【事案】

原付バイク運転中、対向車線から相手方自動車が右折進入して衝突、受傷した。直後、頚部痛、顎の痛みを発症する。

【問題点】

救急搬送された病院で頚部痛については頚椎捻挫の診察を受けるが、他方、顎の痛みについては顎関節症と診断を受ける。しかし、痛みが強く、口腔外科で診察を受けたところ、「下顎亀頭亀裂骨折の疑い」という診断が加わった。

CT上、下顎に亀裂骨折を探すが、明確な骨折所見は得られなかった。また、顎下の傷(線状)は正面視で確認できなかったので、線状痕でも等級は認められそうになかった。

【立証ポイント】

いずれも決め手を欠き、頚部捻挫での後遺障害を追いかける方針とした。

まだ20代のため、頚部のMRI上でも明白な変性や圧迫所見はない上、通院回数が少なく、認定はかなり難しい。被害者請求の際には、事故の衝撃が骨折と診断されるレベルであったことを主張するため、顎の亀裂骨折?のCT画像の打出し、線状痕の写った外貌写真を添付した。これらの積み重ねから、頚椎捻挫で14級9号が認定される。

(平成29年8月)