかった重度後遺障害の場合、「弁護士なら誰でもOKではない」事実を表しています。

 一つ残ったことは、判例を獲得している弁護士先生を直接に講師としてお迎えできないか?です。これは来年度以降の宿題としたいと思います。だって、判例をとった先生に直接教えを乞いたいじゃないですか。 「被害者救済の芽を次世代に」・・・交通事故賠償を変えた、優績先生の英断を待ちたいと思います。  

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 仕事の性質上、受任してもすぐに収益になりません。平均、被害者さんと5.5ヶ月ほど一緒に歩みます。そこで、後遺障害認定等、一定の成果を得た後、報酬を頂く事になります。もちろん、弁護士に引き継いでからも交通事故の完全解決までは、弁護士と被害者さんをバックアップする仕事がちょこちょこ続きます。

 つまり、6月の仕事で年内の成果・収益が定まることになるのです。

 さらに、新オフィス移転が6月11日(月)に決まりました!

  

 内装工事は明日からで、既にこの3ヶ月、引越し準備に終われていました。勝負月を迎えての移転で、繁忙を極めている状態です。諸々お待たせしております皆様にはご猶予を頂き、申し訳なく思っております。所員一同の奮闘で必ず取り返しますので、引き続きよろしくお願いします。

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  本日は久々に、都内北部の損保代理店さま向けのセミナーでした。いつも相談を頂いているお馴染みの代理店さまだけではなく、全くの新顔の皆様も参加され、活発にご質問を頂きました。

 

 交通事故は身近なトラブルではありますが、近年の権利意識の向上によって、様々な民事トラブルが起きています。それは、代理店様の経験・相談内容から垣間見ることができます。例えば、昨日の相談ケースでは、公園で犬の散歩中、犬が急に吠えたことに驚いて転倒した高齢者の事故がありました。

この場合、真っ先に浮かぶ保険は、飼い主(加害者)側の個人賠償責任保険です。これは日常生活において、第3者に損害を与えた場合、その賠償金を肩代わりしてくれる保険です(超簡単に説明)。

 被害者側は、まず、各種傷害保険の加入を探します。共済も含め、通院1日あたり○○円と通院補償があります。

 さらに、相手との賠償交渉で弁護士費用特約が強い味方となります。自動車保険の弁護士費用特約でも、三井住友さん、あいおいさん、AIGさん、ソニーさんの場合、「日常型」であれば、このような事故でも対応できます。東京海上日動さんは”超保険”にて「日常型」が選択できます。チャブさんはすべて「日常型」ですし、プリベント小額短期保険はより広い範囲で活用できます。この補償の違いを、すらすら言える人が専門家ではないかと思います。

 

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 だいたい、風邪など5年に1回程度しかひきませんでした。それは子供~30代までの話です。最近はわりと1年に1回は風邪をひくようになってしまいました。

 私は子供の頃から持病もなく、大病をしたこともありません。入院など19歳の時に中国の桂林で謎の熱病にかかったくらい、まぁ健康体でした。仮に風邪をひいても熱がカっーと上がって、翌日には治るものでした。しかし、ここ数年は、頭痛がグズグズ1週間も続いて、熱も37度止まりで上がったり下がったり、そう、ひどくもならなければ、治りも悪いのです。これを「おっさん風邪」と呼ぶようにしました。

 ここ1週間も偏頭痛が続いてます。ここ数日、どうも調子が悪いのです。年初からの激務の疲れかと思っておりましたが、どうやらおっさん風邪のようです。熱がでて一気に治らないのが面倒です。昨夜は早く上がり、しっかり睡眠をとりました。書類の完成をお待たせしている皆様には言い訳になりますが、少しのご猶予をお願いします。

 かつてのように、体力にものをいわせた活動は無理なのだと思います。年齢・体調に合わせて、業務計画を再構築しなければならないと思っています。引越しも間近、新スタッフの採用も大詰めです。一段落したら、3日位まとまった休みを取りたいと思います。  

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 本日は弁護士と共同でセミナーを実施しました。神奈川県でのセミナーは久々です。参加者は少なめでしたが、皆さん一様に熱心に聞き入って下さいました。

 交通事故外傷・後遺障害は総論的なテーマで、秋葉が45分受け持ちました。続いて、弁護士は実際の解決事例を基に解説、賠償論の実際に踏み込みました。その後の質疑応答ですが、交通事故に限らず話題が発展、セクハラ問題の示談金の相場など、弁護士から具体的な数字が挙げられました。下世話ですみませんが、「お尻を触ってなんぼで示談」ってな具合です。

 近年、日本人の権利意識の高まりと共に、今までは見過ごされていたセクハラ、パワハラの問題が浮上しています。事実、毎日のように政治、芸能ニュースで取り上げられていいます。人間、それぞれがもつ常識は微妙にずれています。世代間ともなればそのズレは拡大、「昔はこれが普通だった」と言いたいことも、通用しなくなります。古い感覚は常に更新すべきなのだと思います。

 ちなみに、「お尻を触ってなんぼで示談」の示談相場は、刑事罰の罰金を参考に、20~30万円のようです。これで訴えを取り下げてもらえれば御の字です。しかし、政治家や芸能人だと、これが1本(100万円)にも釣り上がるそうです。これは、口止め料込と理解すべきでしょうか。被害者の被害感情よりむしろ、加害者の職業や社会的立場が影響するようです。  

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 実家から300メートルほど離れた地域で3件の連続した不審火がありました。交通事故の被害も理不尽ですが、火事、それも放火は絶対に許すことのできない犯罪です。

 ここで少し火災に関する法律の勉強をします。日本は先進国の中でも珍しい、「失火責任法」があります。この法律は、”類焼の被害があっても、火元の人が負うべき賠償責任が免じられる”ルールです。理不尽なルールですが、昔から類焼被害が甚大となる日本特有の法律と言えます。これは明治時代からほとんど変更がありません。   民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。   (第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)    以上の条文によると、失火責任法とは、火元の人が、類焼で他人に損害を与えても、709条の賠償責任を負わない、ことになります。ここでポイントとなるのは、「重過失」です。どんな場合でも責任が免れるわけではなく、火元に重大な過失があった場合を除きます。この重過失の出火例ですが、焼身自殺や保険金目的の付け火など、ほとんど故意の火付けに近くなります。寝タバコ、コンロの鍋の消し忘れ、お風呂の空焚き程度は当てはまりません。    話を戻しましょう。放火は第3者の加害行為ですから、類焼を含め、当然にすべての損害賠償を負うことになります。ただし、ほとんどのケースで、放火犯から(の資力がなく)弁償されることはなく、被害者は自らが加入している火災保険から補償を得ることになります。そして、支払った保険会社は放火犯にその額を請求=求償しますが、やはり、回収は難しいようです。その点からも、放火は通り魔並みに重大な犯罪と言えます。    放火犯は再犯率が高く、一種の病気とも言われています。一刻も早く放火犯が捕まって欲しいと思います。被害の大きかった蕎麦屋さんは、私が子供の頃から30年来行きつけのお店です。大変と思いますが、再開を祈っています。

 周辺はいたって普通の閑静な住宅街です。それでも、たまに空き巣やピッキング被害が聞こえてきます。都心より郊外の住宅地の方が、むしろ治安が悪く感じます。     <埼玉新聞:4月28日より>

 27日未明、越谷市蒲生西町2丁目の住宅街で、火災が3件相次いだ。けが人はいなかった。越谷署によると、3件の火災は同じ通り沿いの160メートルの範囲。同署は不審火の可能性も視野に出火原因を調べている。

 同署によると、27日午前3時40分ごろ、越谷市蒲生西町2丁目の木造2階建て住宅1階のガレージ部分を焼いた。出火に気付いた世帯主男性(73)が119番した。約15分後、約80メートル離れた住宅の玄関に置かれていたビニールシートが燃えた。1分後、約80メートル離れた鉄筋4階建て店舗兼住宅から出火し、一部を焼いた。

 現場は東武スカイツリーライン蒲生駅南側の住宅街。

■ 被害男性「本当に悔しい」

 不審火のあった3軒のうち4階建てのビルは、1階がそば店、2階以上が店を営む家族らが住む住宅となっている。店を営む男性が消防車の音で目を覚まし窓から外を見ると、1階の倉庫付近で火災が発生していたという。

 男性は「その時は他でも火事が起きていると思わなかった」。男性は家族と手を振りながら消防車を呼び止めようとしたが、倉庫と隣接していた製麺所などが焼けた。壁で仕切られていた厨房(ちゅうぼう)や客席は火こそ入らなかったものの、熱により天井などが激しく損傷し、剥がれ落ちた。

 男性は「最初は小さい火だった。消防車を待っている間に自分たちで消火活動を行っていれば、ここまで被害が大きくならなかったかもしれない。本当に悔しい」と声を落とした。

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 中央線で1時間も揺られればお尻が痛くなりますが、そのような弱音を言っている場合でない重傷案件です。早速、入院先を訪問。今回は弁護士先生も一緒でした。

 ご本人にお見舞い、ご家族と打合せ、医師面談と続きます。

 これから、身体障害者手帳の申請、介護申請、そして、各種の検査を推進し、自賠責保険の後遺障害認定に備える・・・やることが目白押しです。弁護士も、後見人の選定、休業損害の請求、刑事記録の開示等、賠償交渉までに多くの準備を進めます。    弁護士に相談はしたけど・・・「等級が出るまで待っています」「手帳や福祉関係の申請は市役所に行って下さい」「後遺障害も保険会社に任せましょう」・・・これでは、賠償交渉まで被害者とご家族が諸手続きに忙殺され、ふらふらになります。そして、相手の保険会社主導が続き、つまり、交渉も後手に回ります。

 「初期対応」、口にするには簡単ですが、大変な作業です。ネットの派手な宣伝では見えてこないと思います。

 重傷の被害者さんこそ、これができる事務所を選んで欲しいと思います。

     

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 先週末は恒例の首都圏相談会でした。年々、参加者は減少傾向かな?と思っていますが、今年に入って、毎月10人を超えるご参加を頂き、参加者さまからも「今まで相談したところとはレベルが違う! 目から鱗!」とのご感想をいただいています。まだまだ、呼びかけが足りないと反省すべきでしょうか。    さて、今回もバラエティに富んだ傷病名が出揃いました。交通事故外傷でも後遺障害は、画像の分析、関節の機能障害(可動域制限)は実際にゴニオメーターで計測、診断書の内容分析、不足する検査の検討・・等々、もはやルーチン化しているような対応・対策が続きます。

 さらに、賠償論は弁護士が担当しますが、今回は多くの相談者さまで賠償面での問題が山積でした。いくつか所感を述べます(守秘義務がありますので、詳細は割愛・脚色しています)。   ○ 既に裁判にて係争中ながら、依頼している代理人(弁護士)と方針が違っているまま進んでしまっている。どうしたら良いか?

⇒ これを今更、相談会で議論しても、時既に遅しです。今更、裁判取り下げ、弁護士交代しても、恐らく結果は好転しないと思います。

 弁護士に依頼する際、最初に解決方針をしっかりすり合わせるべきです。交通事故の解決方法は一つではありません。依頼者の意向はもちろん、弁護士の経験・力量から様々な解決パターンに分岐します。「任せたから、安心」ではありません。あくまで、解決を計るのは依頼者本人です。その自覚なくして、納得のいく解決などありません。   ○ 忙しくて、あるいは病気で、事故の解決を放置していた。これから進めたいが・・

⇒ 病気は確かに不可抗力なので気の毒です。しかし、それらを考慮したとしても、もはや言い訳にしかなりません。

 被害者=賠償請求者である以上、何も請求しなければ、相手も知らん顔にならざるを得ません。また、加害者側の保険会社もいつまでも案件を抱え込むわけにいきませんので、弁護士を使って「債務不存在確認訴訟」をうってきます。ここに至ってから、相談会に参加されても、私共の対応も極めて限定されます。穏便に裁判を終わらせる、つまり、相手の言い分を飲むことが最善かもしれません。ここでしっかり争うにも、後遺障害の認定や治療費・休業損害の立証など不十分のままで・・やるべき事(損害の立証)を逸して数年、もはや戦いようがないことも多いのです。    市町村・自治体や弁護士会の無料相談を除けば、東京で14年も毎月開催している、民間による無料相談会は大変貴重なものです。最後の駆込み寺足りうる覚悟を持って開催しています。それでも、万策尽きて「あきらめましょう」との対応になってしまう。「何でもっと早く相談に来てくれなかったのか」・・非常に悔しい思いを噛み締めています。   

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 昨年6月購入のハイビスカスが越冬、早くも4月20日に第一輪が咲きました。好天気・高気温が続いた4月を象徴する出来事です。

 フラメンコダンサーが舞うような艶やかな花綸もわずか2日で散ってしまいますが、今年は何輪開くか楽しみです。枝葉が大分成長しましたので少し窮屈そう、一回り大きい鉢に植え替えしてあげねばなりません。  

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 暖かい日に海辺で昼寝、少しお休みを頂きました。

 ややうねりがあり、魚の接岸はまだ早いようでした。

 それでも、誰もいない海、空はとんびの旋回を見上げるのみでした。    

 今は静かな海ですが、GWになると喧騒に包まれます。  

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 埼玉から今の事務所に移って足掛け6年、5回目の桜です。今年も首都高速の真上、祝橋公園の桜が満開を迎えました。本日も手抜き記事ですが、お許し下さい。

 この季節、お弁当タイムは近隣のサラリーマン、OLさんで一杯です。夜は飲ん兵衛が深夜まではしゃいで、ちょっとした喧騒となっています。

旧電通本社ビルをバックに

   今年、事務所の引越しを予定しています。この桜も最後かな。  

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 昨夜、旭川から戻りました。当地は大雪で滑走路の除雪の為、飛行機が1時間遅れ、ギリギリの帰宅を果たしました。

中心街のオブジェ”サックス奏者と猫” 猫の表情がいい感じ

   札幌以外の北海道出張は初めて、2箇所の病院同行でした。本件出張の成果ですが、1勝1分けの感じ。まだ、戦いは続きます。    続きを読む »

 昨日から、久々に北海道に出張中です。またしても業務日誌は絵日記でお茶を濁します。本出張の記録は明日、レポートします。

 毎週、週明けは電話が殺到しますが、今年から事務スタッフの増員しましたので、なんとかなるかな。本日、夜には事務所に戻ります。

 労災Q&Aシリーズや保険約款、休業損害算定の最新情報など、書きたいことは山ほどあるのですが、日々の業務に追われてしまい・・。

 雪の量が半端ない。革靴がすべる・・注意深くそろそろと歩きます。 

 

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 労働者に責任がある場合の支給調整?   (Q)出勤を急ぎ、踏み切りの遮断機をくぐって電車にはねられ死亡したのですが、通勤災害でしょうか?

 弊社の従業員の木村さんが、自宅近くの線路踏切で電車にはねられ死亡しました。事故は出勤途上の午前8時に発生しているのですが、当日、木村さんは寝坊をした様子で、いつもより遅く家を出て、踏み切りに差し掛かった際は、降りている遮断機をくぐり抜けようとして電車にはねられたものです。労災保険では、被災労働者の故意または重大な過失を原因とする災害は保険給付の対象とならないと理解しているのですが、本件はどのような取扱いがなされるのでしょうか?      (A)警報機が鳴り、遮断機が下りているにもかかわらず、これを無視して渡ろうとして電車にはねられたのであれば、歩行者といえども、一時停止、安全確認義務違反は明確で、労働者の重大な過失となります。この場合は、保険給付の全部もしくは一部の支給制限が実施されます。    労災保険法12条の2の2で、労災保険の支給制限が解説されています。   ① 労働者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因と考えられる事故を生じさせたとき、

② 労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因と考えられる事故を生じさせたとき、

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 季節はうつろい、春の暖かさを感じられるようになりました。本日、東京は20°に達する気温に。夕方から花粉が飛び交う渋谷でセミナーを実施しました。

 また、堆積していた未決事案に進展があり、大きな動きもあり・・風向きの変わった3月です。    

メラニアさん・昭江さん両夫人が訪問した築地京橋小学校の梅も咲きました

   当時の喧騒は11月、もう随分も前のことに思えます。     もうすぐ、桜の季節になります。心機一転、頑張りましょう。  

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 週末、伊那から東京に戻りましたが、休むまもなく山梨へ。写真の通り、冠雪の富士は右頬を赤らめています。

   今回のテーマは、原点に戻って、「交通事故・後遺障害のすべて」としました。概論的な話は久しぶりです。それでも、聴講される皆様、あるいは交通事故にまつわるすべての人達に問題を突きつけた感があります。

 被害者救済との言葉は美辞麗句です。しかし、何事も光と影があるものです。とくに影の部分、問題点を共有し、皆で考えていくことが大事ではないでしょうか。   続きを読む »

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「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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