以前も意見しましたが、頚椎と腰椎の14級9号は一緒に、あるいは別の部位で等級認定がある場合、ついでに認定される傾向です。

 ⇒ 併合にゲスの勘ぐり

 本件は膝の靱帯損傷(疼痛・神経症状)で14級が認められた件ですが、腰椎単独では絶対に非該当だったでしょう。頚部と腰部の症状は再発多く、慢性化しやすいものです。もし、次の交通事故で再び後遺障害申請をされた場合、「以前の事故で14級が認めれていますので・・加重障害として支払いはありません」と切り易くなります。

 加重障害とは、同じ障害を二度被った場合、2度目は保険金0円となります。従前の障害を上回る障害となった時は、差額の保険金が支払われます。自賠責独自のルールながら、よくできたものです。被害者に幸いすることもあり、不利に働くこともあり得ます。私達としても、「ついでの認定」には複雑な心境です。

佐藤イラストsj14級をたくさんとっても良いのでしょうか?

14級9号:腰椎捻挫(30代女性・埼玉県)

【事案】

道路工事の警備中、停止させていた車に衝突され受傷した。直後から腰部痛のみならず、足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

アルバイト中であったため、救急車は呼ばずに自力で帰宅し、当日は整骨院に行き、次の日に総合病院へ受診することに。その後1ヶ月間、病院の通院が空いてしまった。本来なら14級9号の認定はない。

【立証ポイント】

本件は腰椎捻挫のみではなかったため、1ヶ月の空白があっても認定されたが、通常であれば非該当確実のため、注意が必要。その後紹介した整形外科に8カ月間、労災で治療し症状固定となる。診察のたびに医師が変わるため、後遺障害診断の際には苦労したが、なんとか14級9号認定となった。  

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 腰椎捻挫の14級9号もむち打ちに同じく、他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性と信憑性から認定の余地があります。

 そもそも、神経症状は画像上明確な所見が得ずらく、神経学的所見も明確ではないケースが大多数なのです。私達はある意味、その中で認められる被害者さんを見極める作業をしているのです。認められるべき被害者を選び、認められるべき所見を添えて、審査に上げています。  しかし、常に審査側とシンクロするわけではありません。本件は2度の申請を要することになりました。本来なら、依頼者を説得してまでも最初からお手伝いすべきだったと言えます。 山本さんイラストsj異議申立ては大変です・・

非該当⇒14級9号:腰部捻挫(30代男性・東京都)

【事案】

オートバイで運転中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。

【問題点】

MRIを頚部・腰部でそれぞれ撮影し、通院回数が100を超えていた。相談当時、弊所ではやることが特になさそうであった。依頼者も自分で申請できると考えており、相談時には被害者請求の方法についてのアドバイスに留まった。

その後、結果は非該当となり再び相談会に参加。自覚症状と症状固定後の通院状況の確認をしたところ、腰痛が特に残存していたことから、今度はお手伝いとなった。

【立証ポイント】

異議申立(2度目の申請)はハードルが一気に上がる。まず、症状固定後も症状が残存していることが絶対であり、神経学的所見、画像所見等を「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移」にまとめる必要がある。しかし、本件では目立った神経学的所見がない。相談会で実際にSLR等を試みたが有用な反応は無かった。  続きを読む »

 交通事故解決は、病院任せ、保険会社任せで自動的に良い結果になるわけではありません。

 やはり、被害者自らの努力が欠かせません。しかし、自力でスイスイ進めることができる被害者さんばかりではありません。病院選び、保険会社との折衝で最初からコケてしまう被害者さんが少なくありません。ここで、誰かが助けに入り、治療、立証、賠償、の3つを協調させる必要があります。交通事故の解決にはその指揮者が必要なのです。 山本さんイラストsj本件のマエストロは山本

14級9号:腰部挫傷(50代女性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車から追突され、その衝撃で前方自動車に衝突する。いわゆるサンドイッチ追突に。直後から頚部痛・腰部痛に悩まされる。

【問題点】

夫婦で(ご主人は運転者)事故に遭われており、相談時にはそれぞれの症状や通院状況を確認した。ご主人は症状が軽減していたため、後遺障害等級は諦めて通院慰謝料での解決を、奥様は症状が継続しており、このまま治療を継続して事故から半年後に症状固定する方針でいくことになった。しかし、奥様が通っていた整形外科は自宅や職場からやや遠く、通い辛いのが問題であった。主治医も転院を勧めており、病院探しから始めることとなった。

【立証ポイント】

奥様の希望で職場近くの駅付近で整形外科(交通事故治療に理解のある医師)を探すことになった。まず弊所から交通事故の治療ができる整形外科を調べた。候補の院に奥様と共に医師面談を実施、主治医の理解を得た上で通院先とした。

続いて、治療費についての打ち合わせは連携先の弁護士に連絡を入れて保険会社と交渉して頂く。その後、通院を重ねた結果、主治医の治療努力から頚部痛が消滅した。他方で腰部痛が残存したため、後遺障害診断をお願いした。自覚症状や神経検査、画像所見等を丁寧にまとめて頂き、申請に臨む。結果、14級9号が認定された。   私達の病院選定、弁護士の交渉、主治医の治療、3者すべて理想的にまとまった案件であったといえる。  

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 今年に入って、腰椎の実績が続いたので、いくつか紹介しましょう。

 腰椎捻挫は頚椎捻挫、いわゆるむち打ちに続いて多い交通事故外傷と思います。その認定もむち打ちに同じく、症状の一貫性・信憑性がポイントです。骨折等のない障害の立証は”信じてもらう作業”と言えるでしょう。

 対して本件は骨折が診断されていたので、立証は比較的容易ながら、今度は圧迫骨折の11級が認められる椎体の変化を追う必要がありました。椎骨の圧迫骨折11級の認定では、どうやら圧壊率○%との明確な基準はないようで、画像上で明らかに確認できるほど椎体が潰れている必要があります。 佐藤イラストsj本件は佐藤が追いかけました

12級13号:腰椎椎体骨折(70代男性・静岡県)

【事案】

タクシー搭乗中、右折待ちで交差点内で停止していたところ、信号無視のトラックに正面衝突され受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。 c_y_63 ...

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20150108kai(脊髄損傷のMRI画像における高輝度所見)

脊椎に軸圧、屈曲、回旋、伸展、剪断、伸延などの強力な外力が加わり、脊髄の神経伝導路が遮断され、運動麻痺、知覚麻痺、自律神経障害、排尿排便機能障害を起こします。一口に脊髄損傷と言っても、タイプや症状の軽重は様々です。

まず、完全損傷と不完全損傷に分かれ、不完全損傷は4つの典型に分かれます。等級は表の通り1級~9級ですが、脊髄損傷の有無は不明瞭ながら、軽度の麻痺の場合は12級評価もあります。   完全損傷

脊髄が完全に脊椎や椎間板によって遮断されたり、脊髄そのものが引きちぎれるので、非可逆性で回復はしません。ほぼ、全身麻痺で寝たきり状態は必至です。環椎・軸椎部分の場合、呼吸困難で多くは死亡となります。

不完全損傷

① 前部脊髄損傷・・・運動麻痺はあるが、触覚、位置覚、振動覚は保ちます。 ② 中心性脊髄損傷・・・下肢より上肢の運動障害が強く、温覚と痛覚が麻痺、触覚は保ちます。 ③ 後部脊髄損傷・・・少数例。触覚、位置覚、振動覚は麻痺しますが、運動障害はありません。 ④ ブラウン・セカール型損傷・・・脊髄の片側損傷で、損傷側の運動麻痺と反対側の温覚・痛覚が麻痺。  

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 今年の桜は春とは思えない冷え込みで、開花の遅れに加えて、花が長く持った感があります。今月2回目の東京相談会は再び桜の中、むかえられそうです。

2017040921360000 事務所近く、祝橋の桜

 さて、今週15日土曜日も東京相談会です。新年度のスタートから連日のように、ご相談・ご予約をいただき、まことにありがとうございます。定員があるわけではありませんが、予約の空きは以下の通りです。5月相談会はGW後の5/20(土)になりますので、早めのご参加をお待ちしております。  予約枠が全部埋まると否応なしに気合が入ります!

 ① 10:00~ 1枠 のみ!

   かつての最多参加相談会は平成24年1月の東京会場で、なんと28名でした。朝8時から夜8時まで・・よく、全件対応できたものと感心しています。    

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 自賠責保険の認定基準は公表されている労災基準に準用としているだけで、詳細を明かしていません。おおよそは同じ基準ですが、私達は経験から見当、割り出している部分もあります。醜状痕の認定等級は以下のとおりです。業界初の完全整理票です。

 次いで、実例を列挙します(「女子・・」とある例は、旧基準で男女差があった時代の認定例です)。  

自賠責保険 醜状障害の新認定基準後遺障害認定等級(平成23年改正)

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 それでは、腰椎捻挫で12級13号が認められるには?を実例・実績から検証します。    腰椎捻挫の12級13号認定もむちうちに同じく画像勝負です。単なる加齢による年齢変性ではすまない、MRI上の明確な圧迫所見が条件です。    それが、この画像です。私達はこのヘルニアの圧迫画像を「ドスン」と呼んでいます。

youtui herunia dosun  このレベルの画像であれば、あとは神経学的所見を丁寧に拾い上げるだけです。  

 

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 国民の5人に一人は腰痛持ちとされています。

 事故によって症状が発症したことを立証しなければなりません。 ne25-6

 交通事故外傷でも頚椎捻挫、いわゆるムチウチに次いで多い傷病名です。後遺障害認定の条件は頚椎捻挫に同じく、症状の一貫性と信憑性です。事故に遭えば、皆一様に「痛い」と主張するわけですから、疑わしいものは排除されます。やはり、受傷初期から丁寧に治療・リハビリを進めて、後遺障害申請に備えるべきでしょう。

 傾向として、首と腰の両方の痛みを訴える被害者(申請者)が多いことから、14級の場合、頚椎・腰椎の両方に等級認定がされるようです。  

 

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 秋葉事務所は、単なる書類の取りまとめを行っている事務所ではありません。画像分析と医療調査、そして解決までのプランを示すこと、つまり、交通事故解決の中核的な作業を担っています。

 今日はタイトルにあるように、医療調査の基本軸である、病院同行・医師面談について語りたいと思います。    「被害者側の医療調査業」とは、行政書士資格をとっただけで”交通事故専門”を名乗る事務所とは一線を画しており、交通事故に強いと宣伝する弁護士事務所に勝る専門性を自負しています。弁護士事務所から信頼いただき、ご依頼を受ける専門家は一朝一夕では生まれません。被害者側の医療調査は簡単な仕事ではないのです。まず、病院同行するメディカルコーディネーターの研修期間は1年以上かけます。どうにか研修生を卒業となるのでは、年間120件の医師面談を3年以上が絶対です。それでもまだまだ経験不足、実戦経験を積む毎日です。

 基本的に被害者さんの診察に同席し、一緒に主治医からお話を伺います。そして、検査のリクエストを行い、診断書の記載内容まで踏み込んでいます。なぜこの作業を重視するのか?・・・医師は治す事が仕事であり、治療者の観点から患者の障害を評価します。それは時として、保険会社側が要求する情報と食い違ってしまうからです。具体例を挙げましょう。     (実例)鎖骨骨折後、鎖骨の変形に関する評価   医師 「鎖骨の癒合はよく、問題ありません。そろそろ症状固定でもいいですよ。」

被害者「先生、任せている行政書士さんから、鎖骨の変形で後遺症が認められると聞きましたが・・」

医師 「これ位は日常生活に影響ないよね。変形とまでは言えないよ。」

被害者「そうですか・・・」 やっぱりダメかと、とぼとぼ退散します。

・・後日の診断日、今度は秋葉が同行しました・・

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20141203_2上肢でも二の腕以下の後遺障害は比較的、少数になります。しかしながら、秋葉事務所では数多くのご依頼を頂いております。

特にTFCC損傷は色々な異議申立の成功例があります。逆に認定を逃している被害者さんは、手首に骨折が無く、受傷しばらくしてから診断名が下ったケースです。それ以外では、受傷時に相応の衝撃を受けたのか疑問が残る場合でしょうか。単にMRIで所見がみられただけでTFCC損傷とは早計です。既往症の可能性があるからです。専門医の総合的な診断と、何より、受傷直後から激痛の訴えがなければ不自然です。「後にTFCC損傷が判明した・・」では説得力がないのです。

それでもTFCC損傷はじめ、腕~指の障害は見逃されがちと言えます。実績例からわかるように、再申請での認定には本当に苦労しています。早めの相談をお願いします。  

 

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joretsu0401-300x234上肢でも二の腕以下の後遺障害は比較的、少数になります。しかしながら、秋葉事務所では数多くのご依頼を頂いております。

特にTFCC損傷は色々な認定例があり、その認定にも軽重の差があることがうかがわれます。その他、医師が見落とした骨折後の変形や偽関節の発見から、等級認定を導いた例もあります。被害者の皆様は是非とも自身のケガに対して、類似例をご参考になさって下さい。

また、上肢の傷病名は以下の通り、英語が多いように思います。他にもコーレス骨折、ガレアッジ骨折などがあり、実績に加わることを待っています。  

    

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 学生時代~就職~独立、すべての転機は4月からでした。多くの日本人にとって、4月はスタートの月と思います。    先週末は恒例の東京相談会でした。会場の往来、さくら通りの桜は小雨の中、5分咲きに。事務所から見下ろす祝橋公園の桜は少し送れて、3~4分咲きでしょうか。 2017040116540000

 近況ですが、年初から冷え込んでいた相談会のご予約や電話相談が、桜の開花に合せるように件数が増えてきました。ご相談の内容もうれしい事に、私達のHPを検索・閲覧をきっかけに、その実績・経験をからのご質問・ご依頼が多くを占めてきたことです。

 その相談者さまに共通している事は、まず、HPで大々的な露出をしている大手弁護士事務所に目を引かれ、電話や面談で相談を実施した後のアプローチです。つまり、何か腑に落ちなかったのでしょう。相談した専門家が必ずしも、専門的な知識があるわけではなく、何より類似の経験があるわけではありません。そのHPの多くは業者に作成を依頼したものです。書かれている内容全て、その事務所の、あるいは担当弁護士の知識・経験ではないかもしれません。

 対して、はかなげな弊所HPに目を止め、一度ご相談頂いた被害者様は、たちどころに先のもやもやが解消するようです。手前味噌ですが、実際に類似の傷病名について、等級認定~解決までを自らの経験・実例から説明しますので説得力が段違いです。その点、業界トップクラスの傷病種数に積み上げた実績ページの蓄積を誇りたいと思っています。

 事務所の知識、対応力、解決力、これら実力を示すものは宣伝文句ではありません。やはり、経験・実例・実績から導いた、「解決までの具体的な作業」を示すことに尽きると思います。

 費用をかけただけの宣伝攻勢に迷わされない、被害者さまの賢明な判断をいつも期待しています。  

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  昨日は審査会の概要、歴史について勉強しました。それでは、実際の利用数について、同じく「2016年度 自賠責保険の概況 (損害保険料算出機構 出版)」から確認してみましょう。

 図9、審査会での後遺障害判定が注目です。自賠責の後遺障害のおよそ65%は、むち打ち14級9号ですから、審査会は一部の重傷者や異議申立のための機関と言えます。  

自賠責保険(共済)審査会」で審査を行った件数

   図8 有無責等の専門部会<2015年度>         続きを読む »

 先日の「JAが自賠責共済の審査をやめる」の記事で度々でてきた、自賠責保険の審査会について、改めて調べてみました。2016年版「自動車保険の概況」(発行:損害保険料率算出機構)からの抜粋です。 c_g_a_4

自賠責保険(共済)審査会における審査について

  認定が困難なケースや異議申し立てがあったケースなどについては、その審査にあたって特に慎重かつ客観的な判断が必要とされます。そこで、当機構では、自賠責保険(共済)審査会を設置し、審査体制を整えています。

 審査会では、審査の客観性・専門性を確保するため、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。

 審査会の対象となる事案は「特定事案」といい、次のような事案が対象となります。   <対象となる事案>  ・死亡時案で全く支払われないが減額される可能性がある事案 ...

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 昨年から、”JA自賠責共済の審査を、自賠責保険の調査事務所に任す”との報が届いていました。最近、JAへの審査案件で具体的な回答がいくつかあり、いよいよ実体の把握に至りました。    具体的に説明しますと、

「(JA共済連で行っていた)JA自賠責共済にかかる損害調査業務を、平成28年10月1日から、平成30年10月までを目処に、その調査業務を損害保険料算出機構・自賠責損害調査事務所に移管します」

 とのことです。今年に入って関東各県では移管が完了しているようです。    これは私達にとっては大変喜ばしいことなのです。今まで、数々のJA自賠責共済の認定でびっくりするようなジャッジを受けて、再請求(異議申立)の手間が増えていました。14級9号は明らかに自賠責保険の審査より厳しかったと思います。さらに、難事案の調査・審査について、農協職員に審査能力があるのか?と思っていました。

 例えば、高次脳機能障害、PTSD、そして異議申立(再請求案件)です。これらは、自賠責保険でも特定事案として、特別な「審査会」に移送して調査・判定をしています。代表的な審査会として、以下3つが挙げれます。   1、脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等

2、非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等

3、異議申立事案    このように、自賠責保険では外部の医師、弁護士を交えた専門部会で慎重な調査・判断をしていますので、一定の信頼を置いていました。しかし、これら難事案であっても、自賠責共済はJAの各都道府県にある本部組織である「共済連」で決めてしまっていたのです(例外的に15年前、高次脳機能障害は自賠責の専門部会扱いとしました)。特に被害者の一生がかかった後遺障害等級を、加害者側が審査・決定していいのか!と怒りにも似た感情も沸きました。事実、実態より低い等級が判断され、現在も連携弁護士の訴訟にかかっている案件もあるのです。    かつて、身内審査との批判をしたことがあります。⇒ JA自賠責共済の審査・・14級9号は?    「14級9号の初回申請はとりあえず非該当にしとくのか!」、「せめて、後遺障害の審査だけでも自賠責保険の調査事務所に任せてもらえないか?」、私一人が吼えたところで・・でした。今まで、このJAの身内審査について、問題提起する声をそれ程多く聞きませんでした。つまり、批判の声からの改正ではなく、組織内のスリム化の要請からかもしれません。それでも、弁護士を含めた私達のような業者はもちろん、なにより、事故相手がJA自賠責共済に加入していた被害者にとって朗報なのです。きっと、心あるJA担当者もホッとしているのではないでしょうか。

banzai  

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20120117  下腿骨は脛骨と腓骨の2本の長管骨です。これも大腿骨に同じく、きれいにポキッと折れた場合は、わりと問題なく癒合します。しかし、骨折箇所が膝関節と足関節に接近すればするほど、後遺症は必至となります。手術での整復が完璧であっても、関節部の完全回復は難しいようです。下記実例が示すように、日本一を名乗って良いくらい、あらゆるパターンの下腿、足、足指のケガが網羅されていますが、その多くは関節部です。

 また、折れた骨が皮膚を突き破ってしまう、いわゆる開放骨折は感染症の危険にさらされます。MRSAなどに感染すると、骨折面の骨を洗うというより、ゴリゴリ削らなければなりません。これで、癒合が相当に遅れてしまうのです。難治性骨折となった患者さんは、感染症に対応できる病院、イリザロフ法などが可能な病院に転院しなければなりません。だらだらと何ら対策せず、骨癒合を待つだけの病院にいてはいけません。下肢の障害では何度もその悲劇をみてきました。早めのご相談をお願いします。まず、最善の治療を選択すべきです。障害等級は低いに越した事はありません。  

 

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 大腿骨は太ももの骨です。経験上、ポキッときれいに折れた場合、癒合もよく、深刻な障害が残りません。やはり、深刻となるのは、股関節部、膝関節部の骨折です。人体の関節部は精密にできており、この部分に骨折が及べば、ほとんどのケースで何らかの障害を残します。また、骨折が無くとも膝の半月板や靱帯の損傷も厄介です。 c_g_l_7720150410_3  骨折後の変形から靱帯損傷、半月板損傷、膝関節の可動域制限あるいは動揺性・・秋葉事務所では、同部位ほとんどのケガが網羅されています。  

 

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 関東の桜はもうすぐ開花しそうです。 

 明日は高崎相談会ですが、群馬県での相談会は久々となります。 

 今回は少な目の予約状況ですので、相談枠に余裕があります。近隣の方はこの機会に是非ともご利用下さい。お電話をお待ちしております。

 ご案内 ⇒ 高崎相談会  012-1  交通事故の解決には早期からの計画が大事です。一緒に解決までのロードマップを敷きましょう。      

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部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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