自賠責保険の等級認定のルールでは、障害の種類に序列があります。例えば、脚は切断が最も上位で、次いで機能障害、変形、神経症状・・と続きます。では、醜状痕は?となりますが・・この序列の順位によって後の賠償金に影響します。本件では、認定理由が「感覚麻痺は醜状痕から当然に生じるもので、それは醜状痕の認定に含みます」と、ルール通り双方を併合せず、神経症状より醜状痕を優位と結論しています。

 これでは、逸失利益の獲得が厳しくなります。モデルさんのように容姿が収入に影響するような職業でない限り、醜状痕の逸失利益は0円と判断されます。痛み=神経症状の場合は、14級9号で5年間、12級13号で10年間との相場があり、逸失利益が計算できるのです。

 本件は、不利に思う自賠責保険の認定内容ではありますが、自賠責保険ならではのメリット=自動的に(少ないが)逸失利益が加算されること、相手車両より責任が重い自車に責任を問おうにも同僚災害となり、自分の会社相手に賠償請求が難しい点(自車の対人賠償は免責です)などから、自賠責保険の結果で解決せざるを得ませんでした。

 せめて、共同不法行為として相手車と自車の両方から自賠責保険金75万円を確保し、労災でも14級を取って矛を収めました。   酷いキズより、痛みの神経症状での後遺障害の方が賠償金が高くなるのです   

14級4号、5号:肘部 デグロービング損傷・大腿部 採皮痕(20代男性・東京都)

【事案】

業務で特殊車両の助手席に搭乗中、優先道路を走行してきた自動車と衝突した。横転したため、全身を強く打ち、上腕骨を骨折、肘あたりに大きな傷を負った。以来、患部の感覚が低下した。   【問題点】

大腿部より植皮が行われたため、瘢痕認定の基準の大きさにはとくに問題なかったが、整形外科の医師からは後遺障害診断書の記載を拒否されてしまったらしい。   【立証ポイント】

瘢痕の件で形成外科の主治医に面談し、後遺障害診断書を依頼すると、実は既に作成されていた。ただし、内容に不備が多く、その場で修正を依頼して自覚症状と醜状痕の面積を詳細に記載してもらった。また、事務所で二度に渡り写真撮影を実施した。

ご本人・ご家族としては、醜状痕での認定ではなく、神経症状である12級13号を目指していた。逸失利益の獲得には、神経症状での認定が必要となるからである。自覚症状を丁寧に書き添えたが・・

結果は、醜状痕14級4号の認定となった。弊所の予想通り、神経症状については、いつも通りの文言「知覚低下の症状については、前記障害と通常派生する関係にある障害と捉えられることから、前記等級に含めての評価となります。」が添えられていた。

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 部位としては、そう多くない骨盤と仙骨の認定レポートです。実績ページをご覧になればお分かりと思いますが、秋葉事務所では数々の認定実績があり、決してレアな部位ではありません。

  いずれも、事故状況からか、すんなり認定とはいきませんでした。   12級7号:骨盤骨折(60代男性・埼玉県)   14級9号:仙骨骨折(50代女性・山梨県)  

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 自賠責保険は「画像」で等級を判断します。極端なことを言えば、医師の診断名や可動域の計測値などより、まず癒合状態なのです。

 それが分かっている者が調査・申請の委託を受けると、真っ先に画像に注目します。本件も骨折後に骨片(骨のかけら)が残存、転位(骨折部がズレている)を最終的に画像検査で捉えたことが10級認定の決定打となりました。    画像を観ずに申請をかける・・・秋葉事務所では「怖い」と思っています。   骨片の発見につきます  

10級10号:上腕骨大結節骨折、12級14号:顔面線状痕(60代女性・山梨県)

【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、後進したため合計2回轢かれてしまった。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。

また、地面に顔面を打ったため、額に裂傷を負った。 続きを読む »

 高齢者の場合、年齢変性あるいは骨粗しょう症や単に以前の転倒から、腰椎や胸椎(圧倒的に第12胸椎)が潰れていることがあります。事故による新しい圧壊とは、MRIを観れば区別できます。本件もMRIから加重障害の認定を想定していました。

 本件で何より悔やまれるのは、排尿障害の立証に及ばなかったことです。早期の泌尿器科受診と継続治療を欠いていました。もっとも、排尿障害の原因を突き詰めると、陳旧性の圧壊部が影響したとも思われ、後遺障害の審査でも議論となったはずです。後の賠償交渉では絶対に否定の論陣を張られると思います。    秋葉事務所の実績では、老若男女、頚椎から腰椎まで、圧迫骨折の認定例が網羅されています。是非とも頼って下さい。

後遺障害の世界は経験がものを言います  

8級相当-11級7号・加重障害:腰椎圧迫骨折(70代女性・千葉県)

【事案】

タクシーに搭乗中、急ブレーキにより受傷、腰椎の第1、第2を骨折したもの。以降、腰痛のみならず排尿障害となった。   【問題点】

事故から1年以上経ってからのご相談となった。泌尿器科の受診は9ヵ月後であり、年齢的な面からも後遺障害につなげるには、ウロダイナミクス検査が必須であり、なにより未治療期間の言い訳に窮することに・・・。

また、高齢かつ骨粗しょう症の影響か、第4腰椎が年齢変性から圧壊が進行していた。第4は馬尾神経に近い部分であり、排尿障害の原因は、ここがむしろ説明しやすい・・・。

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 だから、うちのような事務所が存在すると言えます。    高齢者や、外国籍の方、ご家族のいない方、病院のレベルや賠償問題への無理解・・・当たり前に後遺障害が認められない人、大変な労苦を強いられる被害者さんは大勢おります。本件も、このままでは保険会社に催促された診断書が右から左へと審査に回り、高次脳機能障害の等級はつかなかったと思います。

 病院や保険会社にとって、後遺障害の立証など、しょせんは他人事です。弁護士に相談したところで、「早く診断書を提出して下さい。等級認定を待っています」としか対応頂けないことも多いのです。

困っている方にもっと声が届けば・・と思っています。  

併合4級 5級2号:高次脳機能障害、11級7号:頚椎椎間板損傷(70代男性・神奈川県)

【事案】

自転車で交差点を横断中、左方よりの自動車と出合い頭衝突したもの。頚椎椎間板の損傷、頭頂骨と頬骨・蝶形骨の骨折から脳挫傷・クモ膜下出血で救急搬送された。

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 事故で救急搬送され、病院のベットへ・・痛みはもちろん、思いもよらぬ急展開で人生の激震を味わう、これが交通事故被害者です。先々の不安が頭をよぎり、悶々とした夜を過ごします。誰かが、いち早く、今後の流れ、賠償金の見通し、解決までのロードマップを示す必要があります。そうしないと、不安とストレスは増すばかり、当然にケガの回復に触ります。

 本件も、佐藤が入院先に駆け付け、解決までの段取り・見通しを説明したことで、安心して治療に専念することができました。この初期対応こそ、ある意味、交通事故の仕事で一番大切なのではないかと思います。説明を続けると、被害者さんの顔がみるみる明るくなっていくからです。   安心を提供することが最初の仕事です  

11級7号:腰椎椎体骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

信号のない横断歩道を横断中、左から走行してきた自動車に衝突された。直ちに救急搬送され、即入院となった。直後から全身の痛みに悩まされる。   【問題点】

過失がないにもかかわらず、保険会社から労災(通勤災害)の適用を促されているが、勤務先の担当者が通勤災害に精通していないため、困っているというご相談であった。また、傷病名を伺っても誰も承知しておらず、今後の流れが分からず、不安というお声も頂いた。   【立証ポイント】

今後の方針を説明するために入院中の病院(個室)へ訪問し、詳細を聴取した。その際、入室してきた看護師さんに傷病名を確認していただくことができたため、予想等級や今後の流れを説明すると、ご本人・ご家族も安心されたようだった。幸い保存療法で問題ないお怪我だったため、しばらくは経過観察を続け、受傷から半年後に症状固定する方針とした。

最終診察時のレントゲンにて、癒合が完了したことを確認できたため、後遺障害診断書を依頼し、症状固定となった。申請時には事故当時と症状固定時の検査画像も添付したところ、ちょうど1ヶ月で11級7号認定となった。

その後、労災の障害給付申請もサポート(こちらも無事に11級5号認定)し、全方向から保険金を受給したことを確認し、本件終了となった。労災適用を渋る会社が少なからずある中、非常に協力的な会社であったため、全ての手続きがスムーズであった。  

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 昨年から、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断名がなく、肩や背、腹、腰など、細かい部位の痛みの申請が続きました。これらの部位は、頚椎や腰椎と違って認定結果は振るいません。それら部位に単なる打撲や捻挫があったとして、通常は数カ月で治るもの、これが常識だからです。頚椎や腰椎の場合、痛みの原因が脊椎の神経に触るところであり、長引く症状の説明が成立しやすいと言えます。

 今回は、肋骨骨折と部位が重なることをもって、審査側に理解を求めました。弊所は各部位の痛みと原因を丁寧に説明し、意見書を揃え、いくつもの認定を得ています。おざなりな申請では等級はつかないのです。

頚と腰以外は”的が絞りづらい”です   

非該当⇒14級9号:肩・腰背部痛(60代女性・埼玉県)

  【事案】

自転車で交差点を横断の際、左方よりの自動車と衝突したもの。頭部に裂傷と左肋骨の骨折となり救急搬送、以後、通院が続いた。   【問題点】

頭部裂傷は縫合のみで大事に至らず、肋骨も保存療法とした。一方、肩から脇腹(腰背部となる)の痛みが緩解せず、理学療法は半年に及んだ。肋骨骨折が契機とは言え、これらの部位から「初回で等級がつかないだろう」と悪い予想通り、後遺障害申請したところ非該当の回答が返った。   【立証ポイント】

予想していたことなので、治療先に追加の意見書を依頼し、症状固定後の治療費の明細等を付して再申請へ。

結果、肩・背・腰の痛みで14級9号となった。これら部位の痛みでの認定は、毎度の頚椎捻挫・腰椎捻挫と違って等級を取りづらい。  

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 長年、自賠責保険の申請をしていますと、実感することですが・・後遺障害の審査機関である調査事務所は、診断書に書かれている事より、画像を重んじています。

 医師の書く診断書、あってはならないことですが、よく間違っています。間違いとまでは言えずとも、画像の読影については、医師の見解が分かれることが珍しくありません。骨折状態や変形癒合の判定については、1次的には主治医の書く診断書になりますが、自賠責はその診断名や診断内容に左右されず、改めて独自の読影をします。自賠責の顧問医に画像を診せて判断しているはずです。

 後遺障害を追うものとしては、画像を観ることがいかに重要かを思い知らされます。   ご本人は若く、回復が良かった事がなによりでした。  

併合10級:頚椎・胸椎椎体骨折(20代男性・千葉県)

【事案】

自動車で信号待ち停止中、後続の大型車に追突された。前席まで潰れるような酷い損傷で、助手席に座っていれば死亡となったはず。

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 自賠責保険と労災の審査基準は95%一緒と思いますが、確かに違いがあります。その一つに「因果関係」があります。

 自賠責保険は、「事故受傷による直接の影響で後遺症が残った」ことに厳しくこだわります。一方、労災は、症状の残存を顧問医が診察して判断します。ケガと後遺症の因果関係はもちろん重視しますが、自賠責に比べれば、非常に甘いのです。保険の性質として、「証拠がないと認めない」賠償保険である自賠責保険と、「労働者を救済する」補償制度としての労災は、そこに温度差があります。

 本件は、その点をにらんで主治医面談と申請に進めました。腰椎、膝関節、双方の画像を観たのですが、もし本件が自賠責保険であったら併合12級になったと思います。

自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね   

併合10級 11級の5:腰椎骨折、12級の7:前十字・内側側副靭帯損傷(60代男性・茨城県)

【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。   【問題点】

受傷時に救急搬送されず業務を続けた点、画像上、腰椎に明確な圧壊がない点、膝に明確な靭帯断裂がない点、これらは自賠責保険では命取りとなる。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。   【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。

・腰椎は、顧問医診察にて「せき柱に変形を残すもの」11級の5の評価に。自賠責では画像上の圧壊が認められずに12級13号に落とされたと思う。

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 確固たる画像所見がないと、いくら脊髄損傷・頚髄損傷と診断名が並んだところで、14級9号に落とされるのが自賠責の認定基準です。本件の画像所見が弱いが故、非常に厳しい立証作業となりましたが、自賠責は鬼ではなかったようです。画像に固執せず、全体像から12級が容認されました。    また、連携弁護士による賠償交渉は、相手と自分の保険会社が一緒であることを突いて、本来15:85程度の過失割合ながら、0:100にしました。この理屈、わかる人にはわかるのですが・・。   人身傷害の請求をする弁護士を選ばねければ数百万円損しますよ    その理由 👉 ときに「人身傷害保険への請求が交通事故解決の最大の山場」となる ① 全額回収ならず  

12級13号:頚髄損傷(50代男性・神奈川県)

【事案】

二輪車で交差点を直進中、右方から一時停止無視の自動車と出合い頭衝突となった。直後から四肢が動かず、しびれが重篤であった。以後、長期間のリハビリを余儀なくされた。

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 左右の瞳の色が違う、一瞬、異様な印象を受けますが、実に魅力的です。交通事故外傷で、眼球の障害は珍しい部類に入ります。強いてあげると、虹彩離断があります。    外傷による眼球の障害 👉 虹彩離断(こうさいりだん)    オッドアイには先天性と後天性があります。外傷によるものは、後天性になります。虹彩離断は手術である程度の改善が見込めます。しかし、視力や視界に問題がなければ、そのまま(保存療法)もあるようです。    猫ちゃんによくみかけます。ワンちゃんでは、シベリアンハスキーに多いようです。  以下、少し調べてみました。   <Wikipediaさま、その他文献より>   (1)概要

 虹彩異色症(こうさいいしょくしょう)、英語ではヘテロクロミア(Heterochromia)は、左右の眼で虹彩の色が異なる、もしくは、一方の瞳の虹彩の一部が変色する形質のこと。俗にオッド・アイ(odd-eye)とも呼ばれる。名称だけでなく発症割合としても、ヒトよりもイヌやネコが発症する場合が多い。

 ネコの場合、日本では、一方が黄色(銅の色)、他方が青色の虹彩を持つ場合、金目銀目とも呼ばれる。白猫に多く発症し、青色の側に聴覚障害を併発している場合もある。タイ王国では「白い宝石」を意味する「カオマニー(Kaomani)」の名で呼ばれ、瞳については特に「ダイヤモンドの瞳」と称される。イヌの場合、シベリアンハスキーに限っては虹彩異常ではない。

 ヒトの場合は、先天的な特徴として現れるほか、ワールデンブルグ症候群、まだら症・ぶち症(英語版)等の遺伝子疾患、後天的にはホルネル症候群、虹彩毛様体炎、緑内障、または、虹彩萎縮や、放射線などによる虹彩の損傷等の要因によって現れる。また、先天性虹彩異色は白人に多いという傾向が指摘されている。また、虹彩異色毛様体炎等によっても、両方の虹彩の色が異なったりする。   (2)オッドアイになる原因

 左右の眼のメラニン色素の量の違いです。眼のメラニン色素の量が異なる場合に生じます。

① ...

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 例えば、頭部外傷と共に額に裂傷があり、救急搬送後、直ちにキズだけは縫合したとします。その後、形成外科等にかからず、脳外科に入院しました。並行して形成外科を受診する可能性はありますが、経過観察や抜糸程度なら、脳外や整形でも処置が可能です。半年後、顔面・醜状痕を後遺障害診断書に記載頂く場合、形成外科にかかっていない・・主治医が不在となります。

 さて、この場合、誰に醜状痕の記載をお願いすることになるのでしょうか? このようなケースが最近、生じました。これまでは、継続して治療をしてきた整形外科の先生が、ついでに額の傷を計測・記載下さったものです。事故外傷であることが明らかな場合、とくに問題はなかったと思います。ところが、傷の縫合を救急救命科で行い、即に転院した場合は、転院先の医師が「額の傷? ここでは診てないので書けない」事に繋がるのです。

 本件の顛末ですが・・傷についての主治医が不在なので、救急救命の診療記録をもとに、同科で記載の流れとなりました。最初に縫っただけで、その後の経過をみていないので、本来、後遺障害の判断はできないはずですが、そこは、事務方に「写真で判定しますので」と申し伝え、記載の流れとなりました。    このように、後遺障害に関する診断書は、スムーズにいかないことがあります。だからこそ、秋葉事務所の必要性があると思っています。  

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 先日の実績投稿で予告の通り、近年、自身契約の人身傷害や傷害保険への後遺障害申請を振り返ってみたいと思います。

 それぞれ、初回申請は厳しい回答が多いようです。任意保険でも後遺障害の審査・認定は、自賠責保険の基準に照らしています。そこで、担当者は、自賠責保険の調査事務所に諮問(つまり、軽く審査をしてもらう)することになります。その結果は、比較的に読めるものです。ただし、軽易なケガでは、共済や通販系の保険会社などは、よくわかっていない担当者がお手盛りで認定するのでは・・との懸念があります。とくに、自損事故での初回申請はそう感じます。逆に加害者が存在し、その自賠責保険から回収の目途が立つ場合の人身傷害は、認定・支払いが優しく感じます。    以下の例は、幸い秋葉にたどり着く事で認定を得た方々です。全国では、保険会社の審査に従ってしまう方が多いと思っています。また、等級認定となっても、逸失利益の交渉が必須です。かなり低い額で提示してきますので…一発で合意しないように、秋葉事務所へご相談下さい。  

 自損事故 14級9号⇒12級13号:肩腱板損傷 異議申立(40代男性・埼玉県)

 

 14級9号⇒12級13号:腰椎捻挫 異議申立(30代男性・東京都)

 

 自損事故 11級7号:腰椎圧迫骨折(20代男性・東京都)

 

 人身傷害 12級6号 :橈骨遠位端骨折(60代女性・神奈川県)

 

 傷害保険 併合9級:両舟状骨骨折(40代男性・東京都)

 

 人身傷害 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・神奈川県) 

 

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 根治療なので約2ヶ月を要しました。数年ぶりの歯科通いでしたが、大きな変化として、クラウンに対する健保適用の拡大です。    歯の後遺障害、復習 👉 顔面の後遺障害 ⑧ 歯の後遺障害    元々、金ピカ・銀ピカの金属を被せる場合は健保適用です。セラミックや、インプラントなど、白く仕上げるものは自由診療で高くついたのです。今回、白いプラスチック製でも健保OKとなっていました。自費負担が5000円位と、大変に経済的です。今度、別の歯のクラウンがダメになったら、健保で白くできます。よかった。   (以下、厚生省のHPより)

 CAD/CAM冠(キャドキャムかん)・・歯の模型をコンピューターでスキャン、プラスチックとセラミックの混合材で形成する被せ物(歯)です。自由診療となるセラミック製よりは強度が落ち、将来的に変色することがデメリットです。しかし、白い歯を安価で保つことのメリットが上回ると思います。

 それでも、自由診療でバリバリ稼ぐぞ!と言った歯科医では、この健保治療をしてくれそうにありません。通っていた歯科医は大丈夫ですが、都心の歯科医にて健保治療を押し通すのは、過酷な戦いを強いられます。    戦いの記録 👉 夏休み特別企画~歯医者の恐怖    最近のニュースで、きぬた歯科へのグーグル(だったかな?)の書き込みで、患者に成りすまして悪評を書いた都内の歯科医が、開示請求によって明らかになったそうです。同業者の嫉妬、どの業界でも怖いものです。    

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 もう、最初から肋骨変形狙いでした。左右14本バキバキで、14級ではかわいそうです。おそらく審査側も同じ感想をもつはずです。初期の相談から、丁寧にフォローを続けて、体幹骨の変形12級を鎖骨・肋骨双方で達成しました。  その後の賠償交渉では、本来、多額の逸失利益の見込めない鎖骨・肋骨の変形でありながら、連携弁護士はしっかり交渉、がっつり確保しました。折れ方や治療経緯をみれば、痛み・不具合の残存は強く残るはず、逸失利益が生じて然るべきと思います。

なかなか取れない肋骨変形、弊所では3例目の成功です  

併合11級:鎖骨・肋骨骨折(50代女性・静岡県)

  【事案】

自宅の敷地内に停車中、自車からドアを開けて荷物を降ろしている際、後方から前方不注意の自動車の衝突を受け、体がドアに挟まれ受傷したもの。右鎖骨と左右14本の肋骨が折れた。   【問題点】

当初、退勤時であることから労災適用の可能性があった。ただし、途中の買い物により、寄り道で免責の可能性が・・。トライしてみましょうと申請のところ、労災OKとなった。

症状としては、骨癒合が中々進まず、激痛に耐えながら症状固定まで13カ月を要することに。また、症状固定後も、リハビリしていた整形外科が閉院してしまうなど、山あり谷ありであった。

当初から注力した部位は、肋骨の変形癒合(12級5号)。「裸体で確認できる」ことが条件であるが、多くの場合、外側から確認できるほどの変形に至らない。   【立証ポイント】

骨癒合をじっくり待って、仕上げの作業に移った。鎖骨の撮影は慣れたもので、簡単に変形・左右差を確認できた。肋骨は、家族に協力により撮影角度などを工夫して残した。また、治療経過や困窮点など、文章4頁で補完した。

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 最初に言いますが、保険会社は悪意をもって払い渋りをしたわけではないと思います。後遺障害についての知識が無いがゆえに、保険請求を抑制しようとしたのだと思います。

 自動車保険に付保されている、自身のケガの為の保険は、1に人身傷害保険、2に搭乗者傷害保険、3に自爆事故に限定した自損事故保険です。1と2は、保険請求しても、翌年の無事故割引に影響がありません。3の自損事故だけ、割引等級が下がります。したがって、少額の保険金ならば請求しない、といった判断になります。ところが、本件は「少額ではない!」と、秋葉は画像を観て判断しました。その顛末は以下の通りです。 あらゆる保険請求、ご相談下さい

自損事故11級7号:腰椎圧迫骨折(20代男性・東京都)

【事案】

バイクで走行中、カーブでスリップ・転倒したもの。レントゲンで腰椎に圧迫骨折があり、コルセット固定とした。

  【問題点】

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 今年に入って、頭部外傷から調節能力の低下を訴える被害者さんの検査を手配しました。調節能力とは、簡単に言うと、近距離の文字が見えない、ピントが合わない状態で、老眼のことです。秋葉も数年前から老眼で不便しています。その障害の立証には、検査としてアコモドポリレコーダーが必要です。この設備ですが、大学病院の眼科であっても必ず置いていいるわけではなく、わりと老舗の個人眼科に置いてあったりします。   👉 老眼と調節機能障害、その検査    今回も検査先に誘致、無事に検査を終えました。検索すると、弁護士などのホームページで、「調節能力の検査には〇〇検査が必要です。」と書かれていますが、さて、実際に検査先に誘致できるものでしょうか・・。被害者救済とは以下のプロセスを指します。    検査できる病院に誘致 → 検査結果を回収 → 適切に記載された診断書を確保 → 自覚症状などの文章作成    これら具体的な実働が必要なのです。知識のアドバイスだけでは、多くの被害者さんは路頭に迷うと思います。知識だけとは「絵にかいた餅」なのです。

 

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 弊所への死亡事故の相談は、年に平均1~2件でしょうか。最近では、令和5年に2件、今年も2件、受任となりました。

 死亡事故では、秋葉の医療調査はほとんど生じません。99%弁護士の仕事になります。それでも、わずかに書類収集を担うこともあります。また、原因調査と言いますが、事故現場の実調をすることもあります。事故状況の詳細は、後に弁護士が開示する刑事記録で足りますが、被害者側としても検証すべきことがあります。今年、解決の2例を挙げておきます。   わずかでもお役に立ちたいと思っています   死亡:急性硬膜下血腫(80代女性・神奈川県)   死亡:胸腹部外傷(40代男性・埼玉県)  

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 昨日の続きです。事件の顛末と、高次脳機能障害以外の認定、3部位を紹介します。    人身傷害へ裁判基準の慰謝料・逸失利益を回収するため、裁判前提で進めてきましたが・・ご本人が復職されて回復が進んでいること、労災で高次脳機能障害がほとんど認められなかったことで、訴訟上、後遺障害等級の維持が危ぶまれます。裁判での実質審議を避けるか、チャレンジするか・・ご本人・ご家族、弁護士と慎重に協議を重ねました。そして、人身傷害の低い基準ながら、その支払いで矛を収めることが得策と判断しました。    自賠責保険は早々と3カ月で認定を取りましたが、労災・障害給付の申請と続く審査請求、人身傷害の提示待ち・・・これらで2年近く徒過しました。長期間の苦しい戦いでした。    難しいコントロールとなりました    高次脳機能障害以外の主な認定結果は以下の通りです。    12級5号:肩鎖関節脱臼   11級7号:第2頚椎骨折   14級相当:嗅覚障害  

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 精子・卵子が出来なくなった場合です。交通事故では珍しく、秋葉事務所でも認定は1件のみです。一方、勃起障害(ED障害)はいくつの相談・受任がありました。ざっと等級は以下の通りです。   (男子)

・常態として精子が存在しないもの = 7級相当   ・勃起障害、射精障害 = 9級相当    いずれも、単なる泌尿器科では対応できないことが多く、勃起障害を立証するリジスキャン検査を実施できる病院は限られます。   (女子)

・常態として卵子が形成されないものは7級相当     7級相当:生殖機能障害+11級10号:排尿障害(20代男性・東京都)   【事案】

 歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。主な症状を列挙すると、生殖機能、排便・排尿の障害、脳由来の神経症状から軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢の軽度麻痺、さらに、胸腹部・背部・臀部の広範囲に瘢痕・手術痕を残した。   【問題点】

 非常に多くの障害を残したことから、検査、診断書記載について、それぞれ担当した専門科の医師の協力を取り付ける必要があった。自賠責保険が規定する障害の系列について、立証作業を整理・構築でき、必要な検査を熟知している事務所に依頼できるか否か・・本件事故の解決の第一歩を誤ってはいけない。   【立証ポイント】

 ご本人・ご家族は各事務所を吟味し、その評価から弊所を選んでいただいた。ご期待に応えるべく、まず、後遺障害を系列ごと3つに作業を分類し、それぞれの主治医に面談を重ねた。生殖機能障害の立証については、2つの面から試みた。   続きを読む »

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