ポインセチアの赤で染めました。
今秋から重大事故の案件がかさみ、事務所一同、精神がすり減る日々です。厳しい業務が続きますが、今年もあと1ヶ月余り、頑張ろう。
今年も多くのセミナーを開催しました。中でも損保代理店さま向けのセミナーでは、交通事故最前線の皆様であるゆえ、たくさんのご参加、そして、ご質問を頂きました。久々のシリーズで、質疑応答例を紹介します。(個人情報に配慮し、内容を改変しています) (質問:相手が保険を使わないと言って・・)
交差点で自動車同士の接触事故となりました。幸い、ケガもなく、自動車の修理費は30万円程でしょうか。当然、お互いの任意保険会社で交渉・示談しましょうと持ちかけました。ところが、相手は「俺は悪くない」の一点張りで埒が明かず、分かれて保険会社に事故報告しました。しかし、相手の保険会社は対応してくれません。相手の担当者が言うには、「契約者さんが保険を使わないと言っていますので、弊社としても対応できかねます」・・だそうです。こんなことが許されるのでしょうか(怒)!
(回答)
契約者が保険を使わないのだから、対応できない・・・頭にきますが、一見、納得させられそうな理屈です。しかし、ほとんどすべての自動車保険約款には”直接請求権”という条項があります。これは、一定の条件のもとに被害者側が賠償請求してきた場合、保険会社は契約者の意向に関わらず、対応しなければならないルールです。
例えば、被害者が裁判で訴えてきた場合、判決・和解がでたら、加害者の保険会社はその額を請求されたら応じなければなりません。また、加害者・被害者間でお互いに賠償金のやり取りをしないと書面で合意したケース(もっとも、この場合、最初から保険会社同士の交渉・示談になりますね)、加害者側が死亡や破産したケースです。
つまり、先の相手損保担当者の(対応できないと言う)言い訳は約款違反です。「直接請求権の条件を満たせば対応できます」と回答すべきです。もっとも、保険会社のSC職員であっても、この条項を良く知らないようです。信じられないですが、すっとぼけているのではなく、本当に「初めて聞いた」との担当者さんに何人も出くわしました。 以下、約款(損保ジャパン)を転載します。対人、対物の第8条です。
より詳しく知りたい方は ⇒ 事故の相手が保険を使ってくれない を熟読して下さい。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権) (1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 (2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの対物賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とします。 ① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合 ② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合 ③ ...保険業界ではお馴染みの言葉ですが、一般的に知られていない用語があります。例え弁護士先生といえど、通じないことがあります。ここに、交通事故を解決すべき法律家に専門性があるか否かの境界線を感じることになります。つまり、保険用語がすらすら解る法律家は交通事故に精通していることになりますが、その逆は専門性に疑い有となるわけです。
事務所内でも、時折、保険用語について解説しています。交通事故に携わる者が当然に知るべき用語を、この業務日誌でも取り上げていきたいと思います。
① ノンフリート契約とフリート契約
フリート{fleet}・・・ 艦隊、(一国の)全艦隊、(商船・漁船などの)船隊、船団、(飛行機の)機団、(輸送車・戦車などの)車隊、<英和辞典>
このような意味を持つ英単語ですが、自動車保険の世界では、”同一会社所有の自動車群”の意味を持ちます。フリート契約とは自動車保険の団体契約のようなものです。一枚の契約書で複数車両の契約をします。個々の自動車は明細書で管理することになります。
個人で契約する自動車保険の証券に、「ノンフリート等級」という言葉を見かけます。これは、フリートのようにまとめて複数台契約ではなく、1台の契約であること、その無事故割引等級を示しています。無事故割引であるノンフリート等級は、標準的な会社で、1等級~20等級となっており、新規契約は6等級からスタートします。同居家族内で2台目を購入・契約した場合は、複数所有割引の特典として、7等級からのスタートになります。契約期間の事故数(保険を使った事故に限定)によって、この等級がダウンします。事故が無ければ1等級づつ上がっていきます。4年前の改定では、事故(による支払い)があった契約者は特別に「デメリット等級」(これも保険用語)に移行し、割引率、あるいは割増率が厳しくされました。
では、フリート契約の無事故割引ですが、事故の件数でカウントしません。契約期間内での支払金額から、翌年の割引・割増率が上下動する仕組みです。大きな支払事故がかさむと、翌年の掛金がうなぎのぼりです。担当する代理店さんは事故の抑制に気を使うことになります。最も、死亡事故など、一気に数千万~数億円が支払われた場合は、「ヘビークレーム」(これも保険用語)扱いとして、その支払金額が無事故割引の算定に直接影響しない仕組みになっています。
脳が収まった頭蓋骨と顔面部の境に薄い骨があります。下図の赤い線の部分です。この頭蓋底骨は、頭部への強い衝撃で穴が開く(多くはひびが入る、亀裂骨折)ことがあります。ビール瓶で殴っても折れる可能性があるようです。
頭蓋骨の底面である頭蓋底は、ちょうど眼の下に位置して、でこぼこで厚さの違う骨で構成され、 多くの孔が開き、視神経、嗅神経、聴神経、血管が走行している複雑な構造となっています。 したがって、この骨折によって、これらの神経の損傷が併発することがあります。
交通事故受傷後のめまい、失調、平衡機能障害、眼では、視力や調整力の低下などの症状ですが、 傷病名が頚椎捻挫であれば、バレ・リュー症候群として、つまり、頚部神経症状として後遺障害が審査されます。先の諸症状を訴えても、多くは、14級9号が限界となります。視覚、嗅覚、聴覚の障害が交通事故の後遺障害として審査されるには器質的損傷、つまり、骨折があることを立証しなければなりません。ここで発生する最大の問題点が、頭蓋底骨折の見落としです。
交通事故では、眉部の打撲、耳介後部の打撲などで、頭蓋底骨折が発生するのですが、XP(レントゲン)では、ほとんど確認できず、CTでも骨折部の発見が簡単ではありません。多くは、髄液漏から頭蓋底骨折と診断されているのが現実です。髄液漏とは、頭蓋底骨折により、脳脊髄液が漏れ出してくる状態で、 ...
これも難事案です。
高齢で事故前から認知症状があり、交通事故の頭部外傷で悪化、介護状態が続いています。しかも、過失は被害者の方が大きいとされて、相手保険会社から治療費(一括対応)対応されていません。逆に自動車の修理費を請求されています。
この逆境をひっくり返すのは、認知症と高次脳機能障害を切り分けて、その評価を自賠責の後遺障害等級に収めることです。自賠責のルールを駆使することが勝機でしょうか。そして、「これが出来る事務所は日本で秋葉だけ!」との強烈な自負のもと、着手金なしの手弁当で新幹線の往復を続けています。等級が取れなければ大損です。このような、賭けとなる案件は年に1~2件あります。多くの法律家・専門家は、利益の計算が立たない状態では着手しません。利益が見込めるまで、つまり、後遺障害等級が定まるまで様子見を決め込むからです。
もちろん、賭けに負けることもあります。私はギャンブラーではありませんし、山師でもなく、間違いなく堅実派です。それでも、賭けてみたい案件があります。被害者の窮状によっては、誰かが勝負しなければならないからです。
山本、連投!
事故によって圧迫骨折していない場合について 例としまして、骨粗しょう症や、骨粗しょう症とまではいかなくても骨シンチクラフィで骨密度が少なくて骨折しやすい人が、すでに骨折している状態で不運にも交通事故に遭ってしまった場合があげられます。その例では、交通事故に遭うまで痛みがなく、圧迫骨折していたことに気づかなかった方でした。その方は交通事故が引き金となって痛みが出てきたようです。
交通事故によって圧迫骨折したかどうかの判断は、簡易的なものとして、MRI撮影することで判別可能です。画像上、強い水分反応が出ていれば、事故による圧迫骨折(新鮮骨折)といえるのに対し、事故前から少しずつ圧迫骨折しているような場合、水分反応は低くなります。(以下の画像のように判別可能です)
しかしながら、事故によって圧迫骨折していないかったとしても、完全に後遺障害等級が認定されないわけではありません。この点、事故が引き金となったことが信用されれば、後遺障害等級で12級13号ないしは14級9号が認定される可能性があります。この場合の注意点としましては、12級13号、14級9号は、痛みなどの神経症状が残存していることが前提とされている等級である点があげられます。よって、事故から痛みなどを発症し、かつ、症状固定時まで神経症状が残存していなければ認定されません。
以上から、事故によって圧迫骨折しているかどうか判別が困難な場合、後遺障害等級の認定のためには、前回述べたとき以上に、症状が残存しているうちに症状固定(事故から半年後)をする必要性があるといえます。
※ 高齢者の圧迫骨折の場合→「高齢者の骨折にはご注意を・・・」という記事をご参考ください。
本日は山本が担当します
圧迫骨折とは、骨が圧迫されることによって生じる骨折をいいます。骨が折れるというより、つぶれるようなイメージです。圧迫骨折は、一般的に歩行中や自転車登場中に自動車にはねられ転倒、路面に尻餅をつくような縦の強い衝撃によって起こりうるものです。
圧迫骨折をした場合、受傷直後は激痛により、動けなくなることが多いです(救急搬送されることが多い)が、他方で、事故から半年ほど保存療法を続けていれば、痛みは多少残存しますが、軽減しやすいものといえます。そのため、圧迫骨折をしてもすぐにお仕事に復帰できる方も過去にはいらっしゃいました。
この通り、圧迫骨折の場合、痛みが軽減しやすいものですので、事故から半年が経過した場合、骨の癒合が確認できていて、さらに、主治医のやることが保存療法ぐらいしかない場合には、症状固定することをお勧めします。なぜなら、症状としての痛みがなくなると、その分、後遺障害等級が認定されにくくなるからです。
他方、圧迫骨折で保存療法以外に治療が必要であれば、症状固定をするかどうかは主治医としっかり話し合って決める必要があります。そのような場合には慎重に決める必要がありますので、ご注意ください。
圧迫骨折で認定される等級としては、11級7号、8級2号、6級5号があげられますが、事故によって圧迫骨折した場合、11級が認定されることが多いです。8級2号や6級5号は、可動域制限まで生じる重症者の場合に認められうるものです。
次回はその反対に、事故によって圧迫骨折していない場合について、まとめていきたいと思います。
もう一件も醜状痕です。本件は髪の毛に隠れる部分と、露出する部分の区分けが運命を左右しました。
頭髪内の醜状痕は手のひらの面積を要します。つまり、頭髪で隠すことができない広さです。本件は、前髪をかき上げて、額部の陥没を主張しました。男性の場合、割と額を見せ易いのですが、女性の場合は生え際の醜状を表出させづらいものがあります。多くの方は髪の毛で隠して、何事もなく過ごすでしょう。過去に、自賠責から、「髪の毛で隠れるから後遺障害にはあたりません」と回答されたことがあります。まるで生え際の攻防、これも審査する人によってぶれる障害認定の一つです。
髪型で何とか隠せる? それでも、醜状痕は存在するのです。
短髪にしたら目立ちますよ!
7級12号:顔面陥没痕(20代男性・栃木県)
【事案】
自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。 【問題点】
面談当時、事故から6年近く経過していた。手術痕は大部分が頭髪内に隠れており、額に及ぶ陥没痕がやや確認できた。この陥没痕が基準上、認められるか。
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醜状痕の判定も人の印象に左右されるものです。自賠責や労災では瘢痕(あざ)、陥没痕(へこみ)、線状痕(キズ)などから、それぞれ鶏卵大、10円硬貨代、○cmと基準を設けています。 ⇒ 醜状痕の基準
しかし、キズの様態は様々です。醜状の「みにくさ」という印象も人によって違います。色の薄さ、形状、そこまで細かく基準化できません。医師の診断書の計測・記載内容はもちろん、写真や面接での確認も含め、最後は人が判断するしかありません。調査事務所での面接は必ず2人が担当し、医師の計測が間違いないかを確認します。本件は切り傷であり、線状痕での判定(つまり、瘢痕ではないので非該当)を覚悟していましたが、瘢痕に当てはめてくれたようです。自賠責の、実情を汲んだ柔軟な姿勢を評価したいと思います。
14級5号:下肢醜状痕(40代男性・千葉県)
【事案】
250ccバイクに搭乗中、左方向から来た車の衝突を受ける。転倒し、膝をざっくり切った。救急搬送され、50針以上の縫合となった。
【問題点】
主な治療先が整骨院であった。既に治療終了とされていた総合病院の主治医に診断書を打診するも、「後遺症はない」と断られていた。また、下肢の醜状痕は瘢痕の面積で判断されるが、裂傷の線状痕であるため、認定基準外か・・。
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近時の認定例を紹介します。いずれも、自賠責の認定基準上、微妙な障害です。例えば、捻挫・打撲などは炎症が収まれば、通常、後遺症はありません。それでも、神経症状の括りで14級9号が認定されることがあります。訴えの信憑性は受傷機転や治療経過、症状の一貫性など、検討材料は限られますが、結局、自賠責調査事務所の職員がこれらの要素から判断します。つまり、画像上、明確な器質的損傷が乏しい場合や、明らかな検査結果のない症状は、最終的に「審査員の印象」に左右されると言えます。
骨挫傷は骨の表面の挫傷なので、レントゲンでの確認は難しく、MRIが必要です。骨折とは言いがたく、医師の診断も分かれます。そして、挫傷痕も月日と共に薄れますので、後遺障害認定もケースbyケースとなります。やはり、できるだけの資料を集めて、訴えを丁寧に主張することが第一です。後は審査員の判断に委ねます。
14級9号:足関節骨挫傷(30代男性・東京都)
【事案】
歩行中、後方で自動車同士が衝突し、弾かれた自動車の巻添いとなり受傷する。直後から右脚の痛みに悩まされる。
【問題点】
交通事故業界で有名な整形外科に遠方から通院しており、医師からも半年で症状固定を言い渡される。全ての病院での診断名があやふやであり、画像所見も特に異常はなかった。毎度、骨挫傷は医師によって評価が分かれる。
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12:15、只今、昼休みの事務所前が大騒ぎ。おそらく、トランプ大統領、もしくは関係者が近くの料亭に食事に来たのかもしれません。
一時的な交通規制とはいえ、大渋滞です。お巡りさんだけではなく、映画で観るような黒服SPさんがびっしり、料亭前の松屋通りはほとんど封鎖状態です。
そう言えば、トランプ大統領、昨夜は近所の銀座うかい亭で安倍首相とディナーでした(これで更に予約が取りづらくなるぞ)。街全体がピリピリして、外出も敬遠しています(クリーニング屋さんにシャツを取りに行かねば・・)。 夕方のニュースで確認したところ、京橋築地小学校(写真)にメラニア夫人が訪問したようです。トランプ大統領は料亭ではなく、皇居へ訪問でした。
代理店さんがお客様にお勧めした保険・特約が必ずしも、付保頂けるわけではありません。それでも、代理店さまにおかれましては、契約の際に、「お勧めしていたが、お客さまの判断で加入しなかった」と「その保険・特約の説明をしていなかった」では、大違いです。前者はお客様も納得するしかありませんが、後者では信頼が揺らぐ事は間違いありません。これは保険代理業を営むプロにとって、常態的なテーマと言えるでしょう。今年の事例から、注意喚起の意味も込めて紹介したいと思います。(個人情報に配慮して、内容を改変しています)
自動車保険に契約しているAさん、同居の父が(認知症の影響か)赤信号で交差点を横断して、自動車と接触して高次脳機能障害となった件がありました。当然、自身の過失を大きく取られ、相保からの一括対応はありません。しかしながら、契約していた自動車の人身傷害は「搭乗中のみ担保」です。これは、”契約している自動車に乗っている時”にケガをした場合のみ、保険金を支払うと限定したもので、その分、掛金が少し安くなります。人身傷害は、契約者及び同居の親族(別居の未婚の子含む)が、他の車に搭乗中だけでなく、歩行中や自転車搭乗中のケガでも人身傷害保険が支払われます。人身傷害の補償範囲の広さを実感するものですが、掛金を安くするためか、わざわざ契約車両に乗っている時のみに限定して契約してありました。本件事故では当然に免責=”支払いなし”となります。
後遺障害は恐らく3級以上です。少なくとも相手の自賠責保険から2000万円は回収できますが、賠償総額は4000万円を見込めます。つまり、わずか2000円掛金を安くした結果、2000万円を失うことになりました。保険設計上、ご契約者さまの同居に高齢者や子供さんがいれば、「搭乗中のみ」は避けるべきでしょう。さらに弁護士費用特約も未加入で、弁護士にも頼めず、自身で相手の自賠責に被害者請求をする難儀となりました。 通販系の保険なら、自己責任で済まされますが、本件は代理店担当者がおりました。Aさんは事故後、初めて対応する保険契約があるにも関わらず、付保していないことを知ったのです。時既に遅しですが・・。担当者に責任はないとはいえ、悔やまれます。やはり、家族構成や自動車の使用範囲など、契約者さまの観察に遺漏無く、保険設計しなければなりません。保険契約とは、それだけ怖いものなのです。
行政機関の定めるルールはいつもなんの前触れもなく変更されます。人知れず、こっそりとは公表していますが、私達のような業者がそれをキャッチするのは、大抵、相談者からの情報です。
労災も行政機関です。「行政機関への審査請求」と言えば、行政不服審査法が根拠条文となりますが、これはズバリ行政書士試験の課目です。(これも古い情報ですが、行政書士でも特定行政書士には行政不服審査法に基づく不服申立等における代理権が付与されました。)
本題に戻ります。労災の認定理由の開示と審査請求(労災請求の結果への異議申立て)について、説明した文章を引用しますと、
これまでは、労災保険の認定等級に不満がなくても、認定通知後60日以内に審査請求を行うとしていました。 なぜなら、労災保険は、等級認定の詳細情報を開示することなく、等級の通知だけを行っているからです。 ところが、近年、労災保険は認定理由の開示に積極的になっています。 したがって、労働基準監督署に出向いて、認定理由の開示請求を行ってください。
もちろん、労働基準監督署で不十分な対応がなされたときは、60日以内に審査請求に踏み切ることになります。 <交通事故110番HPより>
この60日ルールが、最近、労災請求を経た相談者さまからの情報で、以下に改定されておりました。
決定理由の詳細についてお聞きになりたい点があれば、表記の労働基準監督署まで照会して下さい。
(1)表記の保険給付に関する決定(以下「本件処分」といいます。)に不服がある場合には、本件処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に表記の労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に対して審査請求をすることができます。
(2)審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に労働保険審査会(以下「審査会」といいます。)に対して再審査請求をすることができます。また、審査請求をした日からか3か月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることができます。
(3)本件処分に対する取消訴訟は、当該処分についての審査請求に対する審査官の決定を経た後に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣になります。)、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。ただし、決定があったことを知った日から1年を経過した場合は、提起することができません。
また、審査会に対して再審査請求をした場合には、裁決を経る前又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に本件処分に関する取消訴訟を提起することができます。ただし、裁決があった日から1年を経過した場合は、提起することができません。
最近、脊髄損傷で半身の硬直と痛みを訴える被害者さんがこれを服用して、効果があったと報告がありました。早速、調べてみましよう。
麻痺の種類は大きく分けて、痙性麻痺(けいせいまひ)と弛緩性麻痺(しかんせいまひ)です。痙性麻痺は文字通り、しびれがあり、四肢が硬直して動かない、動きづらい、痛みなどの症状となります。弛緩性麻痺は力が入らない、自分の意志で動かせない、細かい動きができないなどの症状を示します。それぞれ、脊髄損傷や脳障害を契機とする場合や、四肢への直接的な神経障害で起こります。それぞれ辛いものですが、痛みや硬直を伴う麻痺には、ダントリウムが服用されます。痙性麻痺の硬直を緩和し、麻痺をコントロールする対処薬です。
【薬理】
主成分はダントロレンナトリウム水和物(Dantrolene sodium hydrate)、多くは25mgカプセル剤です。骨格筋の収縮を抑えることにより、筋肉のこわばり・麻ひなどを和らげる薬です。また、骨格筋や中枢神経のカルシウムイオン濃度を抑え神経伝達物質のバランスを補正します。通常、全身こむら返り病や脳血管障害などに伴う痙性麻ひの治療に用いられます。また、悪性症候群(高熱が出る、筋肉がけいれんする、意識がもうろうとする)の治療に使用します。 【効能】
脳血管障害後遺症、脳性麻痺、外傷後遺症(頭部外傷、脊髄損傷)、頸部脊椎症、後縦靱帯骨化症、脊髄小脳変性症、痙性脊髄麻痺、脊髄炎、脊髄症、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症、スモン(SMON)、潜水病、全身こむら返り病にも処方されます。
【用法】
痙性麻痺および全身こむら返り病:通常、成人は1日1回1カプセル(主成分として25mg)より服用し始め、1週ごとに1カプセル(25mg)ずつ増やし(1日2〜3回に分ける)、維持量を決めます。ただし、1日最高服用量は6カプセル(150mg)として、3回に分けて服用します。悪性症候群:通常、成人は1回1カプセル(25mg)または2カプセル(50mg)を1日3回服用します。年齢・症状により適宜増減されます。
【副作用】
眠気、注意力が散漫、めまい、無気力が生じることがあるので、車の運転などの危険を伴う機械操作などは控えます。まれに下記のような症状があらわれ、( )内に示した副作用の初期症状である可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。
•皮膚や粘膜が黄色くなる(黄疸) •全身がだるい、食欲低下(肝障害) •発熱、咳、呼吸困難(PIE症候群) •胸の痛み、咳がでる、呼吸困難(胸膜炎) •排便がない、腹痛、食欲がない(腸閉塞=イレウス) •顔色が青白い、冷汗、立ちくらみ(アナフィラキシーショック)
また、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出ることがあります。閉塞性肺疾患、心疾患、筋無力症状、肝疾患の場合は服用しません。また、妊娠または授乳中、他に薬などを使っている場合は、お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意が必要です。
<くすりのしおり様HPから引用>
と言っても、等級ではありません。
平日に休暇をいただきました。釣行ですが、実に6年ぶり。出張ついでの温泉はありましたが、完全なレジャーは7年ぶりではないかと思います。本日は釣りブログ。
台風の合間の晴れ日を逃すわけにはいきません。月曜から連日15時間労働をこなし、なんとか間に合わせました。いざ竿をだすも、段取りを忘れてやたらモタモタしましたが、徐々に勘を取り戻し、グレを何枚か上げました。
今回は数ではなく大物狙い。ラインは道糸8号、ハリス5号、針はセイゴ15号の剛腕仕様、この大袈裟仕掛けなら50㎝級も対応可能。つまり、やり取り・ゲーム性を排除、ただひたすら、今宵の晩餐の充実のみを追求しました。小潮ですので、陸っぱりでは高望みでしょうが・・。
結果は30㎝弱が3枚、そして、ぷっくり太った36㎝の良形(写真右)を仕留めました。ブランク明けではまずまずの釣果か。
脳障害に限らず、交通事故外傷後に2次的にPTSDを発症するケースは少なくありません。2次的なPTSDの発症は事故との因果関係の立証が難しくなります。さらに、高次脳機能障害とPTSD(心的外傷後ストレス症候群)の症状は一部被りますので、私達も的が絞りづらく、審査側の自賠責も大いに悩むことになります。
本件は事故後6年が経っており、手探りの調査となりました。毎度のことですが、症状固定が早ければ早いほど、障害の把握は容易です。しかし、学生・未成年の場合、親御さんの心情から治療を長く延ばす傾向があります。我が子に障害など残さず、治したい一心なのです。若年層の高次脳立証の難しさはここにもあります。
難しい仕事が続きます・・
9級10号:高次脳機能障害(20代男性・栃木県)
【事案】
自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。
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高次脳機能障害の立証における困難の一つに、”客観的データで判定できない症状”があります。とくに、若年層の高学歴者で学校成績が事故前後に差がなく、WaisのIQも高く、他の神経心理学検査の数値も標準以上のケースです。これら学力や検査数値に反映しない微妙な症状は、私達の立証作業上、困ります。また、数値に表れない障害の代表に、情動障害や性格変化、易疲労性が挙げられます。
一方、本人の努力で障害のハンデを埋めている、ど根性被害者も経験しています。情動障害を抑えるために、精神が高ぶりそうになった場合は、その場を離れて深呼吸するよう指導を受け、それを守っている被害者さんがおりました。また、本例に同じく、記憶力の低下に対処するために以前の3倍の時間をかけて勉強、大学を好成績で卒業した被害者さんも忘れられません。いずれも、その障害が誰から見てもわかるような、明らかなものではありませんでした。いつも以上に、家族の観察を精密に聞き取り、集積する必要があります。まず、症状の訴えが第一歩であることには変わりありません。山本が徹底的に密着、認定まで漕ぎ着けました。
きっと、私よりこの依頼者さま(7級)の方がIQ高いぞ(泣)
7級4号:高次脳機能障害(20代女性・神奈川県)
【事案】
自転車信号のない横断歩道を走行中、右方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、開頭術を実施、一命をとりとめた。診断名は急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、脳挫傷。
【問題点】
依頼者は受傷当時学生で、復学後留学し、優秀な成績で卒業も果たしてした。そして、事故から3年近くが経過していた。外見上、まったく問題ないようにみえることから、受任した弁護士も障害の残存に懐疑的、秋葉への相談となった。
改めて、ご家族同席で綿密に聞き取ると、ご家族からは日々の日常でおかしいところがあるとのこと。これより、高次脳機能障害の追求が始まった。
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知能検査、いわゆるIQの検査はWais(ウェイス)と呼ばれています。現在は改訂版のWaisⅢが主流です。waisは高次脳機能障害の知能検査でお馴染みですが、単にIQの高い低いを判定するものではなく、数値をどう解釈するかが重要です。
まず、前提として、知能指数の優劣に個人差があります。元々、IQ140の人もいれば、IQ80の人もいます。さらに、検査値を二分する「言語性IQ」と「動作性IQ」、このどちらが得意で苦手か、これら項目ごとのIQも個人の能力・個性に依拠するものです。当然、他人との比較は意味を成しません。標準値(≒正常値・平均値)はIQ100と設定されており、比較上の参考になりますが、そもそも、事故前に検査をしたことがある人など希少で、事故前後を比較できません。
単純比較できない数値ながら、自賠責の高次脳審査会はどのように読み解いているのでしょうか。審査上、被害者が訴える記憶障害、遂行能力、注意機能など、waisの項目ごとの成績の比較と日常の観察の整合性をみていると思います。例えば、読み書きや学習能力の低下がない人は「言語性IQ」が比較的高く、それに比べて、急な変化についていけない、段取りが悪い、判断が遅いなどの症状は「動作性IQ」が低いはずです。これは双方のIQの偏差が顕著な場合、どちらかの能力の低下をみる上で、うなずけるデータとなります。
秋葉事務所では、waisの数値を見て、その偏差に注目、劣っている部分をより顕在化するために追加検査の依頼を検討します。ただし、本件の被害者さんの能力が回復傾向であり、症状も微妙であるが故、全般的に再検査の高得点が予想されました。そこで、自賠責がどのようなデータを要求するか?様子をみるようですが、自賠責からの再検査の要請を覚悟の申請としました。案の定、Waisのみですが、再検査のリクエストがきました。予想通り、総合IQは高い数値となりましたが、項目ごとの偏差から、かえって細かな症状・変化を裏付ける結果となりました。これにて、自賠責は迷いをふっきったと思います。またしても、申請側(秋葉)の思考と審査側(自賠責)の思考がシンクロしたと言えます。
現在、高次脳案件を9件受任中、事務所内研修でもwais検査を実施予定です。
5級2号:高次脳機能障害(10代男性・宮城県)
【事案】
自転車走行中、交差点で自動車と出会頭衝突したもの。脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血の診断で救急搬送、その後、保存的加療で改善が進んだ。
まず、弁護士に相談があり、後遺障害の立証について協力の要請を受けた。
【問題点】
左半身に軽度の麻痺が残るも、リハビリでの改善は良好。学校成績もほぼ復調に。子供特有の回復力は何よりであるが、例によって、周囲から障害の残存が理解されない。しかし、親からのシビアな観察では、記憶力や注意力の低下、怒りっぽい(易怒性)、幼児低下があり、さらに、疲れやすく(易疲労性)、運動神経の低下、巧緻運動の低下がみられた。これら微細な症状、潜在的な症状を克明に立証する必要がある。
【立証ポイント】
仙台で2度、リハビリ科の主治医と打合せを行った。既に実施されたWaisⅢ(知能検査)のIQは正常どころか、むしろ高いレベルを維持しており、waisや他の再検査をしても正常値、高得点が予想された。これは医師の見解とも一致した。そこで、検査数値に表れない家族の観察・エピソードを徹底的に集積し、日常生活状況報告と学校生活状況報告の別紙にまとめた。これらの情報を積み重ねた上で、医師に診断書を記載頂き、提出した。自賠責も判定が難しくなったはず。
提出後、危惧してはいたが、やはり自賠責はWaisの再検査を要求してきた。医師に再検査の意味合いを説明した手紙を託し、実施に及んだ。高得点は予想通りであるが、本人の学力を反映する「言語性IQ」が高数値を維持するも、比して「動作性IQ」が低く、両者に極端な差が現れた。また、「言語理解IQ」が平均以上に高いにも関わらず、「作動記憶」や「処理速度」の低さが目立った。これは、注意機能の低下や易疲労性を裏付ける結果になったと思う。
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