会議や打ち合わせが今週末~来週と続きます。この半年、交通事故被害者救済業務に携わる仲間が劇的に増えました。多くは志を持った弁護士、行政書士ですが、資格自体は許可証のようなものです。当然ながら資格で許可される業務権限を守ることは基本です。しかし現実は無資格者である保険会社が「この国の交通事故解決の第一人者」であることは周知の事実です。保険会社の活躍で大多数の軽微な事故は穏便に解決されているはずです。

さて、現在多くの法律事務所が「受傷初期からの対応」「事故が起きたらすぐ相談して下さい」とスローガンを打ち出しています。以前のように、「後遺障害が残ったら相談して!」「等級が取れてから来て!」と限定的な対応しかしなかった事に比べ隔世の感があります。

さて一口に初期対応と言ってもどのような業務となるでしょうか?これが私が交通事故業務を始めるにあたって、20項目を整理した事に戻ります。その受傷直後の項目について復習してみましょう。  

1.

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 初の横浜相談会、首都圏会議も他士業を巻き込み拡大路線ばく進中です。

 今回印象に残った相談をいくつか箇条書きで。

1、上肢の短縮障害は?

 自賠責保険の認定項目に下肢の短縮障害があります。しかし上肢、腕の短縮については項目がありません。認定上、明らかな障害であれば「相当」という判断をすることがありますが、基準外としてばっさり非該当とする場合もあります。今回の相談者は重篤な骨折、筋損傷の為、可動域制限はもちろん、見た目でもわかる短縮障害となっています。この被害者の障害を立証するために、各士業の連携で総力をあげて取り組みます。

2、なぜに高次脳機能障害が認定されない?

 診断書にしっかり「高次脳機能障害」が書かれているのにまったく無視されています。何故か?  昨年の高次脳機能障害認定基準の改訂で、「疑わしき案件」は調査事務所が医療照会、本人・家族への照会用紙を送ることで「見落とされない」工夫が盛り込まれました。しかしそのような様子もなく、認定結果の理由書でも触れられてません。理由は実に明快でした。提出先はJA(農協)の自賠責共済だったのです。JAでは高次脳機能障害の特別な審査機関がありません。つまり審査担当者が「高次脳機能障害をさっぱりわからない」状態で事務的に判断、処理したものと思われます。  今後、自賠責保険の窓口がJAの場合、気を付けなければなりません。

3、なぜに14級が否定された?

 頚部神経症状、治療実績と一貫性、それなりに条件を満たしているのになぜか非該当の被害者の相談です。私たちもあれこれ非該当の理由を探します。そしてどうやら突き止めたのはMRIの提出がなされていない事でした。骨折等の明確な外傷がない場合で、「局部に神経症状を残すもの」を明らかにするのは軟部組織を描出するMRIが絶対的です。しかしこの被害者さんは「外傷性を明確にする所見がない」との医師のコメントから提出を控えてしまったのです。確かに外傷によるヘルニアや椎間孔の狭窄などは滅多な事では起きません。しかし年齢変性を伴った頚部に、外部からのショックによって神経症状を惹起(じゃっき)する・・・これが外傷性頚部症候群の「引金論」の説明です。  本例は深読みしすぎた失敗例と言えます。

4、何とかして14級を取れないものか・・・

 骨折、腱損傷等、器質的損傷が問われる後遺障害。しかしそれらがないと、いくら痛みが治まらなくても打撲・捻挫の扱いとして後遺障害は否定されます。医学的な常識では捻挫・打撲は一定期間で腫れが引き、「治るもの」なのです。  痛みの残存を訴えるご夫婦の相談者ですが・・・いろいろと知恵を絞って検討しましたが・・・最後には「同乗のワンちゃんはケガしませんでしたか?」と、犬のケガにまで及びました。「ワンちゃんで14級を取れないか」、一瞬真剣に考えてしまいました。  ちなみにペットのケガは法律上、所有物とされ、物損扱いの損害となります。      そして中華街へ・・・

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 今日から数日は日付通りに日誌を書いていません。月曜から出張で昨日夜戻りました。遡って日誌を埋めていきますね。

2日連続の首都圏会議

 恒例のレポートですが、2日間30人を超える相談者の事後対応にてんてこ舞いです。印象に残ったことを少しばかり・・・

1、罪作りな医師  単なるムチウチで、「脊髄損傷」。これをよく目にします。ムチウチでも神経症状を伴い、バレリュー症候群の状態に陥ると、被害者さんは結構きつい自覚症状を訴えます。そのとき医師の診断力が運命を左右します。適切な緩和措置をとればいいのですが、「様子を見ましょう」と的確な治療ができない。反対に「脊髄損傷」等、重症の判断をする場合があります。この軽薄に診断した傷病名が患者の頭を支配し、精神的に重症化します。ここから病院デパートが始まります。検査であっちこっちの病院へ行きますが結局、確定的な所見は出ません。これで医師に嫌がられる、さらに保険会社に疑われる、会社からも信用をなくす・・・迷える被害者の出来上がり、事故解決は泥沼化となります。  脊髄損傷は歩けないほどの重症です。それなのに「軽度損傷の疑い」程度の診断は珍しくありません。その結果、あらぬ方向へ交通事故が迷走する。困ったものです。

2、罪作りな弁護士

 某弁護士に依頼し、「12級が取れる!」と言われたケース。これも頻繁に目にします。何を根拠に12級を想定したのか・・・自賠責の認定基準をよく知らず、労災の認定基準のみを頼りに判断しているようですが、「甘い」読みは被害者を迷わせるだけです。この弁護士先生は画像も見ず、医師にも面談せず、診断書の記載内容だけで判断し、動き出しました。しかし勝手に12級を想定して医師に診断書の追記をお願いしましたが、医師の反対意見に対し何も言えません。そして12級の掛け声はトーンダウンする・・・心意気はわかりますが、経験不足だなぁと思います。交通事故外傷に対し、常に謙虚に、また正確に被害者を観察する目を持たねばなりません。私たちも「14級か12級か」について毎回丁寧に検証をしますが、初回の面談である程度わかります。経験こそすべてなのです。

3、弁護士の寄り添い方

 弁護士と一緒に仕事をしていて常に気を付けていることがあります。それは弁護士が事件を受任し、「私が〇〇さんの代理人です!」と事故相手の保険会社に通知するタイミングです。  被害者と保険会社で話し合いが上手くいかず、諸々の問題が生じてきた場合、代理人弁護士は頼れる味方です。しかし、信頼関係までとは言えないまでも、保険会社担当者と被害者間の関係が良好で、何も問題が起きていないケースもあります。ここで「代理人通知」を送れば、保険会社担当者もびっくり、一気に関係は険悪、戦闘モードに突入です。  いずれ厳しい賠償交渉を弁護士にお願いするとしても、それまでは保険会社とは良好な関係を保つべきと思います。保険会社は加害者=敵でありません。事故直後、治療費や休業損害など急場の補償をしてくれるありがたい存在です。保険会社との関係を風通し良く順調に進めて行くために、当然に弁護士が間に入ることが有効となります。しかし場合によっては陰となり、アドバイスを通じて被害者を誘導していくことが適切なケースもあります。事件によってどちらのやり方でいくか?どのタイミングで間に入るか?この判断が代理人弁護士に求められます。  交通事故に不慣れな熱血弁護士や杓子定規に業務を行う弁護士はこの判断を間違えます。受任後タイミングを計らず、保険会社に代理人通知を行って事故解決の流れを壊します。

 保険会社との関係・・・人の機微を知ること、これも事故解決に必須のマインドです。

 交通事故の相談は法理論や知識だけでは埋まりません。このような人の機微に関することも皆で知恵を出し合います。「3人寄れば文殊の知恵」ですね。

 相談会に参加された弁護士、行政書士、その他スタッフの皆様、お疲れ様でした。

   都内に3連泊後、その足で岐阜へ向かいました。明日報告します。

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 アメリカの自動車保険事情を簡単に言いますと、訴訟社会であるが故、賠償保険が絶対的に必要です。そして無保険車が多く、ぶつけてきた相手が十分な保険に加入している、もしくはしっかり補償をしてくれるなど、まったく期待していません。移民も多い多国籍国家なので、日本と違い他人への信頼度が低いと言えます。したがって自身の補償保険も必須です。

 加入率ですが、都市部では70~80%、一方地方は加入率も当然低く、30%を切る州もあります。これは州によって最低保険の加入額や関係する法律に違いがあることが一因です。

  <一般的な内容>

■ Liability Coverage(≒自賠責保険)

 日本のように自賠責保険加入が車検の絶対条件としていません。それに代わる制度として自動車の登録・更新制度があります。更新料(Renewal Fees) の支払いとともに、スモッグチェック証明書(Smog Certification)、自動車損害賠償責任保険(Liability Insurance) に加入していることを証明するもの(evidence)を提出しなければなりません。多くの州で2年更新です。

 この強制保険には最低補償額が設定されており、それに満たない運転者には罰則で対処しています。カリフォルニア州では対人は、事故1件、1人の死傷に対し15,000ドル。2人以上に対して30,000ドル。対物として5,000ドルです。

■ Bodily Injury Liability (対人賠償)

 自動車事故により他人を死傷させた場合に、医療費や休業補償をするものです。相手が死亡する、後遺障害を負った場合、十分な額が必要です。

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  昨日は月例の首都圏戦略会議でしたが、場所を六本木に移し、連携弁護士と協力して20人を超える相談者に対応、盛大な相談会となりました。オブザーブ参加者も数名列席。おかげで相談者の皆さんも緊張しきりだったと思います。これについてはお詫びを申し上げます。列席者は専門家を目指す志のある者達です。交通事故に真剣に取り組み、学習していることをご理解下さい。

 さて、印象に残ったことをいくつか。

1、同じ12級でも6号と13号では天地の差!

  相談者さんは手関節部分の骨折で手首の関節がよく曲がらなくなりました。関節可動域の制限は多くの場合、痛みも伴います。この被害者は行政書士に等級認定業務を依頼し、無事に12級13号が認定されました。これが大問題なのです。13号は「神経症状を残すもの」、つまり「痛い」症状の持続です。6号は「機能障害」、これは「曲がらなくなった」障害です。

 ではなぜ同じ12級でも13号では問題なのでしょう?

 これがわかならい弁護士、行政書士は専門家を名乗ってはいけません。辞めるべきです。

 障害の理由は賠償交渉における逸失利益算定に関わる重要な要素です。機能障害なら一生、もしくは相当長期にわたり改善せず、日常生活や仕事面で大変なハンデキャップになるはずです。当然逸失利益(失うであろう利益)は賠償上、長期間の判定になります。 しかし「神経症状=痛み」は数年で軽減、もしくは完治の可能性を残すものとして、逸失利益は5~10年程度までしか伸びない判断とされることが多いのです。

 担当した行政書士曰く「13号の方が取りやすから」と安易な請求を行ってしまったのです。これで被害者の受け取る自賠責保険金224万円は変わりませんが、追加請求する賠償金は数百万円程度失います。

 即、弁護士による等級の「号違い?」の珍しい異議申立て手続きとなりました。

  2、腕と足、両方を骨折、症状固定時期は?

 それぞれの重篤度が違うとはいえ、別々に症状固定するわけにはいきません。さらに腕は手術の可能性を残すもので、症状固定時期の判断は難しくなります。どのタイミングでどのような手を打つか、計画的・戦略的な解決を目指す私たちもあらゆる可能性を考えます。そして被害者に寄り添って適時、適切な判断を加えていきます。この高度な判断には受傷直後から被害者に寄り添い、一緒に進めていく軍師足るべき存在が必要です。多くの弁護士が「後遺障害等級が認定されたら来て下さい」と、この作業を軽視します。結果としてあらぬ方向へ被害者が曲がってしまい、適切な等級を逃します。

 本件のように複数の後遺障害が生じた事故の場合、弁護士の指揮のもと、専門知識を持った担当者の密着が必要とされます。

  3、すでに依頼しているはずなのに・・・

 昨日目立ったのは、既に弁護士や行政書士に依頼しながら、つまづいた、不安になった・・・相談者の来訪です。  ホームページで探したり、知人の紹介で頼んだ・・・なぜその法律家さんにそのまま任せられないのか?共通しているのはその専門家を名乗る先生の知識不足はもちろん、専門外であるのに安易に受任してしまった門外漢?であることが原因のようです。

 前述1のようなミスをする行政書士、交通事故の知識に乏しい弁護士、・・・この方たちの問題は依頼者の前で恰好をつけすぎていることです。私も交通事故に携わって20年超ですが、交通事故外傷のすべてを経験したわけではなく、まだまだ勉強不足です。しかしそれを補うべく、全国の仲間と常に情報交換、学習を怠っていません。そしてわからない事、迷った時は、「他の先生に聞いてみます」とはっきり言います。  昨日の弁護士先生もわからないことは素直にこちらに質問してきます。皆被害者のために必死で学んでいますので、資格や学歴や肩書などつまらない自尊心は皆無なのです。

 エセ専門家が少なからず存在し、その安直な仕事から被害者に2次被害をもたらしている現状を座視できないと感じました。被害者は専門家を名乗る法律家の真贋を見極めることが大事です。また、相談を受ける側の宣伝、被害者への訴えかけも絶対に必要です。  昨日のような垣根を越えた専門家集団による相談会の継続、そして受傷~解決まで一貫した体制の構築。これが交通事故解決のスタンダードになるはずです。

 弁護士、行政書士、役割は違っても被害者に寄り添い一つの流れとなる・・・交通事故業界の風向きが変わった瞬間です。

  5月の風薫る六本木

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現在、月例の首都圏相談会に加え、全国レベルでの相談会を展開しています。全国の協力行政書士、連携弁護士の協力で、主要都市での開催が続きます。

なぜ、首都圏戦略会議が全国的にモテモテなのか?

難しい法律話、役に立たない机上論に終始する保険会社や市町村の相談窓口とはまったく違うからです。個人の弁護士や行政書士の無料・有料相談とも規模、質、共に隔絶しています。それは首都圏だけでも年間300人に及ぶ面談数から推察して下さい。 また無料相談と言いながら「着手金無料ですからとりあえず契約を!」などとしつこい勧誘もしません。なぜなら大勢の相談者がいらっしゃるので、そんな時間も惜しいのです。

交通事故の実利ある解決とは、しっかりとした方法論をもって計画的に進めるものです。相手保険会社と喧嘩している暇はありません。この完全解決計画の立案は専門家集団のネットワークがあるからこそ実現できるのです。

手前味噌ですが、相談会レポートを再掲示します。単なる交通事故相談との違いを感じて下さい。  

ミニチュアによるシミュレーション

交通事故における過失相殺の相談も多いものです。

細かい状況説明いらず。事故を再現する事により分析を進めます。

   

実際に可動域の計測をします  理屈よりまずその場でゴニオメーター(関節計測用定規)で測ってしまいます。続きを読む »

今月の相談者は21名。弁護士&行政書士数名のオブザーブ参加もあり、相談室は盛況かつ時間通りサクサク進行しました。

■ 今回印象に残った相談案件を振り返ります

・ 醜状痕は見る人の主観で左右される?

 醜状痕の判定は自賠責の審査の 「原則=書面審査」 唯一の例外です。キズの確認の為、面接を行います。この際、審査員の主観を排除するため、専門家の同行が効果的です。キズが目立つか否か?その判断に個人差があるものです。しかしここは基準通り、しっかり長さや面積を測定をすべきです。

・ 毎度おなじみ関節可動域の間違った測定

 既に間違った測定で記入された診断書・・・これを修正するのは大変です。測定・記入した医師が「はい間違ってましたね。じゃあ測定し直しましょう」・・・なんて簡単に事は進みません。医師は間違いを認めないことが多いのです。多忙な医師は診断書一つで時間をかけていられません。しかし被害者が受け取る保険金や賠償金は数百万円減ってしまうこともあるのです。  この修正作業を美人弁護士N先生へ託しました。頼むぞ!

・ 鎖骨の変形癒合

 ここ数日3例の相談に遭遇。3名それぞれレントゲン写真で確認しましました。明らかな転位(ズレてくっついた)ものについては、医師の初期段階の判断に疑問があります。手術を避けるにしても、もう少し整復に工夫ができなかったものか?です。  また今回2名の方については医師の判断・診断に任せると、「きれいに癒合した」とされてしまう懸念を感じます。変形してくっついたかどうか?は見る人の主観に左右されます。苦労して整復を果たした医師にとっては「なんとかここまできれいにくっつけた→施術は成功した→変形癒合とまでは言えない」、この論調に流れがちです。したがって診断書上「変形なし、転位なし」とされます。   しかし本人は変形を自覚しています。医師の診断書にそれを落とし込む説得に加え、裸体写真+レントゲン写真で客観的に変形を確認してもらう作業が加わります。

・ 順調、受傷初期相談者と継続相談者

 「受傷後、早めにご相談を!」・・・症状が深刻な場合、受傷初期から解決まで計画的に解決プログラムを策定する必要があります。特に後遺障害の認定は「手遅れになる前に事前に手を打つ」必要があります。  この主張が浸透してきております。受傷初期から適時報告、相談を重ねている被害者さんは間違った方向へ行かず、理想的な解決に落着します。今回も受傷直後の方、そして継続的に参加し、完全解決の軌道を順調に進んでいる方が5名参加です。良い傾向です。

  ■翌日は行政書士仲間の昼食会

 理想的な被害者救済システム、後遺障害立証ノウハウについて昼食をとりながら会議です。普段なかなか時間を取って懇親会が開けないので良い機会となました。会はちょっと洒落たレストランで行いました。ボランティア活動が多い貧乏書士でもたまには贅沢をお許し下さい。

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既に報道でご存知と思いますが痛ましい交通事故が起きてしまいました。  京都・祇園で発生した乗用車が歩行者を次々とはねた死傷事故、車を運転していた男性はてんかんの持病があることが報道されています。

 私も高次脳機能障害の検査・診断の傍ら、てんかんの有無はもちろんですが、障害が自動車運転に与える影響について家族と一緒に医師と相談します。軽度、障害9級で車の運転を続ける方も多いのです。その際、医師が運転の可否について診断を下します。今後この診断書に重みが増すことは間違いありません。

 実は事故発生の2日前となる4月10日、小川敏夫法務大臣が危険運転致死傷罪の法改正に関する考えを述べていました。大臣の発言は、昨年4月に発生した栃木県鹿沼市クレーン事故の遺族が、危険運転致死傷罪の適用範囲にてんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故も盛り込むようにとの要望書を提出したことを受け発言したものです。遺族が集めた最終的な提出署名数は、刑法の条文改正が17万0829名、運転免許交付制度の改正が16万7398名でした。

 このタイミングでの昨日の事故、法改正への動きが加速しそうです。現在免許を取得、更新する際に自らの障害を申告するのはほぼ任意です。病歴情報はセンシティブ情報(特に取り扱いに配慮が必要な個人情報)で、行政側はその病歴・既往症の告知義務に消極的なのです。しかしこれに一定の法的義務を課すべきとの声は以前からありました。

 以下は、法務省のウェブサイトに掲載された記者会見の概要から抜粋しました。

 質問:昨日、栃木県鹿沼市クレーン事故の御遺族の方がお見えになって,危険運転致死傷罪の適用範囲にてんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故も盛り込むようにとの要望書を手渡されました。 危険運転致死傷罪に関しては,元々は,交通事故遺族からの強い要望で創設された条文ですが,適用をめぐっては慎重な適用が多いかと思われます。一方,罰則強化をすると道路交通法との兼ね合いでひき逃げといいますか,逃げ得を許してしまうのではないかとの指摘もあります。法改正の是非も含めて大臣の御見解を伺えればと思います。   小川大臣:危険運転致死傷罪を導入する際にも,随分と議論があったわけですが,その際には,国会の議論の中で附帯決議等で厳格な運用をということが言われていいました。  最近出てきている現象の中では,危険な行為というものは千差万別でいくつもあるので,その中で危険運転致死傷罪を適用する4つの類型だけを取り上げている関係で,同程度に悪質でありながら,4つの類型に入らないから危険運転致死傷罪が適用されないというような構造的な問題があると思います。   ですから,本来,それまでは過失犯ということで事件処理していたものが,法改正を行うと故意犯に近い量刑になってくるということの問題点もありますので,今すぐ法改正を行うとは言えないと思います。

 しかし,実際に,危険運転致死傷罪に規定されたこの類型と同じ程度に悪質な態様でありながら,一方で法が適用され,他方で適用されないという現象が起きてますので,これはこの法の背景も踏まえて検討する必要があるのかなというところです。   今,どういう方向にという方向性を私の方で説明できる状況ではありませんが,そういう問題意識を持っているということで御理解いただきたいと思います。  一方、こうした動きを受け日本てんかん協会も、てんかんと運転免許についての要望書を、法務大臣と国家公安委員長宛に提出していた。要望の項目は、次の3点です。 1.

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 交通事故で愛車に損害を負い、自分のケガ以上に心を痛める相談者さんがいます。キズ一つつけず大事に乗ってらしたと思います。相手保険会社の対応は原則、現状回復です。つまり修理費をお支払いして終わりです。これは直接損害と呼び、保険会社のアジャスター(調査員)が車と修理箇所を確認にするため修理先に伺い、その修理先からの請求書が水増しや本事故以外の修理が加算されていないか、不正請求のチェックします。不正さえなければこのチェック段階でほとんど話はまとまります。

 最近の相談で困ったのは、「車の慰謝料がとれないか?」です。つまりせっかく無キズで乗っていた愛車を修理する羽目になり、心が痛んだ・・ということです。人により色々な考え方がありますので、まずは尊重してお話を聞きます。しかし「気持ちはわかりますが、車の修理での慰謝料を認めた判例は存在しません」と回答します。現実的に生じた費用として、格落ち損害や代車費用、その他生じる雑費について明確な明細書があれば請求できます。これらは間接損害と呼びますが、これすら保険会社は簡単に支払いに応じないのです。代車費用のみは代車の使用事実があれば支払いますが、これも過失が5%でもあれば認めないとはねつけます。

     

 話を戻しましょう。愛車の損害でショックを受けている相談者さんはいくら建設的な解決案を提示しても、感情論に固執してしまい前に進みません。困ったものです。  また格落ち損害も新車からせいぜい3年経過の高級車なら交渉して請求する意味もありますが、登録7年超の小型車や軽で格落ちを請求したい相談者もいます。理論的には修理費40万位で全損となるとして、その30%の12万の格落ち代の請求?しかし判例でも古い小型車の格落ち損害はあまり例がありません。なぜなら裁判で争うような金額ではなく、大がかりな争いになる前に解決しているからです。経験上このケースはかなり頑張った交渉で半分の6万を修理費に加算してお茶を濁します。

 そんなわけで私は物損事故のみ、とりわけ小損害の相談案件は受任はしない方針です。この数万の請求の為に相談費用をお預かりするのは恥ずかしいからです。また肝心の賠償交渉自体、行政書士はできません。近年弁護士費用特約の加入者は、自腹が痛まないのでこの特約を使って僅かの請求でも弁護士、行政書士に頼もうとします。

 弁護士費用があるから・・・このような考え方で安易に代理人を使う。あまり上品な行いには思えません。

 また暮れに偽装事故と思われる被害者が保険会社に修理費の賠償請求を起こしましたが、この不正者(の疑い濃厚)は弁護士費用を使って弁護士をたててきました。受任した弁護士先生の名前は挙げられませんが、法律より社会性を(人を見る)勉強してほしいものです。

※ 弁護士費用特約 参照→弁護士費用特約 

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 車の安全装置と言えばまず「エアバック」が思い浮かびます。このエアバックも運転席、助手席、横からの衝突に対応するサイドエアバックと進化していきました。そしてついに車外の歩行者にも! 最初冗談と思いましたがボルボが開発したそうです。

  ←ん? どういうこと?

You tubeで確認を→http://www.youtube.com/watch?v=yJMzyrX9N1Q

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 今日は被害者さんを伴って弁護士面談でした。いつもお世話になっております、よつば総合事務所を訪問です。

 私が半年間、被害者と医師に張り付いて等級認定までお付き合いしました結果、狙い通りの等級が取れました。この先は弁護士による賠償交渉で仕上げです。

 今日の3者の打ち合わせでも、まず争点の整理がされている、受傷から解決までの流れを理解している、医証がはっきりしている、したがってスムーズに話が進みます。

 さらに相手側の反論について、すでに医証獲得の段階から想定しているのです。行政書士と弁護士のタッグはここに極まります。

 これですよ!!!連携体制がばっちりはまると3者すべてが「楽」なのです。

 そして、被害者にとって賠償金の最大化、実利ある解決が果たせるのです。

 保険会社ともめている、書類をこれから集める、医証がない、等級を裁判で争う・・・こんな状態からのスタートでは弁護士も大変なのです。

 全国の弁護士の先生方!  早くこのスタイルの有用性に気づいて下さい!

             

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 今日は被害者さんと一緒に病院と検察庁はしごでした。

 埼玉県内の某検察庁、やはり松たか子さんのような書記官はいませんでしたが丁寧に対応して下さりました。

 実況見分の写真と現場状況図を一緒に閲覧しました。よくあることですが重傷の被害者は事故直後の記憶がないことが多く、この書類で初めて自分の事故の詳細を知ることになります。感慨深げに目を通していました。

 写真では頭部がぶつかったフロントガラスが蜘蛛の巣状に破損していました。今更ながら大変な事故であったことを再確認です。自賠責保険は診断書のみの書類審査です。私は調査事務所の方に、この写真を見ていただきたいと思って提出することがあります。理由は受傷起点と衝撃を受けた部位が説明しやすいからです。そして診断名だけで骨折を説明するより、生々しく状態が伝わるからです。そして命に係わる重大な事故であったこと、事故の悲惨さ、をご理解いただきたいとも思っています。

 書面審査であっても判断するのは人間です。きっとこちらの思いも伝わるはずです。

      

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 今日は午後から都内に移動、夕方から打ち合わせ、明日の月例相談会に備えます。

この交通事故戦略会議も無料で実施していますが、この「無料」について少し考察してみましょう。

まず「無料相談」は2つに大別できると思います。

  1、自治体が福祉として行うもの、弁護士会等が奉仕活動として行うもの、保険会社が窓口対応するもの

2、弁護士事務所、行政書士事務所が初回面談無料としているもの

 1は税金や団体の活動費から費用がねん出されており、ボランティア的な活動といえます。  自治体が主催するものは現役の専門家が担当するとは限らず、退職者、有識者が話を聞いてアドバイスを行います。30分以内等、時間的しばりもあります。交通事故に携わって20年、この相談で満足した被害者を見たことがありません。  弁護士会、保険会社も踏み込みが今一つです。あくまで無償での対応ですからあたりさわりのない回答、対応です。相談者も無料だから・・・とがっかりして帰ります。ボランティアでは限界があるので、ある程度仕方ありません。

 2は本音を言うと、有料で受任する前提として、弁護士、行政書士が依頼者を見極めるために行っています。また他事務所との競争から初回を無料としているようです。  そして解決へ向けて、納得のいくプランニングをしない(できない)で契約か謝絶の判断をする先生も多いようです。実際、釈然としない対応を受けた被害者が後を絶ちません。

 最近あった例では・・                                       

(例1) 自転車による加害事故で受傷した。某弁護士法人に無料相談したところ、

    「相手に自賠責保険がないのでお受けできません」ときっぱり。

(例2) 〇〇弁護士事務所の無料初回面談にて、橈骨神経麻痺の後遺障害について相談、

    医学的なことは「ごにょごにょ」(わからない)、「法律的にはこうです」(専門用語びっしり)     まったく患者の知識についていけず、法律論で煙に巻くような・・・。

(例3) ある行政書士に等級の見込みを相談したところ、

    「何級がとれるかはわかりません。でも着手金無料ですからとりあえず契約しましょう」     とりあえず契約? しっかりと方針を決めないのに契約ばかり勧めるのはちょっと、ですね。

   私たちの相談会には既に上記のような対応をされて困っている方が大勢来ます。

 そして具体的な解決プランを示すと、皆さんは明るい顔に変貌して帰途につきます。

 毎回「本当に無料でいいのですか?」と困惑している方がいます。

 しかしすべての方がアドバイスだけで完結できるわけではありません。引き続き専門家のフォローが必要な場合、行政書士や弁護士の手にゆだねる必要もでてきます。その場合、相談者の希望により限定的に対応しています。それは本当に(お金をかけても)手助けが必要な方だけでよいと思います。決して受任を前提に誘導したり、無理に契約を勧めることはしません。

 単なる法律相談、利益目的の無料面談とは違うのです。

 本当に困っている被害者さんには違いがわかるはずです。

 ご予約の皆さん、明日はよろしくお願いします。

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先週、交通事故業務を行う行政書士を「立証型行政書士」と「赤本行政書士」と2分類し、依頼をする上で選考の助けになるチェック表を記載しました。

では弁護士選びは?先週面談した相談者さんも「どの弁護士がいいのか正直わからない」と。やはり相談先選びは被害者さんにとって最初の難関です。

事故直後でどうしたらいいのかわからない、医師の診断や後遺障害の認定に不安がある、このような場合、まず立証型行政書士でよいと思います。しかし、死亡事故や、後遺障害の認定等級に納得済み、あとは交渉のみの場合は弁護士です。

ちなみに事故の初期に相談に来られても、損害の程度や後遺障害の有無が未確定なので弁護士は直ちにやるべき事がないので、多くの先生は「等級が取れたらまた来て」との対応になります。

弁護士の仕事は、被害者の代理人となって相手(相手保険会社)から賠償金を取ることです。その典型的な流れは以下のようになります。

1、相談を受け、被害者と委任契約を結ぶ

2、相手(相手保険会社)に賠償金の請求書を送る

3、相手の返事の内容によって、

① そのまま交渉を続けて示談する

② 交通事故紛争センターに持ち込み、斡旋を受け解決する

③ 裁判を起こす。

a.

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 年末です。交通事故は人身事故、物損事故問わずこの時期に多く発生します。

 私の事務所に相談に来る方も被害者、加害者双方おります。また任意保険のお客様からの事故報告も11~12月で大小8件対応中です。軽微な事故であれば保険会社との話し合いでサクサク解決していきます。しかし重大事故や事故状況に争いがあれば長期化となります。もちろん相応のケガによる治療の長期化は仕方ありません。  困るのは軽微な物損であっても、ぶつかったのぶつからないの、どっちが悪いだのもめにもめてしまうケースです。

 皆がクレバーに紳士的に話し合い・交渉を重ねれば良いのですが、そうもいかない人たちが存在します。  あきらかに詐欺、あきらかにゴネ得狙い、あきらかに心身症・・・これらの対応をしている保険会社担当者さんもキレ気味で業務を行っています。保険会社の支払担当部の方々は本当に大変なんです。

 最近も”話し合い続行不可能な極めて感情的な被害者さん”、”ぶつかっているか定かじゃないのに3カ所の被害を訴えてきている物損被害者”に関わっています。誠実な対応にも限界があります。保険会社には顧問弁護士なる存在が控えており、保険会社はいざとなったらこの顧問弁護士に対応を委託(法的には契約者が委任契約を結ぶ)をします。すると以下の流れになります。  

1、相手に「これからは交渉の窓口は保険会社でも加害者でもなく、私共が対応します」と数名の弁護士の署名が入った通知が届きます。

2、結果、被害者は委任契約を結んだ弁護士以外と話ができなくなります。

3、そしてこの弁護士に「○○円払わんかい!」と言っても、「これ以上払えません」。保険会社担当者よりもさらに厳しい提示もあり得ます。

4、それでも納得しないと、「債務不存在確認の訴え」※ で逆訴訟が待っています。

5、これを食らうと「それ以上の交渉は法廷で待つ」状態になります。

6、そして被害者は請求額を争って裁判するか、弁護士の提示に泣く泣く従うかの選択となります。

7、もちろん争っても勝つ見込みは薄いと思います。なぜならこの案件を受任してくれる弁護士を探すのは至難の業です。請求額も小さく、負ける見込みが大のケースが多い、つまり採算が合わない仕事だからです。  

 これは保険会社、最後の手段です。または伝家の宝刀です。これ(伝家の宝刀)を抜くときは保険会社担当者もスカッとします。

 そうならないよう被害者も賢く交渉を進めていかねばなりません。

 しかし感情的に過ぎてしまったり、悪意の請求者は弁護士対応を受けてしまいます。

 弁護士が入ってしまい、あわてて相談にいらしゃる被害者さんもいますが、保険会社との交渉解決はほぼゲームセットなんです。

現在私が関わっている保険案件に対しても「弁護士入れちゃおうか」と検討しているものがあります。・・・先ほど入れちゃうようリクエストしました。(スカッ!)

 被害者の皆さんには「くれぐれも保険会社を甘く見ないよう」にと警告しておきます。

     ← 「どこにキズがあるんよ?」                       細かい傷で大騒ぎするな!とは言いませんが・・・  

※ 債務不存在確認訴訟 (さいむふそんざいかくにんそしょう)

 ・・・権利の存否について紛争がある場合に,義務者とされている者が原告となり,権利者と主張している者を被告として,被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟です。  一般論としては原告(被害者)が債権(賠償)を主張するのがふつうと思いますが、債務不存在確認訴訟では原告(加害者)が債務の不存在(こっちが弁償するいわれはない!)を先に主張します。被告が応じた場合、被告は法廷にて債務の存在を主張することになります。

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 週末3日間の勉強会も最終日です。目下首都圏で大活躍中の先生3人が合流しました。

 交通事故業務の取組、問題点、展望と白熱の講義が続きます。被害者にとって最も実利ある、もしくは納得できる取組とは?打破すべき課題とは?マーケティングの問題は?士業の連携体制強化を!経験則の共有を!

 小難しい法解釈など披見する先生は一人もいません。目の前の被害者に対する実践的・効果的なアプローチ、有効なメソッドが飛び交います。

 感想は単に「勉強になりました」だけではありません。期待と遠望を得ることができました。それは被害者救済業務の将来を担うのは今日ここに集まった人材ではないか?と感じさせられるものでした。

 より前へ! 珠玉の経験を積みました。

     諸先生の皆様、お疲れ様でした。

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 交通事故で医療立証をする際、意外と軽視されている「受傷機転」について。

 医師が診断書に書くことは当然、ケガの具合や治療内容、画像所見、残存する障害等になります。しかし交通事故外傷とそれら症状・障害を結び付けるのは事故・受傷の状況です。

 例えば追突されてムチウチや頚部症となることは容易に想像できます。しかし ・・

① 「追突されて、肩腱板を損傷しました」

② 「追突されて、嗅覚がなくなりました」

・・・こう説明されても審査する者は 「?」 です。「なんで追突のショックでそうなるのよ?」と思うのが自然です。医師の診断書では客観的に医学的見地を証明しますが、そのケガに至った状況と合理的な説明が曖昧では入り口でつまづきです。せっかくの医学的所見も疑われてしまうのです。

 実際、先月の相談・受任でこのようなケースが2つありました。

 対応としては、 ①の場合、追突のショックで肩がダッシュボード附近に打撃する様子を写真を使って解説し、状況説明書の補助資料として後遺障害の申請に添付します。

②の場合は、すでに書きあがった診断書に受傷機転として、追突の反動で後頭部がバックレストに強く打ち付けられた様子を(脳神経の損傷に結び付いたとして)補記していただく予定です。  おそらく医師は「事故状況は診断とは関係ないのでは・・・」と難色を示すと思います。それに対してはきちんと必要性を説明し、ご納得いただきます。このやり取りが我々協力行政書士の腕の見せ所と自負しています。

                  

 後遺障害診断書を漫然と書いてもらうだけでは心配です。被害者の後遺障害を立証することは「一つの物語を紡ぐ」ことに似ています。ストーリー(もちろんノンフィクション=事実です)を描くことで客観的な判断(調査事務所の審査)に結び付けることが大事です。

 後遺障害診断書を書いてもらう前にご相談を! ぎりぎりで間に合いますよ

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 定例相談会も告知の甲斐があり、問い合わせが多くなりました。「まずどこに相談したらいいのか?」、ご相談の予約をされた皆さんはそれを見極めた上での参加と思います。

 巷には市町村・自治体、弁護士の無料相談が散見されます。しかし多くの相談者はモヤモヤが解消されず、すごすごと帰ります。そして有料の相談へシフトします。ここでも交通事故の専門外である弁護士に相談したり、専門であるけど賠償交渉まではやらない行政書士へ行ったり・・・つまり確実な窓口にたどり着くまで大変な労力と時間を費やしてしまうのです。  どうして入口で迷ってしまうのか・・・それはどの窓口も交通事故の全般に通じているわけではなく、事故の一部分の専門家に過ぎないからと思います。

 例を挙げますと・・・

〇 市の無料相談で、おじいちゃん職員に相談。

 元警察官なら経験があるので事故調査や過失割合には明るい部分があります。しかし民法、保険、その他知識はありません。また「お互いよく話し合って」と解決にならない回答をするおじいちゃんが普通です。公務員は民事賠償請求の専門家ではないのです。

〇 保険会社の事故相談

 これから保険会社を相手に賠償請求するのに保険会社を頼っても、その保険会社の規定以上の支払基準や請求方法について教えてくれるはずがありません。それらの規定や基準は自由化で撤廃されたとは言え、どの会社も護送船団方式(全社同じ掛け金、同じ支払い基準)の名残りで各社大差はないのです。

〇 後遺障害の認定に手こずっているのに、その立証作業をやらない(できない)弁護士に相談。

 賠償交渉は等級が取れて、すべての損害が明らかになってからです。時期が早すぎるので弁護士も手をこまねいてしまいます。したがって、「等級が取れたらまた来て下さい」と相談料だけ取られて帰されます。

〇 裁判を避ける、裁判でも和解ばっかり、そもそも交通事故訴訟の経験が年間数件の弁護士先生に相談。

 弁護士先生といえど万能ではありません。それぞれ扱い分野が異なります。交通事故を専門としていない先生は当然ながら避けるべきです。  また賠償交渉においても、赤本(裁判基準)の70%位で保険会社と話をつけて、スピード解決&大量処理をしている事務所があります。スピード解決が依頼者のニーズであろうと、最低でも慰謝料くらいは赤本満額を果たすべきです。紛争センターの斡旋案より低い解決額では弁護士バッチが泣きます・・。

〇 交通事故専門を売り物にしている行政書士に相談。

 弁護士の手が及ばない損害立証のプロたるべきです。交通事故賠償に精通し、後遺障害にしっかり取り組んでいる勉強家の先生も増えました。しかし実際多くの行政書士は賠償請求を主たる仕事に据えています。その手法は代理交渉ができないので賠償請求書を代書し、陰で書類交渉を進めるのです。これで被害者の利益最大化が図れれば問題ありません。しかし当然ですが多くは弁護士の直接交渉や紛争センター介入、訴訟より低い賠償金しか得られません。自身が弁護士のマネごとをして報酬を得たいだけで、被害者の利益最大化が置き去りです。  紛争センターへの賠償計算書を作成して高額な報酬を請求する先生は、いずれマーケットから退場すると予想します。

 「立証をできない・やらない弁護士」と「中途半端な賠償交渉をやりたがる行政書士」・・・これが被害者を路頭に迷わす原因かもしれません。                                  

〇 手前味噌ですが・・・

  労災、健保、任意保険、自賠責保険、裁判判例、医療知識、病院情報、民事、道路交通法、刑事・・・事故の解決には多くの分野を網羅する必要があります。  首都圏相談会では、業界No.1の被害者救済NPO法人、後遺障害立証専門・行政書士、交通事故専門・弁護士、保険特級資格のプロ代理店、さらに専門医ネットワークを駆使するメディカルコーディネーターがスクラムを組んで待機しています。それぞれの専門家が被害者の利益最大化を目標に動くのです。

     これらを読んで「ドキッ」とした被害者さんは、しっかり相談窓口を選定して下さい。

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 過去の事故相談から~  

、犬を事故で死傷させてしまいました。

 先日、自動車走行中、犬を跳ねてしまいました。即、動物病院に搬送しましたが、手当のかいもなく亡くなってしまいました。当然ながら飼い主様の悲しみは大変なものでした。できるだけの償いをしたく、加入していた保険会社と相談しました。すると「対物賠償で時価相当額の弁償ができます」との回答。しかし飼い主様にとっては大切な家族です。「物」として扱い、お金で賠償とは・・・。  予想通り、飼い主様は「お金なんていらない」と言っています。どうしたらよいでしょうか。

A、これは答えのないデリケートな問題です。

 まず、保険会社の回答は正しいです。民法上、ペットなどの生き物も所有「物」とみなします。 そして損害賠償の原則から実損填補となります。この場合、時価額相当の金銭弁償です。  しかし法律通りペットショップで金額を調べて提示するなど、被害者の神経を逆なでする行為でしかありません。では相手が「いらない」、つまり損害賠償請求権を放棄したのだから、そのままでいい、も心無い対応です。被害者の心を癒すこと、また加害者の贖罪の心をも汲み取った解決が望ましいと思います。    具体的に私が指示した方策は・・

1、ワンちゃんの葬儀、お墓について全面的に支払いをさせて頂くこと。   葬儀費用の領収書をとり、あとで自動車保険の対物賠償から請求をします。

2、葬儀に参列し、献花とお線香の御許可を頂く。   香典支払い分は保険請求しません。

  ついに替わりの犬の買替え代金について触れませんでした。

  しかし、これで被害者、加害者とも納得の解決に至りました。保険会社支払い担当者も丁寧に協力して下さりました。

 このように両者の心の機微を感じながら進めることが大事です。杓子定規な法律論ではダメなのです。

                      

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  電話の相談も受けつけておりますので、週に2~3ご相談を頂いています。突然かかってくるものですので、万全な回答ができずもどかしい事もあります。

  実際、多くの法律事務所では電話相談は敬遠されています。それは突然の相談により、その時間の業務が中断されてしまうからだと思います。また電話相談は相談者も気軽に思っていますので、十分に情報が整理されていなかったり、必要な資料が準備されていない事が多く、正確な回答が困難となります。とくに情報が不十分であるのに、どうすべきかの判断を迫られると、こちらも困ってしまいます。また何度も電話をかけてきて、そのつど質問をされるのも同様です。一度お会いして十分に情報を得た上であればいいのですか、知らない相手に対してそこまで責任を持てません。(私も有料無料関係なく、真摯にお応えしています!)     やはり、資料を揃え、準備をした上でお会いするのが一番です。お会いしてお話をすること自体で、感情のやり取りや信頼が生まれると思います。

  もし事情が許さなければ、まずメールにて必要情報を教えて下さると助かります。その上で電話、面談と続くのが理想と思っています。

          ???   !!!

  と言うわけで、首都圏では専門家を揃え、定例無料相談会を準備しています。ご希望の方は以下お待ちしています。お気軽にお申し込み下さい。   

無料相談会のご案内

 市町村や公的機関の無料相談、弁護士・行政書士の法律相談・・・交通事故相談はたくさん存在します。しかしそれらに足を運んだが、「悩みが解消した」「方針が定まった」「道が開けた」に至らず、あっちこっちまわっている被害者さんを見かけます。それは解決に向けての全体的な流れ(どの時期に何をするか?)や具体的な作業(どの病院で検査をするか?どの弁護士、行政書士が精通しているか?)に踏み込んでいないからです。  交通事故解決の道は、解決までの方針を固める事、具体的な機関に誘致できること、各分野の専門家を熟知していること、です。それらの施策は早ければ早いほど良いのは言うまでもありません。

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