現在、減量+肉体改造中、元の体型に戻るには半年はかかりそうです。じっくり取り組むしかありません。

 夜間、早朝の都心を疾走するのは爽快です。昼間の雑踏が嘘のよう、自由自在に大通りも横断しています。

 写真はお気に入りの日本橋一周コース。この橋は江戸時代5街道の出発地、言わば日本の中心です。

三越前交差点   続きを読む »

こんにちは、金澤です。

今日はつい最近思ったことを書きます。

 

 

交通事故の被害に遭い、ムチウチになった被害者様。

ご自身で後遺障害の申請をしたものの、非該当になり、

「納得がいかない」と言う思いで秋葉事務所に相談に来られました。

 

 

事故直後から強い痛み、痺れが発生していて、その症状も続いているのは診断書からは容易に読み取ることが出来ます。

半年以上通院し、おそらく本当にお辛い状況なのだろうとわかります。

 

ですが自賠の審査は後遺障害非該当の通知だったのです。

 

確かに後遺障害診断書内容などを拝見すると、書かれたくない事が書かれているなと言う印象です。

 

もし初期の段階から秋葉事務所がバックアップしていたら一度で等級を認めてもらえるような診断書を完成させていました。

 

それは決して「事実を捻じ曲げた診断書を作成してもらう」ではなく。

「事実と違って捉えられる可能性がある事は書かず、事実が正確に伝わるような診断書を作成してもらう」のです。

 

その為に秋葉事務所では、依頼者さんと一緒に病院に同行し、

少しでも等級認定確率を上げるよう関東を中心にせっせと飛び回っております!

 

 

今回の件も、今でも非常に辛い思いをしている依頼者さんが何とかして、

少しでも厚い補償が受けられるよう全力でお手伝いすることにしました。

 

今回の役目は、自賠責が出したムチウチの後遺症非該当通知。

これに異議申立をして、等級を獲得する為に全力でお手伝いさせて頂きます!

 

 

ここからが、先日思った事なんですが…

 

このように、異議申立の依頼を受ける事もあるのですが、

「本当にまだ痛いの?」と思ってしまう事も実はあります。

私たちは嘘の片棒を担ぐわけにはいかない手前、そこはしっかりと判断しているつもりです。

 

例えば、事故直後から数か月間、治療費は保険会社持ちで病院に通っていたとします。

症状固定となり、治療費が出なくなりました。

そこからパッタリ治療に行かなくなりました。

その間、後遺障害の申請をするも、非該当でした。

納得がいかない!まだ痛いんだぞ!と言って異議申し立てをします。

 

普通に考えたら、どう思いますか?

あなた、お金が出る時は病院に行って、でなくなったら行かないんでしょ。

と言われても仕方がないですよね。。

 

だからと言ってそれだけで秋葉事務所が依頼を断る事はせず、全体的にみて判断しておりますが、今まで私もそのように考えていました。

 

病院代も慰謝料も出してもらってるときは病院通って、終わったら通わなくなるんだなと。

思ったことも何度かあります。

 

でも一概には言えないなと先日思いました。

 

きっと中にはお金が出なくなったら行かない人もたくさんいるでしょうが、

「これだけ通ったのに症状固定か」

と落胆し、これ以上通ってもきっと同じなんだな・・と諦めてしまう方もいるのではないか…

とハッと気付かされました。

 

これからは、更に深い考えで物事を見ていかないといけないなと反省した次第です。

被害者の話をちゃんと聞くと言うのは、非常に大切ですね。

 

その発想だけでこれから行くわけではないですが、

その発想もあるのだよ。と言うのを自分で分かると良いですよね

 

では、今日はここまでです。  

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 申請から結果まで12日間の審査では、ほとんど書類の受付・往復の時間しかありません。審査などしていないに等しい。本件は「何かの前提」で非該当にされたと考えます。

 これは、申請までの治療期間で、何かもめた案件に見られる傾向です。被害者請求を選択したとしても、半年間に渡り対応を続けた(任意)保険会社は、物損や治療費、休業損害での交渉経緯を記録しています。自賠責にそれが伝わる?もちろん、相互の情報交換など公式にはありません。しかし、私が保険会社のSC(支払分門)にいた時には、普通に任意保険の担当者と自賠責調査事務所はお互い電話をしていました。これ以上は憶測の話、確証のないことは書けません。

 本件では被害者側の態度に非はないはずです。不本意ではありますが、14級9号の審査では、初回申請で決めるべきところ、本ケースのように二度手間を強いられることが稀にあります。  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(30代男性・埼玉県)

【事案】

自動二輪車にて直進中、前方の車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり、負傷した。直後から頚腰部痛に悩まされる。

【問題点】

相手方が非を認めず、保険を使わないと言い出してきたため、通勤災害の手続きをサポートし、治療に専念できる環境を整えた。

8ヶ月で症状固定とし、後遺障害申請を実施したが、なぜかわずか12日で「非該当通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、ご本人もそのような扱いをされるような覚えはないとご立腹。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、再び病院同行。幸い、別件でお世話になったことがある医師であったため、精度の高い資料を整えることができた。今度はしっかりと審査する気になったのか、医療照会を通じで2ヶ月で14級9号認定となった。

まるで最初から「非該当」という結果が決まっていたかのような初回申請の扱いに、久々に燃えた案件となった。 続きを読む »

 秋葉事務所では、「どう考えても非該当」になるご依頼を受けません。依頼者様に期待を持たせて、再び突き落とすような仕事はしたくないからです。可能性がある件、ダメな件をはっきり伝えることこそ誠意ある対応と思います。

 しかしながら、画像等の明確な証拠がなく、まるで状況証拠から決まる14級9号の場合、審査員によって結果がもっともぶれる認定と心得ています。本件も不利な要素ばかりでしたが、被害者の熱意、医師の協力から、可能性が乏しくとも再チャレンジによって結果を引き寄せました。

 アウトかホームランか、ビデオ判定で覆したようです

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

自動車にて右折待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院回数が70回に満たないこと、受傷機転が軽微な損傷であること、なにより事故から6日後にようやく初診となっていること等、問題点が山積していた。相談時には既に症状固定となっており、後遺障害診断を残すのみであった。治療先が交通事故界において有名な医師であったため、医師面談はしなかったが、予想通り完璧な診断書が完成した。すぐに後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。 続きを読む »

 通常、事故相手に自動車保険(任意保険)の加入があれば、被害者さんは相手保険会社の担当者さんと治療費や休業損害請求のやり取りが続きます。

 相手担当者さんとケンカとなってしまうこともありますが、多くはまあまあ穏便に交渉が進みます。それでも、最終的な示談金・慰謝料交渉の場面では、決して妥協できないものです。まして、後遺症を残すような事故の場合、正当な後遺障害等級を確保しなければ、スズメの涙ほどの賠償金で解決させられます。後遺障害申請は交通事故解決の最初の勝負どころなのです。

 それを、今まで対応頂いた保険会社担当者に丸投げ、白紙委任するのが「事前認定」です。丸投げですから、利点は「楽」ということになります。しかし、本件のように、「後遺障害が認められるかどうか」について、相手担当者は実に不確実で無責任です。担当者の作業は機械的に申請書類を「右から左に受け流す♪」(古っ!)だけ、そのアドバイスも不正確と言わざるを得ません。だって、後遺障害のことに詳しい担当者など少なく、また、認定に関してなんら責任を負う立場ではないからです。後遺障害をジャッジするのはあくまで自賠責、任意保険の担当者はたまに一括社意見書を添えるだけです。

 本件は担当者の指示通りにして非該当を食らい、そのリカバリーに務めることになりました。幸い14級認定を取り返しましたが・・おかげで余計な苦労となりました。

初回申請は慎重に。万全を尽くして望むべきです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(50代女性・山梨県)

【事案】

渋滞のため停止中、後続車に衝突された。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初回申請では、MRI検査を実施していないにもかかわらず、保険会社の担当者に「14級が取れると思うので、後遺障害診断書を書いてもらってください。」と珍しく親切。言われた通り、お任せした結果は非該当であった。そもそも、事故証明書上「物件事故扱い」であった。

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フィギアスケートの本田真凜さんがタクシー乗車中事故で怪我

日本スケート連盟 強化選手画像引用

 

この記事を見た時どの程度の事故なのか?身体の状態はどうか?

治療状況は?等々、色々調べなくては!!

と思ってしまいました(笑)

 

何と言っても日本のフィギアスケート選手の女子の中で一番の美人ですからね。

妹はあの有名な本田望結ちゃんです。

かわいい天才子役女優ですね。

 

 

スポーツ記事引用

「フィギュアスケート・スケートカナダ」(25日開幕、ケロウナ)

前日練習が24日(日本時間25日深夜)から行われ、女子の紀平梨花(17)=関大KFSC=と本田真凜(18)=JAL=が参加した。

本田は当地入りした22日、田中刑事(倉敷芸術科学大大学院)や関係者らとともにタクシー乗車中に交通事故に遭った影響で、右足のすねに打撲を負った。病院で問診や触診、レントゲンなどの検査受けたが、問題がなかったことから出場を決断。公式練習には右膝下から足首上までベージュのテープを巻いて登場した。3回転フリップ-3回転トーループの連続ジャンプを決めるなどしたが、スケート靴のトゥをつく時や着地時などでは顔をゆがめた。また本田武史コーチのもとで号泣する場面もあった。

 

何とも可哀想な事故…

自分の不注意が原因ではなく、タクシー乗車中の事故で完全に災難です。

ですが、右足の打撲で済んで良かったですよね。

スポーツ選手なので、たかが打撲でも相当なダメージを負った事だろうとは思います。

 

スポーツ記事引用

事故について問われた本田は「影響はあります」と苦笑い。

 

やっぱり足の打撲の影響はあるみたいですね…

フィギアスケートのような繊細で細かな演技をする競技ではなおさらでしょうか。

 

スポーツ記事引用

それでも「自分が出ると決めたので最後までやり抜きたい。試合までにいい状態に持っていけるように全力で頑張りたい」と誓い「気持ちを強く持つことが今は一番大事」と話した。

 

これぞ、アスリートの鏡ですね。

痛みに負けずにふぁいと( ...

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 目下、佐藤が4連勝中です。5連勝と行きたいところですが、1件はダメでした。

 近年の再請求(自賠責保険の後遺障害申請における異議申立)は5%前後で推移しているようです。つまり、頚椎捻挫等で14級9号認定の対象となる後遺症を負った100人の申請者さまのうち、95人は初回申請で決定している事実があります(申請者の全員が異議申立するわけではないので、正確にはもっと大勢ですが)。この事実から、初回申請で勝負を決めるべきと断言します。それには、受傷直後から丁寧に準備を進める必要があります。加えて、保険会社や医療機関に対して、臨機応変に対応していくことが大事です。いかに、早期の相談を呼びかけているかお解かりと思います。

 本日から、今夏~秋のシーズンの再申請の実績を数例ご紹介します。これらは成功例になりますが、交通事故で後遺症を負った被害者さん達への教訓でもあります。こんな苦労をしてほしくありません。

本件のポイントは、医師の性質を見極めて対策したことです  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(60代男性・東京都)

【事案】

信号待ちのため停止中、後続車の追突を受けた。その衝撃で前方の車両にも衝突した。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

早期から対応していたため、症状固定までの7ヶ月間、しっかりとリハビリを受けてから後遺障害診断に臨んだものの、主治医が「私の見立てでは非該当であるから治療期間を延ばしてあげた方がいい。」と、業者の言う事には聞く耳を持たないドクターだった。そこで、患者本人から直接伝えてもらい、なんとか後遺障害診断書を記載していただいたが、「これでは取れないだろう」というような出来であった。案の定、ちょうど1ヶ月で非該当通知が届いた。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、病院へ異議申立に必要な資料を患者本人から依頼してもらい、我々は陰で動く方針に変えた。

患者には優しい医師であったため、依頼者さまと念入りに打ち合わせし、完璧な資料を完成させた。非該当通知から約1ヶ月で再申請したが、全ての病院に医療照会がかかったため、2ヶ月の審査期間を経て見事14級9号認定となった。

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 追突されてむち打ちになった! その後遺障害認定を得る為には、症状の一貫性と信憑性が肝要です。堅実に治療実績を積み重ねる必要があります。それでも、整えようがないのは受傷機転です。どのような衝突でどのようにケガをしたのか・・被害車両を見ると、わずかなキズ、へこみ、せいぜいバンパー交換程度の場合です。これら軽微な損傷程度から後遺症を伴うような大ケガとなるわけない、と思われるのは必定です。本件は診断書の精度を高めることで補いましたが、通常は困難な認定だったと思います。

審査員に恵まれたのかな? 運が良かった?  

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・東京都)

【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

修理費が安く、物損資料を確認しても、どこにぶつかったかもわからないような軽微な事故であった。そのため、保険会社から4ヶ月で打ち切られており、そこからは労災に切り替えて治療をしていたが、症状固定をしてから3ヶ月もの間なにもしておらず、治療も終了していた。

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 3丁目はメトロで降りて、伊勢丹のある交差点から雑踏に踏み込むと大塚家具のショールームにぶつかります。この辺は一晩中灯りの消えない飲み屋街、金曜ですからサラリーマンで早々と席が埋まります。15年前、P・タウンゼントと同じリッケンバッカーを買った楽器店のショーウインドーを横に眺め歩くと、予約の居酒屋さんに到着しました。

 実に10年ぶりの顔ぶれ、中には20年ぶりとなる1コ下の後輩の参加もあり、わずか男女7人の集まりでしたが、一気に30年の月日が戻ったようです。話題も相変わらず当時の下品な爆笑ネタが中心ながら、参加者の現況と「○○は今、どうしている?」同期・先輩・後輩の情報が飛びかいました。

 本日の主役、スイスから一時帰国の同期さんによると、今夏のジュネーブはオフィスに冷房がなくてキツかったそうです。スイス勤務は10年を超え、すっかり「アルプスの熟女」となっています。欠席の連絡あった後輩さんは、現在香港で(デモのせいで)大人しくしているようです。その他、本日不参加のOさんとは中国の蘇州でカラオケに行ったと、10年の上海勤務帰りのHさんから報告がありました。中国には先輩も数名、在任だそうです。世界各地で落ち合い、飲んでいるあたり、剣道部の海外勤務者の多さを物語っています。帰国子女や留学経験者が多かったこともありますが、学生時代から海外志向が強かった剣士達でした。

 比べて、私の業務範囲は国内のみ。しかし、いずれ、10年後か、海外での業務も思い描いています。老境にさしかかるかもしれませんが、遅ればせながら剣道部の仲間に続きたいものです。  

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どうも、金澤です。 今日はタクシーつながりでちょっとしつこいですが、ブログを書いていきます。

 

【前回までの記事】

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

[つづき]赤ペンが常に胸に刺さっているタクシー運転手の治療記録

 

 

今日は、何故タクシー運転手は腰痛。ヘルニア持ちが多いか。

 

まず一つ目は、

車の運転はどんなに慣れていても、非常に神経を使います。

下半身の筋肉は常に緊張状態です。

 

特に運転をしていると、

腸腰筋(腸骨筋+大腰筋)が疲労します。

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どうも、金澤です。

 

今日は前回の続きです。

まだ見ていない方はこちらから、把握してください。

 

【前回の記事】

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

 

今日は、タクシーの運転手の被害者のぶっ飛んだ記録を書いていきたいと思います。

 

 

【俺は絶対に予約はとらねぇ!!】

 

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どうも、金澤です。

 

 

今日は自分が整骨院勤務時代の事故被害者患者の話をちょっとします。

タイトルがちょっと長くなりました(笑)

 

その名も

 

事故に遭い治療に通っていたタクシー運転手の胸ポケットにはいつも赤いペンが刺さっていた。

 

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 先週は人身傷害の研修会の講師を拝命、ディープ神奈川、厚木市まで。

 円卓式の研修で、終始、ご意見・ご質問を頂きました。余談が多発しましたが、その中で、イーデザインさんやアクサさんの特約「形成手術の保険金」に触れました。女性の顔面の形成術に限って支払うイーデザインさんに比して、9年前に自賠責や労災は男女平等に改正されたこと、任意で付帯する特約・保険と違って線状痕や瘢痕、陥没等の長さや大きさで等級が細かく設定されていることを説明しました。

 顔面醜状痕では、漫画ブラックジャックの顔面が非常に説明し易くなります。推測すると、ざっと以下の通りです。

・手術痕と思われる線状痕は5cm以上 = 9級16号

・植皮部の瘢痕(変色)は鶏卵大以上 = 7級12号 同系統の障害ですので、優位等級が認定されますから、7級12号は確定的です。

※ ...

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 なぜなら、骨折の癒合さえ果たせば、わずかな変形など日常生活にほとんど支障がないからです。折れた部分が肩関節に近ければ、肩の可動域に影響がありますが、骨幹部(骨の中ほど)の亀裂骨折程度であれば影響少なく、粉砕骨折や開放骨折でもない限り深刻度は下がります。さらに、昔と違って現在はプレート固定術としますので、きれいに癒合しますから変形もわずかに抑えることができます。

 そんなことから、臨床上、医師は「鎖骨が変形してしまった」と認識しませんし、普通は診断書に記載するものでもありません。自賠責保険の認定基準では、裸体で変形が確認できることが条件です。それがわずかでも、視認できれば認定する傾向です。本件は医師に改めて記載を促して再申請で認定を得ましたが、鎖骨の認定漏れは、全国の鎖骨骨折者にとって常態的なものと思います。

 また、仮に変形なく治癒を果たしたとして、骨折ほどの高エネルーギー(外傷)が加わったのですから、癒合後も痛みや痺れ、なにかと不具合は残るものです。その残った症状は「神経症状」として14級9号「局部に神経症状を残すもの」の余地を残します。私達はそれを見逃さないので、過去10年、鎖骨骨折で100%の後遺障害認定実績を記録しています。  

 ⇒ 上肢・鎖骨の認定実績

 

 ⇒ 上肢・鎖骨の異議申立・認定実績

  継続治療のついでに膝の等級も上げときました  

12級5号:鎖骨骨折 異議申立(60代女性・埼玉県)

【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突した。救急搬送され、鎖骨骨折と上腕骨骨折、他に大腿骨折、膝蓋骨骨折の診断となった。

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 本日は茨城県でセミナーでしたが、参加者が少なく、小勉強会の様相でした。それでも、自動車保険と賠償問題について濃い話ができたと思います。

 普段使わない、自動車保険特有の言葉とは・・

・別居の未婚の子

・リトン・ベイシス・ロスレシオ、リザルト

・ノンフリート等級

 結構、挙がります。保険知識=交通事故知識と思います。交通事故の解決にいかに自賠責保険や任意保険がウェートを占めるか・・保険知識こそ、交通事故に精通した弁護士のバロメーターではないでしょうか。    ご参加の皆様、ありがとうございました。  

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 交通事故・科学の教科書において定番の、「ビル落下時の衝撃」から説明しましょう。

 自動車が衝突したときの衝撃について、そのスピードから換算すると以下の図のようになります。<『図解 交通資料集』立花書房より >・・いつも、参考にさせて頂いています。

 例えば、時速60km/hで壁に激突した場合、ビル4階(およそ高さ14m)から地面に落下した衝撃と同程度の衝撃となります。高速道路で80kmを超えるような追突だったら、車ごと人間も潰れてしまいそうです。逆に渋滞中、ブレーキから足が離れたクリープ走行で追突された場合、せいぜい10km以下ですから、衝撃はバンパーで十分吸収できます。つまり、大したことない衝撃となるはずです。  

 計算式は以下の通り。時速36km(秒速10m/s)の場合です。40キロに満たなくとも、すごい衝撃となります。

※ 空気抵抗を無視した計算です。考慮すると衝撃は少し下がります。    空気抵抗を加えると文系の私では手に負えない計算式となりますので、大よそはこの計算から衝撃度を想定します。このような計算は、弁護士が裁判で事故の衝撃を立証する際、用いられる科学的根拠=理屈です。加害者側保険会社においても、物損損害でもめた場合(自動車がそんなにひどく壊れたのか?)、アジャスターの損害調査に加えて、科学鑑定を依頼する場面に登場します。

 被害者の医療調査を請け負う私達も、知っておくべき知識です。もっとも、自賠責保険側が考える”衝撃度”の検討は、被害車両の修理額から小破・中破・大破でおおまかに分類、判断していると推測しています。当然、「少破程度の被害から、むち打ちで後遺症になった」としても説得力は下がります。

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 むち打ち・打撲捻挫の類は、骨折などの明らかな人体の破壊がないので、普通、その衝撃はそれほどでもない、大したケガではないと判断されます。

 相手保険会社は「打撲捻挫など腫れが引けば治るもの」と考え、3ヶ月を超えるような長期通院に理解など示しません。早期の治療費打切りに及ぶでしょう。さらに受傷時の衝撃具合は、後遺障害認定における14級9号の判定に絶大な影響を与えます。「その程度の衝撃で後遺症を残すほどの重傷なの?」・・・当たり前の疑問です。

 このような受傷時の衝撃を説明するものが「受傷機転」です。どのように接触・衝突、事故となったのか、です。バンパー交換程度の軽微な追突、交差点の出会い頭衝突でもバンパーの角がつぶれた程度、二車線道路で割り込み車とフェンダーがこすった程度、これらの衝撃で何日も病院に通うなど、誰がみても大げさにみられるのです。

 ところが、打撲捻挫でも症状が長引く被害者さんも一定数存在します。保険会社の冷たい対応を受けてご相談を頂きます。ご依頼となれば、症状の証明に奔走、後の後遺障害立証についても全力でフォローすることになります。しかし、受傷機転だけは変えようがありません。私達の努力が及ばない部分なのです。

 かつて、すれ違いざまに対向車とドアミラーがこすっただけの接触事故ながら、頚椎捻挫で数ヶ月通っている被害者さんの相談を受けました。頚部痛のみならず、めまいと頭痛、不眠、肩こり、不安症も重なり、今でも過呼吸で倒れそう・・心療内科へ一直線です。さらに、視力低下、難聴、便秘、生理不順、夫婦仲の悪化や子供の教育問題まで、ほとんど更年期障害の症状はおろか、交通事故による家庭崩壊まで訴えるのです。そして、保険会社の(治療費打切りの)横暴を1時間に渡りまくしたてます。

 残念ながらいくら熱弁しようにも、受傷機転から訴える症状の信憑性を見出すことはできません。主治医も、もはや面倒な患者に関与せず、医学的な証明など程遠いところに行ってます。せいぜい心因性の関与しか診断できないでしょう。対応できるのは心療内科医か、はたまた心霊治療、悪魔祓いの選択です。保険会社の治療費打切りが至極当然に思えます。  

 連携弁護士も丁寧にお話を伺い、色々と対策を思案します。しかし、事故状況・衝撃から発症したその症状は、あらゆる自然科学、物理法則に逆らうスーパーナチュラル(超自然現象)なのです。治療費の請求など絶対に通りません。常識や科学に反した請求など、ダメなものはダメなのです。  

 大なり小なり、このような相談を何十件、いや何百件も受けてまいりました。当然、お力にはなれません。それでも、数件は真剣に検討したものです。

 それは明日以降に。  

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オーローウォンチューバイミー♪

アーメルデスベーンツ♪

マーイフレーンオードライポールシェー♪

 

詩:マイケルマクルーア

歌:ジャニスチャプリン

 

どーも、金澤です!

今日は、代車使用料について判例を見あさっていると面白い判例を見つけたので紹介いたします!

 

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 じわーっと暑い日が続きます。昨日は久々にむち打ちを特集、さらに弁護士費用特約の各社比較、汗をかきながらの2時間でした。

 東京海上日動さんが火災保険に弁護士費用特約がつけられるようなる?・・・最新情報です。知っている限りではチャブ保険に次いで、火災保険に付保可能となるようです。また、企業賠償保険のパックにも弁特が選択できるようになるそうです。これはフェリクス保険以外では初ではないでしょうか。

 約款改定は日進月歩、最新情報に余念なくアンテナを張っておかねばなりません。    

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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