どーも、金澤です。

 

我々の仕事は、被害者さんの身体の状態を的確に自賠責や保険会社に伝える為の医療調査をする為、 病院へ同行し、医師の意見を聞いたり、検査を依頼したりと、病院へ足を運ぶことが多いです。

 

近場から地方まで病院へ足を運びます。 遠くに行くのは、時間もかかり大変な反面、 仕事の目的を達成した後に食べる、その土地の美味しいごはん屋は格別です。

 

先日、東海地方の病院へ同行してきました。

病院の先生ともうまく話が出来、必要な情報を集め、とてもうまくいった帰り道。 田舎なので電車は1時間2本。

 

天気も良く暖かかったので、駅の近くの公園でコーヒーを飲んでいました。

公園の花壇に、なにやらカラフルなものが沢山あります。

近寄ってみると・・・

 

 

アンパンマン!? 思わず写真を一枚。

 

アンパンマンと言うことはもしや・・・・!?

 

 

 

 

アンパンマン・・・・!

新しい顔よ・・・・!!!!

 

続きを読む »

 普通、ホームページでは華々しい成功の記録を誇示するものです。集客・宣伝ですから、それは当然のことです。しかし、秋葉事務所の姿勢は異なります。

 HPで実績をUPして10年を超えますが、そのアクセスを分析すると、全国の交通事故被害者さんはもちろん、弁護士・関連業者のアクセスが半数を超えると思われます。ネット情報とは言え、一定の信頼から秋葉事務所の実績を参考にして下さっているようです。多少なりとも被害者さんや同業者さんの役に立っていること、これは人助けに通じる名誉なことだと思います。

 このシリーズ、あえて人には見られたくない認定例も隠さず紹介してきました。失敗例もきっと誰かの役に立つはずです。

多くの経験値を誇るも、まだ未経験の症例や知らない事も多いのです  

12級5号:肩峰骨折・肩鎖関節脱臼(10代男性・千葉県)

  【事案】

自転車で交差点右折の際、左方よりの自動車と衝突、転倒したもの。右肩の激痛から、レントゲン検査したところ、肩甲骨の肩峰が骨折、数日後、転院先で手術(鋼線での固定)となった。  

【問題点】

続きを読む »

 高齢者が転んで入院すれば、即に認知症を発症するか症状が進行します。脚を骨折すれば二度と歩けなくなる、これはむしろ普通のことです。しかし、これが交通事故によるものなら、認知症や寝たきりの責任をすべて加害者に求めることができるのでしょうか?  

 二次的な障害の発症・進行は、”間接損害”と呼ばれ、常に賠償上の難しい問題となっています。交通事故によって直接破壊された部位でなければ、また、直接の原因がなければ、その後遺症は自賠責保険の認定基準から外れます。すべての障害を、老若男女・十把一絡げで判定する自賠責保険の限界を感じるところです。自賠責は良くも悪くも平等、個別具体的な事情は後の賠償交渉で決着するしかありません。

 本件は、受傷初期からそのような事情をご依頼者に説明、症状固定をいたずらに伸ばすことなく、骨癒合をみて8か月目にしました。年齢と骨折箇所から、早期の症状固定と言えます。      秋葉は内孫、おばあちゃん子でしたから・・   11級9号:中足骨・基節骨骨折(90代女性・栃木県)   【事案】

道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。   【問題点】

足趾(足指)を除いては、骨折箇所が関節に直接影響を及ぼさない所ばかり。上肢・下肢は骨幹部で、予後の癒合は良好。また、肋骨と骨盤(恥座骨)も癒合さえすれば、深刻な障害は残らない。しかし、高齢者である。上肢は肩関節、下肢は足関節の拘縮が進み、可動域制限が残存した。

続きを読む »

 「弊所は華々しい実績を重ねています」と宣伝したいところですが、現実には上手くいかなかった仕事も存在します。もちろん、小数例ですが、各々依頼者様には平謝りです。それでも、何事も失敗から学ぶことがあり、私達の医療調査・保険請求の仕事も然りです。そこで、反省と将来への経験則の為に、いくつか紹介したいと思います。    ある発明家はこう言いました。    「実験の失敗? それはない。 失敗こそ、こうやると上手くいかないことが分かった点で成功の一つだ」      治りがよく、その結果、後遺障害等級が低くなることは、間違いなく良い事です。しかし、関節内骨折ですと、骨癒合後も可動域が狭くなる機能障害が残りがちです。将来の回復度合いは定かではありませんが、一定の治療を終えたしかるべき時期に症状固定、後遺障害等級を確保したいと思います。

 本件の場合、その治療・リハビリ効果から、深刻な障害は回避できました。しかし、骨折箇所と状態から、できれば早期に12級7号を付けて解決したかったと思います。私どもの想定とは裏腹に、被害者さま本人のご意向、医師の方針、コロナはじめ周辺問題、様々な要素から症状固定が延びて、14級に留まる結果となりました。これも一つの結果です。   お人柄もやさしい被害者さんでした  

14級9号:足関節外果骨折(70代男性・山梨県)

  【事案】

原付バイクで信号のない交差点に進入したところ、右方より走行してきた車に衝突され、受傷した。直後から強烈な痛み・不具合に悩まされる。

足関節外果とは、外側のくるぶしです。腓骨遠位端骨折とも言います。 続きを読む »

 多発骨折と言っても、癒合さえすれば問題を残さない部位があれば、深刻な後遺症となる部位もあります。傷病名が複数の場合、その整理をしながらの作業になります。症状固定時に残る後遺障害等級を想定した設計図を描くこと、これが専門家の仕事です。

 本件は、諸事情から回復が進まず、症状固定まで時間がかかりました。2年を待ちましたが、なんとか取りこぼしなく、設計図通りの認定を得て、弁護士に引き継ぎました。十分な逸失利益獲得へ準備は整いました。

 症状固定まで2年、大過なく認定へ   10級10号、12級5号:鎖骨骨折(30代女性・千葉県)   10級11号:足関節脱臼骨折(30代女性・千葉県)   続きを読む »

 長いシリーズでしたが、今日明日の介護給付で一旦終了したいと思います。残った給付項目や労災のルールなどはいずれ取り上げます。   (1)支給要件

 介護状態の程度は、自賠責に同じく2分しています。以下の通りですが、自賠責は細かい要件が非公表ですので、これ(労災)を頼りに想定しています。常時介護と随時介護の概念はおおむね変わらないようです。

① 常時介護、随時介護の下表いずれかに合致すること

② 現実に介護を受けていること

 家族(知人も含む)の介護、民間の介護業者の介護を問わず、”現に介護を受けている”ことが必要です。

③ 病院や診療所に入院していないこと

 入院中は治療中ですので区別されます。これら施設において「介護サービスが提供されている」とみなされます。

④ 介護老人健康保険施設、介護医療院、障害者支援施設(生活保護受給者に限る)、特別養護老人ホーム、原子力被爆者特別養護ホームに入所していないこと。③に同じく、すでに介護サービスを受けているとされます。  

(2)給付額

 毎年4月1日に改正しているようです。

続きを読む »

 添付書類は、ほぼ遺族給付と重複します。遺族給付の申請の際に一緒に請求したいと思います。   お布施は?   (1)給付額

 実際にかかった葬祭費に関わらず、以下のどちらかです。

① 315000円+給付基礎日額の30日分

② 上の額が、給付基礎日額の60日分に満たない場合、60日分    ※ 損害賠償金として葬祭費を加害者(加害者側保険会社)に請求する場合、この労災支給分は既払い分として控除することになります。   (2)時効

 遺族関係の給付は5年の時効ですが、葬祭費は医療費や休業給付に同じで2年ですので注意です。  

(3)申請書  通勤災害は(16号の10) 業務災害は(16号) ・・・番号がだぶるので注意です

続きを読む »

 かなりレアな傷病名ながら、なぜか交通事故業界で有名なTFCC(三角繊維軟骨複合体)損傷、毎年1~2件は受任しています。    最近の解説 👉 交通事故でTFCC損傷をした場合の後遺症・等級の獲得まで    損傷の状態・程度は様々ですが、手術適用は慎重な判断となります。とくに不全断裂や部分剥離の状態は、専門医は手術を見送る判断をします。逆に不慣れなドクターの執刀ですと、術後ほとんど改善しなかった・・これは珍しいことではありません。

 まして、現在のコロナ禍の中、手術やリハビリ通院の危険が加算します。そのような葛藤・迷いの中、手術を先送りした場合、どのようなデメリットが生じるのか? これが本件の病院同行の目的でした。

 本例は手関節の尺骨からTFCCがほぼ完全に剥離し、尺骨遠位が前後にグラグラ動いてしまう状態です。当然に手関節の安定性は低下、手首に力が入らず、時折痛みやしびれを伴います。今後の為に、剥離部分を縫合する手術が望まれます。専門医によると、このままでは尺骨と橈骨の離開が進むか、双方が手関節の可動時に回転してぶつかり、変形をきたす可能性があるそうです。やはり、本例は手術適用のケースだと思います。

 しかし、コロナ下、ご家族に基礎疾患者がおり、手術と予後の長期通院は反対なのです。そこで、先に述べた悪化を防ぐ上で、専用サポーターの登場です。  

続きを読む »

 年金受給が決定した遺族は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。

 前払い一時金は、文字通り年金を先に受け取るものです。先に受け取る以上、利息分を含めた総年金支給額が減ることになりますから、お金に困っていない限り、年金で受け取り続けた方が得です。

 今までの経験から、”事情のある遺族”にとっては有難い制度に感じました。例えば、未亡人で夫(被災した死亡者)の死後、わりと早くに再婚の予定のある方です。再婚によって遺族年金が停止されますから、一時金で受け取っておく?効果が発揮されます。

 受給者である妻の再婚で、次の受給権者(子や父母など)が存在する場合、先取されたらこれら次の受給権者は困るはずです。「この場合、再婚後、元妻はもらい過ぎていた日数分の一時金を返すのか?」、労基に質問したところ、「めったになく、特殊なケースなので、その時の判断で・・」とお茶を濁されました(引き続き調べておきます)。

  (1)請求期限

 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年以内かつ年金の支給決定の通知のあった翌日から続きを読む »

 年金ではなく、一時金として支給される場合について。     (1)条件  以下、①と②の場合に限られます

A: 被災労働者の死亡当時、遺族年金を受け取る遺族がいない場合

 どんなケースでしょうか? 想定できるのは、20才の子が被災・死亡した時、生計を共にしていた父母が受給資格の年齢である60才に達していなかったが、翌年60才に達した場合でしょうか。   B: 遺族年金の受給資格者が最終順位まですべて権利を失った時、今までの受給者に支払われた年金(前払い一時金を含む)の合計が給付基礎日額の1000日分に満たない場合

 具体例で説明しないとわかりませんね。例えば、遺族年金を受け取り始めた妻が、再婚又は死亡した場合や、同じく年金を受け取っていた18才未満の子が、18歳になった(正確には18歳になった年度の3月末日を迎えた)ために受給資格者から外れた場合です。このようなケースで、既払いの年金が1000日分に満たない場合、残った金額が一時金になります。既払い額が1000日を超えていれば、一時金は生じません。   (2)受給権者とその順位  

① 配偶者

② 死亡した労働者の収入によって生計を維持していた子→父母→孫→祖父母

③ その他の子→父母→孫→祖父母

④ 兄弟姉妹

※ 子・父母・孫・祖父母は、被災労働者の死亡時の身分です。

  (3)給付の内容と給付額  …労災HP・しおりから抜粋   ① 支給条件:Aの場合

続きを読む »

 労災の死亡給付金は原則、遺族への年金支給となります。先に一時金として受け取る場合はその例外で、申請書を追加します。これは次回(前払い一時金)で解説します。    まずは、受給資格のある遺族を確認しましょう。厚労省のHP・しおりから抜粋します。     (1)受給資格者

 被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹です。    妻以外の遺族では、被災労働者の死亡当時に一定の高齢あるいは年少か、一定の障害者であることが条件です。    整理すると、以下の条件・順位となります。   ① 妻、または60才以上か一定の障害の夫   ② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の子   ③ 60歳以上か一定の障害の父母   ④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害の孫   ⑤ 60代以上か、一定の障害の祖父母   ⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上または一定の障害の兄弟姉妹   続きを読む »

 障害年金を受け取っていた被災者さんが無くなった場合、当然に年金はストップします。しかし、今までの年金支給額の合計が、障害等級に応じて定められている一定額に満たない場合、残りを一時金として遺族が受け取ることができます。   (1)受給資格者

① 労働者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者(事実婚含む)→ 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹

② 上記に該当しない、配偶者(事実婚含む)→ 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹

 …②はつまり、被災者の死亡時の妻は後妻で既に亡くなっており、死亡以前・被災当時の前妻の子らを指すのでしょうか。今度、労基に聞いてみたいところです。     (2)受給額    下記の○日分 - 既に支給された年金(前払い一時金も含む)= 差額一時金

続きを読む »

 障害年金(障害第7級から1級)の受給対象者が一括で受け取りたい場合、この書式で請求します。

  (1)受給額

 下表のように給付額が等級ごとに定められています。

 当然、前払い一時金を受け取ると、毎月の障害年金は支給停止状態になります。復活は、前払い一時金の額に年利5%(※)を加算した額に達した後になります。

※ 現在、3%に変更されたかどうか確認中

続きを読む »

 障害給付・・後遺症が残った場合ですから、基本的な申請書類とは呼べないかもしれません。しかし、交通事故を扱う私達にとってはお馴染みの書式になります。   労災では「障害(補償)給付」、自賠責では「後遺障害」と名称を区別しています。   (1)給付内容  障害等級は重い準から、下表の通り1~14級まで区分されています。    14級から8級までは一時金支給、7級以上は年金となります。   続きを読む »

 この書類の作成ですが、請求書は治療費請求とほとんど変わりません。しかし、休業日額の算定にあたり、面倒な「別紙」の作成が必要です。これは通常、会社に記載してもらいます。ここでも、会社担当者、顧問社労士の経験が作用します。すぐに書いてくれる会社もあれば、社労士先生や労基と相談しながら長々とかかるケース、提出後も補正がかかるケースが少なくありません。被害者さん独力では苦労するはずです。  

 なお、一日あたりの休業給付額は、およそ賃金の60%程度の計算になります。それを補うわけではありませんが、別枠で「特別給付20%」が加算されます。これは大変にお得です。なぜなら、交通事故など第3者による被害では、相手から賠償金が入ることがあります。交通事故の場合、相手の自賠責保険や任意保険の休業補償にあたります。それらと労災・休業給付の2重取りはできません。それら賠償金は労災支給額から控除されます。しかし、この特別給付は控除の対象ではなく、丸々、請求者に支払われるからです。

 

 また、休業給付は、最初の3日間は控除されます。つまり、10日休んでも7日分の支給になります。

(1)給付日額の計算   ① 休業給付   給付基礎日額・・・平均賃金= 発病・負傷直前の賃金締切日から遡って3ヶ月の賃金総額続きを読む »

 基本的な書類を説明します。 多くの場合、治療費と休業給付を請求することになるはずです。最初の治療費の請求の用紙は、業務災害(様式第5号)、通勤災害(様式第16号の3)となります。業務災害は5号から順番に番号が続きますが、通勤災害の書類は16号の○、○の番号が続く・・と覚えておくとよいです。   【治療費】

 労災指定を受けた病院であれば、以下の書類を窓口に提出すれば、自ら治療費を立替えることなく、労基に書類を送付して治療費を請求してくれます。下の書式はすべて通勤災害の16号です。業務災害は(様式○号)になります。   ① 療養給付たる療養の給付請求(16号の3)(5号)

 最初に提出する書類です。(左:表、右:裏)

続きを読む »

 労災の申請や書類の記載について、詳しく書かれている書籍は少ないものです。この手の相談は被害者さんだけではなく、弁護士や社労士さんからも少なくありません。社労士さんによると、専用ソフトでサクサク申請書を作り、申請慣れしている先生は一部で、驚くことにほとんど申請業務をしないそうです。専門と思われる社労士先生でさえ面倒なようです。

 理由は、労災事故は労基と病院が絡み、とくに病院の窓口ルールが病院ごとに違うものですから、ややこしい事に巻き込まれる印象を持ちます。とくに、交通事故など第3者行為の場合、保険会社や加害者がそれに加わるものですから・・社会保険の知識だけではなく、各方面への横断的な知識とそれをさばいていく交渉力・推進力が必要です。もし、その膨大な手間に対して、見合った費用や報酬が入れば報われますが、顧問先企業から支払われる顧問料だけなら、進んではやりたくないでしょう。中には顧問契約に「労災申請業務は除く」とし、一切やらない先生もおりました。

 これは構造的な問題でもあります。そもそも、社労士先生に顧問料を払うのは企業(社長さん)であって、ケガをした従業員さんではありません。すると、社長さんが「こいつ(ケガをした従業員)は大事な社員だから面倒見てくれ」とでも言わない限り、助ける責任はないことになります。これも労災請求の闇の部分かもしれません。

 構造的な問題と各ジャンルにまたがる業務の煩雑さから、誰も手を差し伸べず、被害者さんが独力で進めているケースが多くなります。労災申請、第2の壁と思います。   労災の申請書類の基本的な流れは、

 各請求書に、本人(あるいは代理者)記載、 署名・印

⇒ 会社の証明・印

⇒ 病院の証明・印(治療費に関するもの以外は病院を経ません)

⇒労基に提出となります。    書類はすべて厚労省HPからダウンロードできます ⇒ https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2026年9月
« 8月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

月別アーカイブ