自賠責保険の後遺障害審査は、医療照会や特別な調査の必要のない事案を除き、長らく「40日で認定」を推奨されてきました。これが、昨年秋頃からですが、特に14級9号の審査期間が短くなったように感じます。
調査事務所の審査について、簡単におさらいします。各地に配置された調査事務所とその地区本部はこの通りです ⇒ 損害保険料率算定機構・自賠責調査事務所
傷害事案や14級9号のような比較的軽微な後遺障害は各地の組織で調査・審査を行います。難事案・重傷事案は地区本部です。また、特定の事案は東京の本部所管の審査会で行います。⇒ 審査会について
自賠責保険への再請求=異議申し立ては、通常、地区本部へ稟議が回ると聞いておりました。しかし、本件の審査期間はわずか20日間!、これは今までの最短記録です。つまり、この日数からは本部へ稟議する時間はないと思います。今までも2度目の申請は平均3ヶ月、2ヶ月を割るような短期間の審査は無かったと思います。異議申立て事案でも、簡単なものは下部組織で決定するようになったと推測します。 近年、審査期間は短縮傾向です。それ自体は歓迎すべきことですが、一方、一度目の審査に慎重さを欠いている弊害を感じてしまうのです。
早い事はいいことですが・・
非該当⇒併合14級:頚腰椎捻挫(40代女性・埼玉県)
【事案】
自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。
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最近のコースはもっぱら、聖路加病院の遊歩道~隅田川沿いを勝鬨橋を目指します。途中、芥川龍之介生誕の地、アメリカ行使館跡など、歴史散策にもなります。

1、椎骨そのものの骨折で、周辺に神経が集まる頚椎は重篤な症状が予想されます。しかし、棘突起や横突起が折れた場合はほとんどが保存療法となり、椎体の連続性が損なわれない限り、深刻な障害は残りません。胸椎や腰椎の圧迫骨折の場合も、受傷直後の激しい痛みは数年で消失し、長年、障害で苦しむケースは少ないと言えます。 障害の程度を測る上で、まず、折れた部位と折れ方が問われます。
※ 圧迫骨折、変形・可動域制限での評価・・・初期の実績では、圧壊率○%こだわっていますが、○%潰れたら・・などの明確な基準は未発表です。経験上、明らかな骨変性があれば11級となるようです。また、運動障害を伴う8級となるケースも、自賠責の顧問医先生から色々と詳細をご指導頂き、基準をほぼ把握しています。椎骨に50%以上の圧壊は必要で、それは2椎体以上の合計でも該当します。総じて、3椎体にまたがる固定術が成されれば、可動域に影響があると判断されます。ただし、可動を司る部分が問題となりますので、頚椎と腰椎が対象となります。通常、胸椎や仙椎は運動障害には該当せず、変形障害で判断されます。
2、次に、気をつける点は、胸椎・腰椎の圧迫骨折が、事故外傷による骨折なのか、陳旧性(元々、潰れている)なのかです。MRIが必須となります。
3、そして、脊椎の骨折によって神経症状が起きた場合、その立証が最大の到達点となります。つまり、痛みはもちろん、四肢のしびれ、排尿・排便障害等を証明する検査が必要です。
それでは、以下、悪戦苦闘の記録を参考にされて下さい。

○ web戦略
激烈を極めるリスティング広告ですが、大手法人事務所は毎月数千万円の予算で市場を席巻しています。もはや、同じ土俵では話になりません。それでも、コンテンツの充実やweb上の工夫で、なんとかワンサイドゲームを避けたいところです。全国の中小事務所は、手をこまねいていてはジリ貧です。更なる創意・努力が望まれます。チームの高木先生より、講義を頂きました。
の両先生が来所しました。
ジュースをたくさん頂きました。なぜかレトルトのお粥も。 ごっつぁんです。
これから、国内11社、共済2社、通販社10社の約款を分析します。机は壮絶な状態↓に・・
まさに、脳外科医による救急救命を象徴するシーンでした。専門用語が飛び交いましたが、一つ、疑問が。脳圧上昇の原因を「脳腫脹」と。私はそこで「脳浮腫(のうふしゅ)」では?と思いました。どうも知識が曖昧です。そこで、早速調べてみました。
日々、ご依頼者様からお心付けを頂きまして感謝感激です。社員一同、モチベーションが ↑↑↑ です。
とくに、季節のフルーツは時の移ろいを感じることができ、心まで潤います。
長野県の超特大のスイカは弁護士K先生から。
冷蔵庫に入りません! おかげでこの3日間、カブトムシさながらスイカに密着。
いち早く秋の到来は千葉県の梨、こちらはKさま。紆余曲折ながらようやくの解決でなによりです。一層の回復をお祈りしております。
ドライフルーツながら、マンゴーはUさま。濃黄色の実は、まるで太陽をかじるよう。
本日は、山梨県から宝石のようなマスカットを頂戴しました。
Tさま、遠路ありがとうございます。

さらに、困るケースは無自賠車による被害事故です。強制(自賠責)保険すら未加入で走っている自動車が存在するのです。相談会でも稀に無自賠に出くわします。この場合、自賠責も入ってない(違法です)ような相手から賠償金を取るなど、期待できようがありません。そこで、自ら加入の人身傷害保険(特約)にて補償を確保することになります。ちなみに、人身傷害への加入がなければ、政府の保障事業への請求になります。泣き寝入りなどあり得ません。
経験と実績の賜物です

お休み中の心配は、事務所の植物かな。
これらの問題をはらんでいる以上、やはり、画像が確かな証拠となるのでしょう。
本件は、医師の思惑とは別に、佐藤が画像の確保と所見の強調を提出までこだわり続けました。




