本日も、むち打ち講習会でした。

 いつものように、「これでは14級9号は認められない・・」条件を説明しました。

 研修中、この認められない条件に一つ追加することになりました。それは「加重」の評価です。正しくは、「認定はされるが、元々14級の障害者なので、保険金は0円」と言うべきでしょう。    段階的に説明しますと、   1、過去に、交通事故で頚椎捻挫となり、自賠責保険で後遺障害14級9号が認定された被害者さん   2、その被害者さんが、またしても交通事故で同じく頚椎捻挫となり、再び後遺障害申請をすると・・   3、あなたは既に14級9号の障害者ですから、加重障害となります。つまり、同じ障害が重なったので、これ以上の保険金はでません。    これは、自賠責のルールです。前回の14級を上回る12級の認定とならない限り、追加の保険金は0円です。「何度、同じ障害を負っても、14級は14級ですよ」となってしまいます。

 しかし、14級9号の逸失利益は裁判の相場でも5年が限界です。つまり、14級9号は一生治らない障害を想定したものではなく、1~5年の一定期間の障害を認めたものと言えます。すると、前回事故から5年以上経過したら・・もう障害は治った、ともとれます。したがって、理屈上、6年目にふたたび事故で同部位にケガをして、相応の症状となれば、改めて14級9号が認められてしかるべきとなります。

 このような議論は裁判でも争われたことがあります。

 以前に14級認定があったことから、2度目の事故では自賠責の加重障害とされた被害者さん。再度、14級が認められるべきと訴え(平成26年8月横浜地裁)・・・被害者は事故後、完全に回復していたことを理由に、裁判官は新たに障害等級を認める判決をだしました。判断のポイントは、「前事故の障害が完治していたかどうか?」でしょうか。

 司法は自賠法に縛られるものではなく、個別具体的な検討から、柔軟な判断をだしています。一方、自賠責はガチガチのルールで「加重」を適用しているのでしょうか? 私の経験上、それは「否」です。

 実は、かつて前回事故から7年経過した被害者に、再び14級9号が認められたケースがありました。加重で0円回答を予想していましたが、症状の重さはもちろん、受傷様態や治療経過から総合的に検討したのでしょうか、新たに認定してくれました。

 逆に、34年前(! どこまで記録しているのか・・)の認定を持ち出して、加重障害で0円判断もありました。

 また、頚椎で1度認定があると、次の事故で腰椎捻挫を申請した場合、認定は厳しい印象を持っています。理屈上はまったくの別部位ですが、自賠は頚と腰を同視しているかにも思えます。共に再発しやすく、慢性化する部位だからでしょうか。この矛盾を事前に防ぐためか、頚椎捻挫の認定者には、かなり甘く腰椎捻挫も「ついでに認定」されます。当HPの腰椎の実績ページからわかるように、「頚椎・腰椎捻挫で併合14級」が常態化しています。

 このように、自賠法の認定基準には一定のルールが存在しますが、良くも悪くも杓子定規ではない調査担当者の判断も加味されており、ケースbyケースを残しています。これが自賠責保険の奥深さでしょうか。    以上、研修に追補させて頂きます。 

 (本日は酷暑のなか、ご参加頂きありがとうございました。)   

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 最後は個人賠償責任保険ではなく、施設賠償責任保険です。

 個人賠はあくまで、日常生活上で第三者に損害を与えた場合に対応する賠償保険です。したがって、業務上の賠償問題は専用の賠償保険の対象となります。   ・工事現場で請負工事の作業中に第三者に損害を与えた場合 ⇒ 請負賠償責任保険

・商品を購入したら、商品が不良品だった場合 ⇒ 生産物賠償責任保険

・品物を預る業者が預り物を壊してしまった場合 ⇒ 受託物賠償責任保険

・お店の設備に問題があり、お客さんに損害を与えた場合 ⇒ 施設賠償責任保険  他にもありますが、代表的なものは以上です。    本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。

賠償保険なら何でも来い!  

施設賠14級9号:頚椎棘突起骨折(30代女性・長野県)

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 歩行者が加害者になることもあります。    急に飛び出してきた歩行者を避けるために、バイクが転倒・受傷するケースが少なくありません。もちろん、交通弱者(歩行者)保護の原則がありますので、バイクや自動車は常に歩行者の動向に注意する義務があり、道路交通法にも定められています。

 それでも、過去数件、明らかに歩行者に大きな責任がある事故を経験しています。例えば、酔っ払った歩行者が幹線道路のガードレールを乗り越えて横断、自動車と衝突したケース。信号無視で交差点を横断しようとした歩行者と自動車の衝突。また、明らかに自殺目的で道路に飛び出した歩行者のケース。この場合、自動車に前方不注意の過失はありますが、常識的に考えても歩行者に大きな過失が指摘されるでしょう。 

 本件は過失割合の争いになるべきですが、非接触事故かつ、バイク側のみのケガともなれば、周囲は「バイクの自爆事故」の流れに・・。事実、バイクの任意保険も契約者に自損事故特約(自爆事故の場合にでる保険)の請求書を送る始末・・。そんな解決には「待った!」をかけます。

歩行者の責任も問うべきと思います  

個人賠12級5号:肩鎖関節脱臼(60代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで走行中、歩行者が歩道から横断の為に急に飛び出し、衝突を回避するためにフルブレーキをかけて転倒、肩を受傷したもの。診断名は肩鎖関節の脱臼。

【問題点】

相談時には既に受傷から2年が経過しており、治療も終了していた。鎖骨の脱臼は外見上に明らかなピアノキーサインが残っていた。後遺障害申請を行いたいが、この時点では自損事故特約への請求しか選択肢がなかった。つまり、被害者バイクが自ら転倒しただけの自爆事故扱いとされていた。 続きを読む »

 近年、自転車の加害事故の増加がニュースになっています。自転車は道路交通法上、軽車両とされ、自動車と同様に道路交通法で規制される”車”です。交通事故賠償の世界での自動車との違いは、「自賠責保険があるか、ないか」ではないでしょうか。

 自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。

 保険さえあれば・・解決の目処がつくのです。

日々、保険の勉強が大事です  

個人賠14級9号:頚椎捻挫(40代女性・東京都)

【事案】

歩行中、横断歩道で信号待ちしていたところ、自転車から衝突を受ける。直後から頚部痛や頭部痛、膝や肩の痛み、めまいや不眠に悩まされる。続きを読む »

 相手に自賠責なくとも対応は変わりません。これがこのシリーズの決め言葉でしょうか。

 本件はTFCC損傷+突き上げ症候群のケースで、同症状で何度も自賠責や労災に障害申請してきた経験の応用に過ぎません。自信を持って対応、連携弁護士と完全解決へまっしぐらです。

 国内事務所で最もTFCC損傷に取り組んでいるかも?です  

個人賠14級9号:TFCC損傷(50代女性・静岡県)

【事案】

T字路で自転車同士自転車の出会い頭衝突。両手関節を痛め、特に右手関節は尺骨突き上げ症候群となった。下図青丸の部分が小指側の手関節部にある「三角線維軟骨複合体」を突き上げて激痛が起きるのです。前腕~手関節の骨折で発症し、これもTFCC損傷の原因と言えます。この場合、手術で尺骨を骨切りして短縮し、突き上げを抑えることになります。

問題点】

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 秋葉事務所の特徴は、なんと言っても「後遺障害に特化した専門事務所」です。

 それは、自賠責保険の後遺障害に限ったことではありません。労災への後遺障害申請は毎度のこと、そして、保険金を回収するためには自身加入の諸保険・共済、人身傷害へ審査を求めます。これは業界用語で「自社認定」と言います。また、相手になんらか賠償保険の加入があれば、その保険会社に障害審査・保険請求を敢行します。

 加害者が自転車や歩行者の場合は、多くのケースで個人賠償責任保険がその対象となります。また、相手が企業であれば、施設賠償、請負賠償、生産物賠償・・会社加入の賠償保険を探すことになります。

 これら、いくつかの好取組が重なったので、シリーズで紹介したいと思います。    おさらい ⇒ 個人賠償責任保険をあらためて解説    保険に精通した事務所ならではの解決方法をご披露しましょう!  

個人賠12級5号:鎖骨骨折(20代男性・東京都)

【事案】

バイクで直進中、交差点で信号無視の自転車を回避して、転倒したもの。肋骨骨折と左鎖骨を折り、鎖骨は粉砕骨折のため、プレート固定とした。自らの国民健康保険を使って治療にあたる。

【問題点】

どの相談先でも「相手は自転車ですか・・・」と一様にトーンダウン。自転車のため、任意保険や自賠責保険は無く、確かに相手の対応は限られる。幸い、加害者の同居者に個人賠償責任保険の加入があり、賠償のあては確保できた。問題は後遺障害の認定と賠償交渉である。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。病院同行の末、鎖骨の変形で12級5号、肩関節の可動域制限12級6号を明らかにする診断書を完成させた。続いて、相手の個人賠償責任保険に診断書を提出、自社認定に付す。

相手からの回答は、変形のみの認定で12級5号となった。確かに肩関節の可動域は回復傾向、ここは変形障害のみで了承する。現在、連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。  

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 事務所から築地市場まで徒歩4分位でしょうか。地方に行って名刺交換すると、事務所の住所から「築地は大変でしょう?」との話題に。全国的に報道されない日がないほどホットな場所になってしまいましたが、現場は移転問題に関わらずいつも通りです。先月、正式に移転決定となり、ようやく進展を見せ始めまたようですが・・。    毎朝、平均6時から仕事スタートを続けて5年が経ちます。たまに朝食は場外市場まで足を伸ばします。飲食店は早朝スタートで、7時となればまるでお昼のような賑わいです。ここ(市場)だけは日常が5時間早いのです。

 そして、楽しみはなんと言っても朝からグルメです。海鮮丼が名物ですが、観光地プライスで・・やや興ざめ。それよりB級ジャンルがお勧め、なんと言っても「きつねや」さんのホルモン丼が人気No.1です。昭和22年創業以来、継ぎ足して煮続けた(何十年煮続けているのか?)、赤味噌仕立て、濃厚でトロトロ、3種の牛もつ煮をご飯と一緒にかき込みます。テレビの取材もしょっちゅうで、タレントさんが食べている姿をよく目にします。 これぞ、歴史ある築地市場の味なのです。

 朝からお腹は充実! これから昼まで異議申立書の仕上げ、午後からは静岡に移動、むち打ちセミナーです。今日も暑くなりそうです。頑張ろう!   

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 本日は千葉県東部での研修会でした。   

入り口でPepper君がお出迎え。大分、普及していますね

 毎回、様々なご質問を頂きます。平素、被害者の視点に沿った質疑応答に終始しますが、加害者側からの質問・相談です。立場を替えて回答しました。以下はその質疑応答の概要です(守秘義務がありますので、内容を改変、一般化しています)。

 お金を頂くプロである以上、依頼者本位が原則です。しかし、被害者・加害者どちらの立場であろうと、悪者は共通の敵だと思います。「こんな人たちに負けるわけにいかない!」     Q) 交差点の信号待ちで、ブレーキペダルから足を離してしまい、前車に軽くコツンと追突してしまいました。相手の損害はバンパーにキズがついた程度です。それでも、相手は救急車で搬送され、毎日のように通院しています。しかも、通院に毎回タクシーを要求してきます。事故から3ヶ月ですが通院は当分続きそうです。当方は恥ずかしながら、任意保険に加入していませんでした。相手から今後、ずっと請求が来るのかと思うと不安です。どのように対処していったら良いでしょうか?  

A)受傷機転やケガの程度から、明らかに不当な請求と判断できます。本件の相手は、過去に被害事故を経験しており、事故慣れをしているのかもしれません。本来、このような被害者に対処するためにも任意保険の加入が望まれます。間に入った保険会社は、長期間の治療費は支払いませんし、必要性のないタクシー代も支払を拒否します。

 しかし、あいにく、保険に未加入・・・

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 相談会明けの日曜日は細々と事務仕事が残ります。自営業者はなかなか終日休暇と言うわけにはいきません。

 事務所は向いに旧電通本社ビル、隣にコンワビルがあります。この二つのビルの敷地はドラマや映画のロケでよく使われます。

 人が少ない土曜日の早朝や日曜日にロケが入ります。昨日も事務所の窓の下、大勢の人が集まって、撮影が始まりました。ちょくちょく、ベランダから見下ろしました。

 30度を超す気温の中、半日ほど続きました。俳優さんを囲んで、何度も取り直しをしているようでした。何のドラマかはわかりませんが、わずか数分程度のシーンでも大変に時間がかかるようです。

 ロケ見学は日曜出勤の楽しみの一つでもあります。  

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 関節部の骨折は何かと障害が残るものです。本件はめずらしく、肘(尺骨近位端)の骨折です。

 肘頭骨折は、骨折部が尺骨に付着した靱帯に引っ張られるので骨癒合し辛く、手術必至の部位です。術式ですが、針金(キルシュナー鋼線、Kワイヤーとも言います)を使って骨折部を巻いて固定します。完全癒合には時間がかかり、必然的にリハビリ期間も長く取れます。結果として、機能障害は取り辛い印象を持っています。変形や可動域制限を残さずに治すことが基本ですが、せめて14級はおさえたいところです。    

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 頚椎捻挫が認定されると、おまけに腰椎捻挫・認定もついてきます。これはお馴染みのパターン。しかし、本件は足首の捻挫までもが認定されました。このような大サービス?は初です。

 まるで、「今なら3個つけて、お値段据え置き!」通販番組のノリです。調査事務所の運用基準は非公表ですが、「ついでの認定」は聞いてみたいことの一つです。

今なら3個・・1個でもいいのに

14級9号:足関節捻挫(30代女性・茨城県)

【事案】

自動車に搭乗中、優先道路を直進中、信号のない交差点で右方から来た自動車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、接骨院を併用していたため、通院回数もそれほど多くはなかった。

【立証ポイント】

初期から診断名のあった足関節のことは無視して、頚椎・腰椎に絞って後遺障害申請を行った。もちろん、足関節のMRI検査などするはずもない。頚椎捻挫での14級は狙い通りだが、ついでの腰椎認定はおろか、なぜか足関節まで14級が認定されている。足関節捻挫のみの診断名で申請すれば、すぐに非該当の回答が返ってくるのだが・・。

頚椎・腰椎の捻挫以外の部位で、捻挫の認定は立証が難しく、毎度苦労するものです。しかし、本件はここぞとばかりに14級をくっつけてくるあたり、なにか狙いがあるでしょうか? 調査事務所の担当者に意見を伺いたいものです。 続きを読む »

 人体は原則、左右対称となっており、極端な左右差がないものです。しかし、生まれつきや、利き手の影響、スポーツ歴から上肢の長さ、太さに左右差があることも普通です。本件は、肩関節に元々左右差があり、右肩関節の肩峰の位置が左肩より明らかに高いのです。そこに、肩鎖関節の脱臼で鎖骨の突出が残ったのですが、元々の左右差から目立たないのです。

 元々の人体の特徴と切り分ける作業となりましたが、自賠責に無事に伝わったようです。障害立証も一辺倒の作業では済みません。普通に写真を提出しただけでは認定は難しかったでしょう。    秋葉事務所は目下、鎖骨のケガの全件に障害認定を達成しています。本件も佐藤の活躍で、連勝記録を更新することができました。 鎖骨の障害は100%認定を更新中!

12級5号:肩鎖関節脱臼(30代男性・千葉県)

 【事案】

バイクに搭乗中、左車線を走行していた車の急な進路変更により、バランスを崩し転倒した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

外見上に軽度のピアノキーサインがあったが、現主治医は気にも留めていなかったよう。また、元々肩峰の高さに左右差があり、この先天性の左右差が、本件事故の鎖骨の突出よりも目立っていた。 続きを読む »

最終更新:2020.1.27

先日の研修で疑問点がありましたので、この機会にまとめ直しました。

以前にも本HPの記事で取り上げましたが、改めて表に整理しまた。このページがあれば、検査結果を読み取ることができます。非常にマニアックですが、高次脳を扱うメディカルコーディネーターにとって欠かせない知識です。

<解説> リバーミード行動記憶検査(RBMT=Rivermead Behavioural Memory Test)は、記憶障害の診断に1985年にバーバラ・ウィルソンらにより開発されました。名称は、イギリス・オックスフォード大学のリバーミードリハビリテーションセンターで開発されたことによります。1999年に拡張版、2003年に第2版が発売され、最新版は2008年発売の第3版になります。

検査時間は9つの質問で30分程度。従来の検査と比較して、より日常生活に近い状況を想定して、日常記憶の診断ができることが特徴です。私は過去2度ほど、この検査に立会いました。ウェクスラー(WMS-R)を科学的な考察とすれば、リバーミードは実験的な検証と位置づけています。

医師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士などによって、リハビリや障害評価の場面に利用されています。

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 秋葉事務所では月1回の勉強会を励行しています。

 とはいえ、業務に追われてついつい後回しになってしまいます。それでも、高次脳機能障害を最重点科目としている以上、その勉強を怠るわけにはいきません。

 本日のテーマは高次脳機能障害における、神経心理学検査です。知能、記憶・記銘、言語、遂行機能、注意能力、それぞれの低下を数値化することは、障害の程度を検討する上で重要な要素になります。研修を通して理解を促している事は、数値を絶対的な評価ではなく、相対的な評価で解釈することです。さらに、本人の様子、家族の観察、医師の見立て、リハビリの記録、これらを有機的に結びつけるために、どのような検査を選択し、プログラムを組むか・・・非常に創造的な作業である点を力説しました。

 雲を掴むような説明に終始しないよう、実際に検査をメディカルコーディネーター自身が実践するようにしています。例えば、遂行能力をみるトレイルメイキングテストは簡単にできますので、やらせました。  実際にやってみると、理解が深まります。むしろ、やってみなければ検査の意図が掴めないと思います。    ちなみに、私の遂行能力はなんとか標準値以内でした。よかった(ホッ)。  

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 今日は特急ひたちに乗って水戸まで。  関東各県でのセミナーも好調です。目的は宣伝活動ですが、商売先行では聴講する皆様に響きません。やはり、被害者救済を大前提とすべきです。その為に何が必要か、何が出来るのか、まずは知識面を満たしていただくことからスタートです。

 本日も多くの「気付き」を持ち帰っていただけたと思います。 茨城の皆様、ありがとうございました。 続きを読む »

 以前にもシリーズで最近のむち打ち14級9号の傾向(疑惑の判定)について語りました。本件もそれに連なる例です。

 もう慣れましたが、曖昧な症状、複雑な治療経緯、任意社の早期打ち切り・・諸々の理由から、自賠責が「認定か非該当か?」を迷った場合、まず、非該当の結果を返してきます。そして、ただちに再申請の結果、認定されたパターンです。確かに、むち打ち自体、確固たる証拠のない症状です。症状の一貫性、治療経緯から審査するしかない、自賠責・調査事務所は推測をもって判断するしかないのです。最近の傾向では、本件のようにすんなり初回から認定をくれません。

 むち打ち被害者の認定は冬の時代に入ったと言えます。それでも、等しく基準に則った審査を経ているものです。申請側もより慎重に、被害者を確実に後遺障害認定に誘導しなければなりません。   異議申立 連勝中!と言いたいとこですが・・  

非該当⇒14級9号:頚椎捻挫(40代女性・埼玉県)

【事案】

自動車に同乗し、信号待ち停止中、後続車から追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故となっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、MRI撮影も未実施であった。また、通院日数が少なく、このままでは非該当確実であった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行、MRI撮影依頼を行った。次いで、打切り後であっても健康保険で通院を継続してもらい、通院実績を積み上げていった。同乗者は十分な治療実績からすぐに申請し、問題なく併合14級認定となった。

その後、遅れて申請するもまさかの非該当となった。主治医にその旨をお伝えすると、「それは可哀そうだ。喜んで協力するよ。」とすぐに追加資料の作成をしてくださったため、スピード再申請(異議申立)を行った。事故概要から今までの経緯、事故の衝撃や症状の一貫性を説明、さらに、既に14級9号が認定されている運転手のご友人に協力していただき、なにより「自身は14級が認定されているのに、自分より症状がひどい同乗者が何故に非該当なのか?」との陳情書を添付書類として提出した。

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むち打ち、腰椎捻挫の認定は当然のように、毎月ご依頼・認定があります。

最近、どの弁護士事務所からも、「むち打ちの14級は非該当が多くなった」との声を聞きます。むち打ちの申請が1ヶ月5~10件なければ、傾向など語れませんが、近年の申請数の増加から審査側の基準・運用に変化があったと思います。これは、過去記事で既に語ったところです。

それでも、神経症状の発露があり、症状が長引く可能性のある被害者さんは、認定にむけてしっかり準備する必要があります。14級と言えど、漫然と治療を続け、自動的に認定されるほど甘くはありません。

全件、紹介できないですが、随時UPしますのでご参考にされて下さい。

佐藤が担当しました

14級9号:頚椎捻挫(60代女性・茨城県) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(50代男性・群馬県) 14級9号:頚椎捻挫(30代女性・東京都) 続きを読む »

 内臓の障害は珍しい部位になります。内臓損傷は手術対象で、軽度の損傷はわりと手術で治るものです。

 本件は少し説明が要ります。横隔膜が事故外傷によって、下部へ突出(ヘルニア)し、小腸に圧迫したことから腸閉塞(イレウス)を併発、小腸の部分切除となりました。二次的な病変とも言えますが、骨盤を骨折していたことや、初期の診断書の記載内容から因果関係に問題は生じなかったようです。それにしても、事務所にとって貴重な経験となりました。

勉強に勉強の毎日です

13級11号:外傷性横隔膜ヘルニア(70代女性・静岡県)

【事案】

自転車で走行、道路を横断しようとしたところ、右方から自動車が衝突、受傷した。全身を強打し、頭部骨折、くも膜下出血、肋骨骨折、骨盤骨折した。複数の障害認定となったが、本件では、外傷性横隔膜ヘルニアについてまとめる。

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 未投稿であった上半期の認定例を紹介します。バラエティに富んだ部位が目白押しです。

 閲覧者の皆様のご参考になれば幸いですが、参考に留まらず、お声がけ下されば全力でサポートします。早期の相談だけでもお願いします。

山本、東京=大阪を往復、両手首の立証に成功!  

併合9級:右橈骨遠位端骨折10級10号・左有鈎骨骨折12級6号(40代男性・東京都)

【事案】

オートバイ走行中、交差点で対抗右折自動車と衝突、その衝撃で道路左側に逸脱、転倒したもの。直後から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

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保険会社の立場も分かりますが・・    先日、依頼者様が通院する個人整形外科に伺ってきました。その整形外科は以前に別の依頼者の件で大変お世話になったのですが、少しご無沙汰にしていると営業方法が少々変わっていました。

 まず、交通事故で通院される場合には、初診時に「保険会社からの支払いが止まった場合には、患者様から自由診療でお支払いしていただきます」という旨の念書に署名しなければ治療を受けることが出来ないというものです。後日、医療事務長の方にお話を伺ったところ、「保険会社が遡及して打切りを行ったため、支払予定だった機関の治療費請求が宙に浮いてしまったことがあったのです。患者さんには高額すぎて支払えないと言われてしまい、結局回収できなかったのです。」と大変憂いておりました。

 保険会社にも言い分はあるでしょう。患者さんの対応や医療照会を行った結果、治療に疑念を感じることも多いかと思います。しかし、治療費一括支払いは保険会社と病院、患者との信頼によって成り立っているのです。もちろん、お金を支払うのは保険会社ですから、病院も最後には従う他ないのです。

 現在依頼を受けている案件でも、同じようなことが起こっております。治療を継続していたのですが、保険会社から「弊社としましては、その一ヶ月前までしか治療費をお支払いできないことになりました。」との連絡があったそうです。急いで、健康保険適用の手続きと、病院へ事情を説明し、支払いについて待って頂いている状況です。

 本来であれば、まず患者が治療費を支払い、その領収書を保険会社に送付して求償するという方法が正しいと思います。しかし、治療費も高額で手続きも面倒なため、被害者救済という観点から保険会社が一括支払いを行ってくれているのです。被害者にとってはとてもありがたいことなのですが、そのような問題を残している事も事実です。現に大きな病院では、一括支払いを受け付けておらず、自由診療で患者本人から支払いを受けるところも増えてきています。大きなけがになればなるほど、治療費の額が大きくなるため、病院としても治療費の回収に難儀しているようです。

 このようなお悩みをかかえている被害者や病院も多いことでしょう。この文章がそのような方々に届くことを祈っております。  

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