本件も受傷・認定部位は盛りだくさんながら、肝心の高次脳機能障害が認められず、10年戦争となった案件です。

 画像所見や意識障害が明確でなければ、労災・自賠責の高次脳機能障害の認定はありません。しかし、中には画像所見が不明瞭、もしくは意識障害の記録が見逃されてしまった被害者も存在します。一方、画像所見がなくとも脳障害を示すMTBI(外傷軽度脳損傷)の被害者も存在します。MTBIについては、臨床上では存在するものの、未だ医学的には完全に説明しきれていないようです。その患者の多くは事故外傷とは別の原因の可能性もあり、心因性を排除できないとの報告もあります。

 本件はMTBIではなく「見逃された高次脳機能障害」と確信しました。私は画像所見が見出せない高次脳機能障害とMTBIは違う概念と区別しています。  

併合9級⇒併合6級(非該当⇒7級4号):高次脳機能障害 訴訟認定(40代男性・東京都)

【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗右折自動車と衝突した。主な診断名は急性硬膜下血腫、左尺骨神経麻痺、左脛骨高原骨折、左腓骨骨折。

尺骨神経は手術で縫合、知覚障害は残るが運動性を取り戻した。左脚は脛腓骨の骨折により腓骨神経麻痺が残った。また、左上肢・下肢の傷跡は醜状痕が残った。脳障害については物忘れ、注意力低下、遂行能力の低下が目立った。

【問題点】

血腫はほどなく消失し、医師も継続的な検査・治療を行わなかった。画像上、「脳への器質的損傷なし」、また「意識障害なし」、これでは自賠責での高次脳機能障害認定は絶望的。 また、被害者の業務歴、学習歴から知能が高く、一見、障害が分からない。検査でも知能系の数値が平均より高く、障害が見えづらいケースである。

受傷から2年後、高次脳機能障害の評価ができる拠点病院にて専門医が検査を実施、高次脳機能障害と診断されたが、案の定、自賠責保険での高次脳機能障害は否定された。認定結果は上肢知覚障害、腓骨神経麻痺、醜状痕等の評価で併合9級止まり。

それからさらに2年後、方向性が定まらない状態で受任となった。 絶対に諦めるわけにはいかない。被害者との面談、家族の聞き取りから、本件はMTBIではなく、高次脳機能障害であると確信したからである。高次脳機能障害は訴訟での認定を目指すことになった。

【立証ポイント】

まず、受任していただける弁護士探しからとなった。大御所弁護士が断る中、当時、独立したての弁護士先生が引き受けて下さった。 逆転勝利のためには徹底的な準備と新たな医証が必要である。手持ち資料から訴訟認定したケースの訴状等を準備、弁護士に託した。新たな医証としては別の専門病院で神経心理学検査を一からやり直し、記憶障害、注意・遂行能力の低下を示すデータを揃えた。 また、奥さんから事故前後の変化について徹底的に聞き込み、時間をかけて詳細な記録を作成した。些細な情報ですら漏らすことは出来ない。これは後の口頭弁論に活かされる資料となった。 続きを読む »

 脳に障害を負うケガとなれば、その他、人体に深刻なダメージがあって然りです。それらが障害として残れば余すところなく主張しなければなりません。綿密な立証計画を策定、丁寧に進める必要があります。仮に併合等級に影響がなくとも、その作業と認定結果は引き継いだ弁護士の賠償交渉に活かされます。

 また、素人と玄人の力量の差は歴然としています。それを被害者さん、又はご家族が早く気付かなければなりません。

 今夏~秋に認定、決着がついた高次脳機能障害を今日から3例紹介しましょう。   

併合5級:高次脳機能障害・視力障害・醜状痕(50代男性・長野県)

【事案】

交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。 回復後も短期記憶障害、性格変化、易疲労性が見られた。

【問題点】

最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。また、性格変化を心配する奥さんに対しても「性格が穏やかになって良かったじゃないですか」との対応。挙句に「奥さんは口を出すな」・・とにかく早く相手保険会社の事前認定に進める姿勢であった。

不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。

【立証ポイント】

主治医は別件で何度か面談したことがあったので、スムーズに診断書の追記、追加書類に応じていただけた。奥様と日常生活状況報告書を綿密に打合せして作成、特に性格変化の観察・記載に注力した。さらに眼科へ追加書類を依頼し、顔面醜状痕の計測・記載も追加した。

高次脳機能障害の立証に家族の協力は不可欠である。奥様には大いに口を出してもらった。結果、必要なことをしっかり抑えて、高次脳機能障害は想定どおりの7級とした。前任の弁護士のままでは9級の恐れもあった。当然だが視力障害と醜状痕による併合も無かっただろう。 続きを読む »

win 申請の際の提出書類について

c_g_a_5-118x300 被害者請求の場合、頚椎捻挫(ムチウチ)や腰椎捻挫を基準とすると、提出書類として、後遺障害診断書、通院期間分の診断書・診療報酬明細書(レセプト)、画像(フィルムやCD)、自賠責保険請求用の支払請求書、印鑑証明書、(弁護士等に委任している場合にはその旨の委任状)、事故状況報告書、事故証明書、が原則としてあげられます。事前認定の場合も基本的には提出書類は同じです。保険会社が主に行っている後遺症(後遺障害)の申請方法は事前認定です。事前認定の場合も基本的には提出書類は同じですが、交通事故の被害者に提出を求めるのは、後遺障害診断書です。何故なら、その他の書類(特に診断書や診療報酬明細書)に関しては基本的に保険会社が自賠責に請求するために集積しているからです。事前認定をする際、症状固定して後遺障害診断書を被害者から受け取ると、これら書類をすべて提出して申請をする流れになります。

※ ただし、自賠責に請求できる治療費は120万円までなので、それを超えると自賠責に請求できないことから書類の集積が途中で終わっている場合があります。その場合、保険会社は不足分の書類を改めて集積します。

 多くの交通事故で発症する頚椎捻挫(ムチウチ)、腰椎捻挫の場合、治療費が120万円を突破することは少ないので、書類は集まっていることが多いです。しかし、保険会社(担当者)の多くは頚椎捻挫(ムチウチ)、腰椎捻挫では簡単に後遺症(後遺障害)が認められないと考えております。そのため、申請のための書類集積を速やかにやることは考えにくいとみております。むしろ、このような事情から申請しても後遺症(後遺障害)が認められることはないので早く案件を処理したいと考えるのが通常です。

 そもそも、保険会社は早く治療費を打ち切りたいと考えております。

 実際の案件で、ムチウチで事前認定をした依頼者の交通事故に関する書類を保険会社から集積したところ、診断書等の中に、「医療照会・回答書」がありました。この書類には依頼者の症状について改善傾向にある旨の記載が多々ありました。日付からすると、症状固定後に調査事務所から病院に依頼していることがわかりました。この書類については依頼者も認知しておりませんでした。

 何故このようなことになったのでしょうか。

 これは、事前認定の申請者が保険会社であったので、調査事務所は保険会社に医療照会・回答書を依頼する流れになったのです。これでは、依頼者は何を書かれたのかをなにも確認できず、しかも医師の診断を受けずに依頼者の現在の状況について書いていることになります。

 これがもし、被害者請求の場合、申請者は被害者(弁護士を依頼している場合には弁護士)に依頼がきます。そのような場合、依頼者側は医師に依頼する際、医師とお話し(診断)した上で記載して頂くことができ、内容を確認できることになります。

 これまで申請者が保険会社なのか被害者なのかで差が出ることをいくつか述べさせて頂きました。

 結論として、書類の集積は大変ですが、後遺症(後遺障害)が認められた際に等級に応じた自賠責基準分の金額が自賠責から被害者に振り込まれること、申請時の書類について依頼者側が確認できること、から総合的にみて被害者請求の方が交通事故被害者には有利に働くことになると考えております。

 仮に被害者請求をしたくても、書類の集積が面倒であれば、被害者請求をやってもらえる士業者を探してみてください。以前にも述べましたが、一部士業者は事前認定のみしかやらないので、契約前に確認してみて下さい。  

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 私達は個人事務所としてそれぞれ独立して営業をしています。皆、後遺症に特化した専門事務所として日々活動しています。しかし、専門事務所であっても人体の数千種にも及ぶ交通事故外傷すべてに精通することは不可能です。もっとも、後遺症の立証に苦戦する被害者さんは一定の傷病名に集中します。それはおよそ50種程度でしょうか。それでも世の専門家を標榜する弁護士先生、行政書士とて、到底その50種の経験すら及ばないでしょう。

 しかし、私には強い味方が存在します。それは全国のチーム事務所です。本HPを観ていただいてもお分かりと思いますが、実績ページでおよそ数十種の傷病名が実際に受任・立証した実例として語られています。それを全国の仲間と共有し、お互いの経験値を高めています。どんなに優秀な個人、事務所であっても、経験数は限られます。これぞ、チームの力なのです。 tizu  昨日は久々に京都にチーム全員が集まっての会議でした。議題は被害者救済に向けての新たな施策など、各地域の情報を集約しました。また、当然ながらそれぞれの経験・知識の交換があり、実り多い一日でした。

 会議後の食事は秋の味覚、松茸を堪能しました。次回の忘年会までそれぞれ切磋琢磨し、より成長して再会したいものです。  

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win 事前認定で等級が認められた方への朗報? その2

 根拠について

 まず、被害者が病院で治療等をして頂いた後、病院からの治療費等の請求があります。被害者は治療費等を支払い、その支払い分を加害者に請求することになります。その後、加害者は自己が加入している自賠責保険に、自賠責分の金額の範囲であれば、支払い分を請求することができます。この流れは、自賠責法上では15条に規定されております。

 これが本来の流れですが、加害者が治療費等を負担できない(または、しない)ことが多い、または被害者も治療費立替えの負担がある現状から、加害者の加入している任意保険会社にすべて対応してもらう方法があります。この方法では、治療費等の負担をこの任意保険会社に負わせ、任意保険会社も自賠責分の金額の範囲であれば、自賠責の方に負担分を請求します。

 現状では、これが一般化しており、これを俗に、「一括対応」といいます。

 被害者の多くは一括対応によって手続きが進んでいたと考えます。  以下では、一括対応を前提として、説明していきます。

 一括対応によって、ムチウチの被害者は半年通院し、その後、事前認定で等級が認められたとします。この場合でも、一括対応の状態は継続しています。ここまでですと、加害者側の任意保険会社がすべてのお金の流れを握っている状態になっています。これに対し、被害者が、事前認定で等級が認められた後、被害者請求をした場合、自賠責から等級分の金額が振り込まれる旨の説明をしました。

 これは、今までの治療費に関しては加害者側の任意保険会社が一括対応してお金を出していましたが、後遺障害(慰謝料、逸失利益)に関しては、自賠責に直接被害者が請求することになります。

 どうしてこのようなことができるのか。

 結論として、治療費に関しては、加害者請求(15条)を前提とした加害者側の任意保険会社の契約に基づくサービスであるのに対し、後遺障害に関しては被害者請求という、自賠責法(16条)に基づく権利である点で異なるからです。

 サービスを利用するかどうかは被害者次第であり、被害者は国の唯一の立法機関である国会によって制定された法律上の権利である被害者請求を行使できるのです。もちろん行使するかどうかも被害者の自由です。  

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 千歳空港からレンタカー。明日の病院同行に備え、前日から真駒内入り。ホテルは定山渓方面の山間部に少し入った所です。窓から緑豊かな山肌が迫ります。豊平川の渓流の音も涼やかです。   2015092314440000  ホテルの方から聞くと、この辺は野生のキツネ、タヌキが見られ、稀にヒグマも現れるそうです。

 本件、高次脳機能障害の立証作業は順調です。    

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usagi11  明日の東京相談会が終わると、シルバーウィークに突入です。しかしながら、相変わらず書類仕事が山積、完全に休むことは不可能です。それでも合間を縫ってリフレッシュを図りたいところです。水曜から北海道出張がありますが、今度はレンタカーを借りてドライブ気分を画策しています。

 

 お待たせしている皆様、この休みで取り返します。もう少しのご猶予をお願いします。

   相談会受付ボードを新たに製作しました。伝統を絶やさぬよう継続したいと思います。

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 毎月のように弁護士先生(及び事務所)から提携や個別案件の相談を受けています。どの先生も依頼を受けた被害者を救うため、奔走しているようです。

 この問い合わせ、大きく2つに分かれます。

 一つは事務所のボス自らお電話を下さり、場合によっては、私の事務所へご足労を厭わない先生です。

 このように礼を尽くされて、私も恐縮しきりです。個別質問も出来るだけ時間を使って回答します。また、その分野に詳しい先生を紹介するなど、皆で協力して被害者を救うべく力を合わせます。

 直接、お声がけ下さる先生は一様に真面目で礼儀正しく、仕事に向かう姿勢がひしひしと伝わってきます。この機会より、仕事の縁が続いていきます。幸い、現在の連携弁護士先生すべてと気持ちよく仕事をさせていただいています。

 一方、まったく感動のない問い合わせもあります。

 いきなり、電話でぶしつけな質問をしてきたり、また、事務員を使って電話をさせ・・あたかも私の感触を探るようなアプローチです。

 きっと、行政書士ごときにボス自らコンタクト・折衝する事を控えているのでしょう。従業員100人以上の大企業ならまだしもですが、とても偉大な先生なのかもしれません。

 ただ、私にとっては「礼を尽くす人」とのギャップを感じるのみです。資格・能力の優劣や、位・立場などでアプローチを変えていては相手に誠意を示すことはできません。我身を省みて、誰であろうと人に礼を尽くす姿勢を大事にしたいと思います。ましてや、これから一緒にビジネスをしようとする相手には敬意を持って接したいものです。   

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win事前認定で等級が認められた方への朗報?

 前回に説明しましたが、後遺障害等級が認められた場合、被害者請求であれば事前認定と異なり、等級に応じた自賠責基準分の金額が自賠責から被害者に振り込まれます。

 多くの相談者からは被害者請求にて先に自賠責保険金の給付を望む声があがります。

 しかし、既に事前認定にて等級認定を受けてしまっている方もおります。

 事前認定ですと、被害者ではなく、加害者側の任意保険会社が自賠責保険金を請求する権利を得ます。

 事前認定で等級が認められた後であったとしても、等級に応じた金額を先に回収できる方法があります。その手段とは意外と知られていないのですが、事前認定後であっても、改めて被害者請求をする方法です。

 手順の流れは以下の通りです。

① 事前認定で等級が認められる。 ↓ ② その後、被害者請求で必要な書類でおなじみの「自賠責保険請求用の支払請求書」、「印鑑証明書」、を用意する。 ↓ ③ 加害者の加入している自賠責保険の窓口に被害者請求の申請をする。  c_s_j_11

 以上の流れで等級に応じた金額が即座に被害者に振り込まれます。

 結論として、事前認定で等級が認められた後でも、被害者請求が可能で、等級に応じた自賠責基準分の金額を先に回収することができます。

 何故このようなことができるのか、次回でその根拠について述べさせて頂きますが、あまり深く理解する必要もないので、読み飛ばして頂いても結構です。  

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 後遺障害の調査・申請の仕事は審査側の自賠責・調査事務所と考察を同じくする作業でもあります。

 申請側は障害の実態を掴み、審査側の要求するであろう医証を揃える・・等級認定に至る障害の全容を解明する作業や思考回路は、実は双方一緒だったりするのです。この辺は経験を積んだ者にしかわからないでしょう。

 リカバリー案件である本件は、初回申請で申請側である私と審査側の考察が異なってしまった件です。それでも最後は双方同じ結論に揃いました。

 業者が行う異議申立てとは反論・争いの類ではないように思います。例えば「鎖骨骨折」という出題に対する高度な答え合わせではないかと・・。申請側が読み違える、過剰な主張となることもありますが、審査側も限られた資料から実態を捉えられない、抑制的な判定となることもあるでしょう。双方ともに間違いが起きます。これが異議申立ての本質かもしれません。  

非該当⇒14級9号:鎖骨骨折 異議申立(40代男性・埼玉県)

【事案】

バイクでT字路を直進中、左から一時停無視の自動車が飛び出してきたため、衝突を避けようとして転倒、鎖骨を骨折、救急搬送された。診断は右鎖骨遠位端の粉砕骨折で、即、手術でプレート固定を行った。

その後、相談会に早く参加され、レントゲン画像で骨折状態を見たところ、肩関節は外転の制限を予想した。

【問題点】

抜釘後、MRI検査をしたが肩腱板に目立った損傷はなかった。肩関節の可動域は疼痛の影響で外転・屈曲ともに90°であった。整復状態からやや無理のある数値で心配だったが、受傷様態から無理のない回復程度であることから、この数値のまま申請した。

結果は「非該当」、整復は良好で変形・転位が見られないことから「そんなに肩が曲がらなくなるわけはない!」との回答。つまり、自賠責・調査事務所の怒りを買ったよう。

【立証ポイント】

嘘偽りなく肩関節可動域を計測したはずである。この頑固な痛みと可動域制限について、症状固定後も治療を継続した。等級が出ないのならば回復努力に一層力が入る。

一方、原因の究明も進めた。画像鑑定では腱板損傷を思わせる高輝度所見があるものの、決め手となる所見が見出せなかった。そこで、セカンドオピニオンとして、肩関節の専門医の受診に進めた。

改めてMRI検査を行ったところ、鎖骨を固定するためのL字型のフックプレートの影響下に長く晒されて肩峰下、周辺靭帯から三角筋にまで炎症を起していることを突き止めた。このフックプレートは不安定な骨折部の固定に有用ながら、周辺組織にそれなりの負担をかけると言われている。

この所見から14級9号を目指して異議申立てを行った。これなら自賠責も認めてくれた。そして、症状固定から1年あまり、可動域はほぼ回復した。調査事務所の(可動域制限はないという)判定は正しかったと言わざるを得ない。私達も経験を重ねるごとに謙虚になります。

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 TFCC損傷は見逃されやすい後遺障害の一つです。大抵、MRIを撮るまで単なる「手首の捻挫」のままです。ネットをみれば専門的な解説に溢れかえっていますが、私は知識の披露ではなく、多くの実例をもって警鐘を鳴らしています。本件もその類です。

 これでTFCC損傷・異議申立ての戦績は3勝1敗、まずまずの成績です。反面、数字にでない、受任をお断りした手遅れの相談者さんも大勢おります。診断名が確定しないまま、漫然と治療を続けるのではなく、被害者は自ら動く必要があります。しかし、本件のように依頼した弁護士先生がMRI検査を指示するなど、基本知識がありながら今一つ頼りにならないこともあり・・被害者さんの境遇は非常に厳しいものがあります。

 

非該当⇒14級9号:TFCC損傷 異議申立(40代男性・神奈川県)

【事案】

原付バイクで直進中、左方脇道から合流してきた自動車と衝突した。初期の診断名は各部の打撲・捻挫のみ。右手首は手関節捻挫のまま6ヶ月保存療法が続き、症状固定・後遺障害申請を迎える。結果は当然に「非該当」。毎度おなじみ、TFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷)が見逃された。   20141203_2 【問題点】

当初は知人の紹介で弁護士に依頼した。この弁護士のアドバイスでMRI検査を実施、TFCC損傷がようやく診断された。そして、尺骨の亜脱臼を伴う症状から手術を選択、具体的には靭帯の縫合と尺骨の短縮術(骨切り)でTFCCへの尺骨突き上げの除去を目標とした。

その後、尺骨を固定したプレートが折れて再手術、半年後にプレート抜釘、また、縫合部に腫瘍を併発、その切除など、合計4回の手術を行った。

しかし、初期診断・MRI検査の遅れや、1年4ヶ月の治療中断期間があり、TFCC損傷の立証は相当な難易度に跳ね上がっていた。その間、頼りとする弁護士は相手保険会社に対して治療費の再開や過失割合の交渉を進めてくれたものの、肝心の後遺障害には腰が引けて・・ついには投げ出してしまった。

【立証ポイント】

弁護士を解任し、知人から再度、当方に紹介された。まず、カルテ開示にて手術の経過を丹念に追いかけた。全容を把握した上で主治医に診断書を依頼、受傷から4年を経て、ようやく正しい後遺障害診断書が完成した。申立書では治療経過を丁寧に説明し、手関節の可動域は手術で改善したものの、疼痛や握力の低下など、尚も残存する症状を訴えた。

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 今年の異議申立て成功例から、上肢に絞って3つ紹介しましょう。    毎度、相談者に口をすっぱくして説明していること、それは「自賠責は画像から等級を決めているのですよ!」です。最近はネット上で”関節の可動域で等級が決まる”ことを解説している文章によく出くわします。しかし、自賠の審査はそれ程、安易・単純ではありません。

 詳しくは過去記事 → 可動域制限の神髄

 ネット上では誰もが専門家です。しかし、本例のようにプロとは言い難い安直な知識、能力不足、倫理感に疑問のある事務所も残念ながら存在します。  

14級9号⇒12級13号:肩関節脱臼・大結節骨折 異議申立(60代女性・東京都)

【事案】

自転車搭乗中、後方より自動車に追突される。右肩から転倒、肩関節を脱臼した。救急搬送後、肩関節は整復されたが、以後、疼痛と可動域制限が残存した。

初回申請は他事務所に依頼し、その事務所の指導で可動域制限を主訴とした。しかし、調査事務所は可動域制限を否定、疼痛の残存のみ(14級9号)の評価となった。

【問題点】

まず、画像を精査した。肩関節は整復されており、確かに目立った変形や転位は見られなかった。さらに、リハビリ記録で肩関節の可動域数値が記録されており、数値は回復傾向であった。しかし、先の事務所は「医師の計測の際、肩関節は痛みが生じるところで止めて下さい」と2分の1制限を示唆した。症状固定時にそれほどの制限はないはず。この事務所、一歩間違えれば詐病教唆である。

【立証ポイント】

画像から脱臼の際に上腕骨大結節にわずかな骨折があり、症状固定時の画像でも遊離骨片が発見できた。器質的損傷が残存している以上、12級13号が妥当として異議申し立てする方針とした。加えて可動域制限が認められる画像所見ではないことを依頼者に説明し、可動域制限で等級を狙うのは諦めさせた。

作業としてCT検査を依頼したが、主治医は疼痛の原因を筋硬結とみており、当然ながらこのような面倒事に協力的ではなかった。それでも手紙で検査を依頼して渋々実施させたところ、骨片が現在も残っている3D画像を確保できた。これにて主治医も原因は筋腱だけではなく骨片にもあると認め、医療回答書に記載して頂いた。さらに、画像所見をより強固にするため、画像読影を読影医に依頼、鑑定書を作成した。これら医証を揃えて異議申立てを提出、続く調査事務所からの医療照会に再び医師と丁寧に対応した。こうして本来あるべき結果の12級13号が認められた。

総括すると、本件は「”画像を見ない””安易に可動域制限を装わせる”法律家に任せた結果、間違った方向に誘導されてしまった」と言えます。これも被害者の2次被害の典型例でしょう。依頼先を選ぶ際、被害者は慎重、賢明な判断が必要です。後遺障害の世界は画像読影力がものを言うのです。

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 所用の帰り、上野を散策。夕日のオレンジ色に染まった不忍池を左に動物園通りを進みます。上野動物園を抜けると、急に下町風情漂う路地に入ります。ようやく目当ての屋根瓦が見えました。1931年開業、ついに六龍鉱泉に入湯です。

270912rokuryou この入り口だけで期待は否応なしに高まります。  泉質は重炭酸ナトリウムを多く含む、都内随所にみられる黒湯系です。温泉と違い、鉱泉なので沸かしています。鉱泉銭湯と呼ぶべきでしょうか。  当然ながら地元の入湯客ばかりです。しかし、湯船にひしめいている様子はなく、洗い場に張り付き、せっせと体を洗っていたり、ひげを剃っていたり・・その理由は湯船に入ればわかります。湯船は2区画で左がジャグジーの気泡、右が熱湯です。温度を言いましょう。左が45度、右が47度です。これは罰ゲームレベルです。熱さでは赤羽の銭湯がトップクラスと思っていましたが、ここが都内一でしょう。なぜなら45度の湯船も気泡の噴射によって体感1度は上がります。そして、この二つの湯船以外ないのです。やはり、皆1分浸かる程度で、湯船はいつもすいています。

 湯船の縁に手をかけ、心の中で「押すなよ、押すなよ」と二度つぶやいてから一気に湯船に身を落としました。(ちなみにダチョウ倶楽部でお馴染みの熱湯風呂、50度設定ながらスタジオでは48度に下がるそうです。)

 ゆっくり疲れをとる湯ではありません。まさに江戸っ子のせっかちな気質を体現、気合を入れる湯です。

 銭湯を出ると既に夕闇迫る路地、真っ赤になった手足をさましながら歩きました。自動車も通れないようなせまい路地をくねくね進みます。ふとイスタンブールの旧市街を思い出しました。下町の路地は世界共通の雰囲気を持っているのでしょう。

 まだ熱気は冷めていませんが、迷うことなく根津駅にでました。あとは地下鉄に乗って帰るだけです。  

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win 交通事故の被害者にとって、どちらが望ましいか。  事前認定のメリットは手続きで必要な書類を任意社が集めてくれる点にあります。逆にデメリットとしては、申請段階での提出書類について不透明である点があげられます。他方で、被害者請求のメリットは、申請段階での提出書類については、被害者自身で回収するため、すべて把握できる点があげられます。逆にデメリットとしては、手続きで必要な書類を自ら集める手間があげられます。以上から、事前認定と被害者請求とのメリット・デメリットが逆転していることがわかります。

 しかし、被害者請求のメリットが別の点にもあります。それは、結論から言うと、申請者に等級に応じた金額が先に振り込まれる点にあります。

 被害者請求の申請者は、文字通り、交通事故の被害者です。被害者請求申請をするために、ご自身で各種書類を揃えて、自賠責調査事務所に直接提出します。その際、提出書類の一つとして、自賠責保険請求用の支払請求書があります。そこには、被害者ご自身の口座を書く欄があり、仮に後遺症(後遺障害)が認められた際には、その口座にお金が振り込まれます。

 例えば、被害者がムチウチとなり、後遺症(後遺障害)の等級が14級9号であったとします。その場合、14級の支払限度額である、最低限の逸失利益、慰謝料併せて75万円が口座に入ります。

 事前認定の場合、申請者が交通事故の加害者側の任意保険会社です。その申請をして、仮にムチウチで後遺症(後遺障害)が認められたとします。なお、等級は14級9号であるとします。その際、前述した支払限度額である75万円は加害者側の任意保険会社が自賠に請求することになります。つまり、任意社と賠償交渉が決着するまで、この75万円を任意社に握られたままの状態となります。   c_s_seikyu_8  事前認定の申請者は加害者側の任意保険会社であるため、入金の対象も被害者請求と異なることになります。

 交通事故の被害者にとっては、病院に通い続け、お仕事も休まれた方もいらっしゃいます。この状況で、申請後、すぐに75万円が振り込まれるのは、今後の交渉手続にあたっての最大の強みとなります。これは、被害者自身の生活の保障や弁護士を雇う軍資金になります。これは交渉においても良い効果をもたらします。先に被害者に75万円が振り込まれることで被害者の生活費等、金銭面でやや余裕が生まれますので、弁護士もじっくり交渉できるからです。急ぐ交渉は任意社に足元を見られ、つい、急ぐあまり裁判基準満額の80%程度で手を打ってしまう・・交渉による解決ではよくあるケースです。    交通事故に遭われた方々が被害者請求を望むのであれば、弁護士等士業者に相談してみてください。前回述べましたように、事前認定のみしかやらない方もおりますので、ご注意ください。  

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 記録的な大雨で関東各地に被害が出ているようです。特に埼玉、栃木、茨城のニュースが入ってきます。皆様のご無事を祈っております。

 さて、近況ですが、雨の影響で鉄道のダイヤが乱れている中、埼玉、都内の病院同行が散発的にありました。また、等級認定や裁判の和解・判決も届いております。結果は悲喜交々といったところでしょうか。

 快勝あれば、異議申立ての必要に駆られるもの、思った成果とならなかった案件もあります。また、鬱陶しい話題もちらほら・・。ネガティブな結果に引きずられないよう、前向きに仕事に取り組んでいきたいものです。

 ある日、秋晴れもあるでしょう。

 27.9.10駒込  普通の定食屋さんに、なんと鯛の尾頭付焼き魚定食が!  それでも1300円位。今日はめでたいランチでした。  

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 お仕事をもたれる多くの患者さんにとって、お仕事の終了時間に病院は開いていません。リハビリを整骨院、接骨医の施術で進める方は多いと思います。しかし、後遺症を残すような大ケガの患者さんは病院で治療を進めていないと、症状を軽く判断されてしまいがちです。整骨院・接骨院の効果や役割を理解していますが、どうも後遺障害とは親和性が低いと感じます。

 本件はそれでも腰部神経症状が重篤であったこと、整形外科医の理解があったこと、早期にMRI検査を実施していたことから等級が認められました。しかし、多くの被害者さんは接骨院偏重によって等級を取りこぼしているのが現実です。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(30代男性・埼玉県)

【事案】

バイク運転中、直進道路で並走していた自動車が左折し、巻き込まれた。直後から頚部~肩部・腰部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】massage2

相談された段階ですでに症状固定時期であった。頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けていたが、整形外科でのリハビリではなく、接骨院に2日に1日のペースで通院していた。さらに、接骨院の施術証明書の内容では、「改善傾向にある」旨の記載があった。

【立証ポイント】

早い段階でMRIを撮っていたことに加えて、整形外科医が接骨院偏重の患者であったにもかかわらず、快く(?)診断書をまとめてくださったおかげで、併合14級が認められた。

主たる治療先を接骨院とすれば、神経学的所見が厳しく問われる。そして、整形外科医の協力も怪しくなる。本件は幸いな結果であったが、冷や汗ものの申請であった。

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 被害者さんからの相談で、「相手保険会社が弁護士を立てて、調停の提案がきました!」が少なからずあります。治療が長期にわたる方に多いようです。保険会社が治療費の打切りや示談解決へ進めるにあたり、業を煮やしている様子が伝わってきます。

 被害者側は調停云々の前に、まずやるべき事をしっかり抑える必要があります。後遺症が残った場合、等級認定を済ませているでしょうか?(認定を受けている場合)認定等級は正当でしょうか? 申請・認定なきまま、後遺症はないものとして調停で解決させられてしまいます。相手保険会社(弁護士)の狙いは早期解決です。後遺障害認定手続きなど待たず、さっさと進めてしまいます。

 調停の目的とは「相互の歩み寄り」による解決です。つまり、調停員が「(被害者と保険会社の主張する金額の)双方の間位で手を打たないか?」などと斡旋案をだしてくる”ぬるい場”です。しかも、どちらかがその斡旋案を蹴ったらおしまいです。調停の斡旋案に拘束力(斡旋案に従う、または尊重する)はないのです。   c_y_38 ← イラストのような・・  交通事故の場合、多くは保険会社vs被害者となりますが、この交渉の斡旋の場として「交通事故紛争処理センター」(以後、紛セン)があります。調停との一番の違いは拘束力です。「保険会社は斡旋案を尊重する」ことがうたわれています。絶対的な拘束ではないにしろ、保険会社が斡旋案を蹴って、上部審査の審査会や裁判にすることは稀です。断言します、紛センは調停に比べてはるかに被害者に有利です。

 逆に保険会社及び相手弁護士は調停が有利、だから調停解決を持ち出してくるのです。(もっとも紛センは保険会社側から申立てするものではありません。あくまで被害者側のための機関です。)    ここで被害者の採るべき行動を整理します。

1、調停など蹴る。

 双方が参加しなければそもそも調停となりません。ただ、無視・無断欠席は駄目ですよ。必ず、事前に不参加を表明して下さい。

2、後遺障害の認定は?

 後遺障害が賠償金の最大ウェートを占めます。まず、ここを固めなければいけません。秋葉の出番は正にここです。損害がすべて明らかになっていないのに交渉も何もありません。

3、紛センに申立て。併せて弁護士を立てる。

 調停を蹴ったからにはこちらも対案を用意すべきです。それは裁判か紛センです。もちろん、交渉の継続でもよいですが、ここまでもめたら交渉は現実的ではないでしょう。そして、できれば被害者側も代理人(弁護士)を立てて進めるほうが良いです。相手弁護士と交渉するのはそれなりにハードです。    この1~3をしっかり抑えることが基本行動です。交通事故の解決はクールに進めるものです。そして加害者側保険会社に主導権を握られっぱなしから脱却し、被害者側で後遺障害を立証する、代理人を立てる、紛争センターや裁判に持ち込む行動と気概が必要です。

   以下、調停について抑えておきましょう。     民事調停手続 (裁判所さまのHPより抜粋)

1.概要

調停は,裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が,裁判官とともに,紛争の解決に当たっています。

2.民事調停の特徴

•手続が簡単  申立てをするのに特別の法律知識は必要ありません。申立用紙と,その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので,それを利用して申立てをすることができます。終了までの手続も簡易なので,自分1人ですることができます。

•円満な解決ができる 続きを読む »

 14級9号の認定は本人の訴える症状と無理のない受傷機転(どのような事故でどのように痛めたのか)、そして症状の一貫性、治療内容の相当性などから認定に導かれます。もちろん、患者の訴える症状と、医師の診断する他覚的所見が一致していれば言うことなしです。しかし、こと頚椎・腰椎捻挫では自覚症状のみで、多くの場合、画像所見は年齢変性、神経学的所見も目立ったものはでません。したがって、受傷~症状固定の流れを通して、残存する症状の信憑性を判断するしかないのです。

 それでは、特に疑いなく症状が一貫している場合、受傷機転をどう捉えるか?・・審査担当者の印象で決まってしまいます。本件の場合、駐車場内かつ相手は後進であるからスピードは遅く、しかも前方からの衝撃です(一般的に人間の首は後ろからの不意打ちに弱いものです)。救急搬送された訳でもなし、年齢も若くなく、医師も加齢の影響を示唆・・認定はどちらに転んでもおかしくないと思います。

 14級9号の認定率もしくは、相談会での認定予想が80~90%になってしまう理由はまさにここにあります。相談者さまに対して、結果をコミットできないのです。100%認定を目指しますが、14級9号はそもそも「証拠なき認定」であることをご理解いただいています。  

14級9号:頚椎捻挫(60代女性・埼玉県)

【事案】

駐車場内で自動車に搭乗・停車中、駐車しようとした自動車の逆突を正面やや右方から受けて受傷した。帰宅後、頚部・腰部の痛みに加え、上肢のしびれを発症、翌日から通院した。

【問題点】

早期に相談会にいらしたが、この受傷機転から等級認定は厳しいと予断した。しかし、理学療法を継続した結果、症状が残った場合は申請することにした。

【立証ポイント】

医師も「加齢の影響が大きい」とみていたようである。医師面談にて、丁寧に自覚症状を記載頂き、唯一の多覚的所見としてスパーリング検査(+)を落とし込む。あとは無駄な記載を排した結果、14級の認定に至った。 症状の一貫性が評価されたわけだが、審査担当者の印象によっては被害等も十分にありうると思います。この辺が14級9号の読みづらいところ。

 

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 ある日、交通事故でケガをして、その後、治療や交渉のストレスで精神的に追い詰められる・・よくあることです。夜眠れない、フラッシュバック(事故を思い出す)、鬱になる等、心療内科への通院も無理からぬことがあります。しかし、自賠責の後遺障害ではこれら精神障害は相当に重度で、受傷初期から専門医によって一貫して治療されていない限り等級認定となりません。なにより、死に直面するような強烈な体験でなければ説得力に欠けます。

 やはり、14級9号を押さえ込む作業になります。相談会で「私は追突事故でPTSD(心的外傷性ストレス障害)になりました!」と自己診断されても、PTSD患者はそんな元気じゃないよな・・、突然ぶつけられたので死ぬ思いはしてないよな・・と思ってしまうのです。   c_g_ne_83 c_g_ne_85

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(20代女性・埼玉県)

事案】

自転車でT字路の横断歩道上を横断中、右折自動車に右側面から衝突され、転倒したもの。直後、救急搬送され、大事には至らなかったが全身打撲となり、特に頚椎・腰椎にダメージが残った。以後、理学療法を継続も上肢のしびれは改善しなかった。また、精神的にも参ってしまい、心療内科への通院も続いた。

【問題点】

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 交通事故にあった事を知るであろう他人とは・・1、加害者 2、警察 3、病院 そして次にくるのは損保代理店さんではないでしょうか。本件は代理店さんが男気を見せてくれたのはいいのですが、相手保険会社の担当者が過剰反応、弁護士対応とされた件です。しかし、顧客様を救うべく秋葉と共闘、見事に解決の道筋を開きました。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に搭乗、路肩に停車中に追突を受けた。直後から頚部、腰部に痛みが発症、続いてしびれやめまい等、神経症状に悩まされる。また、相手保険会社からの打ち切り打診に精神的に追い詰められていた。

【問題点】

自動車保険加入先の保険代理店さんが窮状を見過ごせず、相手保険会社に治療の延長を求めたところ、弁護士対応とされてしまった。

【立証ポイント】

抜き差しならない状況になってしまったが代理店さんと緊密に連携、こちら側で書類をせっせと集めて被害者請求とした。さっさと14級を認定させ、改めて当方も弁護士を立てて交渉を再開させた。    格言 「弁護士対応されるな、弁護士はこちらから入れるもの」  

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