親に9500万円賠償命令 少年が自転車で人はねた事故

 自転車で女性(67)をはねて寝たきり状態にさせたとされる少年(15)=当時小学5年=の親の賠償責任が問われた訴訟の判決が4日、神戸地裁であった。田中智子裁判官は「事故を起こさないよう子どもに十分な指導をしていなかった」と判断。少年の母親(40)に対し、原告の女性側と傷害保険金を女性に支払った損保会社に計9500万円を賠償するよう命じた。  判決によると、少年は2008年9月22日夜、神戸市北区にある坂をマウンテンバイクで時速20~30キロのスピードで下っていた際、知人の散歩に付き添い中の女性に衝突した。女性は頭の骨が折れ、現在も意識が戻っていない。  判決は「少年の前方不注意が事故の原因」と認定。少年側は「危険な走行はしておらず、日頃から指導もしていた」として過失責任を否定したが、判決は母親が唯一の親権者としての監督義務を十分に果たしていなかったと判断した。そのうえで、女性が事故に遭ったために得ることができなくなった逸失利益や介護費などを考慮し、母親には女性側へ3500万円、損保会社へ6千万円の賠償責任があるとした。 (25.7.5 朝日新聞より)

   本件は少年(15歳)の親御さんに「親権者責任」をずしりと科した点がポイントです。裁判では”親権者としての監督義務がちゃんと行われていたか否か”が争われました。でもどう考えても少年の事故における過失と、親の日ごろの指導は直接結びつかないように思います。つまり直接、事故に関与したわけではないが、少年に事故の責任がある以上、民事上の損害賠償責任を取るのは少年に代わって親、ということが本音でしょうか。確かに被害者側にとっては、「少年に支払い能力がないからチャラ」といわけにはいかないでしょう。

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行政書士法1条

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

 この下線部によって、行政書士に役所への申請書類の代書、代理提出以外にも、一般的な法律書類も含んだ代書権がありとされています。ここで注意が必要なのはすべての法律書類ではありません。「権利義務、事実証明」に限定されています。これが弁護士と行政書士の仕事の境界線となります。  これは「事件性の必要説、不必要説」と呼ばれる学説の対立に及ぶ話なので、本一冊では済まなくなりますのでスルーします。大まかな対立は、過去の判例で、「法律書類は弁護士のみ:A説」と判決されたこと、「もめごとに発展するまでは他士業でもOK:B説」とされたこと、この2つの説の対立につきます。現状は決着がついたとは言い難いようです。 実例で話を進めましょう。   

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 私は一応、行政書士資格にて仕事をしていますが、交通事故業務でこの資格を根拠をして行う事務は非常に限定されています。やはり交通事故業務は弁護士の代理権のもとに行うことが適法ですし、また全面的な被害者救済を果たすにもっとも合理的と思います。  そうは言っても交通事故取り巻く環境は有象無象、様々な業界の人が介入し、かなり曖昧であるのが実状です。そして毎年のように非弁行為で捕まる示談屋さんはもちろん、行政書士や各士業者が後を絶ちません。

 研修では「できること、やってはいけないこと」を説明することから始まります。退屈ですが法律解釈の時間もとります。いくつか触れてみましょう。

弁護士法72条

第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。  簡単に言うと「お金をもらって、人様に代わり、もめごとの解決をできるのは弁護士だけ」ということです。これはもめごとに介入してお金を取る示談屋さんを違法とし排除する根拠法となります。もちろん無償で相談に乗ることは問題ないのですが、それで代金を取ってはこの72条違反を構成します。日常、人のあるところもめごとは存在しますが、もめごと=紛争性の高い事件の仲裁はお金になるもので、大昔から仲裁屋、示談屋が存在するのです。 

 しかしすべての代理権がこの法律によって弁護士のみとされていては、回らなくなるのが世の常です。他士業もその業務の専権内である程度の権利を確保しています。それを許すのが下線部の例外条項です。例えば簡易裁判所にて訴額140万までの事件は司法書士にも代理権が認められています。同様に労災申請の代理は社労士に、税金の代理申告は税理士に。もちろん行政書士にも一定の法律文章について代書権が明文化されています。

 明日に続く

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 本日からMC(メディカルコーディネーター)の研修も並行して行います。

 研修と言っても座学での講義はわずかです。現場へどんどん行きます。実際に病院同行をすることによって自ら問題点、疑問点を浮き彫りにします。それから「調べる」→「質問する」→「解決する」→「経験則とする」。この過程をOJTにより繰り返します。このように経験を通して脳を鍛えなければ何も得ることはできません。経験の伴わない知識など役に立たないからです。

 昨年、大型法人弁護士事務所にて補助者にMC研修を行いましたが、まさにこの手法、病院同行に随伴してもらい現場で教えていきました。依頼者=被害者を初期から担当することは、交渉力にすぐれた弁護士とは別に、きめ細やかな感性をもった人材が被害者に寄り添いフォローしていくことが理想です。この事務所でも優秀なMCが育っています。

 この経験を生かし、人材をどんどん養成していきたいと思います。そしてかねてよりの目標でもありました、研修プログラム、初期対応マニュアルの作成を同時進行で進めていく予定です。

 交通事故被害者の過酷な環境を改善する者は、一に保険会社、二にMC、三に弁護士  ・・・このような図式の確立が夢なのです。

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 私は学校を卒業後、直ちに損保業界に入り、その後、一貫して交通事故分野一筋でやってきました。最近、依頼者さんから質問を受けました。    「秋葉さんはなぜこの仕事を選んだのですか?」    この質問には即座に答えることができます。この機会に少し語りましょう。    損保会社勤務の時、担当する顧客さまの御嬢さんが自転車でおばあちゃんにぶつかり、骨盤骨折をさせる交通事故がありました。この顧客さまの契約に個人賠償責任保険が付帯されており、この保険を使っておばあちゃんへの賠償を行うことになりました。このおばあちゃんは御年80歳、このケガから排尿障害や歩行不能となり、ほぼ寝たきりの状態になってしまいました。ご家族は会社員のご長男のみ。対して担当する顧客様(加害者側)に個人賠償責任保険の加入があり、最高3000万円まで支払えます。

 その後、10か月を超える治療を行いましたが、回復の兆しはありません。ついに、治療の長期化を懸念する保険会社の指示のもと、治療費打切り=示談の運びとなりました。事故後、数度にわたり顧客様(加害者)と謝罪に訪れ、それなりに馴染んでいる私が示談交渉に同席しました。

 最近の個人賠償責任保険はある程度、保険会社の示談代行が可能となりましが、この時代は示談代行ができず、顧客様が示談交渉を行います。しかし、示談金がいくらになろうとも支払額は保険会社の認定額までです。つまり、保険会社の認定額以上の示談金は顧客負担となってしまいます。したがって、心配なので営業担当ながら私も同席し、示談交渉を手伝います。これは実質、担当者である私が示談代行(代理交渉だと違法です。保険会社の人間はあくまで「代行」なので違法ではないと解釈されています)をすることになります。

 そこで被害者親子に保険会社の提示額320万円の説明を行い、「申し訳ありません。これ以上支払いはできません」とひたすら土下座です。

 対して、心優しい親子は、    「秋葉さんがそう言うのなら仕方ないです。それで示談でいいです」と・・・。    会社に戻り、支払担当者から「秋葉くん、よくまとめてくれた!さすがだね!」と賛辞の嵐、支払部門は大喜びです。このように保険会社時代、営業担当でありながら、いくつもの交通事故を解決させました。

 この被害者さんは、骨盤骨折癒合不良による股関節の可動域制限、排尿障害で併合9級(自賠責基準で616万)となるような障害です。介護料なども勘案すれば少なくとも2000万程度の損害賠償が見込まれます。しかし、後遺障害のことなどまったく触れずに示談成立です。

 当時は現在のように後遺障害、賠償の知識がありませんでしたが、320万はあり得ない、その倍額位にはなるのでは?と思っていました。これからおばあちゃんはどのくらい苦しむのだろう・・・息子さんは介護のために仕事を犠牲にするのだろうか・・・それとも自費で介護を行うのか・・・320万では焼け石に水です。    もうね、嫌になったのですよ、保険会社側の仕事が。    このようなケースは決して珍しくありません。交通事故の実際とは、そして保険会社とは・・・時に被害者にとって大変厳しいものなのです。もちろん、保険会社の存在が、広く被害者を助けている現実は承知しています。それでも、重傷者の多くは十分な損害の立証を経ないまま、余りにも低い賠償金で解決されています。被害者が損害の立証方法や賠償額の相場を「知らない」が故、320万円で許すと言えば確かに民事上の契約成立=示談です。なんら違法ではありませんし、安い支払いに抑えることが営利企業である保険会社の望ましい立場です。それはわかっています。そこで割り切れるか否か、先のような経験が少なければ損保業界に残っていたでしょう。残念ながらそのような経験の数は多く、私は割り切れませんでした。しばらく腐って仕事はそこそこに、ロックバンドに加入、ライブ活動中心に生きていました。  

 それからなんだかんだで10数年、腐ったままにはあまりにも長い年月を経て思い立ちました。保険会社は確かに被害者を助けていますが、それはあくまで加害者側の責任を全うすることであり、契約者である加害者を助ける仕事です。結果として、反射的に”広く浅く”被害者を助けているに過ぎません。    そこからこぼれた被害者を担う、”狭く深く”助ける人も絶対に必要です。どうせ仕事をするのなら、そこで仕事をしよう!・・・そして現在に至るのです。    今なら、先の親子のために後遺障害9級の認定を行ない、弁護士と共に1000万を超える額を得るために戦うでしょう。    これが私の原点です。保険会社の社員・関係者は国内に10万人、少しくらい被害者の味方になっても良いと思います。

 すべての仕事に共通しますが、「志」のない仕事は単なる金儲けです。この精神を来月から研修を受け持つ後進に伝えていきたいと思います。  

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 本日は足首(距骨)の骨折で足関節が良く曲がらなくなった被害者さんの病院同行です。

 相談会に見えられたときにはすでに後遺障害診断書は完成しており、他動値は以下の通り・・・ 健側:左             患側:右  (けがをしていない方)    (けがをした方) 背屈 10°  底屈 35°    背屈 10°  底屈 30°                 さて以下の表と比べてみましょう。 

部位

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 久々に自動車を使って遠征です。あいにくの雨ですが、6:30に事務所を出発、まずは茅ヶ崎。昨日サザンオールスターズの活動再開が発表され、FMラジオはサザンが鳴りっぱなし!そして昼食は烏帽子岩の見えるレストランでした。

 その後山梨県南アルプス市へ4時間かけて移動、pm7:00に相談者宅へ訪問ですが、まず今宵の宿、芦安温泉へ。恒例の温泉レポを簡単に。

 無色透明無味無臭、普通泉に近いアルカリ性塩化物です。Ph値9.3のアルカリ性ながらカルシウム成分のせいか、ぬるぬる感をキシキシ感が打消し、ちょうど中性のような肌触りです。泉温も40度の他、ぬる湯の浴槽(38度)もあり、この季節、長時間浸かれ、湯疲れのない温泉です。極端な酸性泉、強烈な硫黄泉などが大好物ですが、疲れを取るにはこのように微妙な浴感と低温が効果的です。例えるなら、高級豆ではなく、香りも控えめだが、癖がなく毎日飲めるコーヒーとでも言いましょうか。結局1時間浸かってしまった。

 朝の濃霧は晴天の前触れか・・

 翌日は朝方の雨も上がり晴天、暑い一日となりました。甲府市内の病院2件を同行し、渋滞にぶつからないよう急ぎ事務所へ戻りました。PM6時を過ぎており、事務処理もそこそこに早めに休みました。明日も早いのでね。

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 今朝も病院同行まず一件。現在必死のパッチで遅れている請求書類の送付、異議申立書の作成、集金・送金事務を行っています。

 その中で弁護士費用特約の請求でT社さんが一件ペンディングです。いつも迅速な支払い処理の会社なのですが、どうしたのかな? 支払い内容に疑義でもあるのか請求してから2か月近く、「検討中」だそうです。払わないのなら別に依頼者に請求するからいいのですが・・・私の場合、依頼者は「弁護士費用から支払われなくてもお財布から秋葉さんに払うよ!」という方ばかりなので問題ありません。(でも保険会社は契約者から信用なくすよね。) 結局、この件は依頼者が直接報酬を支払ったので、T社は慌てて依頼者に払いました。最初から気持ちよく支払えばよかったのにね。

 そもそも弁護士費用特約に弁護士や行政書士が直接請求するのは単に事務の合理化のためで、イレギュラーな事と認識しています。法律家の仕事に対し、契約するのは依頼者自身です。その費用について、自身が契約している保険会社に請求するのは契約者のはずです。法律家と保険会社が契約するわけではないので、報酬について両者が協議するのはおかしな話と思います。

 巷ではこの弁護士費用特約の請求について、法律家と保険会社が険悪な状態になることが頻発しています。保険会社は約款上、「事前に弊社が認めた額を払います」と明記しています。だから契約者と法律家が”保険会社の了承なく”契約した報酬額を払う責任はありません。私はこれを十分に理解しています。  しかし実際、どの法律家も「弁護士費用で報酬がまかなえますよ!」と甘言をささやき契約するものですから、費用はすべて払われるものと解釈した依頼者と、事前に照会のない過大な費用請求を受けた保険会社がもめるのは目に見えています。つまり法律家の契約時の説明に問題があるように思えます。そもそも保険会社の言い分は「先生のホームページを見たら着手金無料となっているではないですか!なんで特約がある場合は別体系の費用なの!」・・・確かにごもっともです。問題の根底はここにあるようです。私の着手金は原則105000円です!(業界最高値?)・・・でも営業上問題ないですよ。

 一番大事な事、それは被害者の利益です。そのための保険(弁護士費用特約)であり、法律家の仕事です。両者とも基本を見失わずに仕事をすれば、もめることもないのになぁと思います。

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本日は異議申立ての案件で静岡の病院へ同行。半日かけて医師に張り付きました。

 本件被害者は膝のあたりの脛骨骨折、いわゆる高原骨折、プラトー骨折と呼ぶ骨折です。この骨折は過去数度経験していますが、全件、後遺障害が認められています。典型例を列挙しますと・・・

 

1、骨折の癒合後の疼痛の残存

 → 14級9号 ・・・これは良く治った例です。  

2、癒合後のわずかな変形、靭帯損傷を併発

 → 12級13号 ・・・痛み、違和感が激しい例です。  

3、癒合後のわずかな変形、転位で可動域制限

 → 12級7号 ・・・痛み、関節硬縮で曲がりが悪くなった。  

4、癒合後の変形、転位がひどく、可動域制限が大きい

 →10級11号 ・・・素人目にもひどい状態  

5、膝関節の硬縮で足が短くなった

 →13級8号 ・・・ケガをした方が1cm短縮している。  

6、前十字靭帯の断裂があり、膝に固定具を装着

 →12級7号 ・・・いわゆる動揺関節  

7、変形癒合、転位がひどい、または半月板、靭帯損傷が劣悪

 →10級11号 ・・・素人目にもひどい状態   

 このように人体の関節、とりわけ膝は完璧に治ることは少ないように感じます。

 昨日の被害者さんも骨折後の転位がひどく、前方への動揺性1cm、関節硬縮による下肢長の短縮、そして装具装着状況の記載が必要です。事故後4年を経た現在、もはや人工関節置換術しか完治の道が残っていないほどひどい状態なのです。

 しかし、最初の診断書では可動域制限と変形、そして手術後の醜条痕が記載された状態です。これでは正確な等級審査ができません。事実、2の例、12級13号の認定止まりです。本件は装具の使用状況から上記7の10級11号の動揺性を検討すべき障害なのです。さらには5の短縮も記録すべきです。完全に的外れな立証がなされています。これでは診断書の作り直しです。この診断書を作成した医師を責めるより、アドバイスをした弁護士は罪な仕事をしたと思います。

 昨日の医師は大勢の患者さんの治療をこなし、最後に必要な検査と診断書再作成に協力して下さいました。3時間以上待つことになりましたが、これで患者は救われました。医師の真摯な仕事に感謝!感謝!です。

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 全国の相談会に勉強のために参加していますが、見知らぬ土地への訪問、そして食べ物が楽しみの一つでもあります。  新潟県の長岡は戦国~近代にかけて偉人を輩出した地です。冬は有数の豪雪地帯、そして周辺の魚沼は米どころ、酒どころで有名です。

 今夜は新潟の料理お酒をいただきながら軽く打ち合わせにとどめます。業務日誌も有用な記事は断念、疲労が極限なので明日の相談会に備えてしっかり休養します。

  

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 今日は移動に次ぐ移動。埼玉の日高市は初めて、ちょうど埼玉県のど真ん中です。朝六時半に事務所を出て、およそ二時間・・・遠かったです。病院は最新設備のある病院で近代的なつくり、さらにロビーにはピアノ演奏付きです。    ここではプロのミュージシャンである被害者さん、その主治医と面談し、今後の治療状況を確認しました。早期の相談だったので、解決まで順調に進めていくことができます。  この被害者さんはギターリスト兼作曲・アレンジャーで、有名な歌手のバックを務めています。色々とお話を聞けましたが、特に村下 孝蔵さんの亡くなった時の話は涙ものでした。村下さんはミュージシャンなのに朝は早起きで、健康のために散歩するような方だったようです。人柄が偲ばれます。そして「秋葉さんは村下弘蔵さんに似ている」とのこと。恐れ多いです。  付添の方もプロの歌手で、早速youtubeで拝聴しました。今度ライブに行こう!

 その後、八王子にでて中央線特急に乗り換え甲府へ。ここではリハビリ病院にて下半身麻痺の被害者さんと面談。脳損傷で不可逆的(回復は無理)とされていますが、ご本人の目には力強さが残っています。「少しでも回復できないのか?」、家族の訴えはよくわかります。対して医師は期待を持たすことを恐れ「回復は無理です」と言います。でも家族はいつだって奇跡を信じているのです。  いずれ症状固定を迎えますが、できるだけの治療・リハビリを試みることにしました。  

 夜遅く事務所に戻ったらちょうどラジオでこの曲が・・・

 今の季節、歌詞が美しい夏の名曲です。

 「陽だまり」 村下 孝蔵 ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=LXrbdIPHe5Q

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 順番が逆になりましたが刑事処分の前に、警察による事故調査、検察の調査、処分の決定という過程を経ることになります。本日は被害者の取り調べ、供述調書作成に同席しました。初期対応シリーズに戻り、触れておきましょう。  

警察の現場検証、取り調べ

  1、警察は事故発生の連絡後、現場に立ち合います

 そこで、事故双方の位置関係、とくに接触場所を聞き込み、道路にチョークで×印をつけます。ブレーキ痕もチェックします。まずは事故状況を明らかにしなければなりません。それらを書面に記入していきます。その際問題は被害者が死亡、重症等で記憶がない場合、加害者の説明だけで事故状況が語られる場合です。その場で目撃者などを話を聞ければよいのですが、時に真実がうやむやになる危険性もあります。  

2、事故当事者双方から供述を取ります

 現場から警察署内に移動し、当事者を交互に取調室に入れて、事故状況をじっくり聞きこみます。当事者双方の話に矛盾がなければさくさく進みますが、食い違いがあると長引きます。警察としてもなんとか一致するよう、何度も説明を求めますが、ここでも重大な問題が存在します。警察が「ここで止まって、こうなったんでしょ」、一致しないとどうしても誘導口調になりがちです。納得できなければ、供述調書に署名・印はするべきではありません。ついつい話がまとまらなければ帰れない?と強迫観念がおきますので、妥協的になってしまう危険性があります。仮に警察の供述調書が双方食い違っても、後の検察にて再度、供述、調査を行いますので、ここですべてが決まるわけではありません。しかし警察は双方一致した調書を何としてでも作ろうとします。だからと言って真実を曲げてはダメです。  

3、相手への処分について

 最後に被害者に向けて「相手への処分はどうしますか?」と聞かれます。後に検察にこの事件を送致して処分の決定をする際、かなり重要な質問です。「そう聞かれても・・・・」と困ってしまう被害者も多いと思います。こうなると多くの場合、「寛大な処分を」と誘導されがちです。やはり刑事処分を重くすることに警察も慎重なのです。では「重い処分を!」と言うのもスマートではありません。模範的な解答は「遵法通りにお願いします」。これはある意味、減刑を拒む意見で、「重い処分を」と同じことになります。ほとんどの被害者が後に加害者への不満を口にします。相手への処分はここで決まると覚悟を決めて下さい。  

4、事故状況が不明、あまりにも事故状況が食い違う場合

 よく道路に「目撃者を捜しています」という看板を目にしませんか。1~2でどうしても第三者の目撃情報が必要な場合、設置します。しかし名乗り出てくる目撃者はほとんどいないのが実情です。

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 交通事故外傷の仕事上、避けて通れないのが医学用語です。よく間違える、もしくは医師によって読み方がまちまち、つまり現場では正誤をあえて決めていないような自由な(?)単語もあります。

 今週は相談会明けでヘトヘトなので、少し休憩記事。読み間違い頻発の単語をクイズ形式でいきましょう。まずは読みを回答して下さい。同業者さんにとっては今更の易しい問題ですが念のため挑戦して下さい。  

問題

  Q1) 矢状断

 レントゲンやMRIの断層撮影の呼び名です。  

Q2) 内側側副靭帯

 膝の内側の靭帯です。  

Q3) 健側、患側

 意味はケガをしていない方(の足、手)、ケガをしている方(の足、手)  

Q4) 関節裂隙

 関節のすきまのことです。  

Q5) 軟骨化嚢胞

 骨折後の仮骨形成でやっかいな現象。  

Q6) 易疲労性

 脳の障害等でみられる症状です。  

Q7) 相貌失認

 失顔症とも言います。最近ブラッド・ピットもカミングアウトしました。  

Q8) 大菱形骨、有鉤骨

 手首の8つの手根骨から。  

Q9) 嚥下障害

 食べ物や飲み物が呑み込み辛くなる障害です。  

Q10) 橈骨神経浅枝麻痺

 以前業務日誌で取り上げたことがあります。      

答え

  A1) 矢状断  (しじょうだん)  以前、思わず「やじょうだん」と読んでしまい・・・            Q2) 内側側副靭帯  (ないそくそくふくじんたい)

 「うちがわそくふくじんたい」と言った方が普通の人には通じます!  

Q3) 健側、患側  (けんそく、 かんそく) 

 これも「けんがわ、かんがわ」と言った方がいいのでは?   

Q4) 関節裂隙  (かんせつれつげき)  「かんせつれつりょう」と呼ぶ医師もおりました。  

Q5) 軟骨化嚢胞  (なんこつかのうほう) 

 このような医学用語は知らなくても恥ではないと思います。  

Q6) 易疲労性  (いひろうせい)  「えきひろうせい」と呼んでしまいそうです。同じように「易怒性」(いどせい)がありますが、「えきどせい」と呼んでも差し支えないようです。  

Q7) 相貌失認  (そうぼうしつにん)

 今度、高次脳シリーズで詳しく解説します。  

Q8) 大菱形骨、有鉤骨  (だいりょうけいこつ、 ゆうこうこつ)  マイナーな骨は難しい読みが多いようです。  

Q9) 嚥下障害  (えんげしょうがい)  医師しか口にしないような症状名です。しかし意外と交通事故外傷で多いのです。  

Q10) 橈骨神経浅枝麻痺  (とうこつしんけいせんしまひ) 

 「とうこつ」も普段見慣れない漢字ですね。   

  ★ ...

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 サイエンス記事からコピペ、手抜き記事ですが、まずはご一読を。  

 再生医療というのは、病気や怪我などで傷ついたり機能を失ったりした体の細胞・組織・器官(臓器・筋肉・骨など)の再生や機能回復を目的とする医療技術の総称である。生きた組織や器官を移植する皮膚移植・骨髄移植・臓器移植だけでなく、人工材料で作られる義手・義足・関節、そして身体機能回復訓練のリハビリテーションなども広い意味での再生医療とされている。

 ただし、こうした方法では難病の根本治療には至らず、臓器移植にはドナー(臓器提供者)の不足、臓器移植後の免疫拒絶反応リスク、他人の臓器を移植することに対する倫理上の問題なども指摘されている。

 このため再生医療で注目されているのが、患者自身や他人から採取した幹細胞を移植して組織や器官を再生する技術だ。幹細胞というのは組織や器官に成長(=分化)する細胞のことで、分化能力を保ったまま自己増殖する能力を持っている。体の組織や器官が傷ついた場合に、残存する細胞の中で幹細胞が増殖し、傷ついた部分を修復して元の状態へ回復する現象を再生と言う。骨髄造血幹細胞、神経幹細胞、筋肉幹細胞などが知られているが、これらの幹細胞は分化できる範囲が限定される。そして、近年特に注目されているのが皮膚細胞などから作製するiPS細胞(人工多能性幹細胞)がある。

 iPS細胞は受精卵のように体を構成するすべての細胞に分化できる能力を持っている。そして患者の皮膚細胞から作製したiPS細胞を、治療に使う神経や筋肉などの細胞に分化させ、患者に移植することで病気や怪我で失われた機能を回復させることが可能になる。皮膚という完全に分化した状態の細胞に4つの遺伝子を組み込むことによって受精卵のような状態に戻し、受精卵と同様の万能性を作りだしたことが画期的とされ、生物学の常識を覆したと言われている。

 ES細胞の場合は患者と別人の細胞のため免疫拒絶反応リスクが大きくなるのに対して、iPS細胞の場合は緊急時などを除いて患者本人の細胞のため免疫拒絶反応リスクが小さく、倫理面の課題も少ないと考えられている。iPS細胞の基本特許は2009年に日本で成立し、2011年7月に欧州、そして8月には米国で製法に関する特許が成立している。

 iPS細胞による再生医療実用化に向けた課題としては、発がんリスクを低下させる技術、緊急時など他人のiPS細胞を利用する場合に備えたiPSバンクの整備、安全性や品質に関する基準・規制の策定などがあるが、動物が本来持っている自己再生能力を最大限に活用するため、iPS細胞が未来の再生医療の本命という見方が有力である。

     昨年、日本のiPSの最前線、京大の先生から半月板の手術についてご講義を頂きました。その先生は関節の専門医で、半月板の修復・再生手術について日本でトップクラスの技術、実績をお持ちです。研修後の会食でも、術式の説明が続きました。

 交通事故で膝の半月板など軟骨の損傷を負った場合、血の通っている骨と違い、血の通っていない軟骨部分は、自己修復ができないのです。つまり、骨折はくっつくが、軟骨がつぶれたら再生不可能が基本です。そこで損傷した半月板の修復は外科手術が必要となります。手術方法はいろいろありますが、影響のないところの半月板を円形にくり抜いて、損傷個所に埋め合わせる移植術があるそうです。この移植術も半月板組織をiPS細胞の培養で作ることが可能となるはずです。    交通事故外傷で重度の骨折の手術の場合でも、腸骨や腓骨など比較的人体に影響のない骨を採取し、損傷個所に使う手術が多くあります。これもiPS細胞ですべて解決できる未来が目前のようです。    

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 膝や肘など関節部分を骨折すると、高い確率で後遺障害が残ります。ざっくりと後遺障害の指針を示します。   1、骨折の癒合後の骨変形や転位(ズレてくっつく)、関節面の不整による可動域制限   2、骨折が完全に癒合しなかった場合、偽関節による動揺関節   3、骨折と併発した靭帯損傷、軟骨損傷による痛みから、関節が曲がりづらい   4、骨折と併発した、もしくは単独の靭帯断裂、靭帯損傷(靭帯が伸びてしまった)による動揺関節   5、骨折と併発した軟骨損傷による、関節の隙間の狭小化による可動域制限   6、骨折が正常に癒合したが、関節硬縮や疼痛による可動域制限(ただし、14級9号止まり)   7、靭帯や半月板が損傷し、疼痛による可動域制限(14級~12級)      さて、もうお解りと思いますが、関節の機能障害は大きく分けてこの2種です。赤は関節の動きが悪くなったもの(可動域制限)、青は関節がぐらぐらになったもの(動揺性)です。両者は同じ骨折を契機とした障害であっても、障害の種類が違うのです。    可動域制限は、ケガをした腕(膝)と、ケガをしてしない方を比べて、4分の3位までしか曲がらない(12級)、半分しか曲がらない(10級)、硬直、ほぼ曲がらない(8級)と基準が分かれます。

 (ただし、自賠責保険は、この計測だけをもって判断しません。画像上、損傷と一致していないと疑われます。)    動揺関節は、労災の基準では、硬性補装具の使用状態から12級(たまに装着)、10級(重労働時には装着する)、8級(お風呂以外は常時装着)とします。膝の靭帯が損傷、多くは不全断裂によって、緩んでしまったので、装具をつけないと膝がぐにゃっと崩れます。とくに、階段を降りる時は恐怖だそうです。

 (ただし、自賠責保険は、装具の装着だけをもって判断しません。画像上、損傷と一致していないと疑われます。)    通常、「可動域制限と動揺関節は並立しない!」これが原則です。この2つの機能障害の次いで、茶色の神経症状の残存(痛みやしびれの継続)が検討されます。この審査の視点に乗って進めないと、後遺障害の立証が迷走します。    例えば、骨折後、靭帯の複合損傷で動揺性が残ってしまった障害であるのに、靭帯損傷や補償具の使用頻度に触れず、関節可動域の数値が記入されている後遺障害診断書を見たことがあります。つまり青の種類の損害なのに、赤を主張している診断書です。これはズバリ的外れ。当然ながら可動域は、ほぼ正常なので、骨の変形や転位がなければ、茶色の12級13号もしくは最悪14級9号の判断が返ってきます。    お医者さんも、その辺をよくご理解していない状態で診断書を書いてしまうことがあります。だからこそ、障害の予断が大事なのです。「このケガであれば、このような障害が残りやすい」と予想し、「可動域制限なのか動揺性なのか」を明確に区分しておくのです。これこそ、秋葉の仕事です。医師の「治療」と障害の「立証」を結びつけることなのです。

 

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 骨折や靭帯損傷などの器質的損傷がない傷病名、例えば頚椎捻挫、腰椎捻挫の場合、神経症状が残存すれば14級9号の対象となります。しかし椎間板ヘルニアの圧迫所見、その他明らかな変性がある場合は器質的損傷ありとして、12級13号の判断となります。

 しかしこの器質的損傷も外傷性であるか否かの議論を残します。多く場合、事故の外傷で骨が一気に変形することなどなく、仮に外傷でヘルニアが飛び出るような衝撃となると命に係わるケガです。しかし年齢変性であってもヘルニアや骨棘(骨の角が変形してとんがった)が脊髄や神経痕を圧迫している画像を見ると私の目の色も変わります。

 ← たとえばこんなMRI画像

 これは12級にせねば! 続きを読む »

 今日はお詫び。事務の堆積が続いており、多くの依頼者の皆様をお待たせしてしております。重篤な障害の相談が相次ぎ、どうしても優先せざるを得ない被害者さんに着手しています。被害者本人もご家族も大変な状態なのです。  順次取りかかっておりますので、しばしご猶予をお願いします。

 

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 担当者:「秋葉先生ですか、○○さんの件で担当となりました△△損保の◆◆です。」

 担当者の変更で、事務所に電話が入りました。担当している被害者の相手の保険会社です。被害者は高齢者で書類全般にお手伝いが必要な方です。私が受任し、フォローをしたことにより、相手の担当者も大助かりのようです。現在、後遺障害の審査中で結果を待っています。電話の内容に戻ります。

担当者:「等級の認定はまだですか?」

秋葉:「はい、今月中には結果がでると予想します」

担当者:「その後は秋葉先生が交渉の窓口になっていただけるのですか?」

秋葉:「滅相もない、私は行政書士なので代理交渉はできませんよ」

担当者:「では、賠償額の計算をして○○さんに託して進めるのですか?」

秋葉:「いえ、これも法解釈に問題のある仕事なので私はやりません」

担当者:「???、そうですか・・・。では認定されたら連絡をお願いします」

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 昨日は終日甲府相談会、15組の相談者がいらっしゃいました。3つほど所感を。

1、既往症について質問

 交通事故で障害を負った被害者さん、その中に持病、既往症をお持ちの方もおります。先天性の疾患はもちろん、高血圧や糖尿病、アレルギー等々、まったく健康な人の方が少ないくらいです。事故の障害とまったく関連性のない傷病であれば、問題はありませんが、影響があると考えられる傷病があります。これは「既往症」として後遺障害診断書に記載する欄があります。私の場合、相談の段階から既往症について詳しく聞き込むようにしています。いずれは医師の診断のもと記載される項目ですが、後遺障害の予断には避けて通れない情報なのです。

 昨日も何人かの方に質問しました。事故による障害の予断にはまず、既往症との関連性を追究しなければなりません。この質問にうろたえている、はっきり答えられない、このような被害者は今後の審査が思いやられます。調査事務所の医療照会で判明する前にしっかりと把握しておくべきなのです。

2、解決の本丸は?

 多くの相談者に共通するのは、加害者への処罰感情、相手保険会社の対応への不満です。大喧嘩に発展し弁護士対応にされてしまう方は論外ですが、感情にとらわれ解決に向けて一番大事な事を見失っている方が多いのです。

 「加害者は全く誠意がない、懲らしめることはできないのか?」  「相手保険会社の担当者が許せない!」

 多くの相談者が詰めかけていますので、これらの愚痴を聞いている時間はありません。私はバッサリと言います。「いつまでもそんなことにとらわれていないで大人の解決をしましょう。結局のところ、しかるべきお金を取るしかないでしょう」ときっぱり戒めます。そして解決の本丸である後遺障害の立証に向け具体的な作業を明示します。多くの場合、後遺障害の慰謝料と逸失利益が一番高額で最大の論点です。それ以外の費用など、例えば通院中の慰謝料や休業損害は、しょせん二の丸、三の丸なのです。恨み辛みでは戦になりません。被害者は何を優先すべきか理解する必要があります。

 「相手を恨むより、今ここでしっかり検査しないと500万円失いますよ!」・・・冷静になった被害者は自分が何をすべきなのか気付きます。ここから被害者と二人三脚の戦いが始まるのです。

3、重篤な被害者は学習している

 席に着くなり、いくつか質問をしてきます。こちらの回答を聞く目に、当方の力量を量っている様子が浮かびます。きっといくつかの相談会へ行き、がっかりした経験をお持ちと思います。または既に法律家に契約をしている方もいるでしょう。

 当然ながら本人も日夜ネットや専門書で学習をしています。自らの、もしくは家族の障害が重ければ重いほどそれは顕著です。したがってにわか専門家などすぐに見抜かれます。私はこのような相談者が大好きです。今後一緒に戦っていくパートナーとして、被害者自身もしっかり学習を積むことが大事と思っているからです。

 その一方、まったく学習しない被害者さんは心配です。専門家におんぶにだっこでも良いのですが、少なくとも信頼できる専門家を見極めてほしいと思います。派手な宣伝、専門的な解説が満載のホームページだけで判断するのは危険です。実際の弁護士は昨年まで過払い金返還請求ばっかりしていたクレサラ先生、また行政書士でも後遺障害をよく知らず、書面による賠償交渉で報酬を狙う赤本書士など・・・このような僭称専門家が溢れかえっているのです。

 昨日のみならず最近の相談会での所感でした。

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