交通事故の相談で「相手の保険会社に弁護士が付いたのですが、どうすれば良いでしょうか?」が少なくありません。これは加害者側の保険会社と被害者が交渉を進めていく中で、相手の保険会社担当者がブチ切れて弁護士対応としたケースです。

 まず、被害者の元に弁護士名のずらーっと並んだ文章が届きます。「今後の交渉は弊所が担当します」と書かれています。被害者はびっくり、今後は加害者や相手の保険会社ではなく、弁護士と交渉しなければなりません。この弁護士に治療費の延長や、自動車の格落ち代金を請求しても、今までの担当者よりさらに冷たい返答が返ってきます。

 それでも強交渉を続ければ、弁護士から「法廷で会いましょう」と返答がきます。これは「債務不存在確認訴訟」と言って、「これ以上を支払ういわれはない!」との訴えで、「払わないで良い」ことを裁判で決めましょうと逆に訴えられている状態です。ここに至り被害者は崖っぷちに追い詰められます。選択は裁判で争うか相手の主張を飲むかになります。

 債務不存在確認訴訟をされるまでもなく、保険会社担当者から弁護士に交渉相手が代わった状態で泣きついてこられる被害者さんに対して、被害者側の相談を受ける弁護士も苦慮します。なぜなら争点となっている請求の多くが、長期にわたる治療費や過大な物損の請求であったり、どうも被害者の主張に無理があるようなケースが多いのです。本来、被害者側の請求が常識的な金額であれば、相手保険会社は弁護士を立ててまで拒まず、少ないながらそれなりの金額を提示してきます。普通に交渉の余地があります。

 もちろん慰謝料や逸失利益など保険会社の基準額は一様に少ないのですが、これを争う場合、保険会社が弁護士を立てるのではなく、被害者側が弁護士を立てて交渉することが自然な流れです。

 つまり、保険会社が先んじて弁護士を立てるケースは、圧倒的に被害者側の請求内容、交渉態度に問題があると言えます。以下が代表的な例です。

  1、乱暴・非紳士的な口調、担当者を罵倒

2、加害者に直接連絡を取る、怖い人が登場する、人間性に問題のある被害者

3、打撲・捻挫の類で長期間、通院を止めない。

4、どう考えても事故の症状ではなく、既往症(元々の病気・けが)や心身症(心の病)での通院が続く。

5、判例や常識であり得ないような自動車の格落ち代、自営業者が過少申告した結果の休業損害額、慰謝料の過大請求。

6、詐病(けがを装う)、詐欺(実は高額の時計が事故で壊れていた)が疑われる怪しい請求。   c_y_28  c_h_76    最近は、10年前と違って弁護士が増えた影響か、保険会社はわりと簡単に弁護士を入れるようになってきました。それでも、横暴に弁護士を入れるケースは少なく、被害者側の問題が多いようです。確かに高圧的で無礼な対応をする保険担当者もいますが、担当者も人間ですので感情があります。被害者の出方によって態度を変えるでしょう。冷静・紳士的な被害者には相応の対応をしますが、被害者感情むき出しで強硬な口調には、合わせ鏡の対応となるでしょう。

 根底にある被害者側の大きな思い違いは、「被害者なのだから、当然に補償されるべき」です。これは高い確率で落としたお財布が届く、相互信用社会である日本の特殊な現象からでる感情です。正しい認識は「被害者となった、これから大変だ」という現実です。誰も被害者の言いなりに補償してくれる者などいません。被害者は大変な交渉の末に補償を勝ち取らなければならない身なのです。資本主義社会では、お金を請求する側が弱いに決まっています。

 その点、保険会社は便利な機関です。加害者に代わって、少ないとは言え、一定の補償を実行してくれます。その保険会社・担当者に向って、「上司を出せ!」「担当者を替えろ!」「本社に苦情を言い立ててやる」「加害者と直接話をするから」・・これらすべて無駄です。そんな恫喝交渉で賠償額が上がることはなく、担当者の逆恨みを買うだけ、より自身が不利になる相手弁護士の登場となるだけです。つまり、弁護士対応とされた被害者は”交渉の失敗”を自覚すべきと思います。    さらに、こちらも弁護士を立てようが、1~6例のような被害者を助けたい弁護士は少ないはずです。引き受けてくれる弁護士を探すのには苦労します。      被害者は保険会社担当者の挑発?に乗ることなく、クールに戦わねばなりません。被害者の目的は、自身の損害に見合った補償の獲得、実利ある解決のはずです。証拠を揃えて提出、理路整然と交渉を進めなければなりません。保険会社とは、被害者にとって”上手に利用すべき存在”なのです。とにかく、ケンカとなる前にご相談にいらして下さい。    繰り返しますが、保険会社が弁護士を立てるのは「もう相手にならん」とさじを投げられたのです。自らの立場を追い詰めたのは被害者自身なのです。  

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 残暑の中、たまに涼しい夜もあり、寝心地がよかったりしますね。

 今週も栃木、埼玉を中心に病院同行が続きます。ようやく事務所の補助者も案件をもって徐々に病院同行をしています。あと2人位育てないとキツいです。

 さて、本日は宇都宮駅まで新幹線、駅を降りてレンタカーで2件の病院を回りました。電車+レンタカーは昨年、甲府で威力を発揮したパターンです。2日間で6件の病院が最高記録です。  合理的に病院同行を進めるには交通手段を臨機応変に使用します。電車、バスのみならず電車が事故で止まれば水上バス(船)、モノレールも利用します。このへんのセンスは営業上がりである自身のストロングポイントかもしれません。

 思い起こせば保険営業時代は効率度外視ですが、抜群の活動量を誇っていました。体力に任せ、脳ミソ筋肉で仕事をしていたように思います。しかし効率化・合理化はその経験があってこその工夫と思います。無駄な事ばかりしてきましたが、経験・データという意味ではちょっぴり役に立っているのかもしれません。

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 最近はバスをよく利用します。都内のバス網を使いこなすには頭を使います。  

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 非該当を出してしまった・・・リカバリー案件をもう一例。   

そして、最後は信じてもらえるか?

【事案】

交差点で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。

tutotu  【問題点】

頚部痛から理学療法を継続していたが症状が軽減せず、相談会にいらした。問題は目立った神経症状がないことである。それでも訴えに嘘はないと判断、申請を行ったが「非該当」の判断。単なる捻挫と判断されてしまったよう。

【立証ポイント】

交通事故外傷では医学的な検査・数値に表れない神経症状が珍しくない。つまり本人が痛いと言っているだけで客観的な証拠がないのである。しかし本件は少なくとも受傷から真面目にリハビリを続けていたことは間違いない。症状の一貫性に加え、訴えに故意や誇張がないと判断されれば認定される余地はある。 まず、カルテを開示して理学療法の記録を示し、症状の一貫性を丁寧に説明する。受傷初期にバレリュー症候群があったこと、処方薬も神経症状に対処した薬であることを加えた。この異議申立書でようやく「信じて」もらえた。

   このように14級だからと言って簡単ではないのです。むしろ不確定要素が多く、認定と非該当の間にグレーゾーンが存在します。経験を積んだ専門家ほど14級9号の深みを承知しています。   

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 続いて異議申立を経て認定に漕ぎ着けた2例を紹介。  

14級9号は治療経緯が大事です。

【事案】

渋滞で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。

【問題点】

左上肢のしびれなど神経症状を示すが、左手指に別にケガをしており、主治医がそれを既往症として事故の症状に混ぜてしまい診断書が混乱。なんとか二つの症状を分けて、診断書を修正頂いた上で提出も「非該当」の通知。どうも治療経緯に疑いをもたれてしまったよう。

【立証ポイント】

お馴染みの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』、『神経学的所見の推移について』を揃えて、再度申請を行う。なんとか経緯の説明を信じて頂き、14級9号認定。上記2つの書類はあくまで医療照会に使用する書類なので、初回での提出を控えて自然な申請とするのが私流。なぜなら調査事務所が医療照会をかけるべきを最初から提出するなど、業者の介入が審査側の心象に障るからである。最初から提出することは控えたいが、本例はその例外だったのかもしれない。

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 弊事務所は比較的専門性の高い重傷事案を多く受任しています。

 自賠責保険の統計上、一番程度の軽い等級である14級9号は後遺障害等級全体の65%を占めます。つまり、後遺障害の3件に2件はむち打ち・腰椎捻挫の14級9号なのです。対して弊事務所ですが、現在、受任している案件の65%は13級以上が見込まれる障害で、むち打ち、腰椎捻挫の14級は35%ほどです。全体の比率に比べ非常に少ない割合かもしれません。だからと言って決して軽視しているわけではありません。14級の実績を今日明日、紹介しましょう。

 

自賠責だけが頼りの案件

【事案】

 50CCバイクで直進中、左折する自動車に巻き込まれ受傷。   

【問題点】

 相手は任意保険未加入。自身も人身傷害特約など任意保険なし。仕方がないので相手の自賠責保険に被害者請求を進める。1年以上の加療も両手指のしびれ等、症状が残存したため後遺障害申請を行った。結果として治療費、休業損害、通院慰謝料の合計120万に加え14級(75万円)を確保。  

【立証ポイント】

 相手からの回収は絶望的、自賠責保険を最大限に活用するしかない。比較的、長めの通院期間としたのは120万の限度をなるべく利用して完治を目指したゆえ。 c_h_56 

 

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 お盆明けは実績報告から。今月の「実務講座:高次脳機能障害」でも取り上げているテーマです。

 脳障害による精神障害に神経系統の障害が加わる場合、神経系統の障害を含めて総合的に等級を決定するのか?、または精神の障害に併合するのか? 感覚器は併合の対象ですが、どうも教科書通りにいかないケースが見受けられます。これは研修会で参加される弁護士先生方と一緒に考えたいと思います。

 本例は感覚器の一つ、嗅覚障害が併合されたケースです。このパターンがまず基本と思います。  

事案】

 自動車で直進中、センターラインをオーバーして対向車と衝突、横転した。同乗していた女性は頭部を強打、前頭葉の脳挫傷となった。記銘力、遂行能力の低下、軽度の情動障害、性格変化が見られた。また匂いがまったくしないと訴えていた。  

【問題点】

 地方の出張相談会にご両親が相談にいらした。被害者本人は東京の大学に在籍のため都内に下宿しているとのこと。ご両親の委任を受け、都内で弁護士と対応を開始した。

 まず、嗅覚障害を明らかにするためT&Tオルファクトメーター検査を実施した。結果は「嗅覚脱失」となった。続いて脳神経外科の主治医と面談し、神経心理学検査の結果を回収する。いずれも標準値を超えており、いくつか追加検査が必要であったが、本人の学習歴からもすべて高数値を予想した。事実、学校の成績は保たれている。障害の程度はいずれも軽度で、一見はなんの障害もないように見えた。  

【立証ポイント】

 微妙な変化・低下を明らかにするために、家族や友人の観察と日常生活状況報告の作成に重きを置いた。都内のキャンパスへ訪問し、ご学友から細かく聞き取りを行った。さらにご両親へは何度も手紙をやり取りして情報を集める。その集積結果をまとめて主治医に提示し、障害の全容を把握していただいた。このプロセスを経た後で、診断書の記載となった。その後、診断書の細かな修正を粘り強く働きかけた。

 結果は細かな変化を汲み取った7級の認定、そして嗅覚喪失で12級相当が併合され、併合6級となった。  続く賠償交渉では連携弁護士の請求に対し、相手保険会社は細かな計算の修正だけで請求額のほぼ全額を認め、異例の早期解決となった。立証が強固だとこのように「戦わずして勝つ」ことができるのです。

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8月14日(木)

 7月は6か所の相談会に参加し、それでも病院同行は15軒。さらに8月に入って2日間の研修講師は堪えた。今日はいよいよ疲労がどっと押し寄せて何も手に着きません。PCの画面や書類の文字もぼやけています。珍しく食欲もありません。無気力でぼーっとしています。夏バテか?こういう時はさっさと寝ます。 0912-omosiro01

8月15日(金)

 昨日は食事をろくにとらずにぐっすり寝たおかげで、朝から恐ろしいまでの食欲と元気です。今日から補助者も休みから復帰で事務所もフル回転。

 まず朝から千葉県へ病院同行、嗅覚・味覚障害の検査の為に紹介状を依頼しました。午後、事務所に戻り、溜まった事務をせっせと21時過ぎまで続ける。長らく止まっていた案件の処理が進み、ちょっとスッキリ、小躍りです。               続きを読む »

 ツイッター風に1週間をつぶやきます (休み中の不規則日程の便宜上、まとめて8/8付けでUPしました。)  

8月11日(月)

 栃木県宇都宮へ病院同行。本件は入通院の病院が14か所!です。そして最大の問題は障害が最初の病院で否定されています。さらに相手保険会社は3か月で治療費打切り、つづく自社(人身傷害)も1年で打切り、そのままズルズル放置・・このヘビィな案件の立証作業がスタートしました。数か所の病院へ同行、何度も医師面談を繰り返し、断片的な医証を一つに紡ぐ作業となります。

「このような案件は私でなければ解決できない!」・・とまぁ自惚れを超えた強烈な自負が必要なのです。

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8月12日(火)

 朝から電話が鳴りっぱなし!事務所補助者は夏休み! それでも意外と仕事が進みました。早めに切り上げて夜はゆっくりです。依頼者様に頂いたワインを空けました。                winegls

8月13日(水)

 今日は埼玉県川越市に病院同行でした。お盆休みのおかげか、ようやく面談が叶った主治医に追加検査を依頼しました。もうすでに被害者請求書類を提出していますが、おそらく追加でくるであろう画像検査を先回りして実施。どこまで想定しているんだよぉ!!              pika3続きを読む »

 以下を夏季休暇ウィークとして、事務所をお休みします。  

 8月11日(月)~ 8月15日(金)  

 期間はメール相談のみ対応させていただきます。

 尚、期間中の病院同行 11(月)、13(水)、15(金)については予定通りです。

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 まとまった休みなど夢の夢、病院同行の合間、たまった文章を仕上げます。お待たせしている皆様、しばしご猶予を。    

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 さぁ、二日目です。この日も盛りだくさん、夏の高次脳祭りは続きます。  

4、受傷部位別解説 担当:秋葉

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 脳障害と一口に言っても、損傷を受けた脳の部分によって引き起こされる障害は違います。とくに局在性の損傷では損傷部位と症状の一致が立証上、各種検査を行う上で指標となります。また、びまん性の損傷では障害の兆候が読めないので被害者の観察がより重要となります。

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 高次脳機能障害を徹底的に攻める2日間。東京会場をレポートします。

 

1、画像読影 担当講師:亀井先生

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 後遺障害を語る上で避けて通ることのできない画像読影、特に脳外傷では画像所見の有無が認定の絶対条件でもあります。専門家たる者、「画像は医師任せで全く見ません」では困ります。正確な読影、正式な診断は医師の領域ですが、少なくとも医師と画像所見について打合せができるレベルは望まれます。

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 東京研修会、お疲れさまでした。研修会のレポートは後日まとめます。

 今回は2日間、みっちり高次脳機能障害です。参加された弁護士先生の感想も概ね好評でした。とくに「弁護士会主催の研修では判例研究に終始しているが、こちらは実践的で即、役にたつ」「等級認定がいかに大事か、他の研修では等級獲得という視点が欠落している」・・・手前味噌ですが、被害者を救済するための実戦力を付けて頂くための研修を行っています。判例・法律研究も大事ですが、まずは目の前の被害者を助けなければなりません!

 さて、研修内容からその実践力を示す一例を挙げます。今研修では脳障害で少なからず併発する嗅覚障害の判定について、演習問題を実施しました。

 どのホームページでも嗅覚障害についての記載は、

 数値5.6 以上 嗅覚脱失 = 12級相当

 数値2.6 以上 5.5 以下 嗅覚の減退 =  14級相当

 とあるだけです。でも検査表の見方、わかっているのかなぁ?きっと専門書や交通事故110番のHPを写しただけじゃないですか。一体どれくらいの専門家さんがこの数値を理解しているのかとても心配です。

 以下、テキストから抜粋します。研修会では表の見方、数値の計算方法を伝授します。本気で後遺障害に取り組みたい先生は今からでも大阪研修会にお申込み下さい。  

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 昨日までのシリーズ、6回も続けてわずか30万円の物損解決でした。文章を書く労力と回収額が見合わないような感想です。

 しかし「事故相手が保険を使ってくれない」は頻繁に寄せられる相談です。今月の相談会でもこの相談に対応した弁護士に向けて、わかり易く解説した次第です。弁護士、行政書士、その他業者でさえ、保険に精通した者は少ない印象を持ちます。私も奢ることなく日々勉強と思っています。

 さて、その勉強の機会ですが、明日から2日間東京で「法律家のための交通事故実務講座」が開かれます。テーマは高次脳機能障害、いくつかの課題で講師を拝命しております。

 本日、全国よりチームのメンバーがここ銀座オフィスに終結です。事務所はさながら夏祭りです。

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<Bパターン>  中居さんの説明を聞いても「断じて保険は使わない」「草薙さんと示談しない」「念書も交わさない」と稲垣さんがすべて拒んだら・・・駄々っ子のように手に負えません。もう裁判か調停するしかありません。草薙さんから委任を受けた香取弁護士は最後まで責任を全うします。つまり訴訟に進めました。

 この場合、修理費30万の請求ですので、手続きが簡単で即日判決、便利な「少額訴訟」を行います。  

少額訴訟について (裁判所のパンフレットから抜粋)

• 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 • 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 • 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 • 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 • 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 • 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。

 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。  

 香取先生はこの制度を利用、即日、判決書をゲットしました。ちなみに稲垣さんは欠席しました。 

 続いて香取先生はその判決書を東京ダイレクト損保 中居氏に提出し、あらためて「直接請求権」を行使しました。約款上、中居さんは速やかに判決書通りの金額を支払いました。このように直接請求権のおかげで回収が確保されたのです。裁判に勝っても相手が逃げて行方をくらまし、さらに強制執行をかける財産がなければ、結局、取りっぱぐれとなってしまいます。

 最後まで稲垣さんは逃げ続けましたが、こうして稲垣さんの意思に関わらず保険は使用され、来年の掛金はUPしました。ちなみに東京ダイレクト損保にとっても面倒な契約者となった稲垣さん、来年の更新は稲垣さんが拒む以前に東京ダイレクトから更新謝絶と予想します。    最後に

 問題の本質は「来年の掛金が上がるから保険を使いたくない」身勝手な加害者の存在です。昨年秋からの改定でノンフリート等級(無事故割引)が変更され、デメリット等級(前年事故の等級)の掛金が半端なく上がるようになりました。したがって今シリーズのような事例は多くなるかもしれません。    「直接請求権」、被害者はもちろん、交通事故に関わる業者は知らなければならない約款条項です。

 

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 お待たせしました。直接請求権の行使によって、事例の草薙さんと香取先生は修理費の支払いを受けることができたのでしょうか?多くは以下Aパターンで解決します。     <Aパターン> tel13

香取弁護士:「私どもは東京ダイレクトさんに直接請求を行います。約款〇ページに書いてありますよね?」

東京ダイレクト損保 担当 中居氏:「(うっ、そうきたか・・)わかりました。しかし約款上、裁判や調停での結果が必要です。もしくは弊社契約者である稲垣さんと草薙さんの間で示談が成立するか、草薙さん側が稲垣さんへ請求をしない旨の念書の作成が必要です。」

香取先生:「当人同士の示談は無理でしょう。また、草薙さんは稲垣さんへ修理費を請求するつもりはありません。したがって念書はいつでも差し出しますよ。ここまで来たら中居さん、稲垣さんを説得してくださいよ。でないと進まないでしょ? 稲垣さんが拒否したら仕方ないですが法的手段、つまり裁判をしますよ。」

中居氏:「わかりました、稲垣さんと相談します。」

 

 こうなると、東京ダイレクトの中居さんは稲垣さんを説得するようになります。  

中居氏:「相手は弁護士をいれてきました。本気のようです。ただし稲垣さんへは直接請求しないことの念書を草薙さんから取れば保険で払えますよ。もっとも念書などなくても稲垣さんが保険を使うと一言いえば、弊社は交渉と支払いに進めますけど・・」

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 直接請求ができることと、保険会社がすんなり支払ってくれることはイコールではありません。

 約款の(2)を解説します。事例に乗っ取り、一つ一つ確認していきましょう。

 

(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。  ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。

 「直接請求されたと言っても、支払いには条件があります」とのことです。以下の①~④のどれかが条件です。「ただし」以下の後段の意味は「正当な金額までですよ」です。

 事例で説明します。香取弁護士に修理費の見積もりを突きつけられた東京ダイレクト損保の中居氏、仕方なく事故対応に応じました。しかし約款上①~④のいずれかに該当しなければ払わないと応答してきました。     ① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

 東京ダイレクト損保は「稲垣さんと草薙さん(代理人 香取弁護士も含む)との間で裁判をしていただき、判決か和解、もしくは簡易裁判所での調停が成立したなら払います。」との意味です。なんだ結局、裁判が必要なの?と思いますが、この条文で保険会社への回収の見通しがつくことになります。   

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

 「稲垣さんと草薙さんの間で示談が成立した場合、支払います。」との意味です。かなり可能性の低い条件です。そもそも事故状況が食い違い、稲垣さんが逃げに回っている事件です。  

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

 草薙さんが稲垣さんに対して「僕は稲垣さんに一切修理費を請求しません。」と念書を交わすことです。しかし本件のもっとも深い部分、ここでは稲垣さんの意図ですが、本当は自分に責任があると感じながら ⇒ 来年の保険の掛け金が上がるのが嫌 ⇒ 保険を使わないで逃げ切ろう、ではないでしょうか。するとこの念書のやり取りに発展するのかは微妙です。  

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合 

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

 つまり加害者、ここではア:稲垣さん破産で支払い能力0となった、イ:稲垣さんが死んでしまった・・仕方ないので東京ダイレクトが草薙さんの修理費を支払います。との意味です。この条件は保険会社の社会的役割の美徳ですね。

   明日は最終回、事例の解決を見届けましょう。草薙さんは修理費を得ることができたのか?

 

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 長い前置きとなりましたが、自動車任意保険の直接請求権について語りましょう。(昨日までのシリーズを読んでない方は読んでから戻って下さい)

 まずは約款から1項=(1)と2項=(2)、3項=(3)を抜き出します。この条文の骨子となるのは(1)項と(2)項です。  

第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)

(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。

(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。

① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合

② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合

③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合

④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合

ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明

イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。

(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。

「被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額」-「被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額」  

<解説>

 保険特有の用語のままではわかり辛いので、人物にあてはめて読んでみます。

(1)対物事故で稲垣さんが草薙さんの自動車の修理をしなければならなくなったとき、草薙さんは稲垣さんが加入している自動車保険「東京ダイレクト」に、契約の限度額と稲垣さんが負うべき責任を限度に修理費の支払を請求することができます。

 つまり、「稲垣さんが保険を使わないと言っているので、当社は対応できません」と言った東京ダイレクトの担当者:中居氏の対応は、草薙さんが直接請求権の行使をした段階で約款違反となります。

 では草薙さんの代理人である香取弁護士はこの直接請求権の行使によって、すんなり修理費を勝ち取ることができるのでしょうか?それは(2)項の条文にかかっています。これは明日に続きます。  

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 途方に暮れる草薙さん、いくつかの法律事務所に相談しましたが、電話の段階で「30万円請求の物損事故?」ではどこも相手にしてくれません。なぜなら経済的利益が30万円程度の事件では弁護士事務所も利益が薄く、仮に20万円ほどの報酬で受任しても、「相手が保険を使ってくれない=回収の見込みがない」と敬遠してしまうのです。そして加害者が保険を使ってくれない、だから保険会社も対応しない、という相手保険会社の対応に一様に納得しているようです。”交通事故に強い”と喧伝している弁護士も「相手が保険を使わないなら修理費の回収は難しい」との回答です。

 それでも、無料相談会を開催しているジャーニー法律事務所を訪れました。そして対応した弁護士・香取先生から目からうろこの回答を聞きました。   草薙さん:「やはり、相手の稲垣さんに法的手続きを取るしかないのですか?それでも30万円は取れないのでしょうか?」

香取先生:「相手の稲垣さんに法的手段をとって請求することは可能ですが、やはり回収の問題があります。そんな面倒なことをしなくても、保険会社の東京ダイレクトに請求しましょう」 

草薙さん:「えっ、でも稲垣さんは保険を使わないと言っていますし、東京ダイレクト担当者の中居さんも『契約者が保険を使わないと言っているので対応しません』と取り付く島なしなんですよ。」

香取先生:「この場合、保険約款上の直接請求権を行使します。つまりあくまで東京ダイレクトに請求をします」

草薙さん:「直接請求権?初めて聞きますが、それは何ですか?それで何とかなるのですか?」

香取先生:「損害賠償請求権者、本件では草薙さんですが、事故相手の保険会社に直接請求を行うことが約款上、認められています。その請求に対し、一定の条件はありますが、保険会社は対応せざるを得ないのです。支払いに対してはやはり稲垣さんの同意が必要ですが、ひとまず交渉の窓口を開かせ、中居さんに稲垣さんを説得させる効果はあります。」

草薙さん:「では、今までの”稲垣さんが保険を使わないなら、東京ダイレクトは動かない”・・これは間違っていたのですか!」

香取先生:「中居さんがとぼけていたのかどうかはわかりませんが、保険会社の担当者も弁護士も困ったことに直接請求権を知らないのです。 手続きですが、あくまで東京ダイレクトに修理費の請求書を突きつけ、『保険約款 第〇条(損害賠償請求権者の直接請求権)にもとづいて請求を行います』と通知します。おそらく30万円程度なら保険会社も支払いを検討するはずです。ここで稲垣さんの同意が得られないと支払い拒否の回答をしてきたら、稲垣さんに法的手段を講じると揺さぶりをかけます。ここで稲垣さんが折れて結局、保険使用に進むはずです。」

草薙さん:「それでは、香取先生、是非お願いします!」

香取先生:「報酬は多くいただけませんが、お受けしましょう。」  

 さてようやく請求の目途が立って一安心の草薙さんですが、なぜ紆余曲折したのか、問題は「直接請求権」につきます。これを説明する場合、実例を踏まえずに約款解説しても何のことやら?になってしまいます。

 前置きが長くなりましたが、明日は「直接請求権」について解説します。

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<ケース> (以下、仮名)

 草薙さんは自動車同士の衝突事故に遭いました。自動車の修理費を相手の稲垣さんに請求しなければなりません。しかし、お互い事故状況の説明が食い違い、稲垣さんは責任を認めません。

 仮に自分(草薙さん)に多少の過失があったとしても、相手(稲垣さん)の責任が大きい事故です。稲垣さんの車は古くキズだらけで、今更修理するまでもない損害です。しかし、草薙さんの車は買ってから一年未満のピカピカ、フェンダーのへこみの修理費は30万円です。

 幸いお互い自動車保険(任意保険)に入っています。草薙さんは保険会社の交渉に委ねることを稲垣さんへ提案しました。それでも稲垣さんは責任はないの一点張りです。警察への届け出が済むと、稲垣さんは現場から逃げるように走り去ってしまいました。

 やはり当人同士ではなく、保険会社同士の交渉でなければ進みません。まず自分の加入している太陽損保に事故報告し、稲垣さんへは東京ダイレクト損保にコンタクトをとるよう電話で伝えました。これで保険会社の交渉になると思いきや・・・(以下 電話での会話)

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太陽損保 担当者 木村:「本件担当の木村と申します。稲垣さんも東京ダイレクトに事故報告をあげていただけませんか?保険会社同士での話し合いで進めたいと思いますが。」

稲垣さん:「俺は悪くない。そっち(草薙)が突っ込んできた事故です。」

木村:「まぁ、とにかく東京ダイレクトの連絡先を教えてくれませんか。」  

なんとか電話番号を聞き出し、木村氏は東京ダイレクトの担当者 中居氏に電話をしました。」  

木村:「本件を担当します木村です、よろしく。ぶっちゃけ判例タイムス〇ページの10:90ではどうすか?」

中居:「ちょっと待って下さい。稲垣さんからの事故状況報告と違っています。また稲垣さんは自分に責任はないと言っています。稲垣さんのオーダーを確認して折り返します。」  

それから3日  

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 「ありのままの」症状を正しい後遺障害等級に導く。そのような仕事を主眼としている同業の先生方も多いと思います。これは簡単なようで難しいテーマです。ケガの痛み、苦しみとは、究極的には被害者本人しかわかりません。また、本人すら気づかない障害もあるのです。他覚的には専門家である医師が診断をしますが、これも絶対とは言えません。誤診は除くとしても、医師も検査データ、もしくは経験から推測しているに過ぎないはずです。対して保険金や賠償金を支払う保険会社ですが、できるだけ支払いを減らせる情報を中心に障害を決定します。後遺障害を審査する自賠責調査事務所も限られた情報から判断するしかありません。

 100%正確な「ありのまま」の障害など神様にしかわからないのではないでしょうか。

 事実を認定するのはあくまで審査側、判断の材料を集めるのは被害者です。では、被害者から委任された業者は、単に事実を証明するために書類を集めているのでしょうか?

 この仕事、先にしかるべき等級を思い描くことがあります。その想定した等級に足りる情報を集めることはある意味、想像力に付託する作業になります。事実(ノンフィクション)を明らかにする作業に想像(フィクション)の余地がある?・・障害を恣意的に事実よりも重く主張するのか?と誤解を受けそうですが、違います。被害者の苦しみや実情に近づけるために、立証作業にある程度の想定・イメージを持つプロセスが必要と考えているのです。検査結果・診断結果などのデータはイメージを肉付けするものです。先に目標等級あり、もしくは隠れた障害を予想して検査をしてみる・・・このような良い意味での創造性も必要ではないかと思うのです。これは相当に経験を積んだ者にしか解らない境地です。

 「ありのままの~」と言っているのは、ある種の「逃げ」かもしれません。

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 先日、かつての教え子であるメディカルコーディネーター(MC)から質問を受けました。「高次脳機能障害の依頼者を7級にしたいのですが・・十分な医証が得られなくて困っています」・・このような悩みをもつようになったのだなぁとその成長に感慨を持ちました。このMCも入口に立ったようです。

 

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