上半期が終わりましたが、今年の相談数、受任数ともに伸びが悪いです。それは、周辺の弁護士さん、日本各地の先生方も同様に悩んでいるようです。交通事故数が減ったのでしょうか? 警察発表によると、5月末までの統計ですが、例年より確かに発生数の減少はあるようです。数字を見てみましょう。 <警視庁HPより 交通事故統計月報(令和3年5月末)>
令和3年5月末の交通事故発生状況は、前年同期と比較すると、発生件数、死者数及び負傷者数のいずれも減少している。
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上半期が終わりましたが、今年の相談数、受任数ともに伸びが悪いです。それは、周辺の弁護士さん、日本各地の先生方も同様に悩んでいるようです。交通事故数が減ったのでしょうか? 警察発表によると、5月末までの統計ですが、例年より確かに発生数の減少はあるようです。数字を見てみましょう。 <警視庁HPより 交通事故統計月報(令和3年5月末)>
令和3年5月末の交通事故発生状況は、前年同期と比較すると、発生件数、死者数及び負傷者数のいずれも減少している。
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右投げ右打ち佐藤です
西武ライオンズは7月7日、今季限りで松坂大輔投手が引退することを正式に発表しました。昨年、中日ドラゴンズから古巣である西武ライオンズに復帰したが、首の痛みと右手の痺れが強くなったため、7月に頚椎内視鏡手術を受け、復帰を目指してリハビリをしていたようです。ニュースでは、お皿やグラスを注意して持たないと落としてしまうくらい指の感覚がなくなってしまったようです。感覚がない中でどう投げれば制球ができるかと考えていたようですが、特に中指の感覚がなくなったというのが今回の決断に至った理由みたいですね。
交通事故業界でよく目にする頚椎の手術は、椎弓形成術や前方固定術、後方固定術があり、固定術の実施若しくは3個以上の椎弓切除術または形成術の実施で11級7号が認定されます。最近では、松坂投手が受けたような内視鏡を使用した手術等も増えてきているようです。そもそも内視鏡を使用した手術のメリットはなにかと言われると、傷口が小さく目立ちにくい、術後の疼痛が軽度で早期退院が可能、術後のカラー装着が不要、体内に異物を残さないため、感染リスクが少ないなどが挙げられます。松坂投手の場合、復帰を考えての選択だったため、当然の選択だったと思います。交通事故の場合だと、11級7号は認定されず、12級13号若しくは14級9号の選択になるのではないかと思われます。
1998年選抜での延長17回の死闘(相手は強豪校のPL学園)や夏の決勝でノーヒットノーラン達成などテレビの前で熱狂したことを思い出します。プロ野球に活躍の場所を移した衝撃のデビュー(155キロのストレートで片岡選手を三振にとった)やイチロー選手との初対決(そのときはあのイチロー選手が3三振でした)、斎藤和巳投手との投げ合いなど、印象に残る試合が数多くありました。 少年野球から現在まで物凄い数の球数を投げてきたと思います。本当に長い間お疲れ様でした。「自信から確認に変わる」まで物凄い努力を重ねてきたのではないでしょうか。
後遺障害に関して、自信から確信に変わる日が果たして来るのか分かりませんが、松坂投手を倣って今後も精進していきたいと思います。
本例は秋葉事務所が単なる医療調査、保険手続きの事務所ではないことを示す好取組です。
行政書士他、弁護士でない者が賠償交渉に関わることは弁護士法上、違法となります。では、交通事故の解決において、賠償交渉以外、何もすることはないのでしょうか?
実は、医療調査の段階から戦いは始まっているのです。対損保との交渉以前の証拠集め、これが往々にして勝負を決することを熟練の弁護士こそわかっています。だから本例のように、弁護士はわざわざ秋葉に医療調査を依頼するのです。勝てる武器(等級認定)を揃えますから。
本例は逸失利益の請求に備える調査を完遂しました。後は弁護士の活躍に期待です。
医療調査が勝負を決めます!
【事案】
信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、多数のガラス片が左上腕に刺さり、広範囲の挫創となった。また、衝撃にて首の痛みも発生していた。
【問題点】
上肢の挫創に関しては、腕の写真を提出すれば醜状痕の等級は問題ない。問題は神経症状。後の賠償交渉上、醜状痕での逸失利益請求は弁護士が苦労する。相手の保険会社が「腕のキズでは収入が減らない」という理屈で逸失利益を否定してくるからである。その点、神経症状の残存は、判例の蓄積から5年の逸失利益が相場と安定感がある。なんとしても神経症状の14級9号も揃えたい。
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私達は、恣意的に被害者さんの症状を重く見せたり、小手先の操作をして、誤魔化して等級を取っているわけではありません。
申請内容はあくまで自然、その症状は自覚症状の訴えはあるものの、医師が診断を下すものです。そして、等級は自賠責保険・調査事務所が決めることです。認定基準に照らして厳密に審査しています。
しかし、残念ながら、それらは基本的な前提でしかありません。14級9号の認定は、治療の過程こそが大事です。本例に照らしてみるとよくわかります。
例えば、通院の都合から、整形外科ではなく、整骨院の施術に切り替えたら・・。治療先をコロコロ変えたら・・。画像検査をおざなりにレントゲンだけ・・。神経学的所見についても、主治医が「むち打ち程度で・・」とあまり注意を払わず、検査・記録が乏しかったら・・。これらの事情が積み重なれば、審査側に「症状の一貫性が乏しい」「大げさ」「賠償志向が強い人」と伝わります。
正しい症状を正しく審査側に伝える・・これこそ、14級の取り方です。漫然と治療を進めるだけではなく、症状の一貫性と信憑性を整える工夫が必要です。しっかりとした準備こそ、認定率を高めるのです。私達が関与できないことは、事故の受傷機転と自動車の損害額位です。
長野の案件も連勝中です!
【事案】
自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
久々のシリーズ続編です。数年ぶりでしょうか、過去シリーズは以下のページです。
約款ウォッチャーの秋葉、人身傷害保険と並び、弁護士費用特約はクロニクルの一つです。 (第1回)弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ① (前 回)弁護士費用特約にまつわるエトセトラ ⑱ 通販系の約款改定動向 さて、今回取り上げるテーマですが、時々、保険会社関係者、代理店さんから入る相談です。事例で説明しましょう。 ※ 登場人物、事例は架空です。
<相談:損保代理店の吉田さん>
先日、お客さんの酒井さんが交差点で出合い頭事故にあっちゃって、修理費見積もりは30万円かな。お互いの保険会社担当の話では、こっちが優先道路なので20:80と一致はしているんだけど・・相手が全然納得しなくてね、保険を使わないとまで言ってきて、交渉が止まっちゃってるんだよね。
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「被害者なのだから、治療費は全部相手に払わせる! 1円たりとも自己負担しない!」、この気持ちはよくわかります。 ただし、交通事故治療では例外があります。完全に治すことで、後遺障害の保険金や賠償金は減るのです。その減った額は、相手に出させる手術費よりはるかに大きいことがあります。多くの場合、賠償金>手術費用となります。つまり、手術は保険金・賠償金を得た後に、健保でも使って自己負担した方がはるかにお得なのです。
医師からみると不毛な考え方かもしれません。しかし、この選択こそ、被害者自らが決定する権利ではないでしょうか。私達の仕事はその情報提供です。
解決を早くして、安寧な日々を早く取り戻して頂きたいと思います。
【事案】
信号の無い十字路にて優先道路を走行中、一時停止無視の車に側面衝突され横転したもの。その際、左上肢がサイドガラスを突き破り、車体と路面に挟まれる形で左腕はズタズタ、前腕から手指にかけて広範囲に裂傷・挫滅となり、デブロービング損傷となった。内部は、長母指、深指、浅指の各屈筋腱、長掌筋が断裂し、正中神経も挫滅、各関節の機能障害必至の状態となった。
【問題点】
皮膚移植を行ったが、皮膚のダメージは深刻で、醜状は広範囲に残存している。整形外科の医師からは、「半年で症状固定するのは早い」と、形成術の話を何度もされていた。確かに、手術費用が相手保険会社の負担なら出費はなく、何より自由診療での手術は術式に制限なく安心な面も多い。しかし、醜状痕の12級は形成術によって14級か非該当に格下げとなる可能性がある。損害賠償が絡む治療には”損得勘定”が必要なのです。
昨年から続く上肢の筋断裂と神経損傷、これも2例目の症例でした。いずれも、金澤が担当しました。
筋断裂と筋移植、正中神経の挫滅と切除、デブロービング損傷と皮膚移植・・・骨折のない上肢では、弊所の最重傷例です。
上肢・下肢の各関節に複数の機能障害が残る場合は、それぞれ何級か事前に予断することが大事です。設計図通りに立証作業を進める必要があるからです。
後は医師と十分に打ち合わせの上、各関節の計測を入念に行います。手指・足指の機能障害の場合、多くの診断書では完全に計測・記載されていません。指一本一本の計測は大変に面倒なのですが、等級を取りこぼす結果=数百万円の損になるかもしれません。
医師との意思疎通が大変でした
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世の中には2度も3度も結婚する人がいるもので・・
この業界に飛び込んで数年経ちますが、同じような「傷病名」、「流れ」といったものが続くということが多々あります。例えば、HPから「腰椎圧迫骨折の後遺障害申請について依頼したい。」というご連絡があった翌週に「胸椎圧迫骨折で困った人がいるからサポートしてあげてほしい。」というご連絡を頂いたりと・・・。理由はよく分かりませんが、このような流れは「あるある」なのです。
最近、受任したムチウチ患者さんは、被追突にて整形外科に通院していましたが、相手保険会社から「今回の事故態様・症状を鑑みると、治療費は4ヶ月が妥当だと考えております。」と言われてしまい、有無を言わさず打ち切られることになりました。今後は健康保険を使って通院することになるのですが、被害者さんは「被害者の意見も聞かずに、保険会社が勝手に治療期間を決めるなんて納得できません!」と怒り心頭です。「後遺障害が認定されれば、賠償交渉で取り返せる可能性が高いので、今は怒りを収めて立て替えたつもりで治療を継続しましょう。」と気持ちを切り替えていただき、治療に専念してもらっています。
そのような案件をサポート中、旧依頼者からご紹介いただいたムチウチ患者さんと面談したところ、保険会社からいきなり「交通事故賠償では「捻挫・打撲・挫傷」の傷病名による治療は、3ヶ月以内に治癒となる方が8割という医療統計があることから、検査上異常がない時には、治療のご対応は3ヶ月間を目処として賠償対象期間と考えられています。当〇〇としましては、受診された医療機関から提出される診断書の内容、受傷機転等から事故賠償における「症状固定」に至っていると判断し、残存する自覚症状による治療については、事故との相当因果関係の問題から目処を付けさせていただきたいと存じます。〇月〇日をもって現在ご通院されている医療機関様との一括対応は終了させて頂きますのでご了承願います。」という通知が届き、一方的に打ち切られたようです。どうやらこの保険会社では、器質的損傷のない方は「3ヶ月で打切り」と決めているようです。この被害者にも同じような説明を申し上げ、現在、自費(健康保険・労災等)で通院しています。
私は常日頃からこのようなこのような流れを見ておりますので、「またか。」くらいにしか思いませんが、被害者にしてみれば「こちらには過失がないのに、なぜこのような仕打ちを受けなければならないのか!」といったお気持ちはとてもよく分かります。強制的に打ち切る保険会社が悪いのか、骨折等がないのに3ヶ月以上も通院する被害者が悪いのか。元凶は「大した症状もないのに、お金のために通院する詐病者」だと思います。世の中から詐病者がいなくなれば、保険会社も被害者の症状を信用して、このような治療費の早期打切り争いも起こらないのではないか、そんな気がします。
「詐病者」は交通事故業界全体で排除しなければなりません。秋葉事務所は全ての被害者をサポートする訳ではなく、助けるべき被害者をサポートしております。
二度あることは三度ある。近々、早期打切りにお悩みの被害者からご相談があるのではないかと期待しながら、7月も頑張ってまいります。
昨日の病院同行は千葉県の東端へ。 チーバ君の後頭部に突き出た耳の部です。利根川河口部の銚子市は太平洋に突き出でており、本州で最もアメリカに近いと思います。
往路は東京駅からバスで2時間半、帰りは特急電車でしたが、接続悪く3時間半・・往復6時間でした。東京方面からは交通が限られ、えらく遠く感じます。
今回は後遺障害診断での医師面談でした。症状固定後の治療費の心配をして下さるなど、大変患者想いの医師でした。他に患者は2名、受付から退出まで15分程度、病院同行自体はわずかな時間で終えました。 Sさま、銚子名物の「ぬれ煎餅」をありがとうございました。ぬれせんは鉄道会社である銚子電鉄が作っています。ぬれせんが赤字路線を復活させた話は有名です。パリパリではなく、しっとり食べたいと思います。
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歴史上の人物や郷土に貢献した偉人さんの銅像はよく目にします。よその国ですと、英雄と崇めさせる為の支配層、独裁者などが多いと思います。政治や思想が絡めば、銅像の建立に賛否があり、いずれ体制が代われば引き倒される運命です。
きな臭い英雄より、芸能、しかもお笑いという分野で、これだけ大衆の賛同を集めたことはすごいことです。日本人の民度の高さを象徴するように思います。寅さんに並び、志村 けんさんも永遠に残るモニュメントとなりました。
新型コロナウイルスで亡くなったタレントの志村けんさんの銅像がきょう午前、出身地の東京・東村山市の駅前に完成した。
午前11時から始まった除幕式には志村けんさんの兄、知之さんやザ・ドリフターズの高木ブーらが出席した。志村さんは去年3月、新型コロナによる肺炎で亡くなった。その後、出身地の東村山市で銅像を作る活動が始まり、国内・国外のファンら6000人以上からクラウドファンディングなどで3000万円を超える資金が集まった。中野陽介実行委員長は「志村さんの銅像がみんなを笑顔にする明るい未来の象徴になって欲しい」と話している。
<ANNニュースさまより>
物損事故での自動車の修理見積・査定や過失割合の判定に、AIが導入されていることは聞いていましたが、新たに保険金の不正請求者をあぶりだすシステムができたようです。
昔から、損保業界では保険詐欺、不正請求を繰り返す人の情報を共有しているのではないか?とささやかれていました。もちろん、そのようなデータの存在など、大ぴらに認められるものではありません。他業種、例えば、商品のクレームでゆすりたかりを繰り返す人は、大手百貨店共通の敵です。某デパートのクレーム係に務めている友人からは、それらしきリストは「ある」と聞きました。たかり屋は同じ手口で各デパートに接触しますから、情報を共有することは悪いことではないと思います。保険金詐欺のモラルリスクが日常である保険会社こそ、必要な情報共有ではないでしょうか。
今回は東海日動さんとイーデザインさんが、過去データから疑義のある保険請求を抽出するシステムを作ったそうです。これなども、各損保で共有したシステムがより望ましいと思う次第です。
ちなみに上記イラストを説明します。 アフロス・・・アフターロスの略。すでに壊れていることを隠して車両保険に加入、後に別事故を装って保険請求する古典的手口。 イーデザイン損保、自動車保険の不正請求を早期検知するAI(人工知能)を開発・運用開始! <プエスリリース様より引用> イーデザイン損害保険株式会社(取締役社長 桑原 茂雄、以下「当社」)は、株式会社PKSHA Technology(代表取締役 上野山 勝也、以下「PKSHA社」)と連携し、契約内容や事故申告状況等に関する情報から不正な保険金請求を早期に検知するAI(人工知能)(以下、AI)を開発しました。2021年6月23日から運用を開始します。
保険金の不正請求対策は、健全かつ安定的な損害保険制度の運営や保険事業の信頼維持および公平性確保の観点から、保険業界全体の重要課題となっています。一方で近年、不正請求の手口は複雑化・巧妙化していることから、対策には幅広い不正パターンの理解と高度な専門性が求められます。
この課題の解決のため今般、専用のAIを開発し、高次元の不正請求パターン認識により、保険金請求について自動的かつ高速度・高精度なスクリーニングを行えるようにしました。さらに、不正検知根拠となるデータの可視化により、不正が疑われる請求について事故対応業務に携わる「人」と「ソフトウエア」の協業ができる仕組みを構築しました。
これにより、当社の専任担当者の持つ専門的ノウハウを活かしつつ、その業務をAIがサポートする形で不正請求対策の高度化を実現します。また、AIが最新の不正請求事例を学習し、環境変化に対応します。
先日、顔面麻痺の被害者がいらっしゃったのですが、顔面麻痺の検査方法がありましたので、記載してみます。
柳原40点法とは、1976年に柳原尚明先生をはじめとする顔面神経麻痺の臨床研究に携わるグループにより作成され、1976年および1984年の国際顔面神経シンポジウムで報告されたものです。柳原40点法は、※「安静時の左右対称性と9項目の表情運動」を4点(ほぼ正常)、2点(部分麻痺)、0点(高度麻痺)の3段階で評価されます。微妙な場合は、中間の3点、1点を採用する場合もありますが、合計点数を計算するには偶数の方が簡便で検者間の誤差が少なくなるため、より妥当な偶数点に変更し、2進法で評価します。柳原40点法は、顔面表情の主要な部位の動きを個別に評価することで、検者の主観をおさえて再現性を高めるとともに、経時的な部位別評価をすることができます。40点満点で10点以上を不全麻痺、8点以下を完全麻痺、あるいは20点以上を軽症、18~10点を中等症、8点以下を重症とします。また、36点以上で中等度以上の病的共同運動(口を動かすと、一緒に目が閉じてしまうなどの症状)のないものを治癒と判定するようです。
柳原40点法を使用することにより、顔面神経麻痺発症初期に麻痺程度を診断することで予後評価が可能であり、的確な治療法の選択にも有用であることが報告されているようです。発症から1~2ヶ月の経過観察で機能予後をある程度判定できるため、術前評価法として神経再建をすべきか否かの判断の一助となっているようです。しかし、評価基準が3段階のため、術後評価としては実際には大雑把すぎるというのが問題であり、今後の課題でもあるようです。 ※ 10項目としては、「安静時の左右対称性」、「額のしわ寄せ」、「軽い閉眼」、「強い閉眼」、「片目つぶり」、「鼻翼を動かす」、「頬をふくらます」、「口笛」、「イーと歯を見せる」、「口をへの字に曲げる」があります。 後遺障害認定においては、この柳原40点法は参考程度にしか捉えられず、診断名、画像所見によって主に判断されていることが予想されます。「現場で使用する検査」と「立証で使用する検査」に乖離があるのは仕方のないことですが、問題はこの乖離を現場の医師が知らないという点です。交通事故(労災事故もですが)において、この問題が解決する日は来るのでしょうか。まだまだ秋葉事務所の活躍の場がありそうです。
ご存じの通り、(簡単に言いますと)最高裁は「夫婦同姓の民法の規定は男女平等の憲法違反とまでは言えない」と判断しました。最高規範である憲法は、そう簡単に違憲判決はしません。過去には政治的な圧力で判断したのか?、と勘繰るような判決がありましたが、民意や世相程度でおいそれと法律判断しない日本は、他の国に比べて法治国家として機能しているのかもしれません。 2015年の前回の判断内容と概ね同じで、「民意・世相の反映、時代の変化による民法改正は、民意を受けた立法府である国会の仕事」と念を押されました。 今回訴えた数組のご夫婦はもちろん、全国の別姓希望者は、「また国会へボールが返ったのね・・」、さぞかしがっかりだったと思います。なぜなら、国会における予備的な審議会では、毎度意見が分かれ、法改正案の先送りを繰り返しているからです。急ぐ必要性を感じていないのでしょう。一定の反対者、その反対理由は昨日にも触れましたが、伝統だとか、役所の混乱とか、その理由は今一つ説得力がありません。しかし、保守派というか原理主義者は頑固なものです。 いずれにしても、時間はかかりますが、ドイツやタイが数年前に改正したように、いずれは「選択的夫婦別姓制度」にルール変更すると思います。国政選挙でこれを選挙公約として争えば、投票率も上がると思いますが・・。
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 長年、懸案となっていた婚姻後の夫婦別姓について。「結婚すれば夫婦はどちらかの姓を選択すること」、明治以降の常識でした。これは民法の規定で750条です。日頃、保険金支払いの場面など、家族法に関わることは多く、私達や法律関係者はもちろん、広く社会が注目するところです。 簡単にこれまでの歴史、法改正の流れを説明します。夫婦同姓のルールは、明治時代の旧民法から発し、「結婚は妻が夫の家に入ること=夫の姓となる」という、伝統的な家族制度の考え方からスタートしたものです。さすがに古い。もっとも、江戸時代までは貴族や武士階級など、ごく一部の偉い人しか姓が無く、そのお偉いさんも別姓がありましたから、それほどの伝統ではありません。
戦後、両性の本質的な平等(日本国憲法第24条)の成立後、明治のルールである「夫の姓のみ」は「どちらかの姓を選ぶ」に改正されましたが、それからずっと民法750条「夫婦同氏の原則」ままでした。ただし一応、「選択的夫婦別氏制度は現行の民法では認められていないけれど、特定の社会的活動の場において通称として旧姓を利用することまで禁止する趣旨ではない」と解されています。
近年、2015年に大法廷が憲法に違反しない「合憲」、つまり、750条維持(夫婦はどちらかの姓に)と判断しました。その理由ですが、「夫婦同姓が不利益を生んでいるとしても、子どもを含め家族の呼称を一つにすることにも合理性がある」とのことです。ちょっと消極的な物言いに聞こえます。こうして、初めて最高裁が判決して以来、明日が2度目の判断となります。 昭和からは女性が社会進出、もはや専業主婦など少数例でしかありません。既婚未婚を問わず、普通に男女が働く社会になっています。「どちらかの姓のみ」である利便性は薄れ、もはや合理性を失ったと言えます。さらに、男女の関係性、性別の多様化、家族の在り方も多種化が進む中、それぞれ個別の事情があるのですから、姓は自由でないと不自由です。「子どもを含め家族の呼称を一つにすることに合理性がある」とする人は、今まで通りどちらかの姓にすればよいだけです。要は、国が規定するのか、それぞれの自由とするのか、だけの問題と思います。
実際、夫婦別姓を議論すると、改正派:「同姓である必要性がなければ、自由でいいじゃん」に対し、750条維持派(つまり、どちらかの姓であるべきだ)は、「伝統だから、変えちゃダメ!」などと・・理由が感情的・宗教的で論破される傾向です。
さて、今回1審2審では否定した(実のところ最高裁へ委ねた?)夫婦別姓制度、令和まで引っ張ったこの議論は、どのような判断となるのでしょうか。
ちなみに、海外は自由が主流です。ジョン・レノンとオノ・ヨーコさんの息子、ショーン・レノンさんの名前は、ショーン・タロー・オノ・レノンと、両親の姓を名乗っています。両性併記、欧米ではめずらしくありません。自由ですね。
今月の相談会は予約者がたったの1名と、往時からすれば寂しい限りです。しかも、急な発熱で欠席に。0人は10年間で初かもしれません。 コロナの影響をひしひしと感じています。交通事故数は一定数発生していますが、被害者さんの動きは何かと制限され、相談や解決までの流れが滞っているようです。
先行き不透明な世の中、一体いつになったら回復するのか・・・。
腐らず、頑張ろう。
綿密な医療調査によって収集された診断書・画像・検査結果・・これらから、申請前に既に等級は読めています。
以前、弁護士さん向けの高次脳の研修で、ある弁護士さんから質問を受けました。
「高次脳機能障害の依頼者さんを何名か経験しましたが、何級になるのか今一つ基準がわかりません。労災の基準などを参照しても不明瞭です。何かわかり易い基準はないでしょうか?」
この質問にはこう答えるしかありません。
「高次脳の場合、自賠責は特別審査会(通称、高次脳審査会)の合議で等級を決めます。それ以前に、等級は様々な資料から総合的に検討されたもので、認定基準を数値化することに限界があります。答えにならず、すみませんが、私は障害の項目別の障害程度を整理した後、全体像を見て予想、申請時には○級とわかっています。それは8割がたビンゴです。予想を外すことは10件に1~2件でしょうか。」
本件も想定通り9級の結果が返ってきました。
狙い通りとは言いませんが、想定通り!
【事案】
自転車で横断歩道を走行中、信号無視の車に衝突される。救急搬送され、CTにて側頭骨骨折、くも膜下出血・脳挫傷が判明、約2週間の入院を余儀なくされる。
本例は高次脳機能障害ですが、この障害の多くは、五感をつかさどる神経にも同時に障害をもたらします。また、頭部外傷はそれなりの重傷事故です。整形部門のケガや醜状痕など、複数の障害が重なることは珍しくありません。
複数の障害が残った場合、自賠責保険の等級は併合して等級を繰り上げて調整しています。12級が2つで併合11級の算定ですが、では、12級が3つなら・・・これも併合11級です。12級がいくつあっても併合のルールはこうなります。しかし、障害が複数残れば、当然、その苦しみは加算されます。この点、自賠責保険は一律の基準で慰謝料と逸失利益を計算しますので、複数の苦しみが正確に反映されないことがあるのです。
本件では、すでの9級の高次脳を確保しています。他に13級以上が1つあれば、併合8級です。しかし、8級より等級が上がらずとも脊椎で11級、醜状痕で9級、嗅覚・味覚でそれぞれ14級をしっかり確保しました。これら苦しみ加重を、賠償請求で実際の損害に反映すべきと思います。これこそ、「個別具体的な事情を損害賠償額に変換させる」弁護士の仕事です。連携した弁護士に期待しています。
私達はその下準備が仕事です
交通事故を契機に、肩関節の不調を訴える被害者が後を絶ちません。むち打ち・腰痛の次に多い症状かもしれません。 多くの場合、むち打ちを契機とした、いわゆる頚肩腕症候群の範ちゅうに入ると思います。40~50代が圧倒的に多く、若年層はほとんどいません。中高年ともなれば、体が硬く、頚椎にも年齢変性がみられ、首から肩にかけて過緊張の状態になっています。交通事故外傷以前に、中高年の4人に1人は何等かの症状を持っていると言えます。
さて、毎度、賠償問題となるのは、これらの症状が事故を原因とするものか否かです。保険会社は受傷の状況に不自然がなければ、およそ3か月の治療は容認します。しかし、それ以上となると・・「打撲・捻挫でいつまで通っているの(怒)」とは言いませんが、治療費打切りを切り出してきます。通常、打撲捻挫の類は消炎・鎮痛処置をすれば、1か月もすれば軽快するものです。3か月でも十分、それ以上は長過ぎると思うわけです。これは、単なる”保険会社の払い渋り”とは言えません。
しかし、3か月でも症状が治まらない被害者さんは、確かに一定数存在します。さらに、その一定数からも大きく2つに分かれると思います。一つは、頚椎捻挫から頚部の神経症状が発症したタイプです。これは単なる捻挫を通り越して、上肢のしびれを代表に、様々な不定愁訴(頭痛や吐き気、肩の重だるさ、その他不調でなんだか調子悪い)が半年から数年続くことになります。肩関節も痛みから動かさないので、関節が拘縮し可動域制限が残る方も含みます。これを、「90°までしか肩が挙がらない! 肩腱板不全断裂ですから!」と、10級10号の診断書を提出したら・・自賠責保険の怒り(非該当)を買うこと必至です。絶対に10級を認めないと思います。
このような被害者さんは、痛みの継続をもって、後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受け、その賠償金を得て、長期間の治療・リハビリに備えるべきと思います。この程度(と言っても200万円~)で手を打つべきなのです。治らないからと言って、いつまでも保険会社と戦争すべきではありません。この解決の流れを作ることが私達の仕事でもあります。
もう一つのケースは、事故受傷を契機に頚部や肩の痛みは当然として、肩にそれ程のダメージがないであろう受傷状況から、「どんどん肩が挙がらなくなった」人です。先の説明、神経症状の一環とも思えず、いわゆる四十肩・五十肩、老化による自然な肩関節周囲炎の症状そのままです。この場合、事故受傷により、その衝撃から発症してしまう不幸なケースもあれば、実は事故前から不調だった、あるいは事故後から拘縮が進むケースですから、ケガと言うより年齢変性・運動不足による疾病に近づきます。事故との因果関係について、保険会社は当然に否定します。肝心の医師も判断に困ります。それがわかるほど、現代の医学は進歩していません。そして、賠償問題に関わりたくないので、患者と距離を置きます(逃げ出します)。
単なる打撲・捻挫、挫傷の類で、「肩が半分までしか挙がらなくなったのは事故のせいだ!」と保険会社と対峙しても、その争いは自賠責保険の後遺障害審査はもちろん、裁判でも負けると思います。骨折や脱臼、棘上筋断裂で手術でもしていれば別ですが、ズバリ、証拠がありません。その点、この問題をさらに複雑にするのが、医師の診断名です。半分も肩が挙がらないことのみをもって、「肩腱板断裂(損傷)」の診断を下してしまうのです。画像検査もなしに確定診断?は軽率に過ぎますが、そもそも町医者の先生に、MRI画像を正確に読影して頂くことなど高望みなのです。
独り歩きを始めた診断名(診断書)ですが、賠償問題で保険会社と争う段階になれば、「肩腱板断裂」→「肩腱板不全断裂」→「肩腱板損傷の疑い」と、だんだん自信喪失、薄まっていきます。本来、慎重な医師であれば、予想的な診断名を口にしません。肩関節の専門医にコンサル(紹介)します。その専門医も安易に断定しません。問診・徒手検査を経て、MRIやエコー検査の画像を基に丁寧に診断を下します。そして、たいてい「年齢変性による肩関節の拘縮ですね」となりますが。
このように、中高年にとって、事故外傷と(年齢変性による)諸症状の切り分けこそ、交通事故解決の宿命と思います。私達は日夜、被害者さん・保険会社・医師の3者の交通整理をしているようなものです。
かく言う、私も肩の痛みに悩まされています。私には無縁と思っていた(根拠のない自信)五十肩になったのでしょうか? この件はまた、後日レポートしたいと思います。
今週、眼医者さんで眼底検査の予定です。健康診断の高血糖の結果から、医師の勧めがありました。恐ろしいのは糖尿病による網膜症で、自戒の為にも説明をUPしました。
一度も経験のない眼底検査、この際何でも経験してみたいと思います。
【1】眼底検査とは <日本予防医学学会様HPより引用> 眼底検査とは、瞳孔の奥にある眼底を眼底カメラで撮影し、眼底の血管、網膜、視神経等を調べる検査です。眼底とは眼球の後内壁面を覆う網膜のことで、瞳孔を通して観察し写真撮影することができます。私たちは網膜の働きでものを見ますので、その出血や変性などは重大な所見です。また、糖尿病性網膜症(※)や緑内障などの失明に至る恐れのある病気を早期に発見できます。さらに、眼底にある動脈を観察して、高血圧性変化や動脈硬化の程度を調べます。
※ 糖尿病網膜症(糖尿病性網膜症)とは <メディカルノートさまHPより引用>
糖尿病の合併症として発症する疾患です。腎症や神経障害とともに糖尿病の三大合併症のひとつとして知られています。糖尿病では血管障害が引き起こされますが、これに関連した網膜病変です。最近の厚生労働省の調査では、国内の糖尿病が強く疑われる方は1000万人を越えていると推定されます。糖尿病の患者さんのうちのおよそ3分の1、約300万人が糖尿病網膜症に罹患していると推計されており 、非常にありふれた合併症であるともいえます。糖尿病網膜症は無症状で進行することも多く、最悪の場合には失明にも至ることがあります。患者さんのうち、およそ100万人に実際に視力低下や失明が起きていると考えられます。つまり、糖尿病患者さんの約10人に1人に、糖尿病網膜症による視力障害が出ているということになります。続きを読む »
いずれも、病院同行が勝負を決めました。
残念ながら、医療の専門家である医師とは言え、自賠責保険の後遺障害についての造詣は深くありません。まじめな先生ほど、「後遺障害診断書はどう書いたらいいの?」と悩んでいます。そこは、医師面談が手っ取り早いのです。ある意味、病院同行とは、あらゆる医師のタイプに合わせて診断書を共に作成する作業と言えます。
本日、「鬼滅の刃」DVD発売です!
14級9号:頚椎捻挫(50代男性・静岡県)
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