今朝の病院同行は後遺障害診断書の訂正・加筆依頼です。医師に書いていただいた診断書に修正をお願いするとき、メディカルコーディネーター(MC)や病院同行者が注意しなければならないことについて・・・

 

 無事に医師に診断書を直していただいた後、お礼を述べて診断書を受け取って帰ります。

 しかしそのままでは危険です。必ず医事課や文章課を通して診断書のコピーを病院に残すようにしなければなりません。

 診断書は公的な証明書でもあります。そして診断権を持った医師しか書けません。通常患者に交付する際、必ずコピーを取って病院に残します。後で改ざんされ不正使用、悪用を防ぐためです。これはどの病院でも徹底されています。しかし修正の場合は、うっかりして修正後の診断書のコピーを医師や医事課が忘れてしまうことがあります。

 するとどうなるか・・・  後で診断書の内容が争いになっとき、相手側の保険会社や弁護士が病院に開示を求めて、修正前の診断書を入手したとします。そこで修正後の診断書と食い違うことに気づきます。

 これは誰が修正をしたのか?それは被害者(側の弁護士が)勝手に修正したのでは!・・・このような疑いをもたれてしまいます。

 そして疑いを晴らすため病院に修正を証明してもらうよう、奔走しなければなりません。

 さらに、もし書いた医師がそのことを忘れてしまったり、転勤してしまっていたり、病院側、医事課の方々も修正のことなど覚えていないとしたら・・・

 「私文書偽造等罪」(刑法159条各号)の成立です。

 このような危険をはらんでいますので、こちら側(MC)が気を付けて、医師もしくは医事課・文章課に「コピー残しました?」と確認してから受け取るようにして下さい。

続きを読む »

 昨日は六本木相談会で、10名の相談者を担当させていただきました。弁護士、メディカルコーディネーター、行政書士、保険調査員、各分野のプロフェッショナルが総力をあげて対応しました。

 今回珍しい事例がありました。それは舟状骨骨折とTFCC損傷が右手首に同時に受傷、そして左手首にTFCC。手首の受傷では小指側を痛めるTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷:さんかくせんいなんこつふくごうたいそんしょう)、親指側を痛める舟状骨骨折のどちらかのケースになりますが、両方が併発しているケースは初めてです。また舟状骨は破裂骨折をしており、2か所の亀裂を確認しています。この場合、癒合状態が後遺障害の程度の大きなポイントになります。

      

続きを読む »

③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争

 自賠責対象外車両?・・自衛隊車両とか? 最初このように思ってしまいましたが、これはおそらく自賠責保険からの回収ができない車両、具体的に言いますと、「自賠責保険に入っていない車(これはほぼ無車検車)による事故」、「自分が一方的に悪く、相手から賠償金が得られない事故」のことではないでしょうか。私の経験では無自賠責加入車はほぼ無車検で、かなりの犯罪者である傾向が強いです。また短期入国の外国人が運転しているケースも多く、回収絶望的な事故ばかりです。果たしてADRにこのような人たちが出てくるのか、さらに斡旋案に従うのか、そして回収などできるのか、かなり難解な事案です。これこそADR同席の弁護士先生に頼りたいところです。そして自分が100%悪い事故の場合、相手に対する請求を斡旋機関に頼るケースなどほぼないと思います。また、「自らの過失は100%ではない、相手にも過失があるはずだ!」と主張する場合も、訴訟前提で進めないと埒があきません。

 このように実効性や実現性に疑問ばかりで、実際どのような場面での適用を想定しているのかわかりません。後日ADR設立に関わった行政書士先生に聞いてみたいと思います。

 もし、自賠責が支払われる、つまり回収の見込みのある案件は、自動的に同席の弁護士が持っていき、回収不可能な案件は引き続きADRで話し合って、としたら・・・弁護士に利益がありますが、行政書士会はほぼボランティアとなります。先の物損事故、自転車事故もそうですが、「弁護士が利益とならない事故」はADR、「利益が見込めるもの」は弁護士が持っていく・・・ADRはそのための選別機関?うがった解釈をする人もでてきそうです。

 現状、自賠責保険の請求代理は行政書士に認められています。しかし一部の弁護士の見解では自賠責保険の代理請求行為も賠償交渉であり、損害賠償における代理行為の一環である、と主張しています。おそらくこの勢力は「ADRで”自賠責対象外車両の事故に関する紛争”は行政書士(のADR)としているではないか」その反対解釈で「自賠責保険が関与すれば弁護士の独占業務である」と理論武装してきそうです。

 つまり交通事故業務を扱う行政書士が眉をひそめる項目なのです。

 もっともこの項目からの斡旋申請者は少なく、何も問題はないと思いますが、私には行政書士会が自ら業際線を引いてしまったと思えてなりません。  私もこの分野の勉強が不足しています。引き続き、他の行政書士、弁護士先生から実情を聴取していきたいと思います。

続きを読む »

 ADRシリーズが未完だったので続けます。

交通事故

・物の損壊に関する紛争

・自転車事故による紛争

・自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争

※ 埼玉県内において発生した交通事故に限る

 交通事故における死亡事故発生件数は、ここ数年下降線です。しかし物損事故は相変わらず微増状態です。また後遺障害の申請・認定件数も微増となっています。すなわち交通事故を解決する機関、代理人はまだ必要とされています。これも比較的損害が小規模の事故であれば、時間、経費の点から裁判や弁護士による交渉などは馴染みません。当事者間の示談、もしくは斡旋・仲裁機関の活躍が望まれます。そこで相続や離婚などに続き、交通事故もADRの扱い項目に加わりました。

 しかし相続や離婚と多少印象が違うように思います。それは相続や離婚と違い、交通事故の解決に「保険」が関与するケースが多いからです。3項目を一つ一つ見ていきましょう。

① 物に関する紛争

 物損事故ですね。これはそのほとんどが任意保険会社の対物賠償保険で解決を図っているのが現状です。任意保険の加入率は約80%です。そこから漏れた紛争、もしくは保険会社の関与で解決できなかった紛争が対象でしょうか?となると加害者の支払い能力と斡旋の強制力が問題となります。簡易裁判所の調停ですらこの分野には30%を切る成立率です。それはやはり加害者に資力がなく回収できない場合や、斡旋案の拘束力がないためどちらかが席を蹴っておしまいとなるケースが多いからです。

お金のない加害者にどうやって修理費をださせるか?斡旋案が公の認証を受けても、相手から回収できず、空手形となっては意味がありません。また、任意保険会社熟練の交渉でも解決できない案件にどう立ち向かうか?これは大変難しい斡旋となるはずです。

② 自転車事故に関する紛争

 近年、高齢者の被害事故が増えている中、高齢者の自転車搭乗中の被害事故も当然増加しています。この分野をあえて自転車の加害事故と読み替えます。自動車が絡めば自動車保険の問題に戻るからです。  まず関係する保険は個人賠償責任保険が対象となりますが、この加入率は自動車任意保険より低いですが、相手が加入していれば回収の目途が立ちます。10年前と違い、個人賠償責任保険もある程度の示談代行を保険会社がやってくれます。しかし保険未加入の場合、ADR、斡旋機関の出番の一つと成り得ます。

③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争

 ここが最大の問題点と思います。少し長くなりますので明日に続きます。

続きを読む »

 最近の受任案件から、再度警鐘を鳴らします。

 交通事故のケガで後遺障害を残してしまうことは。人生最大級の痛恨事です。いくら加害者や保険会社を恨んでも、もう事故前には戻りません。しかるべく等級認定を受け、お金で解決するしかないのです。最初の関門である自賠責保険への等級申請について、初回申請の方と異議申立申請の方、それぞれの被害者と昨日、電話やメールで意見交換しました。

1、初回申請Aさん

 上がってきた後遺障害診断書をみると、一部不記載、関節可動域の明らかな誤計測がありました。どちらも等級の認定基準に関わることながら大勢には影響は薄いかな?と思っています。しかし初回で正当な等級にぴたっと収めるために、わずかな妥協が影響してはいけません。石橋を叩いて渡る慎重さも必要です。  症状固定後、仕事へも復帰し、再度の医師面談と診断書修正に対し、Aさんも及び腰です。しかし悔いのないように進めるために「一緒にもう一度医師面談をしましょう!」と説得しました。この病院は予約制でなかなか医師面談がかないませんので、まず医師に誠意を込めた手紙を書き、ご判断を仰ぎます。より良い診断書の完成に力は抜けません。後遺障害診断書の作成が勝負なのですから。

 初回勝負!はこちら側の事情ですが、審査する調査事務所も正確な審査をするため、正しい情報を必要としています。したがって正確な診断書を提出することは双方にとってよいことなのです。

2、異議申立てBさん

 無料相談を回りながら、ご自身で学習し、初回申請に臨みました。結果は非該当。しかし膝の痛みは受傷以来続いており、医師から手術の必要性すら示唆されています。

 この状態で私へ依頼がきたのですが、「なんでこのような重篤な症状で、きちんと検査もせず申請してしまったのですか!」と半ば怒ってしまいます。保険会社や医師に症状固定を急かされた云々・・・言い訳は続きます。厳しいことを言いますが、この被害者は交通事故賠償という戦いの初戦で「負けた」のです。勝手に自分で進めて、失敗してから専門家のドアを叩く・・・こちらとしては「私に最初から依頼しなかったのだから、最後まで自分でやって下さい」と喉まで言葉が上がってきます。

 Bさんはじめ異議申し立ての被害者は、この「負け」を認めることから再スタートです。中には「認定されなかったこと」を保険会社に対する恨みつらみに変えて、自身を悲劇の主人公のように思っている被害者さんもいます。このような方は冷静さを欠きますので、単なる自覚症状を羅列した感情的な異議申立文章になりがちです。新たな医証すら得ていないのに、延々と愚痴を並べても話になりません。これから数年、異議申立の連続となります。

 「負け」を「リベンジ」するためには、周到な準備と現実的な戦略が必要です。そしてある程度妥協も必要です。

 そのような事情から異議申立ては積極的に受任しません。Aさんのような初回申請の方を助けるために、日々全力疾走しているからです。幸い異議申立てを積極的に受任している専門家さんも多数ネットでみられるので、心配ないと思っています。

 交通事故賠償も「戦い」である以上、「先んずれば人を制す」の格言のとおりです。  受傷から早期の相談をお待ちしています。

続きを読む »

この連休は弁護士向けの「交通事故・後遺障害 実務講座」でした。今回も日本全国から50人近くの弁護士先生が集まりました。

 ボーン君達も勢揃い!

1日目

1、交通事故の現状について

2、外傷性頚部症候群

3、ヘリカルCTの優位性  特別講師W医師

 初日はイントロダクション、交通事故を取り巻く環境と弁護士の取り組みについて宮尾先生より講義がスタートしました。

 今回は被害者面談のロールプレイングビデオを作成、上映しました。神戸のMC佐井先生、藤井先生の演技力もなかなかです。

   恒例のむち打ち講座では亀井先生の腱反射テストの実演が挿入され、なるべく多くの弁護士先生に実際に腱反射テストをやっていただきました。やはり実技が加わると座学研修も盛り上がります。 続きを読む »

 今日は一昨日の九十九里浜に続き外房、大原です。駅を降り立つとちょっぴり南国の雰囲気。ふわっと潮の香りがします。海のない埼玉県民はそれだけでテンション上がります。もっとも銀座オフィスは築地寄りの立地から東京湾まで歩いていけます。

 今日は人身事故届に切り替えるべく、警察署同行と現場検証立ち合いです。毎度、月日が経ってから「物損事故を人身事故扱いに」と変更する場合、お巡りさんから「なんで今頃を変更を!」ときつくお説教を受けます。しかし今回の交通課のお巡りさんには親切かつ紳士的な対応をしていただき、ホッとしました。

 やはり長期の通院が伴うケガに対し「物損事故扱い」は不健全です。現場でとりあえず「物損扱い」とした被害者さんも、それなりのケガであれば早めに変更すべきです。遅くなればお巡りさんに迷惑がかかり、場合によっては「変更拒否」の対応を受けます。

 ちなみに物損事故でも相手の任意保険会社は支払いをしてくれます。その場合『人身事故取得不能理由書』を提出します。

 書式 →http://www.jiko110.com/topics/syoshiki/higaisya_seikyu/1-12.pdf

続きを読む »

 裁判所へは久々です。入り口から鳴り物入りの裁判の傍聴のため、マニア?の列がありました。やはり地裁でも東京は物々しさが違います。

 案件を弁護士に引き継いだ後も、書類の収集等で被害者さんと弁護士の間をつなぐ仕事は続きます。この被害者さんとも、もうすぐ2年の付き合いです。この裁判は後遺障害の有無、程度を争うもので、医学的な証明も含め非常に長く、難解な審議となっています。初期にしっかり後遺障害の認定がなされていれば、このような苦しい戦いを避けられたはずです。

 受傷時に救急車で運び込まれた場合、病院は選べません。しかし早い時期に間違いのない治療及び診断ができる病院へ行かないと、後遺障害の認定まで悪影響が続きます。本件はその最悪例と思います。被害者も最適な治療先に落ち着くために、主体的に動く必要があるのです。そしてその助力をすることが私たちMCの仕事でもあります。

 交通事故の解決はまず弁護士が浮かびます。しかし交通事故を専門に、もしくは精通している弁護士に巡り合わなければ、おざなりな結果を招きます。しかし行政書士やメディカルコーディネーターが前面に立って「交通事故の解決は私たちに!」と訴えても被害者のほんの一部にしか声は届きません。多くの方は弁護士に相談します。それが重篤なケガであったり、難しい交渉が必要なものであれば当然のことです。やはり現在推し進めている弁護士との連携、共同受任体制が現実的です。

 「立証」と「賠償」という交通事故の2大局面に対し、弁護士がメディカルコーディネーターを上手に使いこなしていくことが理想です。しかしまだまだ多くの弁護士がその有用性に気付いているとは思えません。アプローチをするべき対象は被害者だけではないのです。受傷直後から担当し、MCを寄り添わせること・・・これができればこのような厳しい裁判をせずに済んだのです。引き続き、「受傷初期からの完全対応」を弁護士に対しても訴えていく必要があります。今日の裁判はそれを再確認させられるものでした。  

 裁判官:「この書類は誰が書いたのですか?」

 原告側証人:「行政書士さんです」

 口頭陳述でこのようなドキッとするやり取りがありました。

続きを読む »

 二日間の横浜~厚木相談会を終えて帰宅しました。今回の所感を少し。

1、相談者の数は減少か増加か?

 ここ数か月、首都圏の複数会場、複数の弁護士事務所の報告を聞きますと、相談者が増えているところと減っているところと2分化傾向です。どこの会場、事務所もHPでの募集が中心ですが、もはやHPでの差別化も古い考えのようです。派手で情報が豊富なHPがあまりにも増加し、かえって没個性になっているのかもしれません。  では増加傾向の会場や弁護士事務所は・・・分析したデータからではなく、あくまで私の推論ですが、相談会の定期開催や全国展開、その活況ぶり、これが目を引いているように思えます。交通事故被害者をお客さんとみなすのは不謹慎ですが、いわゆる「客が客を呼ぶ状態」でしょうか。「人の集まるところに人は集まる」心理はすべてに共通のようです。

 今月はすでに4回の相談会に参加していますが、定期開催しているところは安定的に相談者も伸びています。  相談依頼があったら個別にアポを取って事務所で面会をしている=昔ながらのやり方では効率が悪いばかりではなく、じり貧のようです。相談会のネットワーク網の充実は正しい方向性と思っています。

2、心身症患者は相変わらず多い

 厚生労働省の統計でも心の病気、心身症の患者さんは軽重合わせて国民の約30人に1人とも言われています。心を患っている、もしくは予備軍の人が交通事故にあったら・・・多くの場合、他覚的所見が少ない割に重篤な症状に陥ります。中には僅かな衝撃の事故でも体が動かなくなってしまったり、痛みや不眠、めまいなど不定愁訴が何年も続いてしまう・・・毎回、このような被害者さんが必ず一人はいらっしゃいます。乱暴な言い方ですが、交通事故の解決とはつまり、お金での解決です。その為に私たちのできることは損害・障害の立証であって、治療はもちろん、心の病を癒すようなことは専門外です。  しっかり補償を受けて解決を目指す、事故の収束に前向きな姿勢の方ならお役に立てます。しかし医師でも原因のわからない、そして精神的な病の方にはお力になれないのです。

3、遅い、遅すぎる・・

 今回の相談会でも受傷後3年もかかってこれから賠償交渉という方も目立ちました。もちろん重篤な骨折により手術を繰り返したならば、相当の年数がかかってしまいます。しかし当然ながら回復も進み、後遺障害の等級はダダ下がりです。もちろん限界まで回復を目指す努力は大賛成です。しかし症状固定とは症状の増悪緩解が一定の状態になった時期を指します。もう少し早めに等級申請し、早期解決するべきではないかと思う方が少なくありません。なぜなら、事故が解決せず、仕事に復帰せず、だらだらリハビリを続けた結果、社会からの断絶と社会的信用を失うといった、2次的な被害を被るからです。

 ある程度回復努力を果たし、一時金をもらってさっさと交通事故被害者から卒業し、不便ながらも仕事復帰し、傍ら地道なリハビリを継続する、このうようなロードに乗ってもらいたいと思います。

     だって胃を全摘出した人でも半年後は働いてるのですよ!

 (保険屋さんの気持ち=「なんで交通事故被害者だけそんなに長引くのよ!」)

  追伸: M事務所の皆様、M先生、T先生、K先生、本日はありがとうございました。

続きを読む »

 文例研究シリーズの合間に少し違う話題を。

 首都圏相談会・交通事故戦略会議も規模が拡大、弁護士事務所の協力もあり、全国各地で開催されています。全国の行政書士、MCも大車輪の活躍です。私が担当する首都圏も行政書士2人、MC2人の4人で担当していますが、多くの弁護士事務所の参入で、年中無休状態です。  先週金曜日は新しい試みとして平日に開催してみました。相談者さんも休日の方が足を運びやすいであろうと、土日中心の開催でしたが、平日もなかなかなもの、9名のご参加を頂きました。それぞれ解決に向けて皆真剣です。いくつか所感を。

1、弁護士事務所をはしご

 事故の解決を誰に委ねるか?相談者さんによってはかなり勉強をしています。そしてほとんどの弁護士事務所が無料相談会を開催していますので、複数に当って比べている熱心な被害者も増えました。いままでの弁護士の対応であれば、「症状固定し、後遺障害等級を取ってから」ではないと話が進みません。いずれの弁護士事務所でも「何級が取れるのか?」には慎重な対応となっていると思います。  しかし私達は違います。骨折部位、骨折の状態、治療の経過、現在の状況から、何級が想定されるかを検討します。さらに「このままの状態では腕で〇級、足で〇級」と断言するようにしています。等級の認定が解決へ向けての最大論点です。そして「それまで何をすべきか」、「最後にどのような交渉手段をとるか」・・・必要な事務と落着点を整理します。  私たちの相談会ではこの「目標とロードマップ」を提案することを主眼にしています。曖昧さを排除しなければ、被害者は情報過多で迷ってしまう傾向があるからです。よい道筋を示すことができたでしょうか?

2、優等生の被害者

 相手の保険会社ともめ続けて、いよいよ相手保険会社も弁護士を入れてきました。「さぁ困ったどうしよう?」、この段階で相談にいらっしゃる被害者さんも少なからずおります。散々無茶な請求を行い、怒りにまかせて罵って・・・相手保険会社の態度を硬化させた結果です。正直、弁護士はこの状況での受任を嫌います。後遺障害等級がとれないのなら尚更です。治療費や休業損害の継続についての交渉は医療立証が難しいだけではなく、その獲得金額からでは弁護士報酬は多く頂けないからです。結果として弁護士に受任されず、弁護士デパート(めぐり)、、途方に暮れて、相手弁護士(保険会社)に屈します。 続きを読む »

 14級9号の文例を分析します。    調査事務所の調査結果について、自賠責保険窓口会社(名)で文章回答がなされますが、大量処理の為、テンプレート(文章のひな型)を少し改造して作成している様子がわかります。  

段落 本文 解説 結 論

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。 結果は最初に書かれます。

理 由

前 段

頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、 これは主に後遺障害診断書の自覚症状に書かれていることを抜粋しています。また医師の診断内容を抜粋することもあります。

中 段

続きを読む »

 この統計から年齢層別の事故数と全体の構成比をみてみましょう。

〇 高齢運転者による事故は10年前の1.5倍に増加 原付以上運転者(第1当事者)による交通事故件数を年齢層別にみると、30歳代(構成率19.4%)が最も多く、次いで40歳代(同16.8%)、高齢者(同15.5%)の順となっている。増減数を前年と比較すると、40歳代、60~64歳及び高齢者を除く全ての年齢層で減少しており、中でも50歳代(前年比-5、630件、-5.2%)が最も減少している。  若者の運転による交通事故は、昭和50年代半ばから増加傾向にあったが、平成4年(213、355件)をピークに減少に転じ、その後はほぼ一貫して減少しており、15年には30歳代の運転者による事故件数を下回り、18年に50歳代、21年に40歳代、22年に高齢者の運転者を下回るに至った。一方、高齢運転者による交通事故は、運転免許保有者数が10年間で1.77倍に増加したことを背景に、平成12年の1.48倍となり、75歳以上に至っては同2.20倍(免許保有者数は同2.59倍)となっている。

 この10年間(平成12年~22年)で若年層のドライバーは人口比の通り、減少しています。比して高齢者層のドライバー人口は増加し、事故数も増加しています。  しかし年齢層別事故率はむしろ逆に低下です。下線部の通り、分子(事故数)は分母(免許の保有者)の増加より低いのです。

 やはり事故数の増減は年齢層別の増減にスライドしており、年齢層別の事故率では高齢者が急増したわけではありません。であれば高齢者の値上げはアンフェアといえます。しかし保険の理念である「全体で一人を救う」原則から考えると、全体の比率から掛金負担を慣らしこむことも横暴とはいえません。年齢層別運転者の構成比が変化していることに対して、掛金の調整は保険の制度上、仕方ないと言えます。

続きを読む »

 長期の休み明けには相談メール、電話が集中します。

 メールで必要情報を明示してくださる相談者さんへは非常に答えがし易いです。基本的な情報を把握できるので、大まかな方針が示し安く、細部を聞きこめば、より踏み込んだ話も可能です。

 対して電話の方は、一から基本的な情報を聞かなければならないので、長電話になりがちです。お互い非効率的であるといえます。また名前も名乗らないような非常識な方も多く、一方的に断片的な質問、断定的な答えを求めてくる特徴があります。

「〇〇の場合、保険はおりますか?」・・・事故全体の情報がないと「支払われるケースもありますが、支払われないケースもあります」と答えなければならなくなります。

「私の障害は何級が認定されますか?」・・・これも画像も診ずに、電話の話だけでは絶対的な答えなどできようがありません。

 このような相談者はきっと明確な答えが得られず、方々へ電話しているのだと思います。

 自身の事故を本気で解決したいのなら、安易な電話作戦など甘いですよ。それ相当の準備、姿勢で臨んで下さい。自ら基本事項が整理できる、メールフォーム(お問い合わせの欄をクリック)の利用をお勧めします。

 なにより解決に向けて周到かつ前向きな被害者さんを助けたいのです。

続きを読む »

 交通が便利な為、首都圏=東京都内で開催している相談会ですが、茨城県、群馬県の弁護士事務所の協力で北関東でも開催が決まりました。  事故発生件数も埼玉県はもとより、茨城県、群馬県も全国で上位です。埼玉は3~5位、茨城、群馬もベスト10常連です。埼玉南部、千葉西部、神奈川東部は都心まで近いので東京会場でも大丈夫ですが、北埼玉、群馬、栃木、茨城はちょっと遠いです。やはり北関東各県で相談会が望まれています。(千葉南部も遠いですが事故件数は少ないかな?) 8月25日(土) 茨城県 筑西市 アルテリオ会場

8月30日(木) 群馬県 高崎市会場  続きを読む »

交通事故の交渉はお金を取る戦いです。 

 被害者から委任を受けた弁護士はお金を取るべく戦います。

 お金をできるだけ払いたくない相手(≒保険会社)は必死に反撃してきます。

 戦う場面は直接交渉、調停、紛争センター、裁判などが挙げられます。

 そして武器は賠償金の根拠となる「証拠」です。ケガについてはそれを「医証」と呼びます。

 勝負はこの「医証」という名の武器で決まります。 

 

 M/Cの仕事は受傷初期から被害者に寄り添い、諸々の手続きを潤滑に進め、間違いのない等級認定へ誘導します。そして後遺障害等級認定後、弁護士に案件を引き継ぎ、本格的な賠償交渉、つまり「戦い」に突入します。ここでM/Cの仕事は終了し、弁護士への連携にて完結するのでしょうか?

 弁護士の交渉が進む中、追加医証が必要となる場面があります。これは交渉・審議の経過から、さらなる医学的な証明が要求されることです。ここで多くの弁護士は被告(加害者側保険会社)や裁判官のこの要求に窮してしまいます。なぜなら多くの場合、弁護士は治療中から被害者に寄り添っていませんし、後遺障害の認定にも携わっていません。いきなり主治医やその分野の専門医に診断書を請求したとして、都合良く医師が協力してくれるケースは極めて稀です。当然ながら目の前の患者の治療で忙しい医師は、治療後の後遺障害には興味がなく、まして弁護士を介したもめ事には関わりたくないのです。

続きを読む »

 サッカーは男女とも好調、メダルまでもう少しです。男女とも頭を使った試合運び、必死に走りながらも11人が計算をしながらゲームを進めているように感じます。特に先取点を取ってからの落ち着いたゲーム展開に感心させられます。国際経験を多く積んだ選手によって、もはやサッカー後進国ではなく、先進国を目指す中堅国の余裕でしょうか。あとは何かの勢いが味方してメダルを奪取してほしいです。もちろんゆっくり見ている時間はないですが応援しています。

 サッカーに限らず多くの球技において先取点は大事です。特にサッカーは先取点がゲームを決める競技と言えます。前回ワールドカップのデータによると全112試合で逆転勝ちはわずか3試合。引き分けの16試合を除くと93試合は先制点を取ったチームが勝っています。先取点を取ったチームが勝つ確率は実に83%にもなったのです。その他Jリーグのデータでも先取点を取ったチームの勝率は常に70%オーバーです。   タイトルからサッカー話で終始してしまうところですが、ここで交通事故賠償へ話を展開します。

 賠償交渉とは被害者側が加害者にまず「いくらいくらの損害を弁償して下さい。」からスタートします。そしてその根拠である資料と証拠を相手に示さねばなりません。法律用語で言うところの「挙証責任は原告(被害者)にあり」です。まずこれが原則と思って下さい。

 しかし交通事故の場合、そうでもないのです。それはダメな弁護士と保険会社担当者の関係で成立します。昨年も取り上げましたが、交通事故に不慣れな弁護士に交渉を依頼した場合の最悪例を参照して下さい。  →  首都圏相談会2月お疲れ様でした。そして弁護士について

 委任契約はしたけれど、一向に保険会社に対して賠償請求書を送らない弁護士。そして焦れた保険会社担当者から「こんなもんでいかがでしょうか?」と任意保険基準に色を付けた(少し金額を上乗せした)賠償提示書が届きます。そしてそれをたたき台に「もう少しここを上げて」と形ばかりの交渉をして、示談してしまう弁護士・・・。この弁護士は最初から交渉の主導権を保険会社に渡しています。保険担当者も「この弁護士はくみ易し!」とにんまりです。これは保険会社に先取点を取られたことを意味します。

 賠償の原則どおり、先に「これだけ払え!」を突きつけるのが交渉の第一歩です。払いたくない相手に先に計算させて「こんなもんで」と様子を見られてどうするのでしょう?交通事故賠償でも先取点が命です。なめられた弁護士はどこまでもなめられます。 弁護士に委任したが「仕事が遅いな?」と感じたら、保険会社に請求をしたのか確認する必要があります。

 私たちが連携している弁護士は等級認定後、ただちに請求書を突きつけます。少なくともそのようにすべく私達が支援体制を整えています。

 保険会社に対し証拠を最初からドンと提示、紛争センターでも最初の1~2回での早期斡旋を目指します。

 また某弁護士は裁判において要求されるであろう証拠をなるべく先に集めて、第一回弁論ですべて提出する準備をします。相手保険会社は諦め顔、裁判官も審議が早く進み原告側に好印象です。    交通事故の交渉でも勝ちたいなら先取点を取らなければなりません。

続きを読む »

  六本木会場の相談会ですが、月の第三土曜日は今回が最後です。9月からは平日に移り、なるべく隔週で実施していくことになります。そして第三土曜は丸の内周辺で従来の首都圏会議の形を継続します。お陰様で多くの相談者さんの後押しにより、相談会が発展しています。感謝はもちろんなのですが、相談者の増加に複雑な心境になります。   この20年、死亡事故、重大事故の数自体は減少傾向です。しかし後遺障害の申請・認定数は微増を続けています。そして保険会社の対応力ですが、掛け金の自由化にさらされ、なりふり構わず支払削減に走っている会社もあります。被害者を取り巻く環境は相変わらず厳しいようです。 

今日から週明けまで都内滞在です。メール等でのご連絡を推奨します。よい週末を!

 

続きを読む »

 今日は弁護士と保険会社の交渉でありがちなパターンを解説します。

 治療も終了し後遺障害も確定した後、弁護士に交通事故解決を依頼しますと以下の流れになります。

1、弁護士は被害者から損害賠償請求の委任を受けたら、まず加害者(の保険会社)に賠償請求書を送ります。 「私の損害はこれこれだから、赤い本の基準にのっとり、これだけ下さい」、まず請求の趣旨、根拠、請求金額を伝えます。 2、対して相手側、多くの場合、相手の保険会社担当者から返事がきます。

 「弊社の考える損害はこれこれだから、弊社基準により、これだけなら払えます」、保険会社の査定と独自基準、支払可能金額の回答があるわけです。

 最近の保険会社は「これこれ」の部分についてしっかり明示せず、「先生、請求額の8割でどうでしょうか?」と回答してくるケースが多いそうです。何故、8割か?きちんと理由、査定の根拠を説明してほしいのですが・・・。これは被害者に代理人(弁護士)がつき、赤い本基準での請求があった場合の紋切型の回答です。根拠をただすと、「訴外交渉ですから」と答えます。

 「訴外交渉」とは訴訟で解決せずに話し合いで解決することです。つまり裁判のようにお金と時間をかけて交渉するわけではないのですから、「少し負けてよ、先生」ということです。なるほど保険会社の言い分も解らないでもありません。しかしここからが弁護士の力を発揮する場面です。おおむねAとB、2つの弁護士に分かれます。

A弁護士:「分かりました、では交渉決裂なので訴訟、もしくは紛争センターの斡旋にふしましょう。私も被害者も徹底的にやる方針です。長いお付き合いになりますね。

保険担当者:「待って下さい!少し上の者と検討します」 → 上司と相談します。つまり決済を仰ぎます。

続きを読む »

 弁護士からもよく聞きます・・・「うちも病院同行しています」、「医師面談をしています」、「後遺障害の立証に長けています」・・・

 是非言葉通り頑張ってほしいと思います。

 やはり交通事故における損害賠償の肝は、何と言っても後遺障害の等級認定です。

 昨日は立証作業に乗り出した行政書士の「転院ミッション」を披露しました。数は少ないですが昨日のような「無責任スーダラ型医師」に出くわすこともあります。この医師にかかればどんな優秀な弁護士・行政書士であろうと、経験を積んだメディカルコーディネーターであろうと医証獲得は不可能です。この場合、最後の手段として「転院」となります。しかし、できれば転院させず現状の病院、医師と協力して診断書を仕上げるに越したことはありません。

 つまり医療立証や医証獲得に関するミッションは一つではなく、いくつもパターンが存在します。

A 医師面談を数回重ね、医師の信頼を得て、後遺障害診断に対して協力を取り付ける。

B 治療に必ずしも必要のない検査であっても、後遺障害の立証のために実施していただく。

C その検査設備がなければ、他院への紹介状を書いていただく。

D セカンドオピニオン(他院にて診断を受ける)のご理解を頂き、別院の専門医に診断書を書いていただく。

  このように転院までさせずとも、かかっている主治医の協力を取り付け、必要な検査と理想的な後遺障害診断に牽引していくことがメディカルコーディネーターの仕事です。  医師も千差万別、色々な主義、性格をもった先生が存在します。どんな医師に出くわしても、瞬時に医師のタイプを判別し、どのようなパターンで進めていくか判断します。つまりメディカルコーディネーターの腕、センスが試されます。そしてなにより経験です。私は年間100人の医師と面談し、200回近く病院同行をしています。仲間の行政書士、メディカルコーディネーターも年間100件以上の病院同行を励行しています。

 この経験数と活動量だから言えます。患者の治療に多忙な医師に対し、余分な時間を取って、検査・診断していただき、診断書を書いていただく作業、これは簡単ではないのです。

稀に後遺障害に対し深い理解を持つ医師にあたります。これは文字通り「当たり!」です。この医師なら誰でも後遺障害の立証はできます。しかし残念ながらこのタイプの医師はごく少数、そして理解はあっても良い医師ほど多忙、患者の治療が優先なのです。

 年間100人医師面談をしている私が「この仕事は難しい・・」と毎回苦戦しているのですよ!  「病院同行を当たり前の業務としているか」、「医師面談を年間100件苦も無くできるのか」、「理想的な医証の獲得ができるのか」、「医者がダメな場合、他院に誘致できるのか」そして「医療ネットワークを持っているのか?」

 これらが交通事故解決力を示す新基準ではないでしょうか。逆に言えば、それができないのなら少なくとも「後遺障害の専門家」は名乗れないはずです。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年4月
« 3月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

月別アーカイブ