19日(水)は病院同行で浜松市、本日21日(金)は研修会と懇親会で沼津でした。

 静岡県では確実に連携先、仕事仲間の輪が広がっております。恒例の懇親会も和気藹々、当地の居酒屋さんはチェーン店であっても、お刺身のレベルが段違い!お酒もお魚も楽しみなのです。

 残念ながら、今回は写真を撮り忘れました。(下の富士は以前の出張にて撮影)

 毎度、ありがとう静岡!

 

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こんにちは、金澤です。    突然ですが、今日は世の中にもう一つ存在するサ道をご紹介いたします。日本には、剣道・柔道・茶道等々日本を伝統する文化がある。では、皆様は“サ道”と言う言葉をご存知だろうか?近年はだいぶ浸透してきているが、やはりまだまだ駆け出しの道である。

 私はサ道を歩み始めてまだ5年ほどだ。サ道とは何か?ズバリ、サウナ道である。  サウナを愛する人、サウナ道を歩む人の事をサウナ―と呼ぶのは、アップル社のロゴがリンゴのマークと言うくらい当たり前の事なので割愛致しますが、サ道と言う本がある。これはタナカカツキと言う漫画家が書いた本である。余談ではあるがタナカカツキはコップのフチ子ちゃんと言うキャラクターの生みの親でもあり、サ道はモーニングコミックスで連載されていた。

今回はそこで、サウナの気持ちよさがイマイチ分からないという方の為に、本格的にサ道を初めて5年(サウナが好きなのは幼稚園から)の私がサウナの魅力と、おすすめの立ち回りを書きたいと思います。   1.サウナの本当の気持ちよさ

~サウナの正しい立ち回りをすると、物凄い充実感が得られます。これをサ道では「サウナトランス」「整う」と言います。   2.サウナトランスでは何が起こるか?

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 14級9号「局部に神経症状を残すもの」、後遺障害等級で一番軽い等級ながら、認定は簡単ではありません。丁寧に治療経緯・残存する症状を示す必要があります。とくに症状の連続性・一貫性が大事であるところ、被害者さんの都合から上手くいかないことがあります。

 また、訴える症状が相当に重くとも、画像所見などの他覚的所見がなければ12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」には至りません。いずれも、ご依頼を受けた私達にとって難しい仕事になります。

厳しい戦いが続きます

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)

 

個人賠14級9号:頚椎損傷(40代男性・東京都)

 

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先日、ご相談に来られた方がこんなことを仰っていました。    「自賠責の被害者請求を弁護士に任せていたのですが、ずっと放置されていたようです。そのことを問い合わせると、まず先に労災の後遺障害申請をしてきてくださいと言われました。言われた通りに労働基準監督署に行くと、担当者から「まずは自賠責の申請からと最高裁の判断で決まりましたので。」と、半笑いで門前払いされてしまいました。」    確かに後遺障害については、労災に申請後、「自賠責の結果が出てからでないと…。」と言われて結果を待たされていました。特段の事情がない限りは支給調整の関係からか前述のような対応が日常茶飯事です。しかしながら、最高裁が「自賠責と労災の請求順序」など判断したのでしょうか? 気になって調べてみました。    平成30年9月27日の判決です。

 事例としては、被害者Aが中型貨物自動車運転中、加害者Bのセンターラインオーバーによって正面衝突し、肩腱板損傷等の重傷を負いました。労災にて治療を継続しましたが、可動域制限が残り、後遺障害等級12級6号の認定(おそらく自賠責・労災ともに)がおりました。尚、Bの車両には自賠責保険加入がありましたが、任意保険はなかったものと思われます。(詳細が記載されておりませんので、推測でしかありませんが…。)

 今回はBによって起こされた第三者行為による労災事故のため、Aへの治療費や休業損害等を支払った国(労災)が、自賠責への求償権を手に入れます。第三者行為届を提出する際に、念書兼同意書を添付するのですが、その中に求償についても記されております。

 この点が今回の裁判でのポイントのようです。今回の自賠責の支払金額は、傷害部分120万円限度と後遺障害部分224万円があるのですが、労災の求償とは按分せずに「Aが自賠責へ、自身の補償(慰謝料・逸失利益)を請求・受領することが優先される」という判断がなされたのです。つまり、既に労災が支給した治療費や休業損害など、実費的なものの求償は後回しとなる、被害者により優しい判断がされたというわけですね。

 結論として、本件の判決は、自賠責と労災の申請自体の順番が確定したわけではありませんでした。念書兼同意書に記載があるように、「自賠責と両方請求する場合には、重複している場合、自賠責の方(任意保険会社がいる場合にも含む)で全て終わってからでないと支給しませんよ」と、被っている請求項目について、支給の順序があることに変わりありません。本判決は別の話しで、自賠責に対する本人の補償請求(労災先行支払いの治療費や休業給付と被らない慰謝料など)と、労災の求償(既払いの治療費・休業給付)が競合した場合、被害者救済=本人への支給が優先するという司法判断です。

 それにしても交通事故に労災が絡むとややこしいですね(汗)

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 これが保険会社の声です。

 骨折等ない、打撲・捻挫・挫傷・・・これらは普通、軽傷と判断されます。湿布貼って数日安静にしていれば大抵、治るものです。むち打ちも然りです。一定数は頚部の神経症状が起きて長引くこともありますが、それなりに少数例のはずです。しかし、こと交通事故の被害者となれば、被害者感情から長引くもので、保険会社は賠償病と揶揄しているわけです。保険会社が示す一つの例として、自分でぶつけた事故と誰かにぶつけられた事故、同じような衝撃と傷病名であっても、後者は3倍の治療期間を覚悟しなければならないそうです。だいたい、被害者さんの人生で、打撲捻挫の類で何ヶ月も通院した経験などあるのでしょうか。    本人の苦しみは本人しかわかりませんが、他人からみれば、際立って大げさにみられているのです。    また、過去の相談例からですが・・・その程度の衝撃でそんなに大ケガになるものか?、と疑問をもたれたケースは以下の通りです。

・交差点で信号待ち停車中、後続車がブレーキペダルから足を離してしまい、いわゆるクリープ走行・時速5kmでの追突。コツン程度の衝撃にも関わらず、むち打ちで長期通院、後遺障害も申請したいと・・。

・対向車とすれ違う際、お互いのサイドミラーが接触し、その衝撃で頚椎捻挫となって通院?・・誰が考えてもケガにならないはずです。

・自動車走行中、道路の反射板(デコボコしたやつ)を踏み、その衝撃で腰痛捻挫となって長期休業?・・そんなガラスの腰を持つ人は、そもそも車の運転などしない方がいいのでは?あるいは、元々痛めていたのでは?

・後部座席に搭乗中、急ブレーキによって脚を踏ん張った為、膝を痛めた。同じく程度問題ですが、そのような弱い膝で外出は危険なのでは?      これらも、本人の苦しみは本人しかわかりませんが、他人からみれば、際立って大げさにみられているのです。    保険会社のみならず、警察も病院も「大げさでは?」と思うものです。治療費を払う立場の保険会社は、まず常識判断をします。そして、間違いなく早期の治療終了を迫ってくるでしょう。運悪く、軽い事故状況や軽い診断名に比べて、通常ありえないほどの症状に陥ってしまった被害者さんは、(その疑いの目の中)茨の道を進むことになります。

 私達の立場は被害者さんを助ける側です。明らかな詐病者、保険金詐欺の類は除外するとして、依頼者さまの訴える症状を信じ、医師の診断はもちろん、出来るだけ前後関係の状況説明をもって、ある程度の治療費を確保したいと思っています。そして、欲張らず相応の慰謝料で我慢、解決まで軟着陸を目指します。それでも、前もって限界があることを伝えています。どんなに頑張っても、医学的・物理的常識を超えるほどの言い訳が出来ないことも多いのです。    

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 神奈川県の50代男性2人、一人目の被害者さんは通院・リハビリ先の病院につまづきがありました。しかし、年間200~300件の病院同行を10年継続している秋葉事務所には、地域の病院情報の蓄積と、優良な整形外科を選別する目を持っています。本件は転院先の選定が勝負を決めました。

 二人目の被害者さんは持病の治療がより深刻で、事故受傷の治療どころではない状態でした。なんとか終盤で取り繕い、14級認定を抑えました。これも事務所が持つ事例の蓄積から、驚くことではありません。いずれも早期の相談が肝要です。

どのような境遇でも後遺障害認定を逃しません!

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・神奈川県)

 

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・神奈川県)

 

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 むち打ちの認定は、いかに症状の連続性・一貫性を整えるか、そして、症状の信憑性が重要です。

 相手保険会社の担当者と激しくやり合った結果、後遺障害の審査先である自賠責保険・調査事務所に、担当者から不利な情報、少なくとも悪いイメージが伝達されることが往々にしてあります。かつて、秋葉は保険会社の支払部門でそれを目にしてきました。

 被害者さん達の気持ちは痛いほどわかりますが、「ケンカは等級を取ってから!」

 そして、ケンカは連携弁護士に任せて下さい!

ケンカしてもいいことないですよ

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・静岡県)

 

14級9号:頚椎捻挫(30代女性・山梨県)

   やはり、「物損事故」扱い、車両の破損が10~20万円程度の「小破」・・・これらも不利に働きます。自賠責はまず、「その程度の衝撃で後遺症になるの?」と常識判断しているからです。症状や経過をより丁寧に説明する必要があります。

 

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 吉本興業の闇営業問題、ニュースでは、お笑い芸人さんが振り込め詐欺グループの宴会に参加、それも事務所を通さないで仕事を請けたと説明されています。反社会的組織に関わることはダメな事は言うまでもないと思いますが、吉本興業の最たる怒りは「取っ払い」行為ではないでしょうか。恐らく芸人・吉本間の契約でも、明確に違反とされているはずです。    闇営業とは・・・事務所に所属している芸人が、事務所を通さずに行う営業」を意味する芸人用語である。取っ払いとも。あくまで「事務所を通さない」という意味であって、地方の祭りや友人の結婚式に個人的に請われて参加するのも闇営業である。(ニコニコ大百科様から引用)    芸能人も事務所に雇われていればサラリーマン、会社の規則を守るのは当然です。もっとも、知人の結婚式の司会や余興など、すべて事務所を通して仕事としているわけではなく、その辺がグレーです。程度問題として大目にみることもあり、事務所も細かく監視しているわけではないと思います。それでも、今回ばかりは吉本興業の激昂が想像できます。他の、いわゆる事務所の主力である売れっ子芸人を誘っての裏営業です。これは業界の秩序を蔑ろにすることであり、「大して売れていない小芸人が会社にケンカ売ってんのか!」とまで言いたいはずです。吉本の怒りは契約違反を超えて、「業界の筋目を裏切る」行為に対してなのです。

 主として名前のあがった芸人さんは自らの人脈と営業力を駆使して、芸人仲間に仕事を紹介したことになります。ここに、普通は仲介料が発生することになります。「いや、仲介料どころか自らのギャラさえ貰っていまんせよ」と弁解しても、普通、信じることはできないでしょう。少なくとも、会社に代わって会社所属の芸人に仕事を仲介=影響力を行使した行為について、会社は問題視するのです。これは会社への僭越では済まない、造反行為と判断されても仕方ないことです。どの業界でも犯してはいけない秩序があるのです。

 建設業界で例えます。親会社(ゼンコン)→子会社→孫受(工務店・職人)、仕事が階層化する場合、下請け会社はゼネコンに支配される立場です。例えば、キッチンの改装工事を親会社に依頼したとします。工事は下請けの工務店さんが行いました。とても丁寧にやってくれたので、依頼者さんは「続いてトイレの改装工事もお願いできるかしら」と職人さんに声がけしました。ここで、依頼者さんから直接仕事を請ける事は、業界の筋目違いとなります。普通、職人さんはこう答えるはずです、「ありがとうございます。ご依頼は改めて親会社を通してお願いします。」

 このお客様は親会社のお客様ですから、下請け業者がお客様を横取りするような「取っ払い」は、裏切り行為なのです。工務店の本音を言えば、直接引き受けた方がゼネコンの仲介料分、報酬は多く取れるはずです。もちろん、ほんの小さな仕事で親会社の了解を得れば、下請け会社が直接引き受けることは有でしょう。つまり、親会社へのお伺い=筋目を立てることが絶対なのです。もし、親会社に内緒で直接請けた場合、それがバレたら・・下請け会社への仕事は切られます。業界の掟を破った者は、(この噂が広がれば)業界全体でも信用=仕事を失います。

 どの業界でも掟、筋目はあります。かつて、私達の周囲にも残念ながら何人かみられました。紹介元への筋を通さず、つまり、紹介元になんら報告せず、勝手に紹介先に営業を行う輩です。ご紹介頂いた○○さんから再度の依頼、もしくは再紹介、これを利益に釣られて紹介元に黙って直に請ければ・・・秩序を守れない者は、早晩排除されることになります。我欲に駆られて掟破りする者は、その人間性も推して知るべしと思うのです。    あっ、オチを忘れていました。 次回のアメトークでは「闇営業芸人」を是非! 私が番組プロデューサーなら・・やる。  

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 最近のご相談・ご依頼の傾向ですが、掲題のように感じています。

 周囲の弁護士事務所さん、関連業者さんからの情報ですと、年々、交通事故の受任が減少傾向と聞いております。交通事故数そのものの減少もあるかと思いますが、それよりこの10年、交通事故への参入業社の爆発的増加が主因と思います。つまり、食い合いによる依頼者の分散が起きていると考えられます。しかし、それも昨年~今年になってピークが過ぎたように感じます。おそらく、収益バランスの悪化から、各業者とも交通事故への熱が下がり始めていると思います。大手法人事務所による、年間1億円を超えるようなリスティング広告も限界があるはずです。中小の事務所にとっても、交通事故の受任数だけでは経営は成り立たないでしょう。

 そのような中、弊所ではかつての依頼者様、または依頼者様の紹介による受任は確実に増加しており、いずれ遠からず受任の主力になると予想しています。どのような業務であっても、間違いのない仕事は評判となり、月日をかけてブランド化します。実力ある者は長い目でみれば必ず報われるものです。

 新規のご相談の場合、とりわけ重傷者さんは、依頼先の選定に慎重です。既に2~3軒あたっている方もおります。「どのような事務所に依頼するか?」迷っている方には、最もシンプルなアドバイスをしています。

 ○○さんのおケガが「腰椎圧迫骨折」であれば、相談先にズバり聞けばよいのです。

 「先生、腰椎圧迫骨折の受任の経験はお有りですか?」

 ここで、知ったかぶりや誤魔化しがなく、よどみなく経験から説明できる先生に依頼すれば良いのです。その点、手前味噌ですが、2~3例程度では済まない、弊所の実績が物を言います。前例、しかも数パターンから、その傷病名の立証、続く賠償構想も5分もあれば説明する自信があります。やはり、経験値=実力と言えます。よくある専門用語満載の(張りぼての)HPを誇る事務所に出向き、あるいは電話をして、先の質問をぶつければ、容易にメッキが剥がれると思います。

 経験を積み重ねていく仕事は、ただちに成果の出ない地道なものです。あと少しの宣伝力が望まれますが、”丁寧な仕事、常に知識を深める、経験を積む”といった基本姿勢はブレずに続けていきたいと思います。

    

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「斉藤さんだぞ~」

芸能界では最近山ちゃんが女優と結婚。等と騒がれているが、私は齊藤さんのファンである。斉藤さんだぞ~のネタでブレイクしたトレンディエンジェルの斉藤さんではなく、近所の海鮮居酒屋の店長の斉藤さんである。

今回は、仕事終わりにみんなでこの海鮮居酒屋に行ってきました。今回は佐藤さんも一緒です。お店に着き、皆、無言で佐藤さんを上座に誘導し、スタートです。

※ 6/4 ブログ参照 ラーメンズ

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 相談会で嘆息、「普通、これだけのケガなら12級以上は楽勝」なのです。同様の診断名で併合9級となった被害者さんも少なくありません。

 本件被害者さんの治療努力と中途半端な症状の残存を考えれば、14級程度では到底納得できないものです。あと数ヶ月、症状固定が早ければ・・など後悔しても仕方なく、むしろ、良好な回復は喜ぶべきことで、ご本人の治療努力こそ称えられるべきです。それでも、難易度が高騰した12級を目指して、策を講じました。

根性のある被害者さんこそ応援したいのです!  

12級6号:鎖骨骨幹部・肋骨骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

自転車で走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーし、衝突を受け受傷。鎖骨・肋骨を骨折、さらに下肢は大腿骨を骨折した。通常、複数の後遺障害が視野に入るはず。

【問題点】

本人の「障害など残さない」強い意志から骨癒合後も懸命のリハビリを続け、明確な後遺障害等級に至らない状態で相談会に参加された。下肢には可動域制限などの機能障害はなく回復。肋骨の癒合状態は裸体でわかるほどの変形はなく、鎖骨の癒合も変形なく良好、わずかに肩関節の挙上に難儀があった。ただし、これも鎖骨骨幹部骨折からでは(肩関節への影響は少ないもので)説明が難しい。 続きを読む »

 「むち打ち・打撲捻挫で、なんで耳鳴り・難聴になるのよ?」・・・つまり、常識的に考えてそれはレアケースだと思うのです。確かに頚部神経症状の発露から、聴覚や視覚、嗅覚、味覚に異常をきたすことは医学的に説明可能です。しかし、事故受傷と結びつける医学的な証拠、因果関係の証明はほとんど不可能です。

 事故の衝撃で本当に発症したのか?、元々あったのでは?、加齢の影響?(中高年で耳鳴り持ちは珍しくありません)、さらに一過性の症状で数ヵ月後には軽減するのでは? 

 このようにあらゆる疑いの中、決定的な証拠のない立証作業となります。それでも、秋葉事務所では数例の実績を挙げています。逆に認定を得られなかった(信用されなかった)ケースは、事故後、しばらく経ってからの相談で、対策を逸した被害者さんでした。

周到な準備が必要です!  

12級相当:耳鳴り(50代男性・東京都)

【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーしてきた相手方自動車と衝突し、受傷する。直後から頚部痛、腕の痺れだけではなく、耳鳴りと難聴を発症した。

【問題点】

診断は頚椎捻挫。つまり、骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴り、難聴を発症している。耳鼻科の通院・検査を継続していること、半年後の検査から一過性の症状か否か、なにより信憑性が問われる。

【立証ポイント】

おなじみの検査、聴力:オージオグラム、耳鳴り:ピッチマッチ検査を継続的に実施した。また、受傷機転”衝突の際、サイドエアバックの展開から右耳・側頭部を強打したこと”も判断材料とした。 続きを読む »

そこは、ひっそりと佇む一軒のラーメン屋。 席に着くまで30分。 ラーメンが出来上がるまで30分。 それでも客たちは、笑みを浮かべてこう言い放つ。 「ごちそうさま」

どうも、金澤です。 今日は指圧の話をしていきたいと思います。   先日、秋葉先生と山本さんと私の3人で ※(佐藤さん出張で不在) どうしても喉が渇き、近所の焼き肉屋に吸い寄せられるように入りました。焼き肉屋に入り、ビールを一杯飲みほし一言。 「クー、佐藤さんに申し訳ないなー!」そして二言目。 「すいませーん!ビールお代わりと、カルビ・サガリ・ローs#$+!!!」言葉と行動は完全に反比例です。 小学校の教科書に載っている反比例のグラフの如く綺麗な反比例です。

1時間半程たらふく食べ、お店を出ることになりました。 問題はここからです。 いつもなら大体ここで解散です。 しかも佐藤さん不在で「申し訳ないな」口を揃えている中、驚くべき誘惑が…

「よーし、もうお腹いっぱい!?ラーメン行くか!」

もう、罪悪感は完全に消え、頭の中は小麦畑になった瞬間でした。そして本題の、ラーメン屋なのですが。生まれて初めてのラーメンでした。〇麺や七彩〇 なんといっても麺へのこだわりが凄い。 出来てある麺を茹でるのではなく、この通り、注文が入ってから小麦をコネ、茹でるのだ。

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 令和元年、日本の人口比率では、60歳以上は3人に1人、70歳以上は5人に1人です。統計上、交通事故被害者の比率もほぼ同じになります。高齢者ドライバーの、逆走、ブレーキとアクセルの踏み間違いなど、加害事故がニュースで取り立たされていますが、実は、高齢者の被害事故の方が圧倒的に数が多く、深刻であると思っております。秋葉事務所でも開業以来、60歳以上の被害者さんがおよそ25%を占めています。

 高齢者は若い人と違い、ケガも重篤になり、治療期間も長くなり、なによりより障害が残りやすくなります。そして、80歳を超えるような方は、些細なケガであっても、それがきっかけで、歩行困難⇒寝たきりとなることが少なくありません。さらに、事故のショックから認知症を発症⇒わずか2週間の入院で認知症が劇的に進行するケースも珍しくありません。

 そのような、加齢による損害の拡大を、加害者側の保険会社はいつも警戒しているのです。高齢者に対しては早期の治療費打切りに力が入ります。交通事故による直接(因果関係が明白な)被害は当然に賠償の対象としますが、高齢による傷病の進行、二次的な症状は、いつも争点となります。その点、自賠責保険の後遺障害審査で、今まで多くのケースで助けられてきたと思います。自賠責保険の審査基準でも、当然に直接因果関係を検討します。しかし、高齢者~若年者を分け隔てしない自賠責の認定等級は、加齢の影響を加味しない認定等級となることがあります。以下の実例は高齢者であるが故、通常よりケガが重篤になってしまったケースです。    実例の一つ=併合3級:下肢切断・足関節機能障害+足趾用廃(90代女性・千葉県)    そして、無職・年金受給者の被害者さんが80歳を超えると、自賠責・後遺障害等級の定額化した慰謝料・逸失利益は、等級が上がる程、裁判等で争う賠償金額を上回るケースが増えます。被害者に過失がある場合はそれがより顕著となります。自賠責保険では被害者に70%も責任がない限り、過失減額しないからです。    実例の一つ=別表Ⅰ 1級1号・加重障害:高次脳機能障害(80代女性・静岡県)    高齢者の被害事故の場合、上記実例が示す通り、あたかも自賠責保険請求が勝負を決するのです。交通事故の解決とは法的な争いではありますが、保険請求だけで十分な賠償金を確保できたことになります。つまり、自賠責保険を熟知し、それに連なる医療立証、請求実務をマスターすることが、交通事故の解決力となります。秋葉はその力を持つ事務所であると自負しています。弁護士の賠償交渉・訴訟の陰になることが多い秋葉事務所の働きですが、高齢化社会において益々活躍の機会があると思っています。  

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   <Case2 ケンカはダメ、ゼッタイ!>

 Bさんは、自動車搭乗中に追突され、「頚椎捻挫」の診断を受けました。救急搬送された後、近隣の整形外科にて3ヶ月治療しましたが、牽引やホットパックばかりの治療方針に不満を感じたので、転院を決意します。転院先は、理学療法と注射による治療をしてくれるので、大変気に入りました。主治医から「このプログラムを1年間実施すれば、ほとんどの人が回復しているから頑張りましょう。」と言われ、1年間通院することにしました。しかし、1年経過しても、痛みと痺れは収まらなかったので、そのことを主治医に伝えると、主治医が不機嫌になり、治療終了となってしまったようです。その後、後遺障害診断書を依頼しに行くと、ぶつぶつ言いながらも後遺障害診断書は記載してくれたようですが、それ以来通院を拒否されてしまったのです。  

 さて、Bさんの場合、なにがいけなかったのでしょうか。    これで14級9号が認定されればなにも問題なかったのですが、結果は「非該当」でした。提出書類を精査したところ、まず「後遺障害診断書」の内容に問題があったのです。記載内容はとても良かったのですが、ケンカをしたせいなのか「(約1年の加療により、大部軽減した)」との不要な記載によって、医療調査が入ったようです。受傷から3ヶ月の整形外科と1年間通院した整形外科の2ヵ所へ「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について、神経学的所見の推移について」依頼があり、審査にも時間を要したようです。2ヵ所の整形外科から送付された書類には、「症状が軽減、消失された」との記載ばかりで、認定票にもそのことが書かれていました。

 どうしても異議申立手続きをしたいという希望があったため、手続きを実施することになりました。しかし、全ての書類が提出されており、両整形外科との関係が悪化しているため、新たな医証が見つかりません。症状固定以来、整形外科への通院はおろか接骨院への通院もありませんでした。なんとか、全ての病院の画像と画像分析書を添付し、提出したのですが、医療照会にて提出された書類の「症状の消失」というところを突かれ、再度撃沈。「再度の非該当」は分かりきっていたものの、わずか40日で結果が出ることとなり、虚しい作業となりました。    医者を敵に回して、いい事はひとつもありません。嫌なことがあっても、かわいい患者を演じなければ、14級9号認定は遠ざかってしまうのです!    続く。  

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 久々の投稿です(汗)    さて、最近は異議申立ての案件も増えてきたように感じます。異議申立てからお引き受けすることがどれだけ困難か、今回は失敗事例も含めて記載していきます。

<Case1 勝手に治療を終了!?>

 Aさんは自動車搭乗中に追突され、「頚椎捻挫」の診断を受けました。受傷直後から病院にて治療努力を続けましたが、自身で「これ以上はよくならない。」と判断したため、4ヶ月で治療を終了してしまいました。翌月に再度受診し、MRI検査を受けたのち、受傷から5ヶ月半で症状固定となりました。その診断書を保険会社に渡して事前認定の手続きをしてもらいましたが、結果は非該当でした。

 Aさんの認定を覆す可能性は、非常に低いと分かっていたものの、本人たっての希望により異議申立手続きを実施しました。結果は残念ながら予想通り「非該当」でした。しかし、審査に約3ヶ月かかったため、調査事務所も認定を覆すかどうか検討してくれたようです。    さて、Aさんの場合、なにがいけなかったのでしょうか?    やはり、何と言っても「治療の終了」ですね。治療を終了するまではいいペースでリハビリをされていたので、そのまま継続していれば可能性は上がっていたかもしれません。次に考え得るのは、症状固定日です、5ヶ月半なので、そこまでシビアではないかもしれませんが、「事故から半年経過」ということは見過ごせません。  その他にも「物損の修理費が安価」であったこと、症状固定後にリハビリを全くしていないことも複合的な要素としてあったかもしれません。

 続く。  

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こんにちは、金澤です。

 第一頚椎(アトラス)の重要性について記事を書いていきます。

 私は個人的に、健康上最も大切な場所はここ(アトラス)なのでは?と思っています。ムチウチシリーズ第2話にも記載した通り、通常第1頚椎と第2頚椎の関節での 屈曲・伸展は15°前後、回旋の動作で40~45°位この範囲が正常な動きです。ですがムチウチなどで靭帯を損傷してしまうと15°の屈曲・伸展が40°などになってしまい、椎骨動脈を圧迫してしまいます。 続きを読む »

金澤です  私は柔整師ですが、治療が出来る本物の整骨院を探し、良い所が見つかれば定期的に通っております!

 特に第一頚椎(アトラス)の治療。 アトラスのアジャストメントは非常に高度な技術がないとできません。 つまり、頚椎を正常な位置に調整(一時的に神経・血管の流れを改善)してもらうのです。

第一頚椎=環椎、第二頚椎=軸椎

 次回の記事で少し詳しく書きますが、第一頚椎(アトラス)を正常な状態にしておくと非常に体調が良くなります。免疫も上がります。本場アメリカではうつ病の治療もアトラスで行う事も多いです。 日本でも第一頚椎でうつ病の治療までしている方を見たことがありますが、数少ないです。自分で自分のアトラスをアジャストメントするのは不可能です。完璧にアジャストメントしてくれる柔整師・カイロプラクターにはまず出会えません。 70%以上アジャストを決めてくれる先生に出会えば御の字です。 ...

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 私達の医療調査は、通常、自賠責保険の後遺障害認定を目指すもので、ある意味、自賠法・自賠責基準のリングの中でしか戦えません。対して弁護士は個別具体的に損害を立証、時には訴訟でそれを実現させますから、自賠や労災のリング内に縛られるものではなく、場外乱闘もありなのです。

 本件は自賠責の認定基準を超えられない秋葉に、弁護士が訴訟認定を引き出し、それがアシストとなって自賠責の認定をひっくり返すことに成功しました。事案の性質から、判決⇒再認定、いつもと逆の流れになった珍しいケースでした。弁護士にパスを送る立場で、そのアシスト数を誇る秋葉ですが、逆に弁護士から絶妙のパスを受けてゴールを決めた感があります。順番は違えど、交通事故の仕事は「立証」と「賠償」の両輪が機能してこそなのです。

これも理想的な連携業務だと思います(奈良判定Va.秋葉)  

14級9号⇒8級2号:頚椎・棘突起骨折 異議申立(40代男性・埼玉県)

【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。

【問題点】

症状が多肢に渡るが、その内で首を反らす「後屈」に制限が残存した。しかし、頚椎の骨折箇所が棘突起であった為、可動域制限は認めてもらえないだろうと予断した。C3とC4、C6とC7の棘突起の癒合が進むも、下のCT画像の通り癒着を起こしていた。これが後屈制限の原因である。せめて変形障害を主張するも、神経症状の14級9号の判断をされた。

尚、労災では顧問医の診断で後屈の制限から、素直に8級を認めて頂けた。 続きを読む »

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